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インドネシアにおける特許制度のまとめ-実体編

1. 特許制度の特徴

(1)特許および実用新案(簡易特許)の実体審査請求の提出時期
 特許法第51条は、特許についての審査請求は出願日から36か月以内に提出しなければならないことを規定しており、実体審査は公開期間が終了した後に実施される。

 特許法第122条は、実用新案についての審査請求は出願と同時に行わなければならないと規定している。

(2)実体審査
 特許法第62条および特許規則第73条、第74条は、実体審査報告書(SER: Substantive Examination Report)において理由および先行技術文献を明確かつ詳細に通知することを規定している。出願人は、SERの発行日から3か月以内に回答しなければならないが、最大2か月、さらに手数料の支払いにより追加の1か月の延長が認められる。また、緊急事態の場合は上記期間徒過後、さらに6か月の猶予が認められる。

 実体審査は、実体審査ガイドライン注1で言及されているが、発明の明確さ、発明の単一性、および発明の特許性について実施される。

(3)出願の変更
 特許出願の変更に関する規定は、特許法第39条、第40条および特許規則第50条~第52条にある。
 出願の変更は、出願データの変更、発明の明細書と請求項の変更、特許から実用新案への変更およびその逆の実用新案から特許への変更について行うことができるが、変更により発明の範囲が拡大することは許されない。
 変更が可能な時期は、方式審査、実体審査の期間中で、権利の付与前である。

(4)守秘義務
 特許法第45条に規定されるように、発明者および出願人を除き、すべての出願書類は機密情報として扱われる。
 意図的に、その権利の無い者が機密の申請書類を漏洩した場合は、特許法第164条の規定により、最大2年の懲役刑が宣告される。

(5)コンピュータープログラムの特許性
 特許法第4条(d)に規定されるように、コンピュータープログラムのみを内容とする規則および方法は特許性がないものとされる。
 コンピュータープログラムのみを内容とする規則および方法とは、文字、技術的効果および問題解決を含まないプログラムのみによるものを示す。
 同第4条(d)の逐条解説(法文末尾に添付されている)および実体審査ガイドラインでは、コンピュータープログラムに有形または無形の問題解決につながる技術的効果または機能を備えている場合は、特許を取得できるとしている。請求項は、プログラムが実行されるプロセスの特許性を保証するすべての機能を定義する必要がある。

(6)遺伝資源および伝統的知識の出所開示
 特許法第26条は、発明が遺伝資源および伝統的知識に由来する場合、遺伝資源および伝統的知識が他国に勝手に取得され、アクセスと利益配分(ABS: Access Benefit Sharing)が阻害されないために、遺伝資源および伝統的知識の起源を明確かつ正確に明細書に記載することを求めている。また、遺伝資源および伝統的知識に関する情報は、政府が承認した公的機関により確定されるとしている。

注1:実体審査ガイドラインは代理人、出願人等の関係者に提供されているが、インドネシア知的財産権総局(DGIP)は一般には公開していない。

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「インドネシアにおける特許出願制度概要」(2019.06.25)
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「インドネシアにおける実用新案出願制度概要」(2019.06.25)
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2. 発明の保護対象

 特許法第1条(2)は、「発明」とは、技術分野における特定の問題解決活動に製品(物理的実在物、物体)またはプロセス(製品を生産するまたは使用する活動)、あるいは製品またはプロセスの改良および開発の形で組み込まれる発明者の思想を指すと規定している。

 特許法第4条は、特許性のない発明を次のように規定している。
(a) 審美的創作;
(b) 図式;
(c) 以下の活動を行うための規則及び方法:
 i. 精神活動に関わるもの;
 ii. 遊戯;及び
 iii. ビジネス
(d) コンピュータープログラムのみを内容とする規則及び方法;
(e) 特定の情報についての発表、及び;
(f) 以下の発見:
 i. 既存の及び/又は既知の製品の新規用法;及び/又は
 ii. 既存の化合物の新たな形態であって、有意な効能の改善が認められず、その化合
 物の既知の関連する化学構造との差異がないもの

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3. 特許を受けるための要件

 特許および実用新案を取得するための要件は、特許法第3条、第24条(3)および第25条(3)、(4)ならびに特許規則第83A条および第84で規定されている。
 特許の場合、発明は、特許性(新規性、進歩性および産業上の利用可能性)、発明の単一性および発明の明確性と一貫性の要件を満たさなければならない。
 実用新案の場合、新規の発明であり、既存の物または方法の発展であり、産業上利用可能であることが要件である。

 特許法第5条は、新規性について次のように規定している。
(1) 発明は、出願日において当該発明が前に公表された技術と同一でないとき、第3条(1)項における新規性を有するとみなされる。
(2) (1)項における前に公表された技術とは、以下に掲げる日より前に、インドネシア国内又はインドネシア国外において書面、口頭又は展示、使用又はその他の方法で専門家が当該発明を実施できるように公表されている技術である。
 (a) 出願日;又は
 (b) 優先権を伴う出願の場合は優先日
(3) (1)項における前に公表された技術には、インドネシアにおいて申請された他の出願であって、当該審査中の出願の出願日又はそれ以後に公開されるが、審査中であって、他の出願の出願日が当該審査中の出願日又は優先日よりも前の出願の書類を含む。

 さらに、特許法第7条および第8条で規定されているように、発明がその分野の専門知識を有する者が事前に予測することができなかったものである場合、進歩性を有すると見なされ、また、発明は、出願に記載されているように産業に適用できる場合、産業上利用可能であると見なす。

また、特許法第9条には特許を受けることができない発明を次のように規定している。
(a) その公表、使用又は実施が、法規、宗教、公共の秩序又は道徳に反する方法又は物;
(b) 人及び/又は動物に対する検査、看護、治療及び/又は手術の方法;
(c) 科学及び数学の分野における理論及び方法;
(d) 微生物を除く生物;又は
(e) 植物又は動物の生産に必須の生物学的方法。ただし、非生物学的方法又は微生物学的方法を除く。

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4. 職務発明の取り扱い

 特許法第12条は、特段の合意がない限り、業務上の関係で生み出された発明の特許権者は、業務を提供する当事者(雇用者)であると規定している。上記発明者は、発明から得られる経済的利益を考慮し、雇用者と発明者との間の合意に基づいて補償を受ける権利を有する。

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5. 特許権の存続期間

 特許件および実用新案権の存続期間は特許法第22条、第23条に規定されており、特許は出願から20年、実用新案は出願から10年であり、期間の延長は認められていない。

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補足:
 インドネシア特許法2016年(雇用創出法2020年第11号により改正された特許法2016年第13号)は、Rouse International Limitedの情報(https://rouse.com/insights/news/2020/indonesia-the-new-omnibus-law-on-job-creation-and-amendments-to-ip-laws)によれば、旧特許法第20条に規定された特許実施要件を緩和し、「製品の製造または方法の使用」に加え、「製品の輸入またはライセンスの供与」を含むとされたほか、実用新案(簡易特許)の適用範囲を明確化し、公開期間を14日間とし、裁定までの期間を短縮化(12月を6月に短縮)したとしている。

インドネシアにおける特許制度のまとめ-手続編

1. 出願に必要な書類

 特許法2016年の第25条、第30条、第33条、第34条、第35条および第122条、特許規則2018年第4、5、18、29、36、45、83、85および86条、および法務人権省通達HKI.3-KI.05.01-247に関連する記載がある。

 特許の最小要件は次のとおりである。
(1) 出願書(発明者および出願人の氏名、住所、市民権/国籍、発明のタイトル、優先権を主張して出願する場合は優先権書類、PCT出願から派生した国内段階出願の場合はPCTデータを含む)
(2) 英語の特許明細書(詳細な説明、請求項、要約、図面、および配列リスト)
(3) 公費の領収書(申請料、請求項が10項を超える場合は追加料金、明細書が30ページを超える場合は追加料金)

 出願後に提出してもよい書類およびその期限

明細書のインドネシア語翻訳 出願後30日以内
委任状 方式審査拒絶理由通知から3月以内(2月の延長、手数料支払いによりさらに1月の延長可)
発明者による発明の所有権の宣言1
譲渡証2
微生物寄託証(該当する場合)
優先権主張出願の場合、優先権証明書の写しとその表紙の英訳 優先日から16月以内

 1:発明者が何らかの理由で署名を提出できない場合の代替の文書
  a.発明者が元従業員である場合は、雇用契約書の写し、休暇申請書、または発明者が作成した書類等
 の従業員としての発明者の状況を証明する書類(機密情報でも可。発明者の氏名と署名が必要)。
  b.他の発明者の署名により裏付けられた、発明者の署名が欠落している理由を説明する出願人による
 声明および理由を裏付ける書類。
  c.優先権出願の譲渡書類の写し。
 2:発明者の署名を提出できない場合、上記1と同様

 実用新案(簡易特許)の最小要件は次のとおりである。
(1) 出願書(発明者および出願人の氏名、住所、市民権/国籍、発明のタイトル、優先権を主張して出願する場合は優先権書類、PCT出願から派生した国内段階出願の場合はPCTデータを含む)、審査請求。
(2) 英語およびインドネシア語の特許明細書(説明、クレーム、要約、図面、および配列リスト)
(3) 公的手数料(出願料、実体審査料、クレームが10項を超える場合は追加料金、明細書が30ページを超える場合は追加料金)
(4) 発明者による発明の所有権の宣言
(5) 譲渡証
(6) 微生物寄託の証明(該当する場合)
(7) 優先権を主張して出願する場合は、優先権証明書の写しとその表紙の英訳

 出願後に提出可能なその他の要件として、委任状の提出があり、提出期限は出願日から28日である。

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2. 記載が認められるクレーム形式

 特許規則2018年第7条、第8条は、請求項は発明の本質を明確かつ一貫して表現しなければならず、明細書によって裏付けられなければならないと規定している。請求項には表および/または化学式、数式が含まれてもよい。また、請求項は、発明の単一性を形成するために相互に関連しているものとされ、独立請求項および/または従属請求項の形式が可能である。
 容認されない請求項の形式として、特許規則2018年第7条は、請求項に図面やグラフを含めてはならないと規定している。

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「インドネシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務」(2018.09.27)
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「インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度」(2018.03.29)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14761/

3. 出願の言語

 特許法2016年第24条は、特許出願はインドネシア語で提出されなければならいと規定している。

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4. グレースピリオド

 特許規則2018年第44条は、PCTに基づく出願は、国際出願日また最も早い優先日から最大31月以内に出願されなければならいと規定している。申請書とともに追加手数料を支払うことにより、3月から12月の期間延長が認められる場合がある。

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5. 審査

(1) 実体審査
 特許法2016年第51条は、特許の審査請求は、出願日から36月以内に提出しなければならないと規定している。実体審査は公開期間が終了した後に行われる。実用新案については、特許法2016年第122条に規定があり、出願時に審査請求を提出する必要がある。

 特許法2016年第62条および特許規則2018年第73条、第74条は、出願人は実体審査報告書の日付から3月以内に回答する必要があると規定している。出願人は応答期間を2月、さらに手数料の納付により1月延長することができる。

 また、特許法2016年第62条は、緊急事態の場合は、出願人は6月の応答期間の延長を受けられると規定している。

(2) 早期審査(優先審査)
 特許規則2018年第80条、第81条は、地域(ASPEC、関連記事参照)および2国間(PPH、関連情報参照)協力に基づく実体審査の早期審査について規定している。早期審査申請は、実体審査報告書の発行前に提出しなければならない。

(3) 出願の維持
 特許法2016年第21条、第126条および政府規則2019年第28号に規定があり、特許が付与された場合、特許の維持年金は出願日に遡っての支払いが必要であり、出願日から付与後1年までの費用を、付与通知から6月以内に支払う必要がある。

特許維持年金

年(出願日より) 特許費用(IDR) 請求項費用
1~3 1,000,000 75,000
4,5 1,250,000 100,000
6 1,750,000 175,000
7,8 2,250,000 225,000
9 3,000,000 300,000
10 4,000,000 300,000
11~20 6,500,000 500,000

実用新案維持年金

年(出願日より) 特許費用(IDR) 請求項費用
1~4 750,000 50,000
5 1,250,000 50,000
6 1,700,000 50,000
7 2,300,000 50,000
8 2,800,000 50,000
9 3,500,000 50,000
10 4,000,000 50,000

関連記事:
「インドネシアにおける特許の早期権利化」(2021.06.22)
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「インドネシアにおける特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究」(2020.02.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18319/
「日本とインドネシアにおける特許審査請求期限の比較」(2019.12.10)
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「インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間」(2019.09.03)
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「インドネシアにおける特許年金制度の概要」(2018.10.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15967/
「ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラム」(2014.07.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/6142/

関連情報:
「日インドネシア特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_indonesia_highway.html

6. 出願から登録までのフローチャート

(1) 出願から登録までの特許出願フローチャート

(2) フローチャートに関する簡単な説明
 出願後、方式審査が行われる。提出された書類に不備がある場合、拒絶理由通知が出され、すべての正式な書類が完備されている場合は承認通知が出される。その後、公開される。公開期間は6月であり、第三者の異議申立があれば、法務人権大臣に提出する。
 実体審査は、公開期間終了後に行われ、拒絶理由通知への応答期間は3月、延長の場合はさらに2月、または手数料の支払いによりさらに追加の1月が認められる。
 拒絶査定となった場合、出願人は拒絶の通知から3月以内に審判請求ができる。
 特許査定となった場合、特許付与通知後、2月以内に証明書が交付される。

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「インドネシア特許出願における条約に基づく優先権主張の手続」(2021.01.05)
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「インドネシアにおける実用新案出願制度概要」(2019.06.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17467/
「インドネシアにおける特許出願制度概要」(2019.06.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17465/
「インドネシアにおける特許権の取得」(2018.11.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16141/

[権利設定前の争いに関する手続]

7. 拒絶査定不服

 実体審査により拒絶査定となった場合、出願人は、特許法2016年第68条に規定されるように、拒絶の通知から3月以内に特許審判委員会に不服審判を請求できる。特許審判委員会は、審判請求から1月以内に審判の審理を行う。決定は審理から9月以内に下される。

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8. 権利設定前の異議申立

 特許法2016年第49条は、付与前の異議申立は、公開期間中に第三者により法務人権大臣に提出することができると規定している。出願人は、大臣からの異議申立通知から30日以内に、異議申立に対する回答を提出することを求められる。

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9. 上記7の判断に対する不服申立

 拒絶査定不服審判の審決に不服がある出願人は、特許法2016年第72条に規定されるように、特許審判委員会の拒絶の審決に対し、商務裁判所に訴訟を起こすことができる。訴訟手続きは、特許法2016年第144条に規定されている。

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[権利設定後の争いに関する手続]

10. 権利設定後の異議申立

 権利設定後の異議申立制度はない。

11. 設定された特許権に対して、権利の無効を申し立てる制度

 特許付与後、第三者は、特許法2016年第70条に規定されているように、付与日から9月以内に、付与された特許に対して特許審判委員会に審判請求ができる。
 特許審判委員会は、審判請求が提出されてから1月以内に審判の審理を行い、審理後9月以内に決定が下される。

 特許の無効化は、特許法2016年第132条、第133条、第138条、第142条、および第144条で規定されている。
 第三者または検察官は、次の場合、商務裁判所を通じて特許権者に特許無効化を申し立てることができる。
 1.特許性の規定を満たしていない
 2.発明は付与された他の発明と同じである
 3.特許権者または強制ライセンシーによる特許の実施は、公共の利益にとって有害である
 4.特許権者は特許実施の義務を果たしていない

 特許無効化に対する訴訟は、被告居住地域の商務裁判所に提起される。いずれかの当事者が海外に居住している場合、中央ジャカルタ商務裁判所に訴訟が提起される。特許の無効化が1つ以上の特定の請求項にのみ関係する場合、無効化は関連する請求項に対してのみ行われ、その決定には永続的な法的効力がある。

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「インドネシアにおける特許実施の延期申請について」(2020.09.17)
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12. 権利設定後の権利範囲の修正

 特許付与後の明細書、請求項および/または図面の訂正に関する審判請求は特許法2016年第69条に規定されており、付与後の3月以内に請求することができる。訂正は、請求項の減縮は可能であるが、発明の保護範囲を広げることはできない。

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13. その他の制度

特になし。