台湾における特許の早期権利化の方法
1.発明特許早期審査(AEP)制度
台湾では、2010年1月1日から「発明特許早期審査の運用方案(AEP)」を正式に施行しているが、2014年1月1日からグリーンエネルギー技術に関する出願についても、早期審査申請事由(事由4)に追加された。その後、2022年1月1日に事由4「グリーンエネルギー技術」が「グリーンテクノロジー関連発明」に修正された。
AEP制度を利用できる要件として、まず実体審査請求を行い、台湾知的財産局が発行した実体審査段階に入ることを通知する書簡が届いた後に早期審査を申請することができるが、第1回審査意見通知書が発行される前に提出しなければならない。また、早期審査申請事由としては、以下に示す(ⅰ)事由1、(ⅱ)事由2、(ⅲ)事由3、(ⅳ)事由4のいずれかを満たす必要がある。
早期審査申請事由
(ⅰ)事由1 対応する外国出願が、外国特許庁の実体審査を経て、登録査定されたもの
必要書類 | 外国特許庁 | 審査結果までの処理期間 |
1. 申請書 2. 外国特許庁が登録査定公告したクレーム(中国語訳を含む)、または外国特許庁の登録査定通知(*1)の写しおよび公告が予定されているクレーム(中国語訳を含む)。 3. 外国特許庁の審査過程で出された審査意見通知書およびサーチレポート。中国語、英語以外の場合は、中国語の要点説明書を提出しなければならない。 4. 上記2.のクレームの中国語訳と台湾出願で提出したクレームとの差異の説明。差異のない場合は、上記1.の申請書における「差異なし」の項目に印を付けること。 5. 上記3.で、対応出願が、新規性または進歩性の欠如を指摘され非特許文献が引用された場合は、その写し(特許文献の場合は、提出不要)。 6. 手数料:無料 |
限定なし | 6か月 ただし、実際の審査期間は、出願の属する技術領域により異なる。 |
*1:米国特許庁の「Notice of Allowance and Fees Due(PTOL-85)」、日本国特許庁の「特許査定」、欧州特許庁の「Decision to Grant a European Patent」等が該当する。
注1. 台湾で優先権を主張している基礎出願で、同一のパテントファミリーに属するものを「対応する外国出願」とすることができる。但し、台湾において優先権を主張していない対応出願を除外するものではなく、出願のクレームに記載されている発明が対応出願の明細書または図面に開示されているかどうかによって判断することを原則とする。
注2. 必要書類1~3は、提出必須。但し、サーチレポートが発行されていない場合は、提出しなくてよい。4~5は該当しない場合は不要。
注3. 出願人が早期審査のために有利と考える場合は、以下を提出することができる。
・ 外国特許庁に提出した答弁書
・ 引用文献により、対応出願が新規性または進歩性の欠如を指摘された場合、出願人は台湾出願が特許性を有する理由を説明することができる。
注4. 台湾出願において、出願人に対してクレームの減縮を要求する審査意見通知が出され、出願人が既に減縮したときは、出願人は、その補正クレームより広い範囲で登録査定された外国出願に基づいて早期審査を申請することはできない。
(ⅱ) 事由2 対応する外国出願が、米国、日本、欧州特許庁の審査意見通知書およびサーチレポートの発給を受けているが、審査結果は出ていないもの
必要書類 | 外国特許庁 | 審査結果までの処理期間 |
1. 申請書 2. 米国、日本、欧州特許庁の審査意見通知書で依拠したクレーム(中国語訳を含む)。 3. 米国、日本、欧州特許庁が発行した審査意見通知書(*2)およびサーチレポート(*3)の写し。英語以外のものは、中国語の要点説明書を提出しなければならない。 4. 上記2.のクレームの中国語訳と台湾出願で提出したクレームとの差異の説明。差異のない場合は上記1.の申請書における「差異なし」の項目に印を付けること。 5. 上記3.の審査意見通知書およびサーチレポートにおいて、引用文献により対応出願が新規性または進歩性欠如を指摘されている場合は、台湾出願が特許性を有する理由を説明しなければならない。 6. 上記5.の引用文献に非特許文献が含まれている場合は、その写し(特許文献の場合は提出不要)。 7. 手数料:無料 |
米国、日本、欧州特許庁 | 6か月(クレームに差異がない場合) 9か月(クレームに差異がある場合) ただし、実際の審査期間は、出願の属する技術領域により異なる。 |
*2:米国特許庁の「Non-final rejection」、日本国特許庁の「拒絶理由通知書」、欧州特許庁の「Communication pursuant to Article96(2)EPC」または「Intention to Grant」または「Communication about Intention to Grant a European Patent」等が該当する。
*3:米国特許庁、 日本国特許庁または欧州特許庁を指定するPCT出願で国際調査機関(ISA)が作成した国際調査報告(ISR)または欧州特許庁が作成する欧州調査報告(European Search Report)
注1. 必要書類1~3は、提出必須。4~6は、該当しない場合は不要。
注2. 出願人が早期審査のために有利と考える場合は、以下を提出することができる。
・ 外国特許庁に提出した答弁書
・ 第2次またはそれ以降の審査意見等
(ⅲ) 事由3 ビジネスの実施上、必要とするもの
必要書類 | 審査結果までの処理期間 |
1. 申請書 2. 申請者のビジネス実施証明書(例:すでに交渉された実施許諾契約、販売カタログ等) 3. 手数料:NT$4,000 |
6か月 ただし実際の審査期間は、出願の属する技術領域により異なる。 |
(ⅳ) 事由4 グリーンテクノロジー関連発明に関するもの
必要書類 | 審査結果までの処理期間 |
1. 申請書 2. クレーム(特許請求の範囲)に記載された発明が、台湾のグリーンテクノロジー関連カテゴリーに該当することの説明 3. 手数料:NT$4,000 |
6か月 ただし、実際の審査期間は、出願の属する技術領域により異なる。 |
注1. グリーンテクノロジー関連発明の範囲は以下を含む。
ⅰ. 省エネルギー技術、新エネルギー技術、新エネルギー自動車等に関する技術分野
ⅱ. 二酸化炭素削減および省資源に関する発明
具体的には、例えば、以下の技術分野: 1. 太陽エネルギー、2. 風力エネルギー、3. バイオエネルギー、4. 水力発電、5. 地熱エネルギー、6. 海洋エネルギー、7. 水素エネルギーおよび燃料電池、8. 二酸化炭素貯蔵、9. 廃棄物エネルギー、10. LED照明、11. グリーンおよび環境に優しい自動車の技術分野。
2.台日特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)制度
2012年5月から、台湾と日本との間で特許審査ハイウェイの試行プログラムが実施され、2014年5月1日に3年間の継続および新スキーム(PPH MOTTAINAI)が導入された。また、2017年5月1日より、更に3年間の継続合意がなされた後、2020年5月1日より、台湾と日本との間では「台日特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)」制度が試行プログラムから永続型プログラムへと移行された。
PPHの場合も、AEPの場合と同様に、まず実体審査請求を行い、台湾知的財産局が発行した実体審査段階に入ることを通知する書簡が届いた後に申請することができる。また、PPH申請は、第1回審査意見通知書が発行される前に提出しなければならない。
PPH MOTTAINAI制度を利用できる要件として、日本国特許庁(以下、「JPO」という。)が審査を経て日本の優先権基礎出願の少なくとも1項以上の請求項を特許可能と認めれば、出願人はそれに基づき台湾の対応出願について、早期審査を申請できる。但し、JPOの特許査定を取得した出願人が、台湾でPPHを申請する場合、台湾での特許請求範囲は、JPOが特許査定した特許請求範囲と完全に同一、または減縮するよう補正しなければならない。
必要書類 |
1. 申請書 2. JPO発行の日本優先権基礎出願の各オフィスアクション(以下、「OA」という。)、特許査定された特許請求の範囲およびその翻訳(但し、日本の特許請求の範囲がJPO AIPN (Advanced Industrial Property Network)から取得することができれば、提出不要) 3. 台湾出願と日本の優先権基礎出願との特許請求の範囲の比較表 4. JPOでの審査時に引用された非特許文献 5. 手数料:無料 |
2022年の統計によると、発明出願全体の平均特許査定率は77.91%であるが、PPHを利用した件の特許査定率は93.01%に達する。
3.AEP/PPH申請の効果
2022年、一般の発明特許出願に係る第1回OA発行までの平均日数および審査終結までの平均日数は、それぞれ8.8か月および14.3か月である。
しかし、AEPまたはPPHを利用した場合の平均日数は、下記の通りに短縮される。
AEP | PPH (日本出願人) | ||||
事由1 | 事由2 | 事由3 | 事由4 | ||
第1回OA発行までの平均期間 | 48.9日 | 92.3日 | 73.5日 | 57.9日 | 42.3日 |
審査終結までの平均期間 | 155.1日 | 258.7日 | 207.9日 | 219.4日 | 118.3日 |
もし、台湾発明特許出願に対応する日本出願が既に特許査定を取得していた場合、台湾でPPHを申請することが好ましい。一方、対応する日本出願が、OAの発給を受けているが審査結果は出ていないもの、ビジネスの実施上、必要とするもの、あるいはグリーンテクノロジーに関するものであれば、台湾でAEPを申請することができる。
トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明
産業財産法第82条第1項によると下記のものは発明の性質を有していないとみなされる。すなわち、特許性の他の要件を満たしたとしても、下記のいずれかの事項または活動に該当する場合、その事項または活動自体は、特許を受けられない。
(1)発見、科学理論、数学的方法
(2)精神的活動、取引または商行為および遊戯を行うための計画、方法、枠組みおよび規則
(3)コンピュータ・プログラム
(4)美的性質を有する生産物、文学および芸術作品、並びに科学作品
(5)情報の提供
さらに、産業財産法第82条第3項によれば、下記の発明は特許を受けることができない。
(1)公共の秩序または公序良俗に反する発明
(2)植物または動物の生産に関する本質的な生物学的方法および植物または動物の品種。ただし、微生物学的方法または微生物学的方法による生産物を除く。
(3)人体または動物の体に適用される手術方法および診断方法を含む、すべての治療方法
(4)形成または発達の様々な段階における人体およびある遺伝子配列または一部の遺伝子配列を含む人体の一部の単なる発見
(5)人間のクローン作成プロセス、人間の伴性遺伝の遺伝的同一性の変更プロセス、人間の胚を産業または商業の目的で使用すること、人間または動物に重要な医学的効用を提供せずに動物に痛みを与える可能性がある遺伝的同一性の変更プロセスおよびその結果得られる動物
産業財産法第82条第1項で規定されているように、コンピュータ・プログラムそれ自体は範囲外となるが、技術的な問題を解決するコンピュータ・プログラムまたはコンピュータ・プログラムを内蔵する装置は特許により保護されうる。例として、2つのモバイルデバイス間でより速いデータ通信を提供する手段を実現するコンピュータ・プログラム、通信システムの資源割当を実現するプログラムまたはデータの暗号化を提供するプログラムなどが挙げられる。
トルコはTRIPS協定や欧州特許条約(以下「EPC」という)などの国際条約に加盟している。憲法第90条第5号によると、適切に施行された基本的権利および自由に関する国際条約と法律が、同一の問題で異なるルールを含むために不一致が発生する場合、国際条約のルールが適用される。TRIPS協定第27条の規定およびEPC第52条(1)の同様の規定により、コンピュータ・ソフトウェアが実装されたコンピュータ装置に関する発明は、トルコにおいて特許性があると考えられる。しかし、ソフトウェアを直接的に特許により保護することはできない。ソフトウェアおよびソースコードはトルコにおいて知的および美術的著作物法第5846号により、著作権により保護されている。
トルコ憲法第90条によると、適切に施行された国際条約は法令とみなされ、EPC規則もトルコ共和国の法律と同様の法的効果を発生するため、EPO審判部の決定は、トルコ特許商標庁(以下「TÜRKPATENT」という)の判断にも影響を与えるはずであるところ、たとえばEPO審判部の審決T1173/97によれば、ソフトウェアが特許適格とされるためには、1個のソフトウェア・プログラムと1個のコンピュータの間に通常の技術的相互作用を超えたさらなる技術的効果が存在しなければならないとされている。
産業財産法によると、医療目的の医薬品はその他の要件が満たされた場合特許を受けることができるが、人間または動物の体に適用される診断方法を含む全ての治療方法は特許の範囲外となる。これは、一般大衆の利益を考えれば、一人の権利所有者に治療方法に関する独占権を与えることが望ましくないという理由に基づく。
TÜRKPATENTの実務によれば、医薬品については、新規の有効成分が他の特許要件を満たす限りにおいて特許権の対象となりうることに加え、既存の有効成分であっても、その有効成分が新たにある病気の治療に用いることができることが発見された場合も、他の特許要件を満たすものであれば、その既存の有効成分は、特許権の対象となりうる。
動植物の生産に係るバイオテクノロジーに関する発明は特許を受けることができない。また、産業財産法によると、微生物発明を除く、植物または動物の生産に関する本質的な生物学的方法および植物または動物の品種も特許保護の対象外とされている。
TRIPS協定第27条第3項の規定によれば、加盟国は、微生物以外の植物および動物、ならびに、植物または動物の生産に関する実質的に生物学的といえる方法(生物学的ではないものまたは微生物学的方法のものを除く)は特許付与の範囲外とすることができる。しかし、EPC第53条(b)によると、微生物学的な方法およびその方法により得られた生産物には特許が与えられる可能性がある。
トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明
【詳細】
トルコ特許法(特許権保護に関する施行法令第551号および同法施行規則)第6条は、特許を受けることができない発明を規定する。
(1)発見、科学理論、数学的方法
(2)精神的活動、取引または商行為および遊戯を行うための計画、方法、枠組みおよび規則
(3)文芸的および芸術的著作物、科学的著作物、美的性格を有する創造物、コンピュータプログラム
(4)情報の収集、整理、提供および伝達のための方法であって技術的な過程を含まないもの
(5)人体または動物に適用される診断、治療および外科手術の方法
(6)その主題が公序良俗に反している発明
(7)動植物の品種、または動植物の増殖方法であって実質的に生物学的根拠に基づくもの
上記(1)~(5)に相当する場合には、発明としての特徴が欠如していることを理由として特許不適格とみなされ、上記(6)~(7)に相当する場合には、仮に発明としての特徴を備えた場合でも、特許は付与されない。
コンピュータソフトウェア、治療および診断の方法、およびビジネス管理手法に関連した発明の特許適格に関わる問題には、特に注意が必要である。
トルコ特許法第6条に規定されるように、コンピュータソフトウェアプログラムは(それ自体としては)保護を受けることができないが、コンピュータプログラムを内蔵する装置(コンピュータ機器など)は特許適格な発明となりうる。
トルコはTRIPS協定や欧州特許条約(以下EPCという)などの国際条約を批准し、国内法を整備している。もし国内法と相違する場合には国際条約の規定が優先される(トルコ憲法第90条)。TRIPS協定第27条の規定およびEPC第52条(1)の同様の規定により、コンピュータソフトウェアが実装されたコンピュータ装置に関する発明は、トルコにおいて特許適格であると考えられる。ただし、現在のところ、ソフトウェア関連発明の主題についての出願がトルコ国内ルートでなされた場合、トルコ特許庁がそうした出願の取り扱いに同意するか否かは定かでない。
トルコ憲法第90条に基づけば、トルコにおいてはEPCの諸規定が国内で採択された法の規定と同様の法的効果をもつことになるので、EPO審判部の決定は、トルコ特許庁の判断にも影響を与えるはずである。たとえばEPO審判部の審決T1173/97によれば、ソフトウェアが特許適格とされるためには、1個のソフトウェアプログラムと1個のコンピュータの間に通常の技術的相互作用を超えたさらなる技術的効果が存在しなければならないとされている。
トルコ特許法によれば、医療目的のために有用な医薬品に加えて医療関連製品(外科手術用の設備など)も特許を受けることができる。人体および動物に適用される診断、治療および手術方法は、かねてから特許保護の対象とならないとされてきた。これは、一般大衆の利益を考えて独占権を与えないことが望ましいという理由からである。一方、一般大衆の利益に影響しないと考えられるような研究施設における体外試験や、人体や動物に対して化学薬品を用いて美容効果を得る方法などについては、その方法が治療もしくは診断の性質を併せ持っているなどの場合を除き、特許保護の対象となりえる。
トルコ特許庁の審査実務では、既知の活性成分もしくは既知の活性成分の組合せを特定の疾病の治療に用いることで、以前は知られていなかった治療効果が得られるような発明に関しては、特許適格性があり、特許保護の対象となるとされている。ただし、そのような発明についての特許性が認められて特許となるためには、特許適格性があるだけでは不十分であり、活性成分もしくはその組合せの用途が新規であって進歩性を有するとともに、その発明が産業上の利用可能性を有していなければならない。
サービス分野に関連する発明については、この分野に関する技術の進歩に伴って出願数が増加しており、同時に、サービス分野に関連した発明についての特許適格性についての出願人の関心も高まってきている。トルコ特許法によれば、事業の遂行に用いられる方法に関する発明(いわゆるビジネスモデル発明)は特許保護の対象とならない。ビジネスモデル発明について特許を取得するためには、特許請求された発明が単なる人為的取り決めだけではない技術的特徴を備えていなければならない。ビジネスモデル発明の内容が技術的特徴を備えていない場合、たとえば経済的なコンセプトやデータ処理に関する記述のみによって特許請求の範囲が記述されている場合、そのような特許出願は、特許を受けられない可能性が高い。ビジネスモデル発明に関する特許出願は、個々の特許出願の具体的な請求項記述の内容に応じて審査がなされる。
バイオテクノロジー発明については、動植物の増殖に使用することができる方法は、それ自体としてはトルコにおける特許を受けることができない。トルコ特許法においては、微生物発明も特許保護の対象外とされている。TRIPS協定第27条の規定によれば、微生物学的プロセスに関する発明の特許性は加盟国の自由な発意に委ねられているが、EPC第53条(b)の規定は、微生物学的プロセスに関する発明を特許保護の対象としている。先述したトルコ憲法第90条に基づくトルコ国内法とEPCの諸規定との序列に従えば、EPCの規定により特許保護の対象となる発明は、トルコ国内においても同様とされるべきであると考えられる。しかしながら、TRIPS協定第27条(3)の適用が加盟国の選択に委ねられているという点と、トルコでは微生物学的プロセスに関する発明の保護に関する規定がない点とを考慮すると、パリルート、PCTルート、単独のトルコの国内出願いずれの場合であっても、微生物学的プロセスに関する発明は、トルコ国内では拒絶される可能性が高い。また、仮にそうした発明が特許付与されたとしても、特許保護の対象であるか否かという点が裁判によって争われる可能性がある。