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香港における商標制度のまとめ-実体編

1. 商標制度の特徴

1-1. 商標の出願
 商標とは、ある事業者の商品またはサービスを他の事業者のものと区別することができ、かつ視覚的に表現可能な任意の標識と定義される。
(商標条例(第559章)第3条)

 出願は、使用意思に基づいて行うことができる。
 香港はICGS(商品サービス国際分類:ニース分類)を遵守しており、マルチクラス(多区分)出願が可能である。
 下記「2. 登録可能な商標」も参照されたい。

1-1-1. シリーズマーク(シリーズ商標)
 最大4つの商標をシリーズで出願することが可能である。商標は、その重要な特徴部分について互いに類似していなければならず、商標の同一性に実質的に影響を与えない識別力のない要素においてのみ異なっている必要がある。シリーズ商標の登録は、例えば、漫画のキャラクターやマスコットを異なるポーズや表現で演出する場合に特に有効である。ただし、単色の商標とそれに対応する色の商標をシリーズとして登録することは推奨されない。

 色彩が商標の重要な特徴である場合、シリーズ商標として出願せず、単独で出願することが望ましい。その理由は、単色の商標とそれに対応する着色された商標がシリーズで登録された場合には、単色の商標と着色された商標の唯一の違いは色ということとなり、色は商標の同一性に実質的に影響を与えない識別力のない要素とみなされてしまうからである。つまり、モノクロの商標と着色された商標のシリーズ商標は、シリーズで示された特定の色を保護するものではない。
(商標条例(第559章)第51条、商標規則(第559A章)第97条)

1-1-2. 条約による優先権の主張
 パリ条約加盟国またはWTO加盟国・地域において商標登録出願を行った出願人は、香港で同一の商品またはサービスの一部または全部について、同一の商標を登録する目的で、6月間の優先権を享受することができる。この6月の期間は、最先の出願日から起算される。

 また、(i)優先権基礎出願に基づく商品および/またはサービスの一部について優先権を部分主張する、(ii)香港出願について、その出願に基づく商品またはサービスの一部範囲で部分主張する、(iii)異なる商品やサービスに関する複数の優先権出願から個別の優先権を主張することもできる。
(商標条例(第559章)第41条、商標規則(第559A章)第9条)

1-1-3. 使用の証拠について
 フィリピンや米国などの一部の法域とは異なり、登録を完了するために実際の使用に関する証拠を提出する必要はない。しかしながら、出願が商品およびサービスの幅広いリストをカバーしている場合、登録機関は、商品およびサービスの長いリストについて出願商標を使用する真の意思の証拠の提示を求めることができる。使用意思が要求されるだけであるため、証拠は出願前の使用、香港での使用に限定されず、出願商標の使用にも限定されない。

 また、使用の証拠は、(i)出願商標が幅広い使用を通じて識別力や二次的意味を獲得したことを証明する絶対的拒絶理由、(ii)出願人が出願商標を誠実に同時使用したことを証明する相対的拒絶理由に対処する上でも有用である。この証拠は出願前かつ香港に関するものでなければならない。
(商標条例(第559章)第11条および第13条、商標規則(第559A章)第7条、香港知的財産局「分類に関する実務マニュアル(Classification)、Application for a whole class heading in many classes or for a wide range of goods or services in many classes」)

1-2. 審査・レビュー
1-2-1. 不備の確認(方式審査)
 審査は2段階に分かれている。実体審査の前に、まず登録官が所定の事前チェックを行う。特に、以下の情報は出願時に明記されなければならず、これら記載がない場合は出願日が繰り下げとなる。
a. 所定の出願書類
b. 出願人の氏名または名称および住所
c. 商標登録を求める商品または役務の説明書、および
d. 商標の表示
 登録官は、商品またはサービスの記述が曖昧すぎるなど、出願に対するその他の不備を指摘することもある。上記の必須情報以外の指令は、出願日に影響しない。すべての不備の解消後、出願が受理され、実体審査に進むこととなる。
(商標条例(第559章)第38条および第39条、商標規則(第559A章)第11条)

1-2-2. 実体審査
 実体審査において、登録官が指摘する一般的な拒絶理由は、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の2つである。詳細は、後述の「3. 商標を登録するための要件」を参照されたい。
(商標条例(第559章)第11条および第12条)

1-3. 登録異議申立
 香港では、商標出願に対する付与前異議申立手続が設けられている。商標登録が認められると、香港知的財産権ジャーナル(http://www.ipd.gov.hk/eng/ip_journal.htm)に公告される。異議申立期間は、公告日から起算して3月である。この期間は、異議申立人が十分な理由を提供し、登録官の承認を得た場合は、1回だけ2月間延長することができる。提案された異議申立人が出願人に申立前通知を送付しているか、当事者が交渉中であれば、ほとんどの場合、登録機関はこの一回限りの期間延長要求を認める可能性が高い。

 3月の異議申立期間または2月の延長期間中に異議申立がなされなかった場合、異議申立手続が取り下げられた場合または異議申立が退けられた場合には、出願の正式登録が認められる。
 異議申立が開始され、出願人が所定の期間または延長された期間内に答弁書を提出しない場合、出願は放棄されたものとみなされる。
 通常、勝訴当事者は、合理的な弁護士費用を敗訴当事者に支払わせることができる。
(商標条例(第559章)第43条および第44条、第47条、商標規則(第559A章)第15条、第16条、第29条および30条)

関連記事:
「香港における商標の権利取得手続」(2021.09.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/20877/
「香港における商標出願制度概要」(2019.07.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17526/
「香港の知財関連の法令等へのアクセス方法」(2019.04.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16910/
「香港の商標関連の法律、規則等」(2019.03.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16717/
「香港における商標異議申立制度」(2017.06.13)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13794/
「香港における『商標の使用』と使用証拠」(2016.05.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11222/
「香港における指定商品もしくは指定役務に関わる留意事項」(2016.05.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11154/

2. 登録できる商標

 登録できる商標は、以下のとおりである。

  • ある事業者の商品またはサービスを他の事業者のものと区別することができ、かつ視覚的に表現可能な任意の標識。
  • 言葉(個人名を含む)、表示、デザイン、文章(letters)、文字(characters)、数字、図形要素、色彩、音、匂い、商品またはその包装の形状、およびこれら標章の組み合わせ。
  • 団体商標、証明標章、防護標章を登録することができる。
    (商標条例(第559章)第3条、第60条から第62条まで、商標規則(第559A章)第99条から第101条まで)

関連記事:
「香港における商号の保護」(2021.07.01)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20356/
「香港における商標出願制度概要」(2019.07.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17526/
「香港の知財関連の法令等へのアクセス方法」(2019.04.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16910/
「香港の商標関連の法律、規則等」(2019.03.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16717/
「香港における英語あるいは中国語(公用語)以外の言語を含む商標出願」(2015.03.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8339/

3. 商標を登録するための要件

3-1. 絶対的拒絶理由
 拒絶理由には絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由があり、絶対的拒絶理由は以下のとおりである。

  • 標識は、第3条(1)でいう商標の要件を満たす必要がある。
  • 標識は、絶対的拒絶理由に基づく以下の要件に反してはならない。
    a. 識別力を有さない商標。
    b. 商品または役務の種類、品質、数量、用途、価値、原産地、商品の生産もしくは役務の提供時期またはその他の特徴を表示するために、商取引または業務に資する標識のみからなる商標。
    c. 現在の言語または誠実かつ確立された取引慣行において通例となっている標識のみからなる商標。
    d. 以下のもののみからなる標識。
    ・商品それ自体の特質に由来する形状、
    ・技術的効果を得るために必要な商品の形状、または
    ・商品に実質的な価値を与える形状。
    e. 一般に認められた道徳規範に反する、または公衆を欺く可能性のある商標。
    f. 香港で法律の下、または法律により使用が禁止されている商標、または悪意を持って商標の登録出願が行われた商標。

3-2. 相対的拒絶理由
 相対的拒絶理由は以下のとおりである。

  • 標識は、相対的拒絶理由に基づく以下の要件に反してはならない。
    a. 申請者の商標が先の商標と同一であり、登録申請の対象となる商品またはサービスが、先の商標が保護されているものと同一であること。
    b. 申請者の商標が先の商標と同一であり、登録申請の対象となる商品またはサービスが、先の商標が保護されているものと類似しており、これらの商品またはサービスに関する商標の使用が公衆に混同を引き起こす可能性がある場合。
    c. 申請者の商標が先の商標と類似しており、登録申請の対象となる商品またはサービスが先の商標が保護されているものと同一または類似しており、それらの商品またはサービスに関連する商標の使用が公衆に混同を引き起こす可能性がある場合。
    d. 申請者の商標がパリ条約で保護されている先の周知商標と同一または類似しており、正当な理由なく後の商標を使用することは、先の周知商標の識別性や評判を不当に利用する、または害する可能性がある。
    (商標条例(第559章)第11条および第12条)

関連記事:
「香港における商標の権利取得手続」(2021.09.23)
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https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16717/

4. 商標権の存続期間

 商標権の存続期間は以下のとおりである。

  • 商標登録は、商標の出願日である登録日から起算して10年間有効である(条約による優先権主張の有無に関わらない。)。すなわち、出願年月日の年に10年を加え、そこから1日を差し引くことを実質的に意味する。
  • 登録されると、出願日は登録日と名前が付け替えられ、出願が認められた日を実際の登録日と呼び、この日から不使用取消となるか否かを判断するための3年の期間が計算される。
  • その後、商標はさらに10年間ごとに更新できる。
    (商標条例(第559章)第48条から第50条および第52条)

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