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香港における特許制度のまとめ-実体編

1. 特許制度の特徴

 香港には、(1)再登録による標準特許(「標準特許(R)」)、(2)香港独自の付与による標準特許(「標準特許(O)」)、(3)短期特許の3種類の特許がある。

(1)標準特許(R)
 標準特許(R)を取得するための再登録システムには、2つの段階がある。
 第1段階では、保留中の下記指定特許庁への出願に基づいて香港特許登録簿に「記録請求」を提出する必要がある。
・中華人民共和国国家知識産権局への出願
・英国を指定する欧州特許庁への出願
・英国特許庁への出願
 香港での記録請求の提出は、指定特許庁への出願の公開から6か月以内に行う必要がある(特許条例第15条)。
 第2段階として、指定特許庁への出願に対して特許が付与された後、6か月以内に「登録付与請求」を提出する必要がある(特許条例第23条)。
 指定特許出願に対する各特許庁での審査に依存しているため、香港での標準特許(R)の出願については、実体審査は行われない。

(2)標準特許(O)
 香港は2019年に独自の特許付与(OGP:Original Grant Patent)システムを導入し、出願人は、方式審査および実体審査を通過すれば、標準特許(O)を取得できる(特許条例第37P条、第37T条、第37U条)。出願から付与までの通常の審査プロセスには少なくとも2~3年かかると予想されるが、出願人は、出願の早期公開の要求を提出し、可能な限り早く審査官の指令に対応することにより、審査期間全体を短縮することができる(特許条例第37Q条および特許規則第31Z条)。

(3)短期特許
 短期特許は、国際調査機関または(1)に示した3つの指定特許庁のいずれかからの調査報告に基づいて付与される(特許条例第113条)。通常、付与前の実体審査は行われない。特許権者または第三者は、付与後に実体審査の実施を請求することができる。この実体審査は、裁判所での執行措置を開始するための前提条件となっている(特許条例第127B条および第129条)。

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「香港における特許権の共有と共同出願」(2018.04.12)
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「日本と香港における特許出願書類の比較」(2015.11.20)
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「香港における特許制度の見直し動向」(2015.09.01)
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「香港における譲渡および実施許諾」(2014.10.24)
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2. 発明の保護対象

 特許条例第9A条(1)に次の規定がある。
 (1)以下の条件を満たす発明は特許可能である。
  (a)新規であり、
  (b)進歩性を伴い、
  (c)産業上の利用が可能である。

 特許条例第9A条(2)(3)に次の規定がある。
 (2)以下は、(1)にいう発明とはみなさない。
  (a)発見、科学理論または数学的方法、
  (b)美的創造、
  (c)精神的行為を実行するため、ゲームをするため、またはビジネスをするためのス
  キーム、ルール、または方法、あるいはコンピュータプログラム、
  (d)情報の提示
 (3)(2)の除外は、特許または特許出願が除外された主題自体に関連する範囲にのみ適用
 される。
 特許条例第9A条(4)~(6)に次の規定がある。
 (4)手術または治療による人体または動物の体の治療方法、または人体または動物の体
 に対して実施される診断方法は、産業利用可能性がある発明とはみなされない。ただし、これらの方法に使用される製品、物質、組成物には適用されない。
 (5)公序良俗または道徳に反する出版物または著作物の発明は特許性がない。
 (6)以下は特許性がない。
  (a)植物または動物の品種、
  (b)植物または動物の生産のための本質的に生物学的なプロセス(ただし、微生物学
  的なプロセスまたはその製品を除く)。

関連記事:
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3. 特許を受けるための要件
3.1 一般要件(特許条例第9A条(1))
・新規である、すなわち最新技術の一部を形成していない(特許条例第9B条)。
・進歩性を伴う、すなわち最新技術を考慮した場合にも当業者に明らかでない(特許条例第9C条)。
・産業上の利用が可能である、すなわち農業を含むあらゆる種類の産業で製造または使用が可能である(特許条例9D条)。

3.2 説明要件
 特許規則第31N条および第59条は、それぞれ標準特許(O)および短期特許を出願するための説明要件を規定している。また、特許規則第31O条および第60条は、出願に含まれる図面の要件を規定している。

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4. 職務発明の取り扱い
4.1発明の所有権
 特許条例第57条(1)によると、従業員の発明は、次の場合に雇用主に帰属するものとされる。
(a) 従業員の通常の職務の過程または通常の職務の範囲外の職務の過程で行われたが、特にその従業員に割り当てられたものであり、いずれの場合も、発明が合理的に期待されるような状況であった職務の遂行による場合;また
(b) 発明が従業員の職務の過程で行われ、発明を行う時点で、職務の性質および職務の性質から生じる特定の責任のため、従業員が使用者の事業利益を促進する特別な義務を負っていいた場合。

 それ以外の従業員による発明はすべてその従業員に帰属するものとする。

 特許条例第60条に基づき、従業員の発明に関連する雇用主と従業員との間の契約の条項は、発明またはそれらの発明の特許またはそれらの特許の出願における従業員の権利を減少させる場合、強制力を持たない。

4.2特定の発明に対する従業員の報酬
 使用者が被用者所有の従業員の発明から顕著な利益を得る場合、または従業員がその発明を使用者に譲渡または独占的にライセンス供与した場合、裁判所が従業員に報酬を与えるべきであるとの見解を示した場合、裁判所は従業員への補償を裁定することができる(特許条例第58条)。

 従業員は、使用者が特許、または、発明または特許出願における、またはそれによる財産または権利の使用者と関係のある人への譲渡または供与、から得ることができるまたは合理的に期待できる利益、の公正な配分を受け取ることができる(特許条例第59条(1)(2))。

 特許条例第59条(3)および(4)は、使用者所有の従業員の発明および従業員所有の従業員の発明に対してそれぞれ確保される公正な利益の配分を決定する際に考慮すべき要素を定めている。

関連記事:
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5. 特許権の存続期間
5.1 期間
・標準特許
 特許の存続期間は、標準特許(R)の場合、みなし出願日(対応する指定特許の出願日)から20年であり、標準特許(O)の場合、出願日から20年である。ただし、特許は3年目の終了後、毎年更新する必要がある(特許条例第39条)。

 指定特許出願が記録請求の公開から5年を経て付与に進んでいない場合、保留中の標準特許出願(R)に年間維持費が必要となることがある。年間維持費の期日は指定特許出願日である(特許条例第33条)。

・短期特許
 短期特許の場合、特許の存続期間は、特許出願日から8年である。ただし、特許を有効に保つためには、4年目の満了前に一度更新する必要がある(特許条例第126条)。

5.2 特許件存続期間の延長
 特許権の存続期間を延長する制度はない。

5.3 審査の遅れによる期間の延長補償
 審査の遅れによる期間の延長補償制度はない。

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6. 特許権の行使と侵害

 特許権の所有者は、差止命令、損害賠償、不当利得および申告などの救済を請求するために、侵害行為に関する民事訴訟を提起する権利がある(特許条例第80条)。

 ただし、被告が侵害の日に特許が存在したことを認識しておらず、推測する合理的な理由がないことを被告が証明できる場合、裁判所は損害賠償を認めたり利益計算の命令を行わない可能性がある(特許条例第81条)。

 特許条例第82条は、部分的に有効な特許の侵害に対する救済の付与に関する裁判所の見解を規定している。

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