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中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点

(1) 商品/役務(中国語「服务」)指定の原則
 商標法第22条によれば、商標登録出願人は、一つの出願において、多数の区分について同一の商標を登録出願することができる。つまり、現在は単区分出願と多区分出願の両方が可能である。商標を使用する商品/役務の区分および商品/役務名称は、中国商標局(中国語「商标局」)により編集/発行された「類似商品及び役務の区分表(中国語『类似商品和服务区分表』)」(以下、「区分表」という。)に基づいて記載しなければならない。ただし、商標局は定期的に、「区分表」に収録されていないが認められる商品・役務リストを公表しているので、当該リストにおいて認められている商品/役務を記載してもよい。

 一商標出願では、同じ区分に属する商品/役務を同一官庁手数料で10個まで指定できるが、指定商品/役務が10個を超えると、官庁手数料として、11個目以降の商品/役務1個につき30元の追加料金が発生する。電子出願の場合、官庁手数料が10%割引される。

関連記事:「中国における商標関連の料金表」(2023.10.12)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37462/

 ただし、出願後、同じ区分において指定商品/役務を追加することは認められず、その場合は、新たな出願をしなければならない。

(2) 商品/役務名称の記載
(i) 「類似商品及び役務の区分表」を参照
 中国で商標出願をする際は、できるだけ区分表および商標局の定期公表された商品/役務リストを参照する。出願しようとする商品/役務の名称が区分表、または上記商品/役務リストに記載されている場合、その名称を直接利用して出願することができる。

例:

区分 区分表記載の商品/役務名称 出願記載見本
6 未加工または半加工の金属(貴金属を除く)060182 区分6
建築用金属製建具または金具060140 商品/役務
未加工または半加工の金属
建築用金属材料060291 建築用金属製建具または金具
建築用金属材料

(ii)「類似商品及び役務の区分表」の活用
 区分表に記載される具体的な商品/役務名称には包括的な上位概念の表現もあり、これらを指定すれば比較的広い範囲で保護を受けることが可能である。
 区分表において包括的な上位概念の表現がなされているものとしては、下表に挙げたもの等がある。これらを指定して出願した場合、方式審査において審査官に認められる(区分表に記載されていない上位概念を出願した場合は審査官に認められない可能性が高い)。

例:

区分 具体的な商品/役務名称(上位概念) 方式審査通過の可否
1 工業用化学品010176
3 化粧品030065
10 医療用機械器具100114
16 紙160006
25 被服250045
42 受託による研究及び開発420161

(iii) 「類似商品及び役務の区分表」に記載されていない商品/役務名称の記載
 出願人が実際に生産・販売している商品が区分表にない場合、実際の商品の名称のままで出願することもできる。その後、補正命令(中国「补正通知」)を受けた場合、商品のカタログなどの資料を提出して、審査官に説明することができる。
 下記例は、区分表に記載されていない商品の名称を記載して出願し、審査官が理解しにくいところがある等のために補正命令が出されたが、カタログ等を提出して認定された例である。

例:

区分 具体的な商品/役務名称 方式審査
通過の可否
16 油取り紙
12 乗物用空気バネ
12 全地形対応車
25 乳首被覆用パッド(被服)

 ただし、法改正後、指定商品/役務の審査が厳しくなり、補正通知の回数制限も定められ、原則、補正応答の機会は1回しかない。そのため、補正通知に応答する際、区分表または商標局が定期的に公表している商品・役務リストに記載されている商品/役務に補正することが望ましい。要求された商品/役務の削除は特に問題ないが、区分表または上記商品・役務リストに記載されていない商品/役務に補正する場合は、当該出願が不受理になる恐れがあることに留意が必要である。

(ⅳ) 包括的な概念の具体化/細分化
 包括的な概念は複数の区分に属する可能性があるので、区分表を参考にして、その原材料/用途/機能などを限定し、または具体化して、対応の区分において出願する必要がある。

例:

包括的な概念 方式審査
通過の可否
商品/役務名称の提案 方式審査
通過の可否
容器 × 6類:金属製包装容器060231
16類:クリーム用紙製容器160115
20類:プラスチック製包装容器200100
21類:家庭用または台所用の容器210199
手袋 × 25類:手袋(被服)250067
28類:運動用グローブまたは手袋280072、ゴルフ用手袋280153など
9類:事故防護用手袋(運動用具に属するものを除く)090274、潜水用手袋090275、工業用X線防護手袋090276など
10類:医療用手袋100043
11類:電熱式の手袋C110062
家庭用電気製品 × 7類:洗濯機070234;食器洗浄機070231など
9類:テレビ090468;電話機090423など
11類:冷蔵庫110274、電子レンジ(台所用具)110317など
ミネラルウォーター × 5類:医療用ミネラルウォーター050129
32類:ミネラルウォーター(飲料)320015
○○およびその部品付属品 × 削除または具体的な名称に変更
この区分に含まれる全ての商品 × 削除または具体的な名称に変更

(3) 日本と中国の指定商品/役務の相違点
(i) 同じ指定商品であるが、異なる区分に属するもの

例:

具体的な商品/役務名称 日本区分 中国区分
衛生マスク 5 10

(ii) 日本特有の商品/役務名称は、中国で修正/変更する必要がある。

例:

区分 日本特有の
商品/役務名称
方式審査
通過の可否
中国での修正/変更案 方式審査
通過の可否
9 電子応用機械器具およびその部品 × 9類0901類似群:電子計算機、電子計算機の周辺機器、電子計算機用プログラム(ダウンロードできるもの)
9類0911類似群:電子顕微鏡
9類0913類似群:集積回路など
35 小売および卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 × 商品+第35類の「販売促進のための企画および実行の代理、他人の事業のために行う物品の調達およびサービスの手配、輸出入に関する事務の代理または代行、広告宣伝」など
42 電子計算機・自動車その他の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識·技術または経験を必要とする機械の性能·操作方法などに関する紹介および説明 × 41類:トレーニング

(4) 留意事項
a) 中国の商品/役務の類似群は日本のものとは異なっており、当該商品の属する区分そのものも異なる場合があるので、出願に際しては注意深く検証しておく必要がある。なお、区分表は改訂により変更される場合があることに留意すべきである。
b) 使用を予定する商品の属する類似群が明確な場合、上記(2)(ii)の通り、区分表に記載された包括的な上位概念で当該類似群商品を指定商品とすれば、使用商品を含む広い範囲での保護を受けることができるが、上位概念表示は商品の範囲が曖昧になる可能性も高いため、実際の使用商品が当該上位概念表示の商品に含まれるか否かは、現地代理人とよく相談して判断する必要がある。(例:包括的な上位概念「被服」は、区分表によれば、「靴下」や「マフラー」や「帽子」などと類似しないため、前記商品についての保護を受けたい場合は「被服」ではなく別途指定する必要がある。)したがって、指定商品は、使用商品を含むと考えられる上位概念表示と、使用商品の具体的な名称を表示することが安全である。
c) 現地に確認済みであれば上位概念の選択を誤る可能性は低いが、未確認であれば、日本側で自ら判断することは好ましくない。現地代理人に自社商品/役務の説明を行って自社商品/役務を含む商品/役務名称を選択するよう依頼することが好ましい。また、「この商品/役務を含むできるだけ広い上位概念の商品/役務名称を選択してほしい」と指示することも可能である。

※本文書中に例示した区分表記載の商品/役務の名称や区分番号は、現行の2023年版の中国の「類似商品及び役務区分表」および日本の「類似商品・役務審査基準」によるものである。

中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点

(1)商品/役務(中国語「服务」)指定の原則
 商標法第22条によれば、商標登録出願人は、一つの出願において、多数の区分について同一の商標を登録出願することができる。つまり、現在は単区分出願と多区分出願の両方が可能である。商標を使用する商品/役務の区分および商品/役務名称は、中国商標局(中国語「商标局」)により編集/発行された「類似商品及び役務の区分表(中国語『类似商品和服务区分表』)」(以下、「区分表」という。)に基づいて記載しなければならない。ただし、商標局は定期的に、「区分表」に収録されていないが認められる商品・役務リストを公表しているので、当該リストにおいて認められている商品・役務を記載してもよい。

 一商標出願では、同じ区分に属する商品/役務を同一官庁手数料で10個まで指定できるが、指定商品/役務が10個を超えると、官庁手数料として、11個目以降の商品/役務1個につきCNY30の追加料金が発生する。電子出願の場合、官庁手数料が10%割引される(参照:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21329/)。
 ただし、出願後、同じ区分において指定商品/役務を追加することは認められず、その場合は、新たな出願をしなければならない。

(2)商品/役務名称の記載
(i)「類似商品及び役務の区分表」を参照
 中国で商標出願をする際は、できるだけ区分表および商標局の定期公表された商品・役務リストを参照する。出願しようとする商品/役務の名称が区分表、または上記商品・役務リストに記載されている場合、その名称を直接利用して出願することができる。

例:
区分 区分表記載の商品/役務名称 出願記載見本
6 未加工または半加工の金属(金属を除く)060182 区分6
建築用金属製建具または金具060140 商品/役務
未加工または半加工の金属
建築用金属材料060291 建築用金属製建具または金具
建築用金属材料

(ii)「類似商品及び役務の区分表」の活用
 区分表に記載される具体的な商品/役務名称には包括的な上位概念の表現もあり、これらを指定すれば比較的広い範囲で保護を受けることが可能である。
 区分表において包括的な上位概念の表現がなされているものとしては、下表に挙げたもの等がある。これらを指定して出願した場合、方式審査において審査官に認められる(区分表に記載されていない上位概念を出願した場合は審査官に認められない可能性が高い)。

例:
区分 具体的な商品/役務名称(上位概念) 方式審査通過の可否
1 工業用化学品010176
3 化粧品030065
10 医療用機械器具100114
16 紙160006
25 被服250045
42 受託による研究及び開発420161

(iii)「類似商品及び役務の区分表」に記載されていない商品/役務名称の記載
 出願人が実際に生産・販売している商品が区分表にない場合、実際の商品の名称のままで出願することもできる。その後、補正命令(中国「补正通知」)を受けた場合、商品のカタログなどの資料を提出して、審査官に説明することができる。
 下記例は、区分表に記載されていない商品の名称を記載して出願し、審査官が理解しにくいところがある等のために補正命令が出されたが、カタログ等を提出して認定された例である。

例:
区分 具体的な商品/役務名称 方式審査 通過の可否
16 油取り紙
12 乗物用空気バネ
12 全地形対応車
25 乳首被覆用パッド(被服)

 ただし、法改正後、指定商品/役務の審査が厳しくなり、補正通知の回数制限も定められ、原則、補正応答の機会は1回しかない。そのため、補正通知に応答する際、区分表または商標局が定期的に公表している商品・役務リストに記載されている商品/役務に補正することが望ましい。要求された商品/役務の削除は特に問題ないが、区分表または上記商品・役務リストに記載されていない商品/役務に補正する場合は、当該出願が不受理になる恐れがあることに留意が必要である。

(ⅳ)包括的な概念の具体化/細分化
 包括的な概念は複数の区分に属する可能性があるので、区分表を参考にして、その原材料/用途/機能などを限定し、または具体化して、対応の区分において出願する必要がある。

例:
包括的な概念 方式審査
通過の可否
商品/役務名称の提案 方式審査
通過の可否
容器 × 6類:金属製包装容器060231
16類:クリーム用紙製容器160115
20類:プラスチック製包装容器200100
21類:家庭用または台所用の容器210199
手袋 × 25類:手袋(被服)250067
28類:運動用グローブまたは手袋280072、ゴルフ用手袋280153など
9類:事故防護用手袋(運動用具に属するものを除く)090274、潜水用手袋090275、工業用X線防護手袋090276など
10類:医療用手袋100043
11類:電熱式の手袋C110062
家庭用電気製品 × 7類:洗濯機070234;食器洗浄機070231など
9類:テレビ090468;電話機090423など
11類:冷蔵庫110274、電子レンジ(台所用具)110317など
ミネラルウォーター × 5類:医療用ミネラルウォーター050129
32類:ミネラルウォーター(飲料)320015
○○およびその部品付属品 × 削除または具体的な名称に変更
この区分に含まれる全ての商品 × 削除または具体的な名称に変更

(3)中日指定商品/役務の相違点
(i)同じ指定商品であるが、異なる区分に属するもの

例:
具体的な商品/役務名称 日本区分 中国区分
衛生マスク 5 10

(ii)日本特有の商品/役務名称は、中国で修正/変更する必要がある。

例:
区分 日本特有の
商品/役務名称
方式審査
通過の可否
中国での修正/変更案 方式審査
通過の可否
9 電子応用機械器具およびその部品 × 9類0901類似群:電子計算機、電子計算機の周辺機器、電子計算機用プログラム(ダウンロードできるもの)
9類0911類似群:電子顕微鏡
9類0913類似群:集積回路など
35 小売および卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 × 商品+第35類の「販売促進のための企画および実行の代理、他人の事業のために行う物品の調達およびサービスの手配、輸出入に関する事務の代理または代行、広告宣伝」など
42 電子計算機・自動車その他の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門な知識·技術または経験を必要とする機械の性能·操作方法などに関する紹介および説明 × 41類:トレーニング

(4)留意事項
a)中国の商品/役務の類似群は日本のものとは異なっており、当該商品の属する区分そのものも異なる場合があるので、出願に際しては注意深く検証しておく必要がある。なお、区分表は改訂により変更される場合があることに留意すべきである。
b)使用を予定する商品の属する類似群が明確な場合、上記(2)(ii)の通り、区分表に記載された包括的な上位概念で当該類似群商品を指定商品とすれば、使用商品を含む広い範囲での保護を受けることができるが、上位概念表示は商品の範囲が曖昧になる可能性も高いため、実際の使用商品が当該上位概念表示の商品に含まれるか否かは、現地代理人とよく相談して判断する必要がある。(例:包括的な上位概念「被服」は、区分表によれば、「靴下」や「マフラー」や「帽子」など」と類似しないため、前記商品についての保護を受けたい場合は「被服」ではなく別途指定する必要がある。)したがって、指定商品は、使用商品を含むと考えられる上位概念表示と、使用商品の具体的な名称を表示することが安全である。
c)現地に確認済みであれば上位概念の選択を誤る可能性は低いが、未確認であれば、日本側で自ら判断することは好ましくない。現地代理人に自社商品/役務の説明を行って自社商品/役務を含む商品/役務名称を選択するよう依頼することが好ましい。また、「この商品/役務を含むできるだけ広い上位概念の商品/役務名称を選択してほしい」と指示することも可能である。

※本文書中に例示した区分表記載の商品/役務の名称や区分番号は、2021年1月に発行された2021年版区分表によるものである。

中国における商標制度のまとめ-実体編

1. 商標制度の特徴

中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標および上記の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度および実務上の運用において多くの点で相違している。

特に注意が必要な特徴としては、「一出願多区分」の制度が導入されてはいるが(商標法第22条第2項)、分割出願は部分拒絶通知が出された場合にのみ行うことができることである(商標法実施条例第22条)。

 

関連記事:「中国で保護される商標の類型」(2012.12.14)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/2063/

 

 

2. 登録できる商標

自然人、法人またはその他の組織の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せおよび音声等、並びにこれらの要素の組合せを含む標章は、すべて商標として登録出願することができる(商標法第8条)。

登録商標は、商品商標、役務商標、団体商標および証明商標とからなる(商標法第3条)。

 

関連記事:「中国の商標関連の法律、規則、審査基準等」(2014.08.26)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/6294/

 

関連記事:「(中国)商号と商標との関係」(2013.06.18)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/3098/

 

 

3. 商標を登録するための要件

登録のためには、商標法第8条に規定する商標であり、同第10条に規定する商標登録を受けることができない商標でないこと、同第11条に規定する識別力を有すること等の要件を満たす必要がある。

なお、「登録出願に係る商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人の先に取得した合法的権利と抵触してはならない。」(商標法第9条)と規定されているが、商標法第9条は拒絶理由ではない。

 

関連記事:「中国における商標の「識別力」」(2013.07.26)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/3239/

 

関連記事:「中国における商標権の取得」(2013.12.10)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/4842/

 

 

4. 商標権の存続期間

・商標権の存続期間

登録商標の存続期間は商標の登録日から10年間である(商標法第39条)。

 

・商標権の更新登録

存続期間が満了する前12か月から、国家工商行政管理総局商標局に存続期間の更新申請手続を行うことができる。更新登録の申請は、何回でも可能である。また、一回の更新登録につき、10年間存続させることができる(商標法第40条)。

 

関連記事:「中国における登録商標の存続期間の更新申請」(2017.08.24)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14006/

 

中国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方

 「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.7、6.3.6(2)

 

(目次)

4 基礎商標の同一性の認証に関する文献調査結果

 4.2 調査結果概要

  4.2.3 各国別の調査結果一覧

   表2 各国知的財産権庁からの調査票回答及び文献調査結果一覧表(2) P.37

 4.3 各国の特徴

  4.3.7 中国 P.139

6 商品・役務の審査について

 6.1 調査方法 P.533

 6.2 調査結果概要 P.535

 6.3 主な指定国における商品・役務の表示に関する審査の傾向

  6.3.6 その他の指定国について

   (2) 中国 P.655

中国改正商標法及び実施条例の主な改正点

【詳細】

 中国・改正商標法マニュアル(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)一の1、2

 

(目次)

一 改正法及び関連規定の主な改正点

 1 商標法 P.1

  (1) 第一章 総則  P.2

   ① 第4条:商標登録出願条件の確立 P.2

   ② 第7条:誠実信用の原則の追加 P.2

   ③ 第8条:音声商標の導入 P.3

   ④ 第14条:馳名商標の認定と保護 P.3

   ⑤ 第15条:冒認出願対策の強化 P.5

   ⑥ 第19条:代理機構への管理強化 P.6

  (2) 第二章 商標登録の出願 P.7

   ① 第22条第2項:「一出願多区分」制度を導入 P.7

   ② 第22条第3項:電子出願の導入 P.7

  (3) 第三章 商標登録の審査及び認可 P.8

   ① 第28条:審査期限の規定 P.8

   ② 第29条:審査手続きの改善 P.9

   ③ 第33条:異議申立の主体資格の制限 P.10

   ④ 第35条:異議後の救済手続きの変化 P.11

  (4) 第四章 登録商標の更新、変更、譲渡及び使用許諾 P.13

   ① 第40条:更新期間の延長 P.13

  (5) 第五章 登録商標の無効宣告 P.13

   ① 第44条~第47条 P.13

  (6) 第六章 商標使用の管理 P.15

   ① 第57条:新たな商標権侵害行為を定義 P.15

  (7) 第七章 登録商標専用権の保護 P.16

   ① 第58条:新たな不正競争行為を追加 P.16

   ② 第59条:先使用主義への適当な配慮 P.16

   ③ 第60条第2項:商標権侵害行為の再犯への処罰の追加 P.17

   ④ 第63条:懲罰規定の新設及び権利者の挙証責任の軽減 P.17

   ⑤ 第64条:商標権者の賠償要求時における使用義務の規定の追加 P.19

  (8) その他 削除された元の商標法の3つの条文 P.19

   ① 旧商標法第42条 P.19

   ② 旧商標法第45条 P.20

   ③ 旧商標法第50条 P.20

 2 商標法実施条例 P.21

  (1) 第一章 総則 P.21

   ① 第3条:馳名商標認定の立法趣旨の明確化 P.21

   ② 第5条:外国出願人が受取人を明記する規定の追加 P.22

   ③ 第8条:「電子データ」の形式で商標登録出願に関する規定の追加 P.22

   ④ 第9条、第10条:出願人が書類を提出する日付、要求及び送達に関する規定 P.23

   ⑤ 第11条:審査・審理期間に含まれない状況 P.24

   ⑥ 第12条:期間の計算方法について P.25

  (2) 第二章 商標登録の出願 P.25

   ① 第13条:商標登録願書に関する要件 P.25

   ② 第14条:商標登録出願人の身分証明に関する規定 P.27

   ③ 第18条:商標出願の受理条件に関する規定 P.27

  (3) 第三章 商標登録出願の審査 P.28

   ① 第22条:商標分割出願に関する規定 P.28

   ② 第23条:商標登録出願の内容に対する説明及び修正に関する規定 P.28

   ③ 第24~第28条:商標異議申立に関する規定 P.28

   ④ 第29条:出願又は登録書類の訂正に関する規定 P.30

  (4) 第四章 登録商標の変更、譲渡、更新 P.30

   ① 第30条:商標権者の名義変更に関する規定 P.30

   ② 第31条:商標譲渡について P.31

   ③ 第32条:商標権の移転について P.32

  (5) 第五章 商標国際登録 P.32

  (6) 第六章 商標審判 P.33

   ① 第51条:商標審判の定義について P.34

   ② 第52条~第56条:商標審判案件の審理範囲の規定について P.34

   ③ 第59条:商標審判案件の請求又は答弁の補足証拠に関する規定について P.36

   ④ 第61条、第62条:請求人が審判請求を取り下げること及び取り下げた結果に関する規定について P.36

  (7) 第七章 商標使用の管理 P.37

   ① 第65条:通用名称になった商標を取消す規定について P.37

   ② 第66条:正当理由なしで連続して三年不使用の登録商標を取消す規定について P.37

   ③ 第67条:3年連続不使用の登録商標の正当な理由について P.38

   ④ 第69 条:登録商標使用許諾届出の規定について P.38

   ⑤ 第70条:商標専用権の質権設定の規定について P.38

   ⑥ 第71条:被許諾者の名称と原産地を明記しない法律責任の規定について P.38

   ⑦ 第73条、第74条:商標抹消請求の規定について P.39

  (8) 第八章 登録商標専用権の保護 P.40

   ① 第75条:他人の商標専用権を侵害する行為に、便宜を提供する行為の定義 P.40

   ② 第78条:違法経営額を計算する考慮要素の規定について P.40

   ③ 第79条:権利侵害製品が合法的に取得されたことを証明する情況の規定 P.41

   ④ 第80条:商標権侵害の製品であることを知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明できる法的責任の規定 P.41

   ⑤ 第81条:商標権帰属に争議がある情況の定義について P.41

   ⑥ 第82条:商標権侵害案件における商標権侵害製品に対する鑑定手続きの規定 P.42

  (9) 第九章 商標代理 P.42

  (10) 第十章 附則 P.43

 

参考資料

 1 改正法の条文・対照表

  (1) 商標法全文 P.87

  (2) 商標法対比表 P.104

  (3) 商標法実施条例 P.130