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香港における商標制度のまとめ-実体編

1. 商標制度の特徴

1-1. 商標の出願
 商標とは、ある事業者の商品またはサービスを他の事業者のものと区別することができ、かつ視覚的に表現可能な任意の標識と定義される。
(商標条例(第559章)第3条)

 出願は、使用意思に基づいて行うことができる。
 香港はICGS(商品サービス国際分類:ニース分類)を遵守しており、マルチクラス(多区分)出願が可能である。
 下記「2. 登録可能な商標」も参照されたい。

1-1-1. シリーズマーク(シリーズ商標)
 最大4つの商標をシリーズで出願することが可能である。商標は、その重要な特徴部分について互いに類似していなければならず、商標の同一性に実質的に影響を与えない識別力のない要素においてのみ異なっている必要がある。シリーズ商標の登録は、例えば、漫画のキャラクターやマスコットを異なるポーズや表現で演出する場合に特に有効である。ただし、単色の商標とそれに対応する色の商標をシリーズとして登録することは推奨されない。

 色彩が商標の重要な特徴である場合、シリーズ商標として出願せず、単独で出願することが望ましい。その理由は、単色の商標とそれに対応する着色された商標がシリーズで登録された場合には、単色の商標と着色された商標の唯一の違いは色ということとなり、色は商標の同一性に実質的に影響を与えない識別力のない要素とみなされてしまうからである。つまり、モノクロの商標と着色された商標のシリーズ商標は、シリーズで示された特定の色を保護するものではない。
(商標条例(第559章)第51条、商標規則(第559A章)第97条)

1-1-2. 条約による優先権の主張
 パリ条約加盟国またはWTO加盟国・地域において商標登録出願を行った出願人は、香港で同一の商品またはサービスの一部または全部について、同一の商標を登録する目的で、6月間の優先権を享受することができる。この6月の期間は、最先の出願日から起算される。

 また、(i)優先権基礎出願に基づく商品および/またはサービスの一部について優先権を部分主張する、(ii)香港出願について、その出願に基づく商品またはサービスの一部範囲で部分主張する、(iii)異なる商品やサービスに関する複数の優先権出願から個別の優先権を主張することもできる。
(商標条例(第559章)第41条、商標規則(第559A章)第9条)

1-1-3. 使用の証拠について
 フィリピンや米国などの一部の法域とは異なり、登録を完了するために実際の使用に関する証拠を提出する必要はない。しかしながら、出願が商品およびサービスの幅広いリストをカバーしている場合、登録機関は、商品およびサービスの長いリストについて出願商標を使用する真の意思の証拠の提示を求めることができる。使用意思が要求されるだけであるため、証拠は出願前の使用、香港での使用に限定されず、出願商標の使用にも限定されない。

 また、使用の証拠は、(i)出願商標が幅広い使用を通じて識別力や二次的意味を獲得したことを証明する絶対的拒絶理由、(ii)出願人が出願商標を誠実に同時使用したことを証明する相対的拒絶理由に対処する上でも有用である。この証拠は出願前かつ香港に関するものでなければならない。
(商標条例(第559章)第11条および第13条、商標規則(第559A章)第7条、香港知的財産局「分類に関する実務マニュアル(Classification)、Application for a whole class heading in many classes or for a wide range of goods or services in many classes」)

1-2. 審査・レビュー
1-2-1. 不備の確認(方式審査)
 審査は2段階に分かれている。実体審査の前に、まず登録官が所定の事前チェックを行う。特に、以下の情報は出願時に明記されなければならず、これら記載がない場合は出願日が繰り下げとなる。
a. 所定の出願書類
b. 出願人の氏名または名称および住所
c. 商標登録を求める商品または役務の説明書、および
d. 商標の表示
 登録官は、商品またはサービスの記述が曖昧すぎるなど、出願に対するその他の不備を指摘することもある。上記の必須情報以外の指令は、出願日に影響しない。すべての不備の解消後、出願が受理され、実体審査に進むこととなる。
(商標条例(第559章)第38条および第39条、商標規則(第559A章)第11条)

1-2-2. 実体審査
 実体審査において、登録官が指摘する一般的な拒絶理由は、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の2つである。詳細は、後述の「3. 商標を登録するための要件」を参照されたい。
(商標条例(第559章)第11条および第12条)

1-3. 登録異議申立
 香港では、商標出願に対する付与前異議申立手続が設けられている。商標登録が認められると、香港知的財産権ジャーナル(http://www.ipd.gov.hk/eng/ip_journal.htm)に公告される。異議申立期間は、公告日から起算して3月である。この期間は、異議申立人が十分な理由を提供し、登録官の承認を得た場合は、1回だけ2月間延長することができる。提案された異議申立人が出願人に申立前通知を送付しているか、当事者が交渉中であれば、ほとんどの場合、登録機関はこの一回限りの期間延長要求を認める可能性が高い。

 3月の異議申立期間または2月の延長期間中に異議申立がなされなかった場合、異議申立手続が取り下げられた場合または異議申立が退けられた場合には、出願の正式登録が認められる。
 異議申立が開始され、出願人が所定の期間または延長された期間内に答弁書を提出しない場合、出願は放棄されたものとみなされる。
 通常、勝訴当事者は、合理的な弁護士費用を敗訴当事者に支払わせることができる。
(商標条例(第559章)第43条および第44条、第47条、商標規則(第559A章)第15条、第16条、第29条および30条)

関連記事:
「香港における商標の権利取得手続」(2021.09.23)
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「香港の知財関連の法令等へのアクセス方法」(2019.04.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16910/
「香港の商標関連の法律、規則等」(2019.03.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16717/
「香港における商標異議申立制度」(2017.06.13)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13794/
「香港における『商標の使用』と使用証拠」(2016.05.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11222/
「香港における指定商品もしくは指定役務に関わる留意事項」(2016.05.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11154/

2. 登録できる商標

 登録できる商標は、以下のとおりである。

  • ある事業者の商品またはサービスを他の事業者のものと区別することができ、かつ視覚的に表現可能な任意の標識。
  • 言葉(個人名を含む)、表示、デザイン、文章(letters)、文字(characters)、数字、図形要素、色彩、音、匂い、商品またはその包装の形状、およびこれら標章の組み合わせ。
  • 団体商標、証明標章、防護標章を登録することができる。
    (商標条例(第559章)第3条、第60条から第62条まで、商標規則(第559A章)第99条から第101条まで)

関連記事:
「香港における商号の保護」(2021.07.01)
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「香港の知財関連の法令等へのアクセス方法」(2019.04.23)
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「香港の商標関連の法律、規則等」(2019.03.26)
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「香港における英語あるいは中国語(公用語)以外の言語を含む商標出願」(2015.03.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8339/

3. 商標を登録するための要件

3-1. 絶対的拒絶理由
 拒絶理由には絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由があり、絶対的拒絶理由は以下のとおりである。

  • 標識は、第3条(1)でいう商標の要件を満たす必要がある。
  • 標識は、絶対的拒絶理由に基づく以下の要件に反してはならない。
    a. 識別力を有さない商標。
    b. 商品または役務の種類、品質、数量、用途、価値、原産地、商品の生産もしくは役務の提供時期またはその他の特徴を表示するために、商取引または業務に資する標識のみからなる商標。
    c. 現在の言語または誠実かつ確立された取引慣行において通例となっている標識のみからなる商標。
    d. 以下のもののみからなる標識。
    ・商品それ自体の特質に由来する形状、
    ・技術的効果を得るために必要な商品の形状、または
    ・商品に実質的な価値を与える形状。
    e. 一般に認められた道徳規範に反する、または公衆を欺く可能性のある商標。
    f. 香港で法律の下、または法律により使用が禁止されている商標、または悪意を持って商標の登録出願が行われた商標。

3-2. 相対的拒絶理由
 相対的拒絶理由は以下のとおりである。

  • 標識は、相対的拒絶理由に基づく以下の要件に反してはならない。
    a. 申請者の商標が先の商標と同一であり、登録申請の対象となる商品またはサービスが、先の商標が保護されているものと同一であること。
    b. 申請者の商標が先の商標と同一であり、登録申請の対象となる商品またはサービスが、先の商標が保護されているものと類似しており、これらの商品またはサービスに関する商標の使用が公衆に混同を引き起こす可能性がある場合。
    c. 申請者の商標が先の商標と類似しており、登録申請の対象となる商品またはサービスが先の商標が保護されているものと同一または類似しており、それらの商品またはサービスに関連する商標の使用が公衆に混同を引き起こす可能性がある場合。
    d. 申請者の商標がパリ条約で保護されている先の周知商標と同一または類似しており、正当な理由なく後の商標を使用することは、先の周知商標の識別性や評判を不当に利用する、または害する可能性がある。
    (商標条例(第559章)第11条および第12条)

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4. 商標権の存続期間

 商標権の存続期間は以下のとおりである。

  • 商標登録は、商標の出願日である登録日から起算して10年間有効である(条約による優先権主張の有無に関わらない。)。すなわち、出願年月日の年に10年を加え、そこから1日を差し引くことを実質的に意味する。
  • 登録されると、出願日は登録日と名前が付け替えられ、出願が認められた日を実際の登録日と呼び、この日から不使用取消となるか否かを判断するための3年の期間が計算される。
  • その後、商標はさらに10年間ごとに更新できる。
    (商標条例(第559章)第48条から第50条および第52条)

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香港における商標制度のまとめ-手続編

1. 出願に必要な書類

・所定の出願書類
 出願書類に記載が求められる主要な情報
1) 出願人の詳細
a 出願人の氏名および住所(私書箱の住所は不可)
b 出願人が法人であるのか否か、または個人であるのか。また、法人であるならばその管轄
2) 商標の登録請求に関する商品またはサービスの陳述
3) 商標の表示
4) パリ条約に基づく優先権を主張する場合、先の出願の管轄、出願番号、出願日

  • 委任状の提出は求められない。
  • 優先権書類は登録官が要求した場合にのみ提出が必要。
    (商標条例(Cap.559)第38条、商標規則(Cap.559A)規則6~10)

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2. 登録できる商標/登録できない商標

(1)登録できる商標
・1事業の商品またはサービスと他の事業の商品またはサービスを識別することができ、かつ、視覚的に表すことが可能な標識。
・語(人名を含む)、表示、意匠、文字,符号,数字,図形要素,色彩,音,匂い,形状,および当該標識の組合せから構成することができる。
(商標条例(Cap.559)第3条)

(2)登録できない商標(絶対的拒絶理由)
・商標の「意味」(上記(1)登録できる商標)の要求を満たさない標識。
・識別性のない商標。
・商取引または事業において、商品もしくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産もしくは提供時期、またはその他の特徴を指定することに資する標識のみで構成される商標。
・現行の言語において、または誠実かつ確立した取引慣行において通例となっている標識のみで構成される商標。
・次のもののみで構成される標識
a 商品自体の特質に由来する形状、
b 技術的な成果を得るために必要な商品の形状、
c 商品に実質的価値を与える形状。
・一般に認められた道徳規範に反する、または公衆を欺く虞のある商標。
・その使用が、法律に基づいて香港で禁止されている、またはその商標登録出願が悪意でされている商標。
・商標が次のものから構成され、または次のものを含む商標
a 中国の国旗またはその意匠、
b 中国の国歌「義勇軍行進曲」、
c 中国の国章またはその意匠、
d 香港特別行政区の区旗またはその意匠、
e 香港特別行政区の区章またはその意匠。
・所管当局の許可がない場合、次のものから構成され、または次のものを含む商標
a パリ条約加盟国またはWTO加盟国の旗、
b パリ条約国またはWTO加盟国の紋章またはその他の国章、
c パリ条約加盟国またはWTO加盟国によって採用され、管理と保証を示す公式の標識または特徴、
d 1つまたは複数のパリ条約加盟国またはWTO加盟国が加盟している国際政府間組織の紋章、旗、またはその他の紋章、
e 1つ以上のパリ条約加盟国またはWTO加盟国が加盟している国際政府間組織の略語と名前。
(商標条例(Cap.559)第11条、第64、65条)

(3)非標準商標
・証明標章。
・団体標章。
・防御商標。
(商標条例(Cap.559)第60~62条、商標規則(Cap.559A)規則99~101)

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「香港における小売役務の保護の現状」(2018.07.10)
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「香港における指定商品もしくは指定役務に関わる留意事項」(2016.05.06)
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「香港における英語あるいは中国語(公用語)以外の言語を含む商標出願」(2015.03.31)
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3. 出願の言語

・公用語(英語または中国語)。
・標識にローマ字以外の文字または中国語以外の文字が含まれている場合は、翻訳と音訳を提供する必要がある。
(商標条例(Cap.559)第38条(4)、商標規則(Cap.559A)規則120)

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4. グレースピリオド

 商標の新規出願には規定はないが、更新時には次の規定がある。
・登録の有効期限が切れてから6月以内の商標の遅延更新は、遅延更新料の支払いで許容される。
・登録は、有効期限から6月以内に更新されない場合、商標登録から削除される。
・遅延の理由を伴う権利回復の申請は、削除から6月以内に行うことができるが、登録官の承認が必要である。
(商標条例(Cap.559)第50条、商標規則(Cap.559A)規則32,34,35)

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5. 審査

(1)実体審査
・登録官は、(i)商標登録出願が商標条例に定められた登録要件を満たしているか否かを審査し、(ii)商標登録簿を検索し、同じまたは類似の商標が、他者によって既に登録されているか、または出願されているかを確認する。
・その後、登録官は出願人に、出願に異議を唱える所見または出願を受理することを書面により通知する。
・異議が提起された場合、出願人は要件を満たすために6月の猶予があり、さらに3月の延長が認められる場合がある。この1度限りの延長申請には理由を述べる必要はない。
・出願人が期間内に異議を克服できない場合、登録官は異議を維持する追加の所見を通知し、出願人は3月以内に応答するか、または登録可能性について聴聞を請求することができる。この期間は、商標規則で指定される特定の状況で、登録官が承認した場合、連続した3月の期間、延長できる。
(商標条例(Cap.559)第42条、商標規則(Cap.559A)規則12,13)

(2)早期審査
早期審査の規定はない。

(3)商標の類否判断の概要(相対的拒絶理由)
 商標は、次の場合は登録されない。
・出願人の商標が先の商標と同一であり、申請される商品またはサービスが先の商標の保護に係る商品またはサービスが同一である場合。
・出願人の商標が先の商標と同一であり、申請される商品またはサービスが先の商標の保護に係る商品またはサービスと類似しており、当該商品またはサービスに関する商標の使用が公衆に混同を生じさせる虞がある場合。
・出願人の商標が先の商標に類似しており、申請される商品またはサービスが先の商標の保護に係る商品またはサービスと同一または類似しており、当該商品またはサービスに関する商標の使用が公衆に混同を生じさせる虞がある場合。
・出願人の商標が、パリ条約の下で保護されている先の周知商標と同一または類似しており、正当な理由なしに当該商標を使用すると、先の周知商標の識別性または名声を不当に利用し、または害を及ぼすことになる場合。
(商標条例(Cap.559)第12条)

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6. 出願から登録までのフローチャート

(1)出願から登録までの商標出願のフローチャート

(2)フローチャートに関する簡単な説明
・出願
 出願書類と所定の手数料を提出すると、登録官は領収書を発行し、出願書類に出願番号を割り当てる。

・方式審査
 登録官は、実体審査の前に方式審査を実施する。以下の情報が提供されている場合、出願には出願日が付与される。
a. 所定の出願書類
b. 出願人の名前と住所
c. 出願人が商標の登録を求める商品またはサービスの陳述
d. 商標の表現
 出願人は、所定の手数料を支払い、商標が使用中であるかまたは使用されること意図しているかについて、出願書類に示す必要がある。

 登録官は、商品またはサービスの説明があいまいである等、出願に対して欠陥の異議を唱える場合がある。ただし、提起された異議は、出願日に影響しない。不備が認められた場合、出願人は2月以内に是正する必要がある。この期間は延長不可であり、応答期限ではなく、すべての不備を克服し、対象の出願を実体審査にすすめる承認を得るための期間である。
 不備の性質に応じて、2月以内に欠陥が是正されない場合、出願は以下の扱いとなる。
a. 却下:出願が作成されなかったとみなされる
b. 取下げ:出願が放棄されたものとされる
c. 限縮:不明確または誤って分類された商品またはサービスの強制的な削除後に審査が続行される
(商標条例(Cap.559)第38、39条、商標規則(Cap.559A)規則11)

・実体審査
 方式審査が終了し、欠陥がすべて修正された後、登録官は、出願が登録に必要な要件を満たしているか否かを判断するために出願の実体審査を実施する。登録官は商標登録簿の検索を実行し、同じまたは類似の分類の商品およびサービスに関して、同じまたは類似の商標がすでに別の事業者により登録または出願されているか否かを確認する(相対的拒絶理由)。さらに、商標が商標条例に定められた登録要件を満たしているか否かを確認する(絶対的拒絶理由)。
 次いで、登録官は書面で所見を発行し、出願に対する異議の理由を説明するか、登録を受け入れることを確認する。
(商標条例(Cap.559)第42条、商標規則(Cap.559A)規則12)

・異議
 異議が提起された場合、出願人は要件を満たすために6月の猶予が与えられ、さらに3月の延長が認められる場合がある。出願人が期間内に異議を克服できない場合、登録官は異議を維持する追加の所見を通知し、出願人は3月以内に応答するか、または登録可能性について聴聞を請求することができる。この期間は、商標規則で指定される特定の状況で、登録官が承認した場合、連続した3月の期間、延長できる。
(商標規則(Cap.559A)規則13)

・公告
 商標の登録が承認されると、異議申立を受けるために香港知的財産ジャーナル(https://www.ipd.gov.hk/eng/ip_journal.htm)に公告される。異議申立期間は、公告日から起算して3月であり、異議申立人が十分な理由を申し立て、登録官が承認した場合は2月延長される。
(商標条例(Cap.559)第43、44条、商標規則(Cap.559A)規則15、16)

・登録
 3月の異議申立期間または延長された2月の期間中に異議申立が提出されなかった場合、または異議申立が取り下げられた場合、または出願人に有利に決定された場合、登録官は出願を受理し、登録証を発行する。
(商標条例(Cap.559)第47条、商標規則(Cap.559A)規則29、30)

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「香港における商標出願制度概要」(2019.07.04)
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「香港の商標関連の法律、規則等」(2019.03.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16717/

[権利設定前の争いに関する手続]

7. 拒絶査定不服審判制度

 出願人は、登録可能性聴聞を請求することができる。聴聞会では、出願についてすべての証拠が検討され、聴聞官によって決定が下される。
(商標条例(Cap.559)第70条、商標規則(Cap.559A)規則13)

関連記事:
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「香港の商標関連の法律、規則等」(2019.03.26)
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8. 権利設定前の異議申立

・異議申立の理由を記載した様式T6と所定の手数料を提出することにより、何人も異議申立を提出することができる。
・異議申立期間は、公告日から起算する3月以内であるが、出願人が十分な理由を示し、登録官が承認すれば、2月の延長が可能である。
(商標条例(Cap.559)第44条、商標規則(Cap.559A)規則16)

関連記事:
「香港における商標異議申立制度」(2017.06.13)
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「香港における商標のコンセント制度」(2017.02.22)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13203/
「香港における商標権に基づく権利行使の留意点」(2016.06.14)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11758/

9. 上記7の判断に対する不服申立

・出願人は、登録官の決定に対して高等裁判所に上訴することができる。
・出願人による上訴の通知(召喚状)は、登録官の決定から28日以内に登録官に提出しなければならない。
(商標条例(Cap.559)第84条、高等裁判所規則(Cap.4A)指令55、100)

関連記事:
「香港における商標の権利取得手続」(2021.09.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/20877/

[権利設定後の争いに関する手続]

10. 権利設定後の異議申立

 権利設定後の異議申立制度はない。

11. 設定された商標権に対して、権利の無効を申し立てる制度

・次の理由により、何人も商標登録の無効の宣言を申請することができる。
1) 商標は、絶対的拒絶理由(上記2.(2)登録できない商標(絶対的拒絶理由))に違反して登録されている。
2) 商標は、相対的拒絶理由(上記5.(3)商標の類否判断の概要(相対的拒絶理由))に違反して登録されている。
・無効の宣言の申請は、様式T6と申請が行われた理由の陳述書および所定の手数料を提出することにより行われる。
(商標条例(Cap.559)第53条、商標規則(Cap.559A)規則46)

関連記事:
「香港の商標関連の法律、規則等」(2019.03.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16717/
「香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例」(2015.08.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/8679/

12. 商標の不使用取消制度

・何人も、登録に係る商品またはサービスに関して、所有者によりまたはその同意を得て少なくとも継続して3年間香港で真正に使用されておらず、不使用の有効な理由(例えば、商標により保護される商品またはサービスの輸入制限または他の政府の要件)がないことを理由に、商標登録の取消を申請することができる。
・申請は、様式T6と申請が行われた理由の陳述書および所定の手数料を提出することにより行われる。
(商標条例(Cap.559)第52条(2)、商標規則(Cap.559A)規則36)

関連記事:
「香港における「商標の使用」と使用証拠」(2016.05.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11222/

13. その他の制度

特になし。

香港における商標出願制度概要

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