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中国における地名を含む商標の登録について

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中国における商標制度のまとめ-実体編

1. 商標制度の特徴

中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標および上記の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度および実務上の運用において多くの点で相違している。

特に注意が必要な特徴としては、「一出願多区分」の制度が導入されてはいるが(商標法第22条第2項)、分割出願は部分拒絶通知が出された場合にのみ行うことができることである(商標法実施条例第22条)。

 

関連記事:「中国で保護される商標の類型」(2012.12.14)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/2063/

 

 

2. 登録できる商標

自然人、法人またはその他の組織の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せおよび音声等、並びにこれらの要素の組合せを含む標章は、すべて商標として登録出願することができる(商標法第8条)。

登録商標は、商品商標、役務商標、団体商標および証明商標とからなる(商標法第3条)。

 

関連記事:「中国の商標関連の法律、規則、審査基準等」(2014.08.26)

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関連記事:「(中国)商号と商標との関係」(2013.06.18)

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3. 商標を登録するための要件

登録のためには、商標法第8条に規定する商標であり、同第10条に規定する商標登録を受けることができない商標でないこと、同第11条に規定する識別力を有すること等の要件を満たす必要がある。

なお、「登録出願に係る商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人の先に取得した合法的権利と抵触してはならない。」(商標法第9条)と規定されているが、商標法第9条は拒絶理由ではない。

 

関連記事:「中国における商標の「識別力」」(2013.07.26)

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関連記事:「中国における商標権の取得」(2013.12.10)

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4. 商標権の存続期間

・商標権の存続期間

登録商標の存続期間は商標の登録日から10年間である(商標法第39条)。

 

・商標権の更新登録

存続期間が満了する前12か月から、国家工商行政管理総局商標局に存続期間の更新申請手続を行うことができる。更新登録の申請は、何回でも可能である。また、一回の更新登録につき、10年間存続させることができる(商標法第40条)。

 

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