中国における特許無効手続に関する統計データ
1. 背景情報
中国専利法および中国専利法実施細則に従い、国務院専利行政部門により特許権付与が公告された日から、当該特許権の付与が、専利法または実施細則の関連規定に反すると考えるあらゆる事業体または個人は、国務院専利行政部門の復審無効審判部(中国語:复审和无效审理部、日本における審判部に相当。以下、「審判部」という。)に当該特許権の無効審判を請求できる(中国専利法第45条第1項、中国専利法実施細則第65条第2項)。
特許権の完全無効または一部無効を請求するあらゆる者は、審判請求書および必要な添付書類2部を審判部に提出しなければならない。特許権の無効または維持を宣告する審判部の審決を不服とする当事者は、当該通知の受領後3か月以内に北京知識産権法院に訴訟を提起できる(中国専利法第46条第2項)。
2. 審判部が受領した特許無効審判請求の件数
CNIPAが公表する年報に記載のデータによると、2018年‐2022年に審判部が受領した特許無効審判請求の年間件数は、表1のとおりであり、全体的に増加の傾向が見られる。
年 | 審判部が受領した件数 |
2022 | 7,095 |
2021 | 7,628 |
2020 | 6,178 |
2019 | 6,015 |
2018 | 5,235 |
3. 過去5年間における特許無効審判の審決の件数
CNIPAが公表する年報に記載のデータによると、2018年‐2022年に審判部が下した審決の年間件数は表2のとおりであり、全体的に増加の傾向が見られる。
年 | 審決が下された件数 |
2022 | 7,879 |
2021 | 7,065 |
2020 | 7,144 |
2019 | 5,327 |
2018 | 4,217 |
4. 特許無効審判の平均所要期間
CNIPAが公表する年報に記載のデータによると、2022年における特許無効審判の平均所要期間は約5.7か月で、2021年における特許無効審判の平均所要期間は約5.8か月であった。
5. 医薬品分野における特許無効の統計データ
IPRDaily中文網に掲載された文章「中国医薬品分野における特許無効の概要の分析」に、以下のデータが提示されている。
1997年‐2021年8月に医薬品分野において無効審判が請求された特許は計597件、その内518件は審決が下された。審決内容の内訳は、表3のとおりである。
無効審判の審決 | 比率 |
完全無効 | 51% |
一部無効 | 16% |
完全有効 | 33% |
中国における専利権侵害訴訟手続の概要
専利権侵害訴訟手続フローチャート図
1.裁判制度
中国の裁判制度は、「四級二審制」とよばれており、全部で四つの等級の人民法院から構成され、当事者が、第1審の判決に不服な場合は、一度だけその一等級上の人民法院に上訴する機会が与えられる(民事訴訟法第171条)。上訴された場合は、一級上の人民法院により第2審手続が行われ、その第2審判決が確定判決となり、効力が発生する(民事訴訟法第182条)。
なお、確定判決に重大な瑕疵がある場合は、当事者は、確定判決の人民法院の一級上の人民法院に再審を申し立てることができるが、再審手続を行うか否かは、申立てを受けた人民法院が決定するものであり、再審理由はかなり限られている(民事訴訟法第205~207条)。
2.管轄
特許権と実用新案権の侵害訴訟は、原則第1審は、知識産権法院、省・自治区・直轄市の人民政府所在地の中級人民法院、または最高人民法院が指定した中級人民法院が管轄する(最高人民法院による第一審の知的財産に係る民事及び行政案件の管轄に関する若干規定(以下、「知財案件管轄若干規定」という。)第1条)。意匠権の侵害訴訟は、第1審は、知識産権法院と、中級人民法院と、最高人民法院が指定した下級人民法院が管轄する(知財案件管轄若干規定第2条)。
土地管轄は、被告所在地または侵害行為地の人民法院が管轄権を有する。侵害行為地には、侵害行為発生地と侵害結果発生地が含まれる(最高人民法院による専利紛争案件の審理における法律適用の問題に関する若干の規定(以下、「専利紛争案件若干規定」という。)第2条)。
なお、複数の人民法院が管轄権を有する場合は、原告は、いずれか一つの人民法院に提訴することができる。また、複数の被告が存在する場合は、いずれか一つの被告の所在地または侵害行為地の人民法院を選択して提訴することができる(民事訴訟法第36条)。被疑製品の製造者および販売者を共同被告として訴訟を提起する場合、販売地の人民法院が管轄権を有する(専利紛争案件若干規定第3条)。
3.提訴
訴訟手続は、提訴により開始される。提訴するときに、原告は、管轄権を有する人民法院に、以下の書類を提出しなければならない。
3-1.訴状の原本および副本
訴状には、原告と被告、請求の趣旨、事実と理由を記載する。
3-2.基本的な証拠
基本的な証拠は、以下のとおりである。
(1) 専利権の登録原簿
(2) 年金納付証明(領収書等)
(3) 被告の侵害行為を裏付ける公証書類
(4) 原告側主体証明書類
(a) 現在事項全部証明書およびその公証ならびにApostille認証
(2023年11月07日より前は、中国在日大使館または領事館による認証が必要であるが、2023年11月07日以降は、Apostille認証だけで十分である。)
(b) 法定代表者証明書およびそのApostille認証
(c) 委任状およびそのApostille認証
(d) 社長印の印鑑証明書およびそのApostille認証
(委任状および法廷代表者証明書に押印する印鑑について、人民法院から、社印の上に、さらに社長印による捺印も要求される場合、上記証明書類が必要となる。)
(e) 人民法院に認められた翻訳機関による上記(a)~(d)の中国語翻訳書類
(5)被告側主体証明書類
家企業信用情報公示システム(https://www.gsxt.gov.cn/)からダウンロードした工商登録情報ページ
4.訴状審査
人民法院は、提訴されたときは、起訴要件を満たしているか否かを審査する。起訴要件を満たしていないと判断したときは、7日以内に不受理の裁定を行う。原告は、不受理の裁定に不服がある場合は、裁定書の受領日から10日以内(在外者については30日以内)に上訴することができる。人民法院は、起訴要件を満たしていると判断したときは、7日以内に受理して当事者に通知し、受理の日から5日以内に訴状の副本を被告に送付する(民事訴訟法第126条、第128条)。
5.開廷前手続
被告は、答弁を行う場合、訴状の副本の受領日から15日以内(在外者の場合は30日以内)(以下、「答弁期間」という。)に答弁書を提出しなければならない(民事訴訟法第128条)。
当事者は、当該答弁期間内に管轄権に関する異議申立を行い、事件を他の人民法院へ移送することを請求することができる。人民法院は、申立に理由がある場合、事件を当該他の人民法院に移送する裁定を行い、申立に理由がない場合は当該異議申立を却下する裁定を行う。当事者は、裁定に不服がある場合は、裁定書の受領日から10日以内(在外者については30日以内)に上訴することができる(民事訴訟法第130条)。
また、被告、前記答弁期間内に、原告の専利権に対する無効審判を請求し、その無効審判に基づいて侵害訴訟の中止を申請できる。しかしながら、実用新案権または意匠権についての無効理由が発見されない旨の専利権評価報告書がある場合、または、発明特許の場合は、裁判所は中止申請を許可しないことができる(専利紛争案件若干規定第4~8条)。
その後、人民法院は、合議体を形成して、口頭審理の期日を定め、当事者双方に呼出状を送付する。
6.口頭審理
6-1.冒頭手続
法廷秩序を読み上げると同時に、当事者の有する法廷上の権利を通知する。その後、当事者、代理人の身分を確認する。また、各当事者に対して裁判官、書記官の忌避または除斥の申請をするか否かを確認する。
6-2.法廷調査
法廷調査は、事実の認定を目的とする。まず、原告が、訴訟請求およびその根拠となる事実と理由を述べ、被告が、答弁としてそれに依拠する事実と理由を述べる。
その後、証拠調べを行う。原告が、証拠を提出し、被告は、提出された証拠に対して真実性、合法性、関連性に関する意見を述べる。その後、被告が、証拠を提出し、原告が、提出した証拠に対して真実性、合法性、関連性に関する意見を述べる。証人がいる場合は、証人尋問を行う。
6-3.法廷弁論
法廷調査の段階で認定された事実に基づいて、原告と被告がそれぞれの主張を述べた後、双方が互いに弁論する。法廷弁論の段階で、新たな事実が判明した場合は、法廷調査の段階に戻ることもある。
6-4.和解の試み
当事者双方に和解の意思があれば、裁判長は、裁判上の和解を行う。ただし、当事者の一方が和解の意思がないことを表明すれば、この段階は終了する。和解が成立した場合は、人民法院により和解調書が作成される。この和解調書は、確定判決と同等の法的効力を有する。
7.判決
第1審手続は、国内案件では受理日から6か月以内に終結することが求められている(民事訴訟法第152条)が、法院側は当該案件審理期限を延長することができる。また、渉外案件は、この制限を受けないため、実際は1年以上かかることが多い。各当事者は、第1審判決に対して不服である場合は、判決の送達日から15日以内(在外者については30日以内)に一級上の人民法院に上訴することができる(民事訴訟法第171条、第276条)。
中国における特許訴訟の損害に係る制度、認容額および判例
「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に関する調査研究」(平成30年3月、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー)資料編I.1、資料編I.7、資料編III.2
(目次)
資料編Ⅰ. 公開情報調査結果
1. 認容額の構成 P.105
7. 判例 P.112
資料編III. 海外質問調査
2. 調査結果サマリー P.176
中国における特許無効手続に関する統計データ
1. 背景情報
中国専利法およびその実施細則に従い、国務院専利行政部門により特許権付与が公告された日から、当該特許権の付与が専利法または実施細則の関連規定に反すると考えるあらゆる事業体または個人は、専利復審委員会(Patent Reexamination Board: PBR、日本における審判部に相当)に当該特許権の無効審判を請求できる。
特許権の完全無効または一部無効を請求するあらゆる者は、審判請求書および必要な添付書類2部を専利復審委員会に提出しなければならない。特許権の無効または維持を宣告する専利復審委員会の審決を不服とする当事者は、当該通知の受領後3か月以内に北京知識産権法院に訴訟を提起できる。
2. 過去5年間における中国の特許無効審判の件数
2012年‐2016年に審決が下された特許無効審判の件数
3. 専利復審委員会が受領した特許無効審判請求の件数
2011年以降、専利復審委員会が受領した特許無効審判請求の年間件数は、2015年には2749件から3724件に増加しており、平均年間増加率は9.1%である。
4. 特許無効審判の平均所要期間
中国中央人民政府のウェブサイトに記載のデータによれば、2015年における特許無効審判の平均所要期間は約5.8か月で、2016年における特許無効審判の平均所要期間は約5.1か月であった。
5. 2016年4月22日から2017年8月7日までの特許無効審判の統計分析
下記のすべてのデータは、専利復審委員会により発表されたものである。
5-1. 特許無効審判請求における特許権者と請求人の関係
特許無効審判の合計件数 v. 発明特許の無効審判請求
特許無効審判請求の合計(左)と発明特許の無効審判請求(右)
実用新案の無効審判請求(左)と意匠特許の無効審判請求(右)
上記統計データによれば、発明特許の無効審判請求では、企業の請求人が企業の特許権者に対して無効審判を請求するケースが最も多いのに対し、研究機関により出願された特許に対する無効審判請求は最も少なかった。同様の状況が実用新案特許にも当てはまる。一方、意匠特許の場合、個人の意匠特許権者が最も多く無効審判を請求されていた。
5-2. 特許無効審判請求件数に関する上位12の産業分野
各産業分野において無効化された発明特許、実用新案、意匠特許の件数
上記表を参照すると、無効化された発明特許の数が最も多い分野は、化学および材料分野であり、次に設備および機器製造分野の特許も多く無効化されている。実用新案では、一般設備製造および特定設備製造分野での無効化件数が最も多い。無効化された意匠特許が最も多いのは、電子機器、工学機器製造分野である。
6. 医薬品分野における特許無効の統計データ
Chinese Journal of New Drugs*に掲載された記事「医薬品分野における復審および無効審判事件の統計分析」に、以下のデータが提示されている。
6-1. 1990年‐2010年に医薬品分野において専利復審委員会によりなされた特許無効審判における審決
医薬品分野における147件の特許無効審判審決の統計分析(1990-2010)
6-2. 医薬品分野における発明特許の無効理由
主な無効理由は、中国専利法第22条違反、第25条違反、第26条違反および第33条違反である。特に中国専利法第26条4項に基づき「クレームは明細書により裏づけられていない」という無効理由が、専利復審委員会の審決で最も多く引用されている。次に多いのが、中国専利法第22条に基づき「当該特許には新規性、進歩性または実用性が欠けている」という理由であり、その次が中国専利法第33条に基づき「特許明細書に対して行われた補正は出願当初の開示の範囲を超えている」という理由であった。なお、中国専利法第25条では、特許を受けることができない発明が例示されており、それらに該当する場合は無効理由となる。
7. 司法審理に付託された特許無効審判審決の分析
専利復審委員会により審決が下された後、その結果を不服とする審判請求人または特許権者は、北京知識産権法院に上訴できる。過去5年間において、専利復審委員会により処理されたすべての事件に対する、専利復審委員会が被告として当裁判所に出頭した事件の比率を以下に示す。
司法審理に付託された特許無効審判審決の比率(2012年‐2016年)
中国における専利権侵害訴訟手続の概要
専利権侵害訴訟手続フローチャート図
1.裁判制度
中国の裁判制度は「四級二審制」とよばれており、全部で四つの等級の人民法院から構成され、当事者が第1審の判決に不服な場合は、一度だけその一等級上の人民法院に上訴をする機会が与えられる(民事訴訟法第164条)。上訴があった場合は、一級上の人民法院により第2審手続が行われ、その第2審判決が確定判決となり、効力が発生する(民事訴訟法第175条)。
なお、確定判決に重大な瑕疵がある場合は、当事者は確定判決の人民法院の一級上の人民法院に再審を申し立てることができるが、再審手続を行うか否かは、申立てを受けた人民法院が決定するものであり、再審理由もかなり限られている(民事訴訟法第198-200条)。
2.管轄
専利権侵害訴訟は、原則第1審は省級行政区の政府所在地の中級人民法院、または最高人民法院が指定する中級人民法院が管轄権を有する(特許紛争事件の審理に適用される法律の問題に関する若干規定(以下、単に「若干規定」という)第2条)。
土地管轄は、被告所在地または侵害行為地の人民法院が管轄権を有する。侵害行為地には、侵害行為発生地と侵害結果発生地が含まれる(若干規定第5条)。
なお、複数の人民法院が管轄権を有する場合は、原告はいずれか一つの人民法院に提訴することができる。また、複数の被告が存在する場合は、いずれか一つの被告の所在地または侵害行為地の人民法院を選択して提訴することができる(民事訴訟法第35条)。
3.提訴
訴訟手続は提訴により開始される。原告は、提訴するときは、管轄権の有する人民法院に以下の書類を提出しなければならない。
3-1.訴状の原本および副本
訴状には、(1)原告と被告、(2)請求の趣旨、(3)事実と理由を記載する。
3-2.初歩的な証拠
典型的な初歩的証拠は以下のとおりである。
(1)専利権の登録原簿
(2)年金納付証明(領収書等)
(3)被告の侵害行為を裏付ける公証書類
(4)原告側主体証明書類
(a)現在事項全部証明書およびその公証、中国在日大使館または領事館による認証
(b)代表者証明書およびその公証、中国在日大使館または領事館による認証
(c)委任状およびその公証、中国在日大使館または領事館における認証
(d)人民法院に認められた翻訳機関による上記(a)~(c)の翻訳書類
(5)被告側主体証明書類
(a)工商登録情報ページ
(b)組織機構コード証明書コピー
4.訴状審査
人民法院は、提訴があったときは、起訴要件を満たしているか否かを審査する。起訴要件を満たしていないと判断したときは、7日以内に不受理の裁定を行う。原告は、不受理の裁定に不服がある場合は、裁定書の受領日から10日以内(在外者については30日以内)に上訴することができる。人民法院は、起訴要件を満たしていると判断したときは、7日以内に受理して当事者に通知し、受理の日から5日以内に訴状の副本を被告に送付する(民事訴訟法第123条、第125条)。
5.開廷前手続
被告は答弁を行う場合は、訴状の副本の受領日から15日以内(在外者の場合は30日以内であり、以下「答弁期間」という)に答弁書を提出しなければならない(民事訴訟法第125条)。
当事者は当該答弁期間内に管轄権に関する異議申立を行い、事件を他の人民法院へ移送することを請求することができる。人民法院は、申立に理由がある場合は、事件が当該他の人民法院に移送する裁定を行い、申立に理由がない場合は当該異議申立を却下する裁定を行う。当事者は、裁定に不服がある場合は、裁定書の受領日から10日以内(在外者については30日以内)に上訴することができる(民事訴訟法第127条)。
その後、人民法院は合議体を形成して、口頭審理の期日を定め、双方当事者に呼出状を送付する。
6.口頭審理
6-1.冒頭手続
法定秩序を読み上げると同時に、当事者の有する法廷上の権利を通知する。その後、当事者、代理人の身分を確認する。また、各当事者に対して裁判官、書記官の忌避または除斥の申請をするか否かを確認する。
6-2.法廷調査
法廷調査は、事実の認定を目的とする。
まず、原告が訴訟請求およびその根拠となる事実と理由を述べ、被告が答弁としてそれに依拠する事実と理由を述べる。
その後、証拠調べを行う。原告が証拠を提出し、被告は提出された証拠に対して真実性、合法性、関連性に関する意見を述べる。その後、被告が証拠を提出し、原告が提出された証拠に対して真実性、合法性、関連性に関する意見を述べる。証人がいる場合は証人尋問を行う。
6-3.法廷弁論
法廷調査の段階で認定された事実に基づいて、原告と被告がそれぞれの主張を述べた後、双方が互いに弁論する。法廷弁論の段階で、新たな事実が判明した場合は、法廷調査の段階に戻ることもある。
6-4.和解の試み
当事者双方に和解の意思があれば、裁判長は裁判上の和解を行う。ただし、当事者の一方が和解の意思がないことを表明すれば、この段階は終了する。和解が成立した場合は、人民法院により和解調書が作成される。この和解調書は確定判決と同等の法的効力を有する。
7.判決
第1審手続は、国内案件では受理日から6月以内に終結することが求められている(民事訴訟法第149条)が、渉外案件はこの制限を受けないため、実際は1年ほどかかることが多い。各当事者は、第1審判決に対して不服である場合は、判決の送達日から15日以内(在外者については30日以内)に一級上の人民法院に上訴することができる(民事訴訟法第164条、第269条)。
中国における知的財産専門裁判所(北京、上海、広州)の現状
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