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インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間

【詳細】

1. 方式審査に対する応答期間

インドネシアにおいて、特許出願されると、インドネシア特許庁(以下、特許庁という。)は方式的要件が満たされているか否かの方式審査を行う。方式的要件に不備がある場合、特許庁は出願人に対し(なお、代理人がある場合には代理人、以下、単に出願人とする)、当該不備を補完するよう通知する。出願人は、通知の日付から3ヶ月以内に当該不備を補完(出願時に準備できなかった補正を含む追加の書面を提出すること)しなければならない。この補完期限は、出願人の申請により2ヶ月延長することができる。また、追加の手数料を納付することを条件にさらに1ヶ月の延長も可能である。

 

2. 審査請求期間

特許出願の実体審査は実体審査請求を待って行われる。出願人はインドネシア特許法(特許に関する法律第14/2001号、以下、特許法という)第48条(1)に定める通り、手数料を納付し、特許庁に実体審査を請求しなければならない。実体審査請求のできる期限は、出願日から36ヶ月以内である(特許法第49条(1))。なお、出願公開後6ヶ月の異議申立期間(特許法第44条)の経過前に実体審査が請求された場合であっても、当該異議申立期間の経過後に実体審査が着手される(特許法第49条(4))。

 

3. 実体審査の応答期間

公開後6ヶ月の異議申立期間内には、何人も、特許出願に対する異議申立を提出することができる(特許法第45条)。異議申立が提出された場合、当該異議申立の内容は、実体審査において、審査官が内容検討を行い、審査報告書の参考資料または判断資料として使用される。

特許法第54条に基づき、特許出願に対する特許付与または拒絶の決定は、実体審査請求の日から36ヶ月以内になされなければならない。ただし、実体審査請求が公開期間満了前に行われた場合には、異議申立期間の経過から36ヶ月以内に上記決定がなされなければならない。小特許(実用新案)の場合は、出願日から24ヶ月以内になされなければならない。

 

4. 実体審査の内容

実体審査は、原則インドネシア特許庁の審査官により行われるが、特許法第50条(1)の規定により、特許庁が外部の専門家や他国の特許庁の審査官の支援を要請することもできる。

実体審査において、特許法第52条(1)に基づき、審査官は審査報告書を作成する。特許が請求されている発明が不明瞭、新規性なし、進歩性なし、またはその他の拒絶理由が含まれていると判断される場合、出願人に対して、拒絶理由に対する意見または補正を求める指令書を発行する。

指令書には、出願人の明細書に対する審査官からのコメントが記載される。第1回指令書に対しては、出願人は、通知から3ヶ月以内に応答書を提出しなければならない。第2回指令書が発行される場合は通知から2ヶ月以内に、第3回指令書が発行される場合は通知から1ヶ月以内に応答書を提出しなければならない。なお、実務上、最大3回まで指令書が発行される場合があるが、審査官が、出願人のさらなる応答を求めても特許出願は特許要件を満たさないと判断した場合、第1回目の指令書の後でも、審査官は拒絶査定を発行する場合がある。

なお、出願人が期限内に応答することができない場合、出願人は、審査官にその旨を説明し、期限延長を請求することができる。特許法は、期限延長については規定がなく、期限延長を認めるか否かは審査官の裁量に委ねられている。

指令書において、拒絶理由の記載は、問題となる請求項や記載部分の指摘とともに通知される。さらに、審査官から、拒絶理由を解消するための提案を行うことができる。

また、その特許出願の発明が既に他国において特許が付与されている場合には、後述のとおり、審査官から出願人に対して、係属中の出願を対応国で登録された特許に一致させるように提案することもできる。発明が単一性を満たさない場合、分割出願を行うよう提案することもできる。

出願人の応答で拒絶理由が解消されていないと審査官が認める場合、さらに、第2回目以降の指令書を発行することができる。審査官が、出願人のさらなる応答を求めても特許出願は特許要件を満たさないと判断した場合、審査官は拒絶査定を発行する。拒絶査定を不服とする場合、出願人は、拒絶査定の送付の日から3ヶ月以内に、当該拒絶査定に対して審判請求をすることができる。

一方、指令書に対する応答により、拒絶理由が解消されたと認められる場合、特許査定が送付され、その後の特許付与の段階へと移行する。

 

5.  指令書への応答の実務上の留意点

指令書への応答の実務上の留意点として、以下が挙げられる。

(1)審査官の提起するすべての拒絶理由に応答しなければならない。

(2)出願人は、クレームを補正すること、またクレームに記載された発明と引用文献と相違を主張することができる。

(3)明細書の補正が可能であるが、新規事項を追加することはできない。

(4)出願人は、審査官との面談(電話面談も含む)を行うことができる。

(5)応答期限内に指令書に応答しなかった場合、出願は取り下げたものとみなされる。

 

6. 優先権を主張する特許出願および国際特許出願(PCTルート)の実体審査

特許法第28条(2)では、優先権を主張する特許出願について、他国の審査において先行技術調査または実体審査が行われている場合、または特許査定が下されている場合、審査官は、他国の審査結果を参照することができる旨が定められている。外国特許庁の審査結果については、通常、欧州特許庁(European Patent Office)、米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office)、日本国特許庁(Japan Patent Office)およびオーストラリア特許庁(Austrian Patent Office)の結果を参照する。

PCTルートの場合、審査官は、通常は、国際調査報告、見解書または国際予備審査報告を、発明の特許性を判断するための主たる参考資料として参照する。ただし、これらは審査官を拘束するものではなく、特許査定の可否は、あくまで審査官の判断に委ねられている。審査官は、国際調査報告、見解書または国際予備審査報告の内容にかかわらず、インドネシア特許法に定められた不特許事由(特許法第7条)に関する規定を考慮して特許査定の可否を判断しなければならない。

 

7. 特許審査ハイウェイプログラム

インドネシア特許庁は、日本特許庁と、特許審査ハイウェイプログラム(PPH: Patent Prosecution Highway Program)を実施している。日本の出願人は、このPPHプログラムを適用し、インドネシアにおける特許出願において早期権利化を図ることができる場合がある。

インドネシアにおける特許出願の補正の制限

【詳細】

インドネシアにおける補正の制限については、インドネシア特許法(特許に関する法律第14/2001号)第35条に下記のように定められている。

 

インドネシア特許法第35条

出願は、明細書および/またはクレームを変更する補正ができるが、当該補正が原出願で請求された発明の範囲を拡大するものではないことを条件とする。

 

特許出願の補正に対する制限は、補正により、出願当初において請求された発明自体の範囲を拡大してはならないというものである。特許法第35条の説明において、「発明の範囲を拡大する」と言う場合、これは、明細書、図面またはクレームのいずれにおけるかを問わず、発明の範囲を拡大させるような、要旨や主題の追加、新規事項の追加、または発明の技術的特徴の削除を意味する。したがって、特許法第35条は、発明の明確化のみを認めている。

 

原則として、インドネシア出願の内容が当初明細書の開示範囲として取り扱われることに注意が必要である。ただし、インドネシア出願が他国の特許出願を基礎としてなされたものであって、誤訳により基礎出願とインドネシア出願で記載内容が一致しない場合には、実務上、誤訳訂正が認められる。

 

PCT出願の場合、国際出願の内容が当初明細書の範囲となり、国内移行段階で、インドネシア語明細書への誤訳があった場合は、誤訳訂正が認められる。

 

補正は、出願人が自発的に行うことも、審査官からの指示により行うこともできる。実体審査に入る前に出願人によって補正が行われる場合を、一般的に自発補正と呼ぶ。

 

一方、審査報告書の示唆に従い補正が行われる場合もある。審査官は実体審査において、審査報告書を発行するが、その中で出願人に出願書類の補正を要求する場合がある。審査官の要求する補正は、他国での対応特許出願での登録クレームと実質的に同様のクレームに補正することである場合が多い。

日本とインドネシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

日本の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長

(1)特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間

・出願人が在外者でない場合(国内出願人)は、意見書および補正書の提出期間は60日

・出願人が在外者である場合(外国出願人)は、意見書および補正書の提出期間は3ヶ月

条文等根拠:特許法第50条、第17条の2第1項、方式審査便覧04.10

 

日本特許法 第50条 拒絶理由の通知

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号または第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

 

日本特許法 第17条の2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面の補正

特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一  第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)および第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき

二  拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三  拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき

四  拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

 

日本方式審査便覧 04.10

1 手続をする者が在外者でない場合

(3)次に掲げる書類等の提出についての指定期間は、特許および実用新案に関しては60日、意匠および商標に関しては40日とする。ただし、手続をする者またはその代理人が、別表に掲げる地に居住する場合においては、特許および実用新案に関しては60日を75日と、意匠および商標に関しては40日を55日とする。

ア 意見書

特50条{特67条の4、159条2項〔特174条1項〕、特163条2項、意19条、50条3項〔意57条1項〕}

・商15条の2{商55条の2第1項〔商60条の2第2項(商68条5項)、商68条4項〕、商65条の5、68条2項、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則12条}

 

2 手続をする者が在外者である場合

(3)次に掲げる書類等の提出についての指定期間は、3月とする。ただし、代理人だけでこれらの書類等を作成することができると認める場合には、1 (3)の期間とする。

ア 意見書

イ 答弁書

ウ 特許法第39条第6項※5、意匠法第9条第4項または商標法第8条第4項の規定に基づく指令書に応答する書面

エ 特許法第134条第4項もしくは実用新案法第39条第4項の規定により審尋を受けた者または特許法第194条第1項の規定により書類その他の物件の提出を求められた者が提出する実験成績証明書、指定商品の説明書等、ひな形・見本、特許の分割出願に関する説明書等

オ 命令による手続補正書(実用新案法第6条の2および第14条の3の規定によるものに限る。)

 

(2)特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間の延長

・出願人が在外者でない場合(国内出願人)は、最大1ヶ月まで延長可能

ただし、拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由(理由(1))を付して応答期間の延長を請求する必要がある

・出願人が在外者である場合(外国出願人)は、最大3ヶ月まで延長可能

ただし、拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行うとの理由または上記理由(1)を付して応答期間の延長を請求する必要がある

条文等根拠:特許法第5条第1項、方式審査便覧04.10

 

日本特許法 第5条 期間の延長等

特許庁長官、審判長または審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求によりまたは職権で、その期間を延長することができる。

2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求によりまたは職権で、その期日を変更することができる。

 

日本方式審査便覧 01.10

1 手続をする者が在外者でない場合

(16)特許法第50条の規定による意見書または同法第134条第4項の規定による審尋に関しての回答書等の提出についての指定期間は、「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため」という合理的理由がある場合、1月に限り、請求により延長することができる。

 

2 手続をする者が在外者である場合

(11)特許法第50条の規定による意見書または同法第134条第4項の規定による審尋に関しての回答書等の提出についての指定期間は、合理的理由がある場合に限り、請求により延長することができる。合理的理由と延長できる期間は以下のとおりとする。ただし、同法第67条の4に係る拒絶理由通知については、下記ア 対比実験のため)の理由による延長請求は認められない。

ア 「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため」という理由により1月単位で1回のみ期間延長請求をすることができる。

イ 「手続書類の翻訳のため」という理由により1月単位で3回まで期間延長請求することができる

ウ アおよびイの組み合わせによる期間延長請求は、合計3回までとする

 

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インドネシアの実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間延長

(1)特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間

・応答期間は通常3ヶ月

条文等根拠:特許法第52条(2)、実体審査ガイドライン(Technical Guideline of Substantive Examination of DGIPR)

 

インドネシア特許法 52条

(1) 審査官が、特許が請求されている発明には、不明瞭またはその他の重大な欠陥が明らかに含まれていると報告した場合、総局は、出願人または代理人に対してこのことを書面で通知し、かつ、当該欠陥に対する意見または補正を求める。

(2) (1)にいう通知は、不明瞭または重大な欠陥であると判断された事項を明確かつ詳細に述べると共に、実体審査において使用された理由と参考文献を付し、かつ、補正のための期間を指示する

 

(2)特許出願に対する拒絶理由通知への応答期間の延長

・応答期間の延長を請求することができ、延長の可否および期間については、審査官の裁量により決められる

条文等根拠:実体審査ガイドライン(Technical Guideline of Substantive Examination of DGIPR 4c.)

 

日本とインドネシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

  日本 インドネシア
応答期間 60日(ただし在外者は3ヶ月) 通常3ヶ月
応答期間の

延長の可否

条件付きで可
延長可能期間 最大1ヶ月(在外者は最大3ヶ月) 審査官の裁量による

 

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新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における拒絶理由通知への応答期間の延長の可否等については、下記のとおりである。

 

特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長等に関する各国比較

応答期間 応答期間の延長の可否 延長可能期間 延長のための庁費用の要否
JP 60日 *1 最大1ヶ月
BR 90日 不可
CN 4ヶ月*2 最大2ヶ月
HK*3
ID 通常3ヶ月 審査官の裁量による 不要
IN *4 不可*5
KR 通常2ヶ月 最大4ヶ月
MY 2ヶ月 最大6ヶ月
PH 通常2ヶ月 通常4ヶ月
RU 2ヶ月*6/3ヶ月 最大10ヶ月
SG 5ヶ月/3ヶ月*7 不可
TH 90日 最大120日 不要
TW 3ヶ月 最大3ヶ月
VN 2ヶ月 最大2ヶ月

*1(JP):延長の条件は上述の詳細を参照

*2(CN):再度の拒絶理由通知書の場合は2ヶ月

*3(HK):実体審査制度なし

*4(IN):アクセプタンス期限(最初の拒絶理由通知から12ヶ月)が設定される

*5(IN):ヒアリングの申請を行うことで係属状態は維持可能

*6(RU):旧法適用出願(2014年10月1日より前に出願されたもの)が2ヶ月、改正法適用出願(2014年10月1日以降に出願されたもの)が3ヶ月。

*7(SG):シンガポール特許庁に審査を請求した場合、応答期間は5月。シンガポール特許庁に補充審査を請求した場合、応答期間は3ヶ月。

インドネシアにおける分割出願に関する留意点

【詳細】

 

分割特許出願とは、先に出願された原出願(いわゆる親出願)の発明(具体的にはクレーム)を含む特許出願である。分割出願は親出願より後になされるが、出願日および優先日については、親出願と同じ扱いを受ける。

分割出願に関するインドネシア特許法の規定ならびに特徴的な点は以下の通りである。

a)分割出願が認められるのは、発明の単一性(*注)の要件を満たさない複数の発明が原出願に含まれている場合である。

b)分割出願の範囲が、原出願の範囲を超えて拡大される場合には分割出願は認められない。

c)分割出願の願書は、原出願の登録もしくは拒絶の査定が発行される前に提出されなければならない。

 

分割出願は一般に、親出願の発明(具体的にはクレーム)に単一性欠如の問題がある場合に行われる。

インドネシア特許法第36

(1)  出願が第21条にいう発明の単一性を構成しない複数の発明を含んでいる場合、出願人は、出願の分割を請求することができる。

(2) (1)にいう出願の分割は、1以上の出願として別々に提出できるが、当該各出願で求められる保護の範囲が原出願で申請された保護の範囲を拡大するものではないことを条件とする。

(3) (1)にいう出願の分割は、遅くとも原出願に第55条(1)(特許査定)または第56条(1)(拒絶査定)に述べる決定が下されるまで請求できる。

(4) (1)および(2)にいう分割出願であって、21条および第24条の要件を既に満たすものは、原出願日と同じ日に出願されたものとみなされる。

(5) 出願人が(3)にいう期間内に分割出願を請求しない場合、出願の実体審査は、原出願の一連のクレームに記載された発明に対してのみ行われるものとする。

(*注)発明の単一性

インドネシア特許規則第27条に基づき、以下のような互いに関連する二以上のクレームから成る特許出願は、発明の単一性の要件を満たすものと見なされる。

a)物に関する独立クレーム、当該物の製法に関する独立クレームおよび当該物の用途に関する独立クレーム。

b)方法に関する独立クレームおよび当該方法を実施するための装置または機械に関する独立クレーム。

c)物に関する独立クレーム、当該物の製法に関する独立クレームおよび当該製法を実施するための装置または機械に関する独立クレーム。

分割出願における手続

出願人は、遅くとも親出願に対する最終決定(登録または拒絶の査定)が発行される前に、特許局(インドネシア知的財産総局)に分割出願をしなければならない。

審査請求は、分割特許出願と同時にしなければならない。

保護期間、満了および年金

分割出願の特許の保護期間は親出願の特許と同じである。保護期間は親出願の出願日から起算され、満了日も親出願と同様である。

分割出願の特許の年金の計算は、親出願の特許の年金の計算と同じである。