香港における特許制度のまとめ-手続編
1. 出願に必要な書類
標準特許(O):特許条例の第37L条および特許規則の第31M~31S条は、標準特許(O)の適用のために提出される文書の要件を提供する。
標準特許(R):標準特許(R)を取得するための再登録システムには、「記録請求」を提出する段階1と「登録および付与請求」を提出する段階2の2つの段階がある。段階1の文書要件は、特許条例の第15~16条および特許規則の第8条に規定されており、段階2の申請に必要な文書は、特許条例の第23および特許規則の第19条に規定されている。
短期特許:短期特許の適用に関する文書要件は、特許条例の第113条および特許規則の第58~64条に記載されている。短期特許の特筆すべき点は、国際調査機関または指定された3つの特許庁のうちの1つが発行した発明に関する調査報告書を提出して、出願をサポートする必要があることである(特許条例第113条)。
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「香港における実用新案(短期特許)出願制度概要」(2019.07.02)
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「香港における特許出願制度概要」(2019.07.02)
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「香港の特許・実用新案関連の法律、規則等」(2019.02.14)
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「日本と香港における特許出願書類の比較」(2015.11.20)
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2. 記載が認められるクレーム形式
特許条例は、特定の許容可能なクレームの形式を指定しておらず、特許可能な発明、特許されない発明を規定している。
(1) 認められる発明
特許条例の第9A条(1)は、発明が新規であり、進歩性を伴い、産業上の利用可能性がある場合、その発明は特許を受けることができると定めている。
(2) 認められない発明
特許条例の第9A条(2)~(6)は、以下は発明とみなされないと定めている。
・発見、科学理論または数学的方法
・美的創造
・精神的行為を実行する、ゲームをプレイする、またはビジネスを行うためのスキーム、規則、方法、またはコンピュータ・プログラム
・情報の提示
・人または動物の医学的治療方法および診断的方法
・公序良俗に反する発明
・植物または動物の品種、または植物または動物の生産のための生物学的なプロセス
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3. 出願の言語
特許条例の第104条では、特許の申請は公用語(中国語または英語)のいずれかで提出する必要があると規定しているが、特許条例には、出願人が指定された特許出願と同じ言語で標準特許(R)出願を提出することを要求する規定はない。
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4. グレースピリオド
特定の状況下では、発明の開示は不利益とはならない開示として扱われ、考慮されない。特許条例の第11A条、第37B条、および第109条は、それぞれ標準特許(R)、標準特許(O)、および短期特許の不利益とはならない開示の条件を次にように定めている。
・開示は、出願のみなし出願日または出願日の6月前までに行われるものであり、
・開示は、発明の出願人または所有者に関する明らかな悪意によるものであるか、または、
・発明の出願人または所有者が当面の間、所定の展示会または会議(すなわち、香港に適用される、1928年11月22日パリで署名された国際展示会条約の条件に該当する公式または公式に認められた国際展示会)で発明を展示した場合。
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5. 審査
(1) 一般の審査
3種類の特許出願について、方式審査はいずれの場合でも必須であるが、実体審査の要件は、特許の種類によって異なる。
・標準特許(O)
方式審査の詳細は、特許条例第37P条に記載されている。標準特許(O)には特許が適用される発明の特許性について実体審査も義務付けられており、登録官は出願が特許条例第37U条に定められた要件に準拠しているか否かを審査する。標準特許(O)の実体審査の詳細は、特許条例第37S条~第37Y条、および特許規則第31ZC条~第31ZP条に記載されている。
・標準特許(R)
標準特許(R)を取得するための再登録制度は2段階(「記録請求」と「登録および付与請求」)であるため、合計2回の審査があり、「記録請求」は特許条例第18~19条および特許規則第8条に、「登録および付与請求」は特許条例第25~26条および特許規則第19条に記載がある。一方、標準特許(R)は、指定特許庁(中国特許庁、英国特許庁、英国を指定した欧州特許の場合の欧州特許庁)による対応する特許の付与に依存しているため、実体審査は行われない。
・短期特許
特許条例第115条、第117条および特許規則第68条に短期特許の方式審査の詳細が記載されている。短期特許の付与には実体審査は必要ないが、特許権者または第三者は、付与後に実体審査の実施を要求することができる。特許権者が短期特許に基づき、執行措置を開始する場合、実体審査が前提条件とされる(特許条例第127A条~第127C条、特許規則第81A条~第81O条)。
(2) 早期審査(優先審査)
早期審査(優先審査)の規定はない。
(3) 出願の維持
特許条例の第33条に基づき、出願人は、指定特許出願が記録請求の公開から5年後に付与に進んでいない場合、係属中の標準特許出願(R)に対して年間維持費を支払う必要がある。年間維持費の支払い期日は、指定特許出願日と同月日である。
標準特許(O)および短期特許は、登録前の維持費用は存在しない。
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6. 出願から登録までのフローチャート
(1) 出願から登録までの特許出願フローチャート
・標準特許(O)
・標準特許(R)
・短期特許
(2) フローチャートに関する簡単な説明
・標準特許(O)
出願書を提出した後、登録官は出願書を調べて、出願書の記載要件および支払い要件に準拠しているかどうかを確認する。問題がなければ、出願日が与えられる。その後、登録官は、特許条例の第37L条に従って方式要件を検討する。出願が方式要件に準拠していることを確認した場合、出願を公開し、香港知的財産ジャーナルに公告を掲載する。
出願人は、出願日または優先権主張の最も早い日から3年以内に実体審査を申請する必要があり、実体審査請求がなければ出願は取り下げられたと見なされる。
登録官は、実体審査請求と所定の手数料を受け取った後、実体審査を実施し、出願が審査要件に準拠していない場合、その見解を出願人に通知し、出願人は、意見書を提出し、補正を要求することができる。登録官は、審査結果に応じて標準特許(O)を付与して公告するか、拒絶する。
詳細については、特許条例の第37L~37Y条、および特許規則の第31M~31ZP条を参照のこと。
・標準特許(R)
標準特許(R)を出願するための出願プロセスは、(1)指定された特許出願の記録請求の提出と(2)登録および付与の請求の2つの段階に分けられる。
<段階1(記録請求)>
出願人は、指定特許庁で指定された特許出願が公開されてから6月以内に記録請求を提出する必要がある。標準特許(O)と同様に、登録官は、出願人によって提出された書類を審査し、出願日を付与し、その後、方式要件について審査する。欠陥がないか、欠陥が修正された場合、記録請求は公開される。
<段階2(登録および付与請求)>
出願人は、記録請求の公開または指定特許庁による特許の付与後6月以内に、登録および付与請求を提出する必要がある。請求が提出されると、提出日と方式要件の審査が行われる。問題がなければ、登録官は指定された特許を登録し、標準特許(R)として特許を付与し、香港知的財産ジャーナルに公告する。
詳細については、特許条例第15~27条、および特許規則第8~24条を参照のこと。
・短期特許
標準特許と同様に、短期特許も出願時に出願日および方式要件の審査が行われる。登録官は、問題がないか、適正に補正された場合、短期特許を付与し、香港知的財産ジャーナルに公告する。
短期特許は、要求がなければ、実体審査は行われない。
詳細については、特許条例第112A~118条、および特許規則第58~68条を参照のこと。
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7. 付与前後の特許の有効性に異議を申し立てる手順
特許条例第49条は、何人も、付与された香港特許の有効性について、本発明の公表または実施が公序良俗または道徳に反することを根拠として、異議を申し立てることができ、登録官は、この特定の理由で、付与された特許を取り消す権限あることを規定している。
特許条例第91条は、裁判所が、何人かの申請に基づき、付与された特許を取り消すことができる理由を規定している(特許条例第91条(1)(a)~(f)を参照のこと)。
上記の根拠は、3種類の特許に適用されるが、以下に述べるように、特許の種類ごとに付与の前後に異議を申し立てる方法を規定する条項がある。
・標準特許(O)
特許条例第37R条は、標準特許(O)出願の公開時に、発明の特許性に異議を申し立てるために第三者の所見を登録官に提出することができると規定している。付与された標準特許(O)を無効にする具体的な理由については、特許条例の第91条を参照していただきたい。
・標準特許(R)
標準特許(R)に異議を申し立てるための付与前の規定はない。標準特許(R)の付与が指定特許庁の指定特許に基づいていることを考慮し、指定特許庁での所定の異議申立または取消手続の後に指定特許が取り消された場合、標準特許(R)の所有者は取消命令またはその他の所定の文書の検証済みコピーを登録官に提出する義務がある。このような状況では、標準特許(R)は取り消され、効力がなかったものとして扱われる(特許条例第44条)。
・短期特許
短期特許は、付与されるまで公開されず、付与前に異議を申し立てる条項はない。特許条例第126A条は、短期特許出願が特許付与、公開となった後、特許性に関して第三者は所見を登録官に提出できると規定している。
さらに、特許権者または合理的な理由または正当な事業利益を有する当事者が、特許の有効性を判断するための付与後の実体審査を申請するための規定がある(特許条例第127A~127C条、および特許規則第81A~81G条まで)。標準特許(O)と同様に、登録官が短期特許とその補正がすべての審査要件に準拠していないと判断した場合、登録官は特許を取り消さなければならない(特許条例第127G条)。登録官は、短期特許を取り消す暫定決定を発行し、暫定取消通知を発行する(特許規則第81H条)。特許権者は、暫定取消通知の日から2月以内に所定の手数料とともに取消に関する仮決定を検討するよう登録官に請求することができる(特許規則第81I条)。登録官が、それでもなお審査要件に準拠していないと判断した場合は、特許所有者に応答を要求する所見を発行する(特許規則第81J~81K条)。
登録官が必要であると判断した場合(特許規則第81L~81M条)、さらに数回の所見を通知することができる。特許が審査要件を満たせなかったと登録官が判断した場合、短期特許を取り消す最終決定を下し通知する(特許規則第81N条)。
特許所有者は、短期特許を取り消すという登録官の最終決定に対して第一審裁判所に控訴することができる(特許条例第130条)。
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8. 権利設定後の権利範囲の修正
・標準特許(O)
権利所有者は、付与後に特許の明細書を修正するように登録官または裁判所に申請することができる(特許条例第46条、および特許規則第38A条)。
・標準特許(R)
権利所有者は、異議申立または取消手続の後に指定特許庁で対応する指定特許の仕様に対する同じ修正が行われたことに基づいて、特許の修正を裁判所に申請するものとする。(特許条例第43条、46条、および特許規則第35条)。
・短期特許
権利所有者は、特許の実体審査の請求を提出するとき、実体審査中に庁指令に応答するとき、または実体審査証明書の発行後いつでも、特許の明細書の修正を登録官または裁判所に申請できるものとする(特許条例第46条、第127B条、第127D条、および特許規則第81P条)。
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9. その他の制度
特になし。
香港における特許制度のまとめ-実体編
1. 特許制度の特徴
香港には、(1)再登録による標準特許(「標準特許(R)」)、(2)香港独自の付与による標準特許(「標準特許(O)」)、(3)短期特許の3種類の特許がある。
(1)標準特許(R)
標準特許(R)を取得するための再登録システムには、2つの段階がある。
第1段階では、保留中の下記指定特許庁への出願に基づいて香港特許登録簿に「記録請求」を提出する必要がある。
・中華人民共和国国家知識産権局への出願
・英国を指定する欧州特許庁への出願
・英国特許庁への出願
香港での記録請求の提出は、指定特許庁への出願の公開から6か月以内に行う必要がある(特許条例第15条)。
第2段階として、指定特許庁への出願に対して特許が付与された後、6か月以内に「登録付与請求」を提出する必要がある(特許条例第23条)。
指定特許出願に対する各特許庁での審査に依存しているため、香港での標準特許(R)の出願については、実体審査は行われない。
(2)標準特許(O)
香港は2019年に独自の特許付与(OGP:Original Grant Patent)システムを導入し、出願人は、方式審査および実体審査を通過すれば、標準特許(O)を取得できる(特許条例第37P条、第37T条、第37U条)。出願から付与までの通常の審査プロセスには少なくとも2~3年かかると予想されるが、出願人は、出願の早期公開の要求を提出し、可能な限り早く審査官の指令に対応することにより、審査期間全体を短縮することができる(特許条例第37Q条および特許規則第31Z条)。
(3)短期特許
短期特許は、国際調査機関または(1)に示した3つの指定特許庁のいずれかからの調査報告に基づいて付与される(特許条例第113条)。通常、付与前の実体審査は行われない。特許権者または第三者は、付与後に実体審査の実施を請求することができる。この実体審査は、裁判所での執行措置を開始するための前提条件となっている(特許条例第127B条および第129条)。
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「香港における特許制度、登録意匠制度、および特許制度の改革、ならびに香港における産業財産権の各種統計」(2018.05.01)
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「香港における特許権の共有と共同出願」(2018.04.12)
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「香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務」(2017.05.18)
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「日本と香港における特許分割出願に関する時期的要件の比較」(2015.11.20)
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「日本と香港における特許出願書類の比較」(2015.11.20)
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「香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その2】」(2015.09.15)
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「香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その1】」(2015.09.08)
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「香港における特許制度の見直し動向」(2015.09.01)
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「香港における譲渡および実施許諾」(2014.10.24)
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2. 発明の保護対象
特許条例第9A条(1)に次の規定がある。
(1)以下の条件を満たす発明は特許可能である。
(a)新規であり、
(b)進歩性を伴い、
(c)産業上の利用が可能である。
特許条例第9A条(2)(3)に次の規定がある。
(2)以下は、(1)にいう発明とはみなさない。
(a)発見、科学理論または数学的方法、
(b)美的創造、
(c)精神的行為を実行するため、ゲームをするため、またはビジネスをするためのス
キーム、ルール、または方法、あるいはコンピュータプログラム、
(d)情報の提示
(3)(2)の除外は、特許または特許出願が除外された主題自体に関連する範囲にのみ適用
される。
特許条例第9A条(4)~(6)に次の規定がある。
(4)手術または治療による人体または動物の体の治療方法、または人体または動物の体
に対して実施される診断方法は、産業利用可能性がある発明とはみなされない。ただし、これらの方法に使用される製品、物質、組成物には適用されない。
(5)公序良俗または道徳に反する出版物または著作物の発明は特許性がない。
(6)以下は特許性がない。
(a)植物または動物の品種、
(b)植物または動物の生産のための本質的に生物学的なプロセス(ただし、微生物学
的なプロセスまたはその製品を除く)。
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3. 特許を受けるための要件
3.1 一般要件(特許条例第9A条(1))
・新規である、すなわち最新技術の一部を形成していない(特許条例第9B条)。
・進歩性を伴う、すなわち最新技術を考慮した場合にも当業者に明らかでない(特許条例第9C条)。
・産業上の利用が可能である、すなわち農業を含むあらゆる種類の産業で製造または使用が可能である(特許条例9D条)。
3.2 説明要件
特許規則第31N条および第59条は、それぞれ標準特許(O)および短期特許を出願するための説明要件を規定している。また、特許規則第31O条および第60条は、出願に含まれる図面の要件を規定している。
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4. 職務発明の取り扱い
4.1発明の所有権
特許条例第57条(1)によると、従業員の発明は、次の場合に雇用主に帰属するものとされる。
(a) 従業員の通常の職務の過程または通常の職務の範囲外の職務の過程で行われたが、特にその従業員に割り当てられたものであり、いずれの場合も、発明が合理的に期待されるような状況であった職務の遂行による場合;また
(b) 発明が従業員の職務の過程で行われ、発明を行う時点で、職務の性質および職務の性質から生じる特定の責任のため、従業員が使用者の事業利益を促進する特別な義務を負っていいた場合。
それ以外の従業員による発明はすべてその従業員に帰属するものとする。
特許条例第60条に基づき、従業員の発明に関連する雇用主と従業員との間の契約の条項は、発明またはそれらの発明の特許またはそれらの特許の出願における従業員の権利を減少させる場合、強制力を持たない。
4.2特定の発明に対する従業員の報酬
使用者が被用者所有の従業員の発明から顕著な利益を得る場合、または従業員がその発明を使用者に譲渡または独占的にライセンス供与した場合、裁判所が従業員に報酬を与えるべきであるとの見解を示した場合、裁判所は従業員への補償を裁定することができる(特許条例第58条)。
従業員は、使用者が特許、または、発明または特許出願における、またはそれによる財産または権利の使用者と関係のある人への譲渡または供与、から得ることができるまたは合理的に期待できる利益、の公正な配分を受け取ることができる(特許条例第59条(1)(2))。
特許条例第59条(3)および(4)は、使用者所有の従業員の発明および従業員所有の従業員の発明に対してそれぞれ確保される公正な利益の配分を決定する際に考慮すべき要素を定めている。
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5. 特許権の存続期間
5.1 期間
・標準特許
特許の存続期間は、標準特許(R)の場合、みなし出願日(対応する指定特許の出願日)から20年であり、標準特許(O)の場合、出願日から20年である。ただし、特許は3年目の終了後、毎年更新する必要がある(特許条例第39条)。
指定特許出願が記録請求の公開から5年を経て付与に進んでいない場合、保留中の標準特許出願(R)に年間維持費が必要となることがある。年間維持費の期日は指定特許出願日である(特許条例第33条)。
・短期特許
短期特許の場合、特許の存続期間は、特許出願日から8年である。ただし、特許を有効に保つためには、4年目の満了前に一度更新する必要がある(特許条例第126条)。
5.2 特許件存続期間の延長
特許権の存続期間を延長する制度はない。
5.3 審査の遅れによる期間の延長補償
審査の遅れによる期間の延長補償制度はない。
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「香港の特許・実用新案関連の法律、規則等」(2019.02.14)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16532/
6. 特許権の行使と侵害
特許権の所有者は、差止命令、損害賠償、不当利得および申告などの救済を請求するために、侵害行為に関する民事訴訟を提起する権利がある(特許条例第80条)。
ただし、被告が侵害の日に特許が存在したことを認識しておらず、推測する合理的な理由がないことを被告が証明できる場合、裁判所は損害賠償を認めたり利益計算の命令を行わない可能性がある(特許条例第81条)。
特許条例第82条は、部分的に有効な特許の侵害に対する救済の付与に関する裁判所の見解を規定している。
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