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中国における特許出願の単一性の審査について

1.はじめに
 中国において、1つの全体的な発明構想に属する、すなわち単一性を有する2つ以上の発明または実用新案は、1件の出願として提出することができ(専利法第31条第1項)、特許の実体審査実務において、2つの独立形式請求項が単一性を有するか否かは、同一のまたは対応する特定の技術的特徴の有無により判断される(専利審査指南第2部分第6章2.2.1)。なお、その判断は請求項の内容に基づいて行われるが、必要に応じて説明書(以下「明細書」という)や添付図面の内容も参照される。

2.「特定の技術的特徴」の定義
 「特定の技術的特徴(中国語「特定技术特征」)」とは、各発明または実用新案が全体として先行技術(中国語「现有技术」)に貢献する技術的特徴をいう(実施細則第34条)。
 また、専利審査指南では、実体審査における単一性審査に関する規定において、「特定の技術的特徴」(*)は、先行技術と比較して、発明に新規性だけでなく進歩性(中国語「创造性」)も具備させる技術的特徴であるとされている(専利審査指南第2部分第6章2.1.2)。つまり、いわゆる「特定の技術的特徴」は、「公知のものでなく、自明でもない技術的なもの」といえる。
(*)ソースに記載した専利審査指南の翻訳文では、「特定した技術的特徴」と記載されているが、ここでは用語を統一して記載する。以下同様である。

3.単一性の審査方法(専利審査指南第2部分第6章2.2.2)
 専利審査指南において、実体審査における単一性審査については第2部分第6章2に規定されているが、実用新案は実体審査がなされないため、特許がこの規定の対象となる。ただし、実用新案についても、方式審査において、先行技術調査をしなくても明らかに判断できる単一性違反がある場合は、方式審査において指摘される。

3-1.1件の出願に2つ以上の発明が含まれる場合
 1件の出願に2つ以上の発明が含まれる場合、先行技術の調査を行う前に、それらが明らかに単一性違反に該当するか否かが判断される。
・ それらの発明が同一のまたは対応する技術的特徴を有しないか、またはその同一のまたは対応する技術的特徴がいずれもその分野の慣用手段である場合、先行技術に対する貢献を明示する特定の技術的特徴を有する可能性がないため、明らかに単一性違反と判断される。

例:1件の出願の中に除草剤と草刈り機の2つの独立形式請求項が含まれている場合。
 両者には同一または対応した技術的特徴がなく、さらに、同一または対応した特定した技術的特徴を持つ可能性もない。従って、明らかに単一性を有しない。

3-2.単一性違反が明らかでない場合
 単一性違反が明らかでない2つ以上の発明については、先行技術を調査した上で単一性を有するか否かが判断される。
 単一性違反が明らかでない場合、通常、以下の分析方法が採用される。

・ 1件目の発明の主題に関連する先行技術と比較して、先行技術に対する貢献を表す特定の技術的特徴を確定する。
・ 2件目の発明の中に、1つまたは複数の1件目の発明と同一または対応する特定の技術的特徴が存在するかどうかを判断することにより、この2つの発明に技術上の相互関連があるかを確定する。
・ 各発明間に、1つまたは複数の同一または相応する特定の技術的特徴が存在すれば、すなわち技術上の関連があるならば、1つの総体的発明思想に属しているとの結論が得られる。逆に、各発明間に技術上の関連が存在しなければ、1つの総体的発明思想に属してないとの結論が得られ、単一性を有しないとことを確定できる。

3-3.「特定の技術的特徴」
 前述のとおり、専利審査指南上、「特定の技術的特徴」は、先行技術と比較して、発明に新規性・進歩性を具備させる技術的特徴であると規定されていることから、先行技術の調査により、ある技術的特徴が新規であるものの、発明に進歩性を持たせることができない(すなわち、公知文献の組み合わせ、あるいは1件の公知文献と技術常識の組み合わせから自明なものである)場合、この技術的特徴が先行技術に対して貢献をもたらすものではないと判断される。したがって、進歩性判断は、「特定の技術的特徴」の判断に直接の影響を及ぼす。

4.「対応する技術的特徴」の定義
4-1.専利審査指南での扱い
 「対応する技術的特徴」の定義について、専利審査指南において明確な記載はなく、事例のみ記載されている。
 実務においては、2つの技術的特徴が、異なる発明を相互に協働させて、関連する課題を解決させることができ、明らかな対応関係を有する場合(例:送信機と受信機、プラグとソケット等)のほか、2つの技術的特徴が同じような特性を有し、相互に代替可能であり、同様の課題を解決でき、先行技術に対する貢献も同様である場合(例:後述の【例9】)にも、通常、「対応する技術的特徴」であると判断される。

4-2.実務上の対応
 2つの発明特定事項が「対応する技術的特徴」に該当することを証明するには、明細書の記載による裏付けが必要である。

例(専利審査指南第2部分第6章2.2.2.2【例9】):
請求項1:重量%でNi=2.0~5.0、Cr=15~19、Mo=1~2および残量Feを主成分として含有し、板厚が0.5mm~2.0mmであり、伸び率が0.2%である場合の降伏強度が50kg/mm2以上である高強度耐食性ステンレス板。
請求項2:重量%でNi=2.0~5.0、Cr=15~19、Mo=1~2および残量Feを主成分として含有する高強度耐食性ステンレス板の製造方法であって、
(1) 2.0mm~5.0mmの板厚となるように熱間圧延する工程、
(2) 熱間圧延されたスラブを800℃~1000℃の温度で焼鈍する工程、
(3) 0.5mm~2.0mmの板厚となるように冷間圧延する工程、
(4) 1120℃~1200℃の温度で2~5分間焼鈍する工程、
を含む高強度耐食性ステンレス板の製造方法。

 上記の例において、審査官は公知文献を調査した上で、先行技術と比較して、0.2%である場合の降伏強度が50kg/mm2以上であるステンレス板は、新規性および進歩性を有すると判断している。
 物の発明である請求項1の特定の技術的特徴は、「伸び率が0.2%である場合の降伏強度が50kg/mm2以上である」というものである。方法の発明である請求項2のプロセスは正に、このような降伏強度を有するステンレス板を製造するための加工処理であって、これは請求項2の文言には反映されていないが、明細書からは明らかである。よって、このプロセスは、請求項1の強度の特徴に対応する特定の技術的特徴であるといえ、請求項1と請求項2は単一性の要件を満たしていると判断される。

5.留意事項
 中国においては、「特定の技術的特徴」の認定について進歩性の判断基準が採用されており、この基準は、日本における基準よりも厳しいものと思われる。そのため、日本で単一性要件を満たすクレームであっても、中国においても必ずしも単一性要件を満たすということではないということに留意すべきである。
 また、同一ではなく、「対応する技術的特徴」の場合、単一性違反と疑われないように、明細書にこれらの技術的特徴がどのような対応関係を有するか(例えば上述の例のような製法プロセスと特性との対応関係など)について詳細に記載しておくことが望ましい。
 さらに、「特定の技術的特徴」は、技術的なものでなければならない。例えば、ビジネス方法に関する発明において、ビジネス方法それ自体が斬新であったとしても、技術的特徴を含んでいない場合には、単一性の要件を満たす理由とはならない。