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日本と香港における意匠権の権利期間および維持に関する比較

1. 日本における意匠権の権利期間
 日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する(意匠法第21条第1項)。ただし、平成19年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から15年間、平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願された意匠権は、設定登録日から20年間である。

 なお、関連意匠の意匠権の権利期間は、その基礎意匠の出願日から25年である(意匠法第21条第2項)。ただし、本意匠および関連意匠の双方が、平成19年3月31日以前の出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から15年間であり、本意匠が平成19年3月31日以前の出願で、関連意匠が平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願の場合は、関連意匠の意匠権の権利期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年間である。

 権利維持を希望する場合は、登録日を年金納付起算日として、2年次分から毎年、年金を支払う必要がある(意匠法第42条第1項、第43条第2項)。

日本意匠法第21条 存続期間
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録の出願の日から25年をもって終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。

 意匠法第42条および第43条は、省略(【ソース】の「日本国意匠法」を参照されたい。)。

2. 香港における意匠権の権利期間
 香港における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する(香港意匠条例第28条第1項、第2項)。

 なお、最長25年までの権利維持を希望する場合には、出願日を起算日として、5年ごと(5、10、15、20年次の満了前3か月以内)に年金を支払う必要がある(香港意匠条例第28条第3項)。

香港意匠条例 第28条 登録の存続期間
登録の存続期間
(1) 意匠登録の最初の存続期間は、登録出願の出願日に始まる5年間である。
(2) 意匠登録の存続期間は、各5年の期間追加延長することができる。ただし、登録の全期間が登録出願の出願日に始まる25年を越えることはできない。
(3) 登録意匠の所有者が更に5年間の登録期間の更新を希望する場合は、所定の年金を、現在の登録期間の終了前に納付しなければならない。ただし、現在の登録期間の終了日の直前3月より前であってはならない。
(4) (3)に定める年金納付がされない場合は、当該意匠登録は、現在の登録期間終了時に効力を失うものとする。
(5) (4)に定める期間終了の直後6月の期間内に、年金および所定の追徴金が納付される場合は、当該意匠登録は、効力を失わなかったものとして取り扱われ、したがって、
(a) 当該期間中所有者によりまたは当該人の同意を得て、当該意匠に係る権利に基づきもしくは関してなされる事柄は、効力を有するものとみなされ、
(b) 登録が効力を失っていなかったならば意匠の侵害を構成したであろうと考えられる行為は、かかる侵害を構成するとみなされ、また
(c) 登録が効力を失っていなかったならば当該意匠の政府使用を構成したであろうと考えられる行為は、政府使用を構成するとみなされる。

 日本と香港における意匠権の権利期間および維持に関する比較

日本香港
権利期間出願日から25年出願日から最長25年
権利維持登録日を年金納付起算日として、2年次分から毎年、年金の支払い要出願日を起算日として、5年ごと(5、10、15、20年次の満了前3か月以内)に年金の支払い要