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中国における特許制度のまとめ-実体編

1.特許制度の特徴
(1) 特実同日出願
 中国では、同一の発明創造には1つの専利権のみが付与されるが、同一の出願人が同一の発明創造について特許と実用新案を同日に出願する場合(以下、「特実同日出願」という。)、出願人は、先に取得した実用新案専利権が終了する前に当該実用新案専利権を放棄すれば、特許出願について権利付与を受けることができ(専利法第9条第1項)、特許出願の内容を適切に補正すれば、特許と実用新案の両方を維持することもできる(専利実施細則第41条、専利審査指南第二部分第3章6.2.1.1)。

関連記事:「中国における特許/実用新案の同日出願について」(2021.05.25)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19954/

(2) 出願の変更
 特許から実用新案、実用新案から特許、といった出願種別の変更はできない。

関連記事:「中国における特許出願制度概要」(2020.03.17)
URL: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18370/

(3) 秘密保持審査
 いかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず国務院専利行政部門による秘密保持審査を受けなければならない(専利法第19条)。

関連記事:「中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度」(2013.04.16)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/2641/

(4) コンピュータプログラム自体
 「コンピュータプログラム自体」は特許を受けることができないが、コンピュータソフトウェア関連発明等は特許可能な発明として認められ得る(専利法第2条第2項、専利審査指南第二部分第1章4.2、同第9章序文第4段落)。

関連記事:「中国におけるコンピュータプログラムに関わる特許出願」(2022.01.18)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21762/

関連記事:「中国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状および出願実務について」(2019.01.08)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16381/

関連記事:「中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明の特許性」(2018.07.03)
URL: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15380/

(5) 遺伝資源の出所開示
 遺伝資源に依存して完成した発明創造に関する特許出願は、出所を開示する必要がある(専利法第5条第2項、第26条第5項)。

関連記事:「中国特許出願における遺伝資源の出所開示の制度」(2014.01.28)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/5118/

2.発明の保護対象
 発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す(専利法第2条第2項)。

関連記事:「中国知財法と日本知財法の相違点」(2022.11.22)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27137/

 コンピュータソフトウェアに関する発明、ビジネスモデルに関する発明については、発明の従来技術からの改良部分に関係しているものが方法である場合、専利法第2条、同第5条、同第22条、同第25条の要件を満たさず特許性を有さない。

関連記事:「中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明の特許性」(2018.07.03)
URL: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15380/

 医薬分野の発明は製品と方法の2つのクレームで保護される。製品には化合物および医薬組成物を含み、方法には製造方法および医薬用途が含まれる。

関連記事:「中国における医薬用途発明の保護制度」(2018.02.22)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14580/

3.特許を受けるための要件
 専利法第2章に特許権付与の要件が規定されている。

積極的要件:特許要件(専利法第22条)
 新規性、創造性(進歩性)、実用性(産業上利用可能性、自然法則利用性)を具備していなければならない。

消極的要件:不特許事由(専利法第25条)
(一)科学上の発見
(二)知的活動の規則及び方法
(三)疾病の診断及び治療方法
(四)動物と植物の品種
(五)原子核変換方法及び原子核の変換方法を用いて取得した物質
(六)平面印刷物の図案、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機能とする設計

手続的要件(専利法第26条、専利法実施細則第15条から第22条)
 記載要件を満たしていなければならない。

関連記事:「中国における特許出願制度概要」(2020.03.17)
URL: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18370/

関連記事:「中国における特許・実用新案の実用性要件」(2012.10.09)
URL:http://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/1734/

4.職務発明の取り扱い
 当該部門の職務を遂行して、又は主に物質・技術条件を利用して完成した発明創造は職務発明創造とする(専利法第6条)。
 専利権を付与された部門は、職務発明創造の発明者又は創造者に対し奨励を与える。発明創造が許諾され、実施された後は普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて発明者又は創造者に合理的な報酬を与える(専利法第15条)。

関連記事:「中国における職務発明制度」(2014.01.14)
URL:http://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/4986/

関連記事:「中国における職務発明の奨励金、報酬についての法律問題」(2014.02.03)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/5185/

関連記事:「中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直し」(2015.05.08)
URL:http://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/8889/

関連記事:「中国における職務発明条例(草案)と科学技術成果転化促進法(改正)の解説」(2016.04.13)
URL:http://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/11087/

5.特許権の存続期間
(1) 存続期間
 発明専利権の存続期間は、出願日から20年である(専利法第42条第1項)。
 実用新案専利権の存続期間は、出願から10年である(専利法第42条第1項)。
 意匠専利権の存続期間は、出願から15年である(専利法第42条第1項)。

(2) 特許権の存続期間の延長制度
 中国で発売許可を得られた新薬に関連する発明専利において、新薬の発売承認審査にかかった期間について、国務院専利行政部門は専利権者の請求に応じて専利権の存続期間の補償を与える。補償の期間は5年を超えず、新薬発売承認後の専利権の合計存続期間は14年を超えないものとする(専利法第42条第3項)。

(3) 審査の遅延による存続期間の延長補償
 発明専利の出願日から起算して満4年、かつ実体審査請求日から起算して満3年後に発明専利が付与された場合、国務院専利行政部門が専利権者の請求に応じて、発明専利の権利付与プロセスにおける不合理的な遅延について専利権の期間の補償を与える。ただし、出願人に起因する不合理的な遅延は除外する(専利法第42条第2項)。

関連記事:「中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間」(2015.05.26)
URL:http://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/8717/

関連記事:「中国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度」(2016.02.19)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10232/

中国、韓国、米国、欧州、英国、フランス、ドイツにおける特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究

「特許請求の範囲の表現形式に関する調査研究報告書」(2021年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)
注)圧縮版のため画像が粗くなっています。精細な画像を確認したい方は、下記【ソース】のリンクをご利用ください。

(目次)
要約
実施体制名簿
はじめに
Ⅰ.本調査研究の背景・目的 p.1

Ⅱ.調査研究内容及び実施方法 p.2
1.公開情報調査 p.2
2.海外質問票調査(知的財産庁) p.3
3.海外質問票調査(企業・事務所) p.3
4.国内ヒアリング調査 p.3
5.とりまとめ p.3

Ⅲ.特許請求の範囲の表現形式に関するルール p.4
(日本、米国、欧州、中国、韓国、英国、フランス、ドイツにおける特許請求の範囲の表現形式について、各国・地域の特許請求の範囲の表現形式に関する法令、知的財産庁や国内外の企業・事務所への調査結果を紹介している。また、特許出願・特許維持の料金(請求項の表現形式に関する項目中心)と比較表について紹介している。)

1.請求項の引用形式 p.4
2.請求項の記載形式 p.12
3.各国・地域の特許出願・特許維持に係る料金 p.23

Ⅳ.特許請求の範囲の表現形式に関する運用の実態 p.36
(マルチマルチクレームを認めていない国の知財庁(米国、中国、韓国)へ調査を行い、特許請求の範囲の表現形式(記載形式・引用形式)に関する運用の実態について紹介している。また、対象8か国への出願ついて国内外の企業、事務所へ調査を行い、出願人が重視する要素や各国・地域の特許請求の範囲の記載ルールの相違点が出願人に与える影響を紹介している。)

1.海外質問票調査(知的財産庁)の概要 p.36
2.海外の知的財産庁の審査実務 p.36
3.海外質問票調査(企業・事務所)及び国内ヒアリング調査の概要 p.40
4.出願人が表現形式を検討する際に考慮する要素 p.41
5.表現形式の相違による影響 p.45
6.各国・地域ごとの出願方針 p.83
7.表現形式について特に留意しているその他の国 p.126
8.1出願当たりの請求項数・料金の検討 p.126
9.特許審査ハイウェイ(PPH) p.130
10.国内ヒアリング調査でのその他の意見 p.131

Ⅴ.まとめ p.133
1.特許請求の範囲の表現形式に関するルール p.133
2.特許請求の範囲の表現形式に関する運用の実態 p.133
3.結び p.136

資料編
資料Ⅰ.海外質問票調査(知的財産庁)の質問票 p.1
資料Ⅱ.海外質問票調査(知的財産庁)の結果(詳細) p.4
資料Ⅲ.海外質問票調査(企業・事務所)及び国内ヒアリング調査の質問票 p.11
資料IV.海外質問票調査(企業・事務所)の結果(詳細) p.31
資料V.国内ヒアリング調査の結果(詳細) p.77

中国における特許制度のまとめ-実体編

1. 特許制度の特徴

(1) 特実同日出願
 中国では、同一の発明創作には1つの専利権のみが付与されるが、同一の出願人が同一の発明創作について特許と実用新案を同日に出願する場合(以下、「特実同日出願」という。)、出願人は、先に取得した実用新案専利権が終了する前に当該実用新案専利権を放棄すれば、特許出願について権利付与を受けることができ、特許出願の内容を修正すれば、特許と実用新案との両方を維持することもできる(実施細則第41条)。

関連記事:「中国における特許/実用新案の同日出願について」(2021.05.25)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19954/

(2) 出願の変更
 特許から実用新案、実用新案から特許、といった出願種別の変更はできない。
関連記事:「中国における特許出願制度概要」(2020.03.17)
URL: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18370/

(3) 秘密保持審査
 いかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず国家知識産権局による秘密保持審査を受けなければならない(専利法第19条*1)。
*1:第四次改正専利法2021年6月1日施行予定

関連記事:「中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度」(2013.04.16)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/2641/

(4) コンピュータ・プログラム自体
 「コンピュータ・プログラム自体」は特許を受けることができないが、コンピュータ・ソフトウェア関連発明等は特許可能な発明として認められ得る(専利法第2条第2項、専利審査指南第二部分第1章4.2、同第9章序文第4段落)。

関連記事:「(中国)コンピュータ・プログラムに関わる特許出願」(2013.10.25)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/3544/

関連記事:「中国におけるコンピュータ・ソフトウェア及びビジネスモデル関連等における保護の現状」(2014.07.25)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/6379/

関連記事:「中国におけるコンピュータ・ソフトウェア発明およびビジネスモデル発明における特許性について」(2018.07.03)
URL: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15380/

(5) 遺伝資源の出所開示
 遺伝資源に依存して完成した発明創造に関する特許出願は、出所を開示する必要がある(専利法第5条第2項、第26条第5項)。

関連記事:「中国特許出願における遺伝資源の出所開示の制度」(2014.01.28)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/5118/

2. 発明の保護対象
 発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す(専利法第2条)。

関連記事:「中国知財法と日本知財法の相違点」(2018.07.19)
URL: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15446/

 コンピュータ・ソフトウェアに関する発明、ビジネスモデルに関する発明については、発明の従来技術からの改良部分に関係しているものが方法である場合、専利法第2条、同第5条、同第22条、同第25条の要件を満たさず特許性を有さない。

関連記事:「中国におけるコンピュータ・ソフトウェア発明およびビジネスモデル発明における特許性」(2018.07.03)
URL: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15380/

 医薬分野の発明は製品と方法の2つのクレームで保護される。製品には化合物および医薬組成物を含み、方法には製造方法および医薬用途が含まれる。

関連記事:「中国における医薬用途発明の保護制度」(2018.02.22)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14580/

3. 特許を受けるための要件
 専利法第2章に特許権付与の要件が規定されている。
積極的要件:特許要件(専利法第22条)
 新規性、創造性(進歩性)、実用性(産業上利用可能性、自然法則利用性)を具備していなければならない。
消極的要件:不特許事由(専利法第25条)
(一) 科学上の発見
(二) 知的活動の規則及び方法
(三) 疾病の診断及び治療方法
(四) 動物と植物の品種
(五) 原子核変換方法及び*2原子核変換方法を用いて取得した物質
(六) 平面印刷物の図案、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機能とする設計
手続的要件(専利法第26条、実施細則第20条)
 記載要件を満たしていなければならない。
*2:第四次改正専利法2021年6月1日施行予定

関連記事:「中国における特許出願制度概要」(2020.03.17)
URL: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18370/

関連記事:「中国における特許・実用新案の実用性要件」(2012.10.09)
URL:http://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/1734/

4. 職務発明の取り扱い
 当該部門の職務を遂行して、又は主に物質・技術条件を利用して完成した発明創造は職務発明創造とする(専利法第6条)。
 専利権を付与された部門は、職務発明創造の発明者又は創造者に対し奨励を与える。発明創造が許諾され、実施された後は普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて発明者又は創造者に合理的な報酬を与える(専利法第15条*3)。
*3:第四次改正専利法2021年6月1日施行予定

関連記事:「中国における職務発明制度」(2014.01.14)
URL:http://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/4986/

関連記事:「中国における職務発明の奨励金、報酬についての法律問題」(2014.02.03)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/5185/

関連記事:「中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直し」(2015.05.08)
URL:http://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/8889/

関連記事:「中国における職務発明条例(草案)と科学技術成果転化促進法(改正)の解説」(2016.04.13)
URL:http://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/11087/

5. 特許権の存続期間
(1) 存続期間
 発明専利権の存続期間は、出願日から20年である(専利法第42条)。
 実用新案専利権の存続期間は、出願から10年である(専利法第42条)。
 意匠専利権の存続期間は、出願から15年である(専利法第42条*4)。
*4:第四次改正専利法2021年6月1日施行予定

(2) 特許権の存続期間の延長制度
 中国で発売許可を得られた新薬に関連する発明専利において、新薬の発売承認審査にかかった期間について、国務院専利行政部門は専利権者の請求に応じて専利権の存続期間の補償を与える。補償の期間は5年を超えず、新薬発売承認後の専利権の合計存続期間は14年を超えないものとする(専利法第42条*4)。
*4:第四次改正専利法2021年6月1日施行予定

(3) 審査の遅延による存続期間の延長補償
 発明専利の出願日から起算して満4年、かつ実体審査請求日から起算して満3年後に発明専利が付与された場合、国務院専利行政部門が専利権者の請求に応じて、発明専利の権利付与プロセスにおける不合理的な遅延について専利権の期間の補償を与える。ただし、出願人に起因する不合理的な遅延は除外する(専利法第42条*4)。
*4:第四次改正専利法2021年6月1日施行予定

関連記事:「中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間」(2015.05.26)
URL:http://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/8717/

関連記事:「中国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度」(2016.02.19)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10232/

中国における特許制度のまとめ-実体編

1. 特許制度の特徴

 

(1) 特実同日出願

中国では、同一の発明創作には1つの専利権のみが付与されるが、同一の出願人が同一の発明創作について特許と実用新案を同日に出願する場合(以下、「特実同日出願」という。)、出願人は、先に取得した実用新案専利権が終了する前に当該実用新案専利権を放棄すれば、特許出願について権利付与を受けることができ、特許出願の内容を修正すれば、特許と実用新案との両方を維持することもできる(実施細則第41条)。

 

関連記事:「中国における特許/実用新案の同日出願について」(2013.02.08)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/2342/

 

(2) 出願の変更

特許から実用新案、実用新案から特許、といった出願種別の変更はできない。

関連記事:「中国における特許出願制度概要」(2012.07.30)

URL: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/151/

 

(3) 秘密保持審査

いかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず国家知識産権局による秘密保持審査を受けなければならない(専利法第20条)。

 

関連記事:「中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度」(2013.04.16)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/2641/

 

(4) コンピュータ・プログラム自体

「コンピュータ・プログラム自体」は特許を受けることができないが、コンピュータ・ソフトウェア関連発明等は特許可能な発明として認められ得る(専利法第2条第2項、専利審査指南第二部分第1章4.2、同第9章序文第4段落)。

 

関連記事:「(中国)コンピュータ・プログラムに関わる特許出願」(2013.10.25)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/3544/

 

関連記事:「中国におけるコンピュータ・ソフトウェア及びビジネスモデル関連等における保護の現状」(2014.07.25)

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関連記事:「中国におけるコンピュータ・ソフトウェア発明およびビジネスモデル発明における特許性について」(2015.03.31)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8314/

 

(5) 遺伝資源の出所開示

遺伝資源に依存して完成した発明創造に関する特許出願は、出所を開示する必要がある(専利法第5条第2項、第26条第5項)。

 

関連記事:「中国特許出願における遺伝資源の出所開示の制度」(2014.01.28)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/5118/

 

 

2. 発明の保護対象

発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す(専利法第2条)。

 

関連記事:「中国知財法と日本知財法の相違点」(2015.03.31)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/8323/

 

コンピュータ・ソフトウェアに関する発明、ビジネスモデルに関する発明については、発明の従来技術からの改良部分に関係しているものが方法である場合、専利法第2条、同第5条、同第22条、同第25条の要件を満たさず特許性を有さない。

 

関連記事:「中国におけるコンピュータ・ソフトウェア発明およびビジネスモデル発明における特許性について」(2015.03.31)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8314/

 

医薬分野の発明は製品と方法の2つのクレームで保護される。製品には化合物および医薬組成物を含み、方法には製造方法および医薬用途が含まれる。

 

関連記事:「中国における医薬用途発明の保護制度」(2018.02.22)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14580/

 

 

3. 特許を受けるための要件

専利法第2章に特許権付与の要件が規定されている。

積極的要件:特許要件(専利法第22条)

新規性、創造性(進歩性)、実用性(産業上利用可能性、自然法則利用性)を具備していなければならない。

消極的要件:不特許事由(専利法第25条)

(一) 科学上の発見

(二) 知的活動の規則及び方法

(三) 疾病の診断及び治療方法

(四) 動物と植物の品種

(五) 原子核変換方法を用いて取得した物質

(六) 平面印刷物の図案、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機能とする設計

手続的要件(専利法第26条、実施細則第20条)

記載要件を満たしていなければならない。

 

関連記事:「中国における特許出願制度概要」(2012.07.30)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/151/

 

関連記事:「中国における特許・実用新案の実用性要件」(2012.10.09)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/1734/

 

 

4. 職務発明の取り扱い

当該部門の職務を遂行して、又は主に物質・技術条件を利用して完成した発明創造は職務発明創造とする(専利法第6条)。

専利権を付与された部門は、職務発明創造の発明者又は創造者に対し奨励を与える。発明創造が許諾され、実施された後は普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて発明者又は創造者に合理的な報酬を与える(専利法第16条)。

 

関連記事:「中国における職務発明制度」(2014.01.14)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/4986/

 

関連記事:「中国における職務発明の奨励金、報酬についての法律問題」(2014.02.03)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/5185/

 

関連記事:「中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直し」(2015.05.08)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/8889/

 

関連記事:「中国における職務発明条例(草案)と科学技術成果転化促進法(改正)の解説」(2016.04.13)

URL: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/11087/

 

 

5. 特許権の存続期間

(1) 存続期間

発明専利権の存続期間は、出願日から20年である(専利法第42条)。

実用新案専利権及び意匠専利権の存続期間は、出願から10年である(専利法第42条)。

 

(2) 特許権の存続期間の延長制度

なし

 

(3) 審査の遅延による存続期間の延長補償

なし

 

関連記事:「中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間」(2015.05.26))

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/8717/

 

関連記事:「中国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度」(2016.02.19)

URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/10232/