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中国における商標権の取得

【詳細】

模倣対策マニュアル 中国編(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節

 

(目次)

第2章 中国での権利取得

第2節 商標権の取得 p.54

1. 保護対象 p.54

2. 登録要件 p.54

3. 登録までの詳細手続き p.55

4. 存続期間と権利の維持 p.56

5. 拒絶対応 p.56

6. 異議申立 p.59

7. 無効審判、不使用取消請求及び不服審判請求 p.65

8. 関連行政訴訟手続き p.69

9. 権利出願戦略p.70

10. 馳名商標と地方著名商標の認定 p.72

 

資料編 p.251

資料1. 模倣対策費用目安(料金表) p.251

資料3. 主要法令集

   中華人民共和国商標法 p.288

中国における登録商標の存続期間の更新申請

【詳細】

(1)登録商標の存続期間の更新

中国では、商標権が付与されると、その存続期間は10年間である(商標法第37条)。存続期間が満了する前に、中国商標局(中国語「商标局」)に存続期間の更新申請手続きを行えば、その商標権をさらに10年間存続させることができる(商標法第38条)。

中国では、更新申請の回数については制限がないため、繰り返し更新申請をすることによって、商標権を半永久的に存続させることができる。

 

(2)登録商標の存続期間の計算

登録商標の存続期間は10年であり、当該商標の登録日から起算される(商標法第37条)。また、更新後の登録商標の存続期間は前回の存続期間が満了する日より起算される(商標法実施条例第27条)。つまり、更新後の存続期間は更新申請の時期に関わるものではなく、例えば、登録日が2012年11月24日である登録商標の存続期間は、2012年11月24日から2022年11月23日までであり、更新された場合、更新後の存続期間は2022年11月24日から2032年11月23日までである。

 

(3)更新申請の期間及び費用の計算

更新申請手続きは、存続期間満了前6ヵ月以内に行わなければならない。この期間内に更新申請を行わなかった場合でも、6ヵ月の更新延長期間(中国語「续展宽展期」)が一律に与えられる。延長期間満了後、依然として更新申請が提出されない場合、その登録商標は取り消される(商標法第38条)。

6ヵ月の更新延長期間は自動的に適用され、別途の延長手続きは不要であるが、この更新延長期間に更新申請をする場合は、延長費用を支払う必要がある。商標更新申請書(中国語「商标续展注册申请书」)の末尾の記入説明(中国語「填写说明」)第9番に記載されているとおり、更新期限経過前の1件の更新申請に係る官庁手数料はCNY2,000であり、更新期限満了後の6ヵ月の更新延長期間での提出にはCNY500加算され、代理人の代理費も相応に増える。そのため、できる限り更新期限内に更新申請手続きを行った方が得策である。

 

(4)更新申請手続き

登録商標の更新申請をする場合には、商標局に商標更新申請書を提出しなければならない。更新を許可する場合、商標局は更新登録証明(中国語「核准续展注册证明」)を発行し、且つ公告する(商標法実施条例第27条第1項)。

更新申請には、以下の書類が必要とされる。

(i)   商標更新申請書(中国商標局より提供される標準書式)

(ii) 委任状(商標権者より提出)

 

上述のとおり、現在、更新手続の必要書類について、商標権者より提供すべきものは委任状だけであり、中国以外の国の更新申請人であれば委任状の写しでも対応できる。公証・認証手続き、原本の後補充は不要であるが、商標局が委任状の写しの真実性について疑いがある場合は、原本の提供を要求される。また、使用証明や元の「商標登録証」の写しの提出も不要である。

 

【留意事項】

 

中国では、登録商標の存続期間の更新には特別な要件は課されていない。

ただし、中国では、商標権が存続していることを、元の「商標登録証」及び「更新登録証明」を示して明らかにしなければならない場合が多く、これらの原本の保管に注意する必要がある。