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香港における指定商品・役務に関わる留意事項

1.出願分類
 商標出願または商標登録により保護される指定商品・役務は、ニース分類としても知られる、ニース協定に基づく商品・役務の国際分類にしたがい分類される。

 香港知的財産庁登録局(商標)は、指定商品・役務の分類に際して、ニース分類の最新版を使用している。本稿の執筆時点において、2023年1月1日から第12-2023版が使用されている。

 指定商品・役務は、通常、ニース分類のアルファベット順リストにしたがって分類され、アルファベット順リストに記載されていない商品・役務が記載されている場合、その分類の判断は、ニース分類に定められた注釈(Explanatory Notes)と一般的注釈(General Remarks)にしたがって分類される。

 香港知的財産庁登録局(商標)は、以下のような他国の商標庁により提供される商品・役務の分類に関する情報も参照する。

(a) EUIPO(欧州知的財産庁)http://euipo.europa.eu/ec2/
(b)IP Australia(オーストラリア知的財産庁)https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/what-are-trade-marks/what-are-classes-of-goods-and-services/how-to-pick-classes-of-goods-and-services

(c)USPTO(米国特許商標庁)https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html

 出願に際し、一区分における商品・役務の数に制限はない。一件の商標出願に含められる区分の数にも制限はない。ただし、オフィシャルフィーは、当該出願において申請されたニース分類の区分数に基づき課される。

2.指定商品・役務に関する審査
 商標出願の指定商品・役務は、明瞭かつ簡潔な説明であって、国際分類に適合するものを含まなければならない(香港商標規則7(1)および(2))。かかる要件を充足していないと判断された場合は、不備通知が発行される(香港商標規則11(1)(a))。これに対し、2ヶ月以内(期限延長不可)に適切な商品・役務へ補正しなければならない(香港商標規則11(2))。

 一部の商品・役務について適切に記載されている一方で、「本区分に属するその他すべての商品」や「その他すべての関連する役務」、「関連役務」といった広範または不明確な記述や、意図された商品・役務を判断することができないような曖昧な商品または役務の記述を含む出願についても不備通知が発行される(香港商標規則7(2))。

3.広範な用語および類見出し(クラスヘディング)
 商標出願の指定商品・役務の特定の区分において、「全ての商品」、「全ての役務」のような広範な用語は明確ではないとみなされる(香港商標規則7)。また、「健康製品」、「顧問サービス」、「コンサルタントサービス」、「オンラインサービス」のような用語は、不明確な記述として受理されない。

 なお、香港知的財産庁登録局(商標)は、ニース分類に記載された類見出しを使用して、商標出願をすることを認めている。
 香港における判例法は、香港の現地裁判所の判決とともに、欧州連合司法裁判所(ECJ)を含む英国における判決を考慮する。「IP Translator」事件(英国弁理士会 vs 商標登録局(ECJ事件番号第C-307/10号))に関するECJの画期的判決にしたがい、当時の欧州共同体商標意匠庁(OHIM)が、共同体商標出願および登録についての商品・役務リストにおける類見出しの使用に関する長官通達第2/12号を発行したことが注目に値する。この通達は、商標出願または登録における類見出しの使用が、当該区分におけるすべての商品・役務に対する保護を与えるものではないため、出願人は、すべての商品・役務に対する保護を意図する場合は、その登録出願において、商品・役務を全て特定しなければならないことを明確にしている。
 したがって、出願にかかる指定商品・役務の作成に際しては、広範な用語または類見出しを指定する場合、出願人にとって重要な具体的な商品・役務を出願時に含めることが重要である。なお、商標登録されている指定商品・役務の全部または一部が使用されていない場合には、第三者からの商標登録の取消請求により、3年間継続して不使用であることを理由として当該商品・役務の全部または一部についての登録を取り消す可能性がある(香港商標条例第52条(2)(a)および(6))。

4.多区分における類見出しまたは広範な商品または役務に関する出願
 商標出願に、多区分における類見出しまたは多区分における広範な商品または役務が含まれる場合、香港知的財産庁登録局(商標)は、出願人の事業内容が、そうした全般的な商品または役務を対象としたものとは考えられないとの理由で、拒絶することができる。

 このような場合、出願人は、申請された商品または役務に関連した商標の使用意図または現在の使用の正当性を示す証拠を提出することが要求される(香港商標規則7(4))。なお、出願されたすべての商品または役務についてではなく、その一部についてのみしか上記の正当性を示すことができない場合、当該商品または役務に限定しなければ、拒絶理由は解消しない。

5.商標が明らかに記述的であり、誤認を生じるおそれがある場合における指定商品の限定
 商品または役務の特徴(例えば、性質、品質または地理的由来)を明らかに記述したり、消費者が誤認を生じたりするおそれの高い商標は、香港商標条例第11条(3)または(4)に基づき拒絶される。
 最も一般的な例は、商品または役務について、名声を有する地名、または地理的由来を示すものとして使用されるシンボルを含んだ商標である。このような場合、消費者が誤認を生じるおそれがあるとする拒絶理由を回避するために、指定商品を限定しなければならない。例えば、第33類の「シャンパン(CHAMPAGNE)」という名称を含む商標は、指定商品を「シャンパン」のみに限定しなければならない。

6.登録商標である言葉
 指定商品において、登録商標である言葉を使用してはならず、通常の商業用語に置き換えなければならない。例えば、「カラオケ(Karaoke)」は、「カラオケ装置付音声および映像装置(audio and video apparatus with sing along devices)」に、「ウォークマン(Walkman)」は「携帯用オーディオテーププレーヤーおよびレコーダー(handheld audio tape players/recorders)」に、「ジャグジー(Jacuzzi)」は「渦巻き風呂(whirlpool baths)」にそれぞれ置き換えなければならない。その他、登録商標とこれに対する代替用語案のさらなる例については、以下において確認することができる。
https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/trade-marks/specifications_e.pdf

7.小売および卸売サービス
 第35類に分類される「小売サービス」は、小売される商品(例:「被服の小売)、または役務の提供方法(例:「グローバルコンピュータネットワークを介して提供される小売サービス」)を述べることにより、適切に定義しなければならない。「卸売サービス」についても同様である。

8.参考情報
 香港知的財産庁登録局(商標)では「商標登録ワークマニュアル(TradeMarks Registry Work Manual)」において、商品・役務の分類(Classification)を含む登録実務に関してさらに詳細なガイドラインを示している。

香港における「商標の使用」と使用証拠

 商標出願の時点では使用の要件はないが、出願書式において、香港における指定商品および指定役務に関して、商標が出願人によりまたは出願人の同意の下で使用されていること、または出願人は当該商標を使用するまたはその使用を認める誠実な意図を有していることを示す必要がある。登録前も商標登録の更新時のいずれにおいても、使用を立証する必要はない。
 しかし、商標の使用を立証する使用証拠は、不使用取消、異議申立および侵害訴訟において提出を要求され、商標出願に対する絶対的拒絶理由通知または相対的拒絶理由通知の克服に際しても重要となる。

1.商標の使用
 登録商標は、登録に係る商品・役務に関して、商標権者またはその同意を得た者により、香港で少なくとも3年間継続して真正に使用されておらず、また、その不使用に正当な理由がない場合は、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。(香港商標条例第52条(2)(a))。当該期間において商標が実際に使用されていたことを立証する責任は、商標権者が負う(香港商標条例第82条)。したがって、商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上の継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。この使用証拠は、不使用取消請求から商標登録を防御する上で必要となる。ライセンシーによる商標の使用は、商標権者による有効な商標の使用とされる。
 商標条例には、何が商標の「使用」と看做されるか明確な定義はないが、出願において指定されたまたは登録された商品・役務に関する使用でなければならない。
 商標の使用は、商標が登録された態様における商標の識別性を変えない要素において、異なる態様による使用が含まれる(香港商標条例第52条(3)(a))。例えば、ブロック体大文字で登録された文字商標が、異なるフォントまたは大文字と小文字で使用される場合や、白黒で登録された商標が別の色で使用される場合は、登録された商標の識別性を変えたものとは看做されない。香港における使用には、輸出のみを目的として香港において商品または商品の包装に商標を付すことが含まれるとともに、商標が役務に関して登録されている場合、香港外部に提供されるまたは提供が予定される役務に関する使用(例えば、ホテルまたはレストランサービスが香港外で提供される場合において、当該ホテルまたはレストランサービスについて、香港において商標を宣伝すること)が含まれる。
 何人も、登録されている商品・役務と同一または類似する商品・役務に関して、登録商標と同一または類似する標識を業として使用する場合は、登録商標を侵害する(香港商標条例第18条(1)、(2)、(3)および(4))。

 これを適用する上で、特に次の場合は、何人も標識を使用することになる。
 (a) 標識を商品または包装に適用する場合
 (b) 標識の下で販売のために商品を提供または展示する場合
 (c) 標識の下で商品を市場に出す場合
 (d) 販売のために商品を提供または展示する目的、または商品を市場に出す目的で、標識の下で商品を在庫する場合
 (e) 標識の下で役務を提供または供与する場合
 (f) 標識の下で商品を輸入または輸出する場合
 (g) 標識を商業文書または広告に使用する場合
(香港商標条例第18条(5))。

 登録商標または登録商標と類似の標識を、
 (a) 商品のラベル表示又は包装のために、
 (b) 商業文書として、または
 (c) 商品・役務の広告のために、
使用される予定の材料に適用し、または適用させる者は、商標または標識が材料に適用される時に、材料への適用が登録商標所有者又はライセンシーにより認容されていないことを知っておりまたはそう信じる理由を有する場合は、登録商標を侵害する材料の使用当事者とみなされる(香港商標条例第18条(6))。

 商標権者には、登録商標の右上にシンボルマーク「®」を使用することを推奨する。

2.使用証拠
 登録商標の真正な商業的使用を立証するため、商標権者は、販売額や売上高の数値や広告支出、インボイスの原本または写し、カタログ、宣伝広告資料といった過去の情報や資料を保管し、そうした情報や資料に基づく適切な使用証拠の作成に備えることが重要である。
 不使用取消請求に対する抗弁に際しては、当該不使用取消請求の申請がなされる前3年間、当該登録商標の真正な商業的使用が実際に行われたことを立証する必要がある。真正な使用とは、必ずしも中断のない使用または長期の使用を意味するものではない。使用証拠が、登録された商品・役務のすべての使用を立証していない場合、その使用を立証することができない商品・役務に関して、商標登録が部分的に取り消されることとなる。
 商標出願において、拒絶理由の克服の際に必要とされる「使用による識別力」または「善意の同時使用」を立証するための使用は、例えば出願日前2~5年といった、中断のない比較的長期にわたるものであることが多い。使用証拠が出願におけるすべての商品・役務の使用を立証できない場合、当該出願の指定商品または指定役務は、使用が立証された商品・役務に限定される。
 使用証拠は、商標権者または出願人の代表者により署名された宣誓書の形式で提出されなければならない。香港外で作成される宣誓書は、当該国での認証が必要となる。
 宣誓書に関する公証人の認証手続において、宣誓者の署名の証明を第三者に代理させるという日本において広く行われているプラクティスは、香港においては認められない。宣誓者は、公証人の面前で宣誓書に署名しなければならない。
 宣誓書の形式による使用証拠は、案件に応じて英語または中国語によるものでなければならない。その他の外国語による場合は、当該文書または関連部分の適切な公証翻訳文が要求される。
 商標登録局ワークマニュアルは、宣誓書に関するその他方式要件について、その詳細を定めている。

香港における商標制度のまとめ-実体編

1. 商標制度の特徴

1-1. 商標の出願
 商標とは、ある事業者の商品またはサービスを他の事業者のものと区別することができ、かつ視覚的に表現可能な任意の標識と定義される。
(商標条例(第559章)第3条)

 出願は、使用意思に基づいて行うことができる。
 香港はICGS(商品サービス国際分類:ニース分類)を遵守しており、マルチクラス(多区分)出願が可能である。
 下記「2. 登録可能な商標」も参照されたい。

1-1-1. シリーズマーク(シリーズ商標)
 最大4つの商標をシリーズで出願することが可能である。商標は、その重要な特徴部分について互いに類似していなければならず、商標の同一性に実質的に影響を与えない識別力のない要素においてのみ異なっている必要がある。シリーズ商標の登録は、例えば、漫画のキャラクターやマスコットを異なるポーズや表現で演出する場合に特に有効である。ただし、単色の商標とそれに対応する色の商標をシリーズとして登録することは推奨されない。

 色彩が商標の重要な特徴である場合、シリーズ商標として出願せず、単独で出願することが望ましい。その理由は、単色の商標とそれに対応する着色された商標がシリーズで登録された場合には、単色の商標と着色された商標の唯一の違いは色ということとなり、色は商標の同一性に実質的に影響を与えない識別力のない要素とみなされてしまうからである。つまり、モノクロの商標と着色された商標のシリーズ商標は、シリーズで示された特定の色を保護するものではない。
(商標条例(第559章)第51条、商標規則(第559A章)第97条)

1-1-2. 条約による優先権の主張
 パリ条約加盟国またはWTO加盟国・地域において商標登録出願を行った出願人は、香港で同一の商品またはサービスの一部または全部について、同一の商標を登録する目的で、6月間の優先権を享受することができる。この6月の期間は、最先の出願日から起算される。

 また、(i)優先権基礎出願に基づく商品および/またはサービスの一部について優先権を部分主張する、(ii)香港出願について、その出願に基づく商品またはサービスの一部範囲で部分主張する、(iii)異なる商品やサービスに関する複数の優先権出願から個別の優先権を主張することもできる。
(商標条例(第559章)第41条、商標規則(第559A章)第9条)

1-1-3. 使用の証拠について
 フィリピンや米国などの一部の法域とは異なり、登録を完了するために実際の使用に関する証拠を提出する必要はない。しかしながら、出願が商品およびサービスの幅広いリストをカバーしている場合、登録機関は、商品およびサービスの長いリストについて出願商標を使用する真の意思の証拠の提示を求めることができる。使用意思が要求されるだけであるため、証拠は出願前の使用、香港での使用に限定されず、出願商標の使用にも限定されない。

 また、使用の証拠は、(i)出願商標が幅広い使用を通じて識別力や二次的意味を獲得したことを証明する絶対的拒絶理由、(ii)出願人が出願商標を誠実に同時使用したことを証明する相対的拒絶理由に対処する上でも有用である。この証拠は出願前かつ香港に関するものでなければならない。
(商標条例(第559章)第11条および第13条、商標規則(第559A章)第7条、香港知的財産局「分類に関する実務マニュアル(Classification)、Application for a whole class heading in many classes or for a wide range of goods or services in many classes」)

1-2. 審査・レビュー
1-2-1. 不備の確認(方式審査)
 審査は2段階に分かれている。実体審査の前に、まず登録官が所定の事前チェックを行う。特に、以下の情報は出願時に明記されなければならず、これら記載がない場合は出願日が繰り下げとなる。
a. 所定の出願書類
b. 出願人の氏名または名称および住所
c. 商標登録を求める商品または役務の説明書、および
d. 商標の表示
 登録官は、商品またはサービスの記述が曖昧すぎるなど、出願に対するその他の不備を指摘することもある。上記の必須情報以外の指令は、出願日に影響しない。すべての不備の解消後、出願が受理され、実体審査に進むこととなる。
(商標条例(第559章)第38条および第39条、商標規則(第559A章)第11条)

1-2-2. 実体審査
 実体審査において、登録官が指摘する一般的な拒絶理由は、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の2つである。詳細は、後述の「3. 商標を登録するための要件」を参照されたい。
(商標条例(第559章)第11条および第12条)

1-3. 登録異議申立
 香港では、商標出願に対する付与前異議申立手続が設けられている。商標登録が認められると、香港知的財産権ジャーナル(http://www.ipd.gov.hk/eng/ip_journal.htm)に公告される。異議申立期間は、公告日から起算して3月である。この期間は、異議申立人が十分な理由を提供し、登録官の承認を得た場合は、1回だけ2月間延長することができる。提案された異議申立人が出願人に申立前通知を送付しているか、当事者が交渉中であれば、ほとんどの場合、登録機関はこの一回限りの期間延長要求を認める可能性が高い。

 3月の異議申立期間または2月の延長期間中に異議申立がなされなかった場合、異議申立手続が取り下げられた場合または異議申立が退けられた場合には、出願の正式登録が認められる。
 異議申立が開始され、出願人が所定の期間または延長された期間内に答弁書を提出しない場合、出願は放棄されたものとみなされる。
 通常、勝訴当事者は、合理的な弁護士費用を敗訴当事者に支払わせることができる。
(商標条例(第559章)第43条および第44条、第47条、商標規則(第559A章)第15条、第16条、第29条および30条)

関連記事:
「香港における商標の権利取得手続」(2021.09.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/20877/
「香港における商標出願制度概要」(2019.07.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17526/
「香港の知財関連の法令等へのアクセス方法」(2019.04.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16910/
「香港の商標関連の法律、規則等」(2019.03.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16717/
「香港における商標異議申立制度」(2017.06.13)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13794/
「香港における『商標の使用』と使用証拠」(2016.05.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11222/
「香港における指定商品もしくは指定役務に関わる留意事項」(2016.05.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11154/

2. 登録できる商標

 登録できる商標は、以下のとおりである。

  • ある事業者の商品またはサービスを他の事業者のものと区別することができ、かつ視覚的に表現可能な任意の標識。
  • 言葉(個人名を含む)、表示、デザイン、文章(letters)、文字(characters)、数字、図形要素、色彩、音、匂い、商品またはその包装の形状、およびこれら標章の組み合わせ。
  • 団体商標、証明標章、防護標章を登録することができる。
    (商標条例(第559章)第3条、第60条から第62条まで、商標規則(第559A章)第99条から第101条まで)

関連記事:
「香港における商号の保護」(2021.07.01)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20356/
「香港における商標出願制度概要」(2019.07.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17526/
「香港の知財関連の法令等へのアクセス方法」(2019.04.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16910/
「香港の商標関連の法律、規則等」(2019.03.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16717/
「香港における英語あるいは中国語(公用語)以外の言語を含む商標出願」(2015.03.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8339/

3. 商標を登録するための要件

3-1. 絶対的拒絶理由
 拒絶理由には絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由があり、絶対的拒絶理由は以下のとおりである。

  • 標識は、第3条(1)でいう商標の要件を満たす必要がある。
  • 標識は、絶対的拒絶理由に基づく以下の要件に反してはならない。
    a. 識別力を有さない商標。
    b. 商品または役務の種類、品質、数量、用途、価値、原産地、商品の生産もしくは役務の提供時期またはその他の特徴を表示するために、商取引または業務に資する標識のみからなる商標。
    c. 現在の言語または誠実かつ確立された取引慣行において通例となっている標識のみからなる商標。
    d. 以下のもののみからなる標識。
    ・商品それ自体の特質に由来する形状、
    ・技術的効果を得るために必要な商品の形状、または
    ・商品に実質的な価値を与える形状。
    e. 一般に認められた道徳規範に反する、または公衆を欺く可能性のある商標。
    f. 香港で法律の下、または法律により使用が禁止されている商標、または悪意を持って商標の登録出願が行われた商標。

3-2. 相対的拒絶理由
 相対的拒絶理由は以下のとおりである。

  • 標識は、相対的拒絶理由に基づく以下の要件に反してはならない。
    a. 申請者の商標が先の商標と同一であり、登録申請の対象となる商品またはサービスが、先の商標が保護されているものと同一であること。
    b. 申請者の商標が先の商標と同一であり、登録申請の対象となる商品またはサービスが、先の商標が保護されているものと類似しており、これらの商品またはサービスに関する商標の使用が公衆に混同を引き起こす可能性がある場合。
    c. 申請者の商標が先の商標と類似しており、登録申請の対象となる商品またはサービスが先の商標が保護されているものと同一または類似しており、それらの商品またはサービスに関連する商標の使用が公衆に混同を引き起こす可能性がある場合。
    d. 申請者の商標がパリ条約で保護されている先の周知商標と同一または類似しており、正当な理由なく後の商標を使用することは、先の周知商標の識別性や評判を不当に利用する、または害する可能性がある。
    (商標条例(第559章)第11条および第12条)

関連記事:
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「香港の商標関連の法律、規則等」(2019.03.26)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16717/

4. 商標権の存続期間

 商標権の存続期間は以下のとおりである。

  • 商標登録は、商標の出願日である登録日から起算して10年間有効である(条約による優先権主張の有無に関わらない。)。すなわち、出願年月日の年に10年を加え、そこから1日を差し引くことを実質的に意味する。
  • 登録されると、出願日は登録日と名前が付け替えられ、出願が認められた日を実際の登録日と呼び、この日から不使用取消となるか否かを判断するための3年の期間が計算される。
  • その後、商標はさらに10年間ごとに更新できる。
    (商標条例(第559章)第48条から第50条および第52条)

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香港における商標の権利取得手続

 「香港知的財産保護マニュアル」(2021年1月改訂、日本貿易振興機構香港事務所(知的財産部))第2章 権利取得手続 第1節 商標権の取得

(目次)
第2章 権利取得手続
(出願、登録件数の統計、マドリッド協定議定書の現状、登録要件、香港で登録が可能な商標、出願手続の流れ(フローチャートあり)、料金、不服申立制度、登録の変更、回復、悪意でなされた登録等について商標条例または規則に基づき紹介している。また、3件の著名な判例を紹介している。)
第1節 商標権の取得
序 p.11
1 統計:商標出願・登録 p.12 
2 香港におけるパリ条約およびマドリッド協定議定書の現状 p.13 
3 所有権 p.14 
4 登録要件 p.14 
 4.1 色彩商標 p.16 
 4.2 連続商標 p.16 
 4.3 形状の商標 p.17 
 4.4 音の商標 p.18 
 4.5 匂いの商標 p.18 
 4.6 漢字の商標 p.18 
 4.7 団体商標 p.19 
 4.8 証明商標 p.19 
5 登録制限 p.19 
 5.1 地理的原産地 p.20 
6 出願手順 p.21 
 6.1 予備調査 p.21 
 6.2 出願手続の流れ p.22 
 6.3 料金体系 p.25 
7 不服申立制度 p.25 
 7.1 不服申立 p.25 
 7.2 不服申立手続に要する費用と時間 p.26 
8 出願の補正 p.26 
9 登録の変更 p.27 
10 回復 p.27 
11 悪意でなされた登録 p.27 
12 商標権取得・維持に関する著名な判例 p.29