日本とインドネシアにおける特許審査請求期限の比較
日本における審査請求期限
日本においては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある。出願審査請求は出願の日から3年以内に行うことができ、この期限内に出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。
出願が国内優先権の主張を伴う場合や、パリ条約による優先権の主張を伴う場合においても、請求期間の起算日は実際に特許出願がされた日である。
PCTルートの場合は、国内書面を提出し、手数料の納付を行った後(外国語特許出願である場合はさらに翻訳文を提出した後)でないと、出願審査請求をすることができない(特許法第184条の17)。
なお、審査請求は出願人だけでなく、第三者も行うことができる。(特許法第48条の3第1項)。
条文等根拠:特許法第48条の2、第48条の3第4項、第184条の17
日本特許法 第48条の2 特許出願の審査
特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまって行なう。
日本特許法 第48条の3 出願審査の請求
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項もしくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願または第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更または実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項または第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
日本特許法 第184条の17 出願審査の請求の時期の制限
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあっては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあっては第百八十四条の四第一項または第四項および第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
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インドネシアにおける審査請求
インドネシアにおいては、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある(特許法第48条(1))。出願審査請求は、インドネシア出願日から36ヶ月以内に行わなければならず、出願審査請求がされない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第49条(1)(2))。
また、審査請求は出願人のみが行うことができる(特許規則第52条(1))。
条文等根拠:特許法第48条(1)、第49条(1)(2)、特許規則第52条(1)
インドネシア特許法 第48条
(1)実体審査の請求は、手数料を納付して、総局に対して書面で行うものとする。
インドネシア特許法 第49条
(1)第48条(1)にいう実体審査請求は、出願日から遅くとも36ヶ月以内に行うものとする。
(2)(1)にいう期間内に実体審査請求が行われなかった場合、またはそのための手数料が支払われなかった場合、出願は取り下げられたものとみなされる。
インドネシア特許規則 第52条
(1)公開期間の満了後であるが、特許出願の受理の日から36ヶ月以内に、実体審査の請求は、特許局に対して特許出願人により行うことができる。
◆ 日本の基礎出願について優先権を主張しインドネシアに出願した場合には、以下のようになる。
日本とインドネシアにおける特許審査請求期限の比較
日本 | インドネシア | |
提出期限 | 3年 | 3年 |
基準日 | 日本の出願日 | インドネシア出願日 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国・地域における特許の審査制度有無および請求の提出期限については、下記のとおりである。
特許の審査請求の提出期限に関する各国比較
* PCT経由の場合
インドネシアにおけるパリ条約ルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点
【詳細】
- パリ(条約)ルート
パリ条約の一般原則は、特許出願人は最初の特許出願後1年以内に他のパリ条約加盟国において同一発明の後続特許出願を行うことができる、というものである。これにより、特許出願人は最初の出願の出願日に基づく権利を主張することができる。パリ条約に基づく「優先権」を主張することにより、後続の出願の出願日が上述の1年以内であれば、新規性及び他の出願との先後願の判断について、後続の出願はあたかも最初の出願と同じ日付でインドネシアに出願したと同様の権利を受けることが認められる(インドネシア特許法第1条(12)、第3条、第27条)。
インドネシアのパリ条約批准は1997年の「大統領令第15号」に基づいて行われ、2001年特許法(第14号)第27条(1)は、パリ条約もしくは世界貿易機関(WTO)加盟国に関する優先権について規定している。
インドネシアの規則では、優先権を主張する特許出願人は、優先日から16ヶ月以内に優先権証明書を提出しなければならない。このほかに、インドネシア特許庁は以下のような文書の提出を要求することがある。
・他の国における実体的審査の結果に関する文書
・当該出願が他の国において特許権を付与されている場合にはその特許証
・当該出願が他の国において拒絶されている場合にはその拒絶理由通知
・当該出願が他の国において取り消されている場合には、その特許取消決定
・その他、当該出願の実体審査を円滑に行うために必要とされる文書
- PCT(特許協力条約)ルート
(1)PCTルートからのインドネシアへの国内移行
1978年6月に発効した特許協力条約(PCT)は、複数の加盟国での簡素化された特許出願手続を可能としている。特許協力条約(PCT)に基づいてされる出願は、管轄の特許庁または国際機関(WIPO国際事務局)に1つの出願を行うことにより、国際出願日が与えられ、多数の国(指定国)への出願日を確保できる。
インドネシアは1997年付の「PCTおよびPCTに基づく規則の批准に関する大統領令第16号」により特許協力条約を批准している。インドネシアの国内段階の特許出願は、当該出願が主張する最も早い優先日から31ヶ月以内に提出されることが要求される。
インドネシアの規則では、国際特許出願を国内段階に移行する際には、発明者の国籍や条約で定められた詳細要件についての情報、委任状、ならびに優先権譲渡証明書の原本もしくは公証された優先権譲渡証明書の謄本等が併せて要求される。書面のインドネシア語訳は、国内段階の手続開始日から30日以内に提出されなければならない。
(2) 国際特許出願の優先権の回復に関するインドネシア特許庁の見解
2011年2月10日、インドネシア特許庁は、受理官庁もしくは指定国官庁として、PCT規則で規定される優先権の回復について、インドネシア国内では認めない旨の当局の見解を発表した。
PCT規則では、優先権期間中に国際出願の願書が提出されなかった国際出願につき、以下のような条件に従って優先権の回復を定めている。(特許協力条約に基づく規則第 26の2.3及び規則第49の3.2)
-優先権期間の満了日から2ヶ月以内(優先日から14ヶ月以内)に提出されること
-相当の注意にも関わらず提出遅れが生じたこと
-故意による遅延ではないこと
しかしながら、インドネシア特許庁によれば、上記の権利回復はインドネシア特許法に基づく特許保護基準(パリ条約ルートの優先権の取り扱い)に合致しないことから、インドネシア特許庁はインドネシアに提出されたPCT出願及びインドネシアに国内移行されたPCT出願が事後に要求する優先権の回復を認めないとしている。