ブラジルにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)
1. 記載個所
発明の進歩性については、ブラジル産業財産法第8条および第13条に規定されている。
第8条 新規性、進歩性および産業上の利用可能性から成る要件を満たす発明は、特許を受けることができる。 第13条 発明は、技術水準を考慮したときに当該技術分野における熟練者にとって明白または自明でないときは、進歩性を有するとみなされる。 |
審査基準については、ブラジル特許出願の審査基準の第2部第5章に進歩性に関する規定があり、その概要(目次)は、以下のとおりである。なお、本稿では、「2013年12月04日決議124号」を「ブラジル特許出願の審査基準第1部」、「2016年7月15日決議169号」を「ブラジル特許出願の審査基準第2部」と表記した。
第5章 進歩性 概念 5.1~5.3 技術分野における専門家 5.4 進歩性の評価 総括 5.5~5.8 進歩性を確認するための判断ステップ 5.9 最近似な技術水準の判断 5.10~5.19 検討される技術的課題からみて、かつ、最近似な技術水準を始点として、発明が当該分野の熟練者にとって自明であるか否かを判断すること。 5.20~5.21 技術水準から複数の文献を組み合わせること(先行技術文献の組合せ) 5.22 進歩性を有する発明の評価において新分野を開拓する具体的な状況 5.23 組合せによる発明の総括 5.24~5.26 自明な組合せ 5.27~5.29 非自明な組合せ 5.30 選択による発明 総括 5.31~5.32 自明な選択 5.33 非自明な選択 5.34 類似技術分野による発明 5.35~5.39 周知の製品を用いた技術の新規な使用 5.40~5.45 構成要件の変更による発明 総括 5.46~5.47 構成要件間の関係の変更による発明 5.48~5.50 構成要件の置換えによる発明 5.51~5.53 構成要件の省略による発明 5.54~5.55 進歩性の審査において検討される二次的な要因 総括 5.56 解決されていない長年の技術的課題に対する解決策 5.57 偏見または技術的な障壁を解消すること 5.58 商業的な成功を取得すること 5.59 表彰を取得すること 5.60 発明が創造される仕様 5.61 |
2.基本的な考え方
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」第一段落に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章 5.5~5.8
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、審査官の進歩性評価に関して、次のように規定されている。
「審査官は、進歩性を評価するために、技術的解決策自体だけを検討するのではなく、発明が属する技術分野、解決される技術的課題および発明によってもたらされる技術的効果も検討しなければならない。」
「クレームされている発明は、前置き部分および特徴付け部分の要素を斟酌して、全体として検討されなければならない。クレームと技術水準との間の差異を判断するうえで、課題は、当該差異が個々別々に自明となるか否かということではなくて、クレームされている発明がその全体において自明となるか否かについてである。」
「一般的に、独立クレームが発明性を提示している場合は、その従属クレームは、それらが従属するクレームに存在するすべての限定を包含しているので、当該従属クレームの進歩性について審査する必要はない。」「これに反して、独立クレームが進歩性を有さない場合は、その従属クレームは、自体を新規なものとする特定の要素を含有し得るため、審査されなければならない。」
3. 用語の定義
3-1.当業者
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」でいう「当業者」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章 5.4
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、進歩性判断の主体となる「熟練者」について、次のように記載されている。
「当該技術分野の熟練者は、技術的-科学的知識でもって、出願の提出時点において、課題の属する技術分野における中央知識を有する者および/または主題の実用的な運用知識を有する者であり得る。その者たちは、課題の技術分野に特有の通常の作業および実験の手段および能力を自由に使えるとみなされている。製造または研究のチームの場合のような一群の人々の観点から思考することが、一段と適切である場合があり得る。それは、特に、コンピュータおよびナノテクノロジーのような一定の先進技術に当てはまる可能性がある。」
3-2.技術常識及び技術水準
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」でいう「技術常識」および「技術水準」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第3章3.1
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル産業財産法では、第11条において「発明および実用新案は、技術水準に含まれない場合は、新規であるとみなされる」、また第13条において「発明は、技術水準を考慮したときに当該技術分野における熟練者にとって明白または自明でないときは、進歩性を有するとみなされる」としたうえで、技術水準を「文書または口頭による説明、使用その他の方法により、特許出願日前にブラジルまたは外国において、公衆の利用に供されていたすべてのものを含む」と定義している(ブラジル産業財産法第11条(1))。
また、ブラジル特許出願の審査基準第2部第3章3.1でも同様に、「技術水準は、文書または口頭による説明、使用またはその他の手段により、特許出願の提出日前にブラジルまたは外国において、公衆の利用に供されていたすべてのものから構成される」としている。
これらより、ブラジルにおける技術水準は、新規性の判断の基準とされる先行技術をいうと解釈でき、したがって、日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節で定義される技術水準、すなわち「先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される」、とは異なることに留意する必要がある。
3-3.周知技術及び慣用技術
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」でいう「周知技術」および「慣用技術」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準には、対応する記載がない。
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、何が「周知技術」かについては触れられていない。ただし、実務は日本国特許庁と実質的に同じである。
進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点については「ブラジルにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」をご覧ください。
ブラジルにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)
(前編から続く)
4.進歩性の具体的な判断
4-1.具体的な判断基準
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3. 進歩性の具体的な判断」の第3段落に記載された「(1)から(4)までの手順」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.9、5.20
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準によれば、クレームされている発明が進歩性を有するか否かを判断するためには、以下の3つの判断ステップが行使される。
(i) 最も近い先行技術を特定する、次に
(ii) 発明の特徴および発明が解決する技術的課題を特定する、最後に
(iii) 当該発明が当業者にとって自明であるか否かを判断する。
そして、(iii)のステップでの判断対象について、次のように規定されている。
「審査中に判断されるべきものは、実在する技術的課題を解決するために、最も近い技術水準と明確に区別される発明の特徴を適用することの動機付けが存在しているか否かについてである。そのような動機付けについては、先行技術文献に明示的に記述される必要はない。」
4-2.進歩性が否定される方向に働く要素
4-2-1.課題の共通性
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(2) 課題の共通性」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.22
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準には、主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することが動機付けの根拠となるということが明確には記載されていない。しかし、複数の先行技術文献を組み合わせる際に、審査官は、複数の文献が発明に関連する特別な課題に該当するか否かについて評価しなければならないとされているので、課題の共通性は動機付けの根拠とされると考えられる。
4-2-2.作用、機能の共通性
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(3) 作用、機能の共通性」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準には、該当する記載がない。
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準には、これに該当する記載はないが、日本と同じ考え方がブラジルの審査にも適用される。
4-2-3.引用発明の内容中の示唆
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(4) 引用発明の内容中の示唆」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.26
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準には、引用発明を組み合わせることに関する示唆が動機付けの根拠となることは、直接的には記載されていない。むしろ、次に示すように、組わせることの示唆を見出す必要はないとされている。しかし、逆に、これは示唆があれば進歩性が否定される有力な理由になることを意味すると考えられる。
「技術水準において、複数の周知文献の組合せについての何らかの明示的な示唆、動機付けまたは教示を見出すことは必要ではない。動機付けは別の分野であってもよく、また、別の課題を参照する可能性もあり、または当該分野の専門家がこの組合せを実施することについて動機付けられ得る場合には、包含される複数の技術的な面の間に関連付けおよび関係を合理的に作成することが即座に可能となる。」
4-2-4.技術分野の関連性
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(1) 技術分野の関連性」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.22
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準には、主引用発明と副引用発明との技術分野の関連性が動機付けの根拠となるということが明確には記載されていない。しかし、複数の先行技術文献を組み合わせる際に、審査官は、複数の文献が同様な近似する複数の技術分野から派生しているか否かについて、評価しなければならないとされているので、技術分野の関連性は動機付けの根拠とされていると考えられる。
4-2-5.設計変更
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」の「(1) 設計変更等」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章・選択による発明(5.33)、構成要件間の関係の変更による発明(5.48~5.50)、構成要件の置換えによる発明(5.51、5.52)
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、設計変更の類型に関する進歩性の判断について、以下が規定されている。
・選択による発明
発明が単に多数の周知の可能性の中での選択からなり、当該技術分野の熟練者により、通常の設計手順によってなすことができ、かつ、予想外のいかなる技術的効果も生じない場合は、その発明は進歩性を有しないものとなる。
・構成要件間の関係の変更による発明
構成要件間の関係における変化、例えば、様式、サイズ、比率、位置、操作関係、方法における手順の順序変更などが、発明の効果、機能もしくは使用の変化につながらず、または発明の効果、機能もしくは使用の変化が予期できる場合には、その発明は、進歩性を有しないものとなる。
・構成要件の置換えによる発明
技術的課題の解決において、周知の要素を対応する機能を有する別の要素と置き換えることが、何らかの予想外の技術的効果が観察されずに行われるときには、その発明は進歩性を有しないものとなる。
4-2-6.先行技術の単なる寄せ集め
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」の「(2) 先行技術の単なる寄せ集め」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.27
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、先行技術の単なる寄せ集めによる発明に関して、次の規定があり、日本と同じ考え方が適用されると考えられる。
「クレームされている発明が、各々が日常形式で作動する一定の周知の要素の集合または
寄集めにすぎず、かつ、全体の技術的効果が、組み合わされた技術的特徴間の何らかの相乗作用または機能的相互作用を伴わない各部の技術的効果の総和のみである場合は、組合せによる発明は進歩性を包含しないものとなる。」
4-2-7.その他
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」と異なるブラジル特許出願の審査基準の該当する記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.54
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、進歩性が否定される他の類型として、構成要件の省略による発明が、次のように規定されている。
・構成要件の省略による発明
「構成要件の省略による発明は、周知の製品もしくは方法の1または複数の要素が省略されている発明に関するものである。1または複数の要素の省略後に、その結果として、対応する機能が消失する場合、またはそのような省略が当該技術分野における専門家にとって自明である場合は、その発明は進歩性を有しないものとなる。」
4-3.進歩性が肯定される方向に働く要素
4-3-1.引用発明と比較した有利な効果
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果」の「(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.30、5.34
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、組み合わせ、あるいは選択発明において予想外の技術的効果が生じる場合は、そのような発明は進歩性を有すると規定されている。
「組み合わされた技術的特徴が機能的に相互作用して、予想外の技術的効果を生じる場合、または換言すれば,組合せ後の技術的効果が複数の個別な特徴の技術的効果の総和とは異なる場合は、そのような組合せは、進歩性を有することになる。」
「発明が予想外の技術的効果を生じる選択から得られるときは、その発明は、(中略)、進歩性を示すものとなる。」
4-3-2. 意見書等で主張された効果の参酌
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果」の「(2) 意見書等で主張された効果の参酌」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.15~5.17
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準には、意見書等で主張された効果の参酌については、次の規定がある。
「原則として、発明のいかなる技術的効果も、その効果が明細書に記載されているものから当該技術分野における熟練者によって認識できる限り、技術的課題の再定義のための基準として用いることができる。」 「発明の技術的効果を立証するために、審査請求の後であっても、技術的審査中に提示された結果/試験/試行などの場合には、出願人による意見書におけるそのようなデータの提示は、試験および試行によって明らかにされたものでなければならない。」
4-3-3.阻害要因
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2.2 阻害要因」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.58
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準には、先行技術を組み合わせることを阻害する事情が進歩性を肯定する要素となる、と明確には規定されていないが、偏見または技術的な障壁を解消することが進歩性を肯定する理由であることが、次のように規定されている。
「あらかじめ存在する偏見もしくは技術的障壁の解消、または発明が先行技術によって統合された知識に反する経路をたどったことの立証は、進歩性の存在についてクレームを補
強することとなる。」
4-3-4.その他
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素」と異なるブラジル特許出願の審査基準の該当する記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.57、5.60
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、進歩性が肯定される他の類型として、構成要件の省略による発明が、次のように規定されている。
・解決されていない長年の技術的課題に対する解決策
「発明が長年のあいだ未解決の課題を解決する場合は、その発明は、進歩性を有するものとなる。」
・表彰を取得すること
「発明が技術的利点に関して何らかの表彰を受けるとき、それは、当該発明が進歩性を有することを意味する可能性がある。」
4-4.その他の留意事項
4-4-1.後知恵
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(1)でいう「後知恵」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準には、該当する記載がない。
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準には、「後知恵」に関する明確な規定はないが、審査官の判断は、出願時の主題に関する熟練者の知識およびスキルに基づかなければならないとして、この行動を避ける必要性を定めている。
4-4-2.主引用発明の選択
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(2)でいう「主引用発明」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.9、5.10
(2) 異なる事項または留意点
日本の審査基準のように、主引用発明と副引用発明を選択するのではなく、ブラジル特許出願の審査基準では、審査官が判断の対象とする最も近い先行技術は、クレームされている発明に関する文献の1つ、もしくは2つの組合せ、または例外的に3つの文献からなるとされている。
4-4-3.周知技術と論理付け
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(3)でいう「周知技術と論理付け」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準には、該当する記載がない。
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準には相当する記載はないが、実務上は、当業者にとって自明でなく、予想外の技術的効果を有する発明であれば、それが周知技術に基づくものであるか否かにかかわらず、審査官は進歩性があることを示さなければならないとされている。
4-4-4.従来技術
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(4)でいう「従来技術」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準には、該当する記載がない。
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準にはこれに該当する記載はないが、日本と同じ考え方がブラジルの審査にも適用される。
4-4-5.物の発明と製造方法・用途の発明
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の「(5) 物自体の発明が進歩性を有している場合には、その物の製造方法およびその物の用途の発明は、原則として、進歩性を有している」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準には、該当する記載がない。
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準にはこれに該当する記載はないが、日本と同じ考え方がブラジルの審査にも適用される。
4-4-6.商業的成功などの考慮
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(6)でいう「商業的成功」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.59
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、進歩性の審査において検討される二次的な要因の一つとして、商業的な成功を獲得することが次のように記載されている、
「発明が技術のライセンス許諾のような商業的な成功を達成するときに、その成功が発明の技術的特徴に直接的に関連している場合、それは、当該発明が進歩性を有していることを意味することができる。ただし、成功がセールスや広告などのその他の要因に依る場合は、この基準は、進歩性の評価のための根拠として使用されてはならない。」
5.数値限定
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第4節「6. 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.34
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、数値限定発の発明について、進歩性を有する場合について、次のように規定されている。
「発明が、方法における温度および圧力のような、既知の範囲内の操作条件の特別な選択を包含し、かつ、そのような選択が、当該方法の操作または結果として生じる生成物の特性に対して予想外の技術的効果を生じる場合は、進歩性を有する。」
ブラジル特許出願の審査基準では、例えば、次の事例が記載されている。
「物質AおよびBが、高温で、物質Cへ変換される方法。50℃~130℃の間での方法は周知であるが、先行技術では、110℃~125℃との間の温度が使用されている。以前には実施されていなかったクレームされている63℃~65℃との間の温度範囲において、物質Cは予期された値よりも相当に高い収量となり、かつ、一段と高い純度を有するものとなった。」
6.選択発明
日本の特許・実用新案審査基準第III部第2章第4節「7. 選択発明」に対応するブラジル特許出願の審査基準の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.31、5.32
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、クレームされた選択発明の効果が先行技術の効果に比べて優れているときに、その選択発明は進歩性を有することが規定されている。なお、このような効果を示すために、補足データを提出することができるとされている。
「選択特許における進歩性を判断するうえで、選択される要素または小帯域は、単に技術水準からの任意な選択ではなくて、技術水準に対する貢献を提示するものでなければならない。」
「発明の選択において進歩性を判断するために、先行技術には下位群の状態には予想外の技術的効果が存在していることが示されていないことを証明するのは、出願人の責務である。補足データが進歩性の立証のために受理できることに、留意すべきである。」
7.その他の留意点 特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第1節「新規性」に記載されている、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定、およびこれらの発明の対比については、以下のとおりである。
7-1.請求項に記載された発明の認定
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.5、5.6
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、審査官によるクレームされた発明の検討について、次のように規定されており、日本と同じ考え方がブラジルの審査にも適用されると考えられる。
「クレームされている発明は、前置き部分および特徴付け部分の要素を斟酌して、全体として検討されなければならない。」
「審査官は、進歩性を評価するために、技術的解決策自体だけを検討するのではなく、発
明が属する技術分野、解決される技術的課題および発明によってもたらされる技術的効果も検討しなければならない。」
7-2.引用発明の認定
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準には、該当する記載がない。
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準にはこれに該当する記載はないが、日本と同じ考え方がブラジルの審査にも適用される。
7-3. 請求項に記載された発明と引用発明の対比
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.13
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、審査官の、クレームされた発明と最も近い先行技術との比較に関する手順について、次のように規定されており、日本と同じ考え方がブラジルの審査にも適用されると考えられる。
「審査官は、発明の明確に区別される特徴を解析し、かつ、発明によって解決される技
術的課題を客観的に判断するものとする。したがって、審査官は、最初に、最近似な技術水準と比較してクレームされている発明の明確に区別される特徴を判断し、かつ、実際に発明によって解決される技術的課題を判断しなければならない。」
8.追加情報
これまでに記載した事項以外で、日本の実務者が理解することが好ましい事項、またはブラジルの審査基準に特有の事項ついては、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
ブラジル特許出願の審査基準第2部第5章5.61
(2) 異なる事項または留意点
ブラジル特許出願の審査基準では、発明が創造される仕様について次の規定がある。
「発明が創造される仕様は、それが困難であるか、または容易であるかの方法に拘らず、発明の進歩性の評価に影響を及ぼさない。偶然に創造される一部の発明が存在するが、大抵の発明は、発明者による創造的な作業の結果ならびに科学的研究および長期の作業経験の結果である。」
ブラジルにおける知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編
1. 出願ルート
ブラジルでは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するために、以下のルートにより出願することができる。また、特許、意匠、商標について、国際出願ができる。
[ブラジルにおける出願ルート]
直接出願 | 国際出願 | 広域出願 | |
特許 | 可 | 可 | 不可 |
実用新案 | 可 | 可 | 不可 |
意匠 | 可 | 不可 | 不可 |
商標 | 可 | 可 | 不可 |
<諸外国の制度概要>
・特許一覧表URL https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/1tokkyo.pdf
・諸外国の法令・条約等URL https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html
(国・地域のリンクをクリックすると各国・地域・機関の制度概要が表示される。)
2. 法令・制度等
(1) 主な法律
法域 | 法律・規則(公用語)/(英語) a: 法律・規則等の名称 b: 主な改正内容 URL: |
改正年 (YYYY) | 施行日 (DD/MM/YYYY) |
特許 ・実用新案、意匠、商標、地理的表示 |
[特許・実用新案、意匠、商標、地理的表示法]
(公用語) a. Lei da Propriedade Industrial (LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm b. 改正履歴 ・Altera e acresce dispositivos que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10196.htm ・Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm ・Dispõe sobre a licença compulsória de patentes ou de pedidos de patente nos casos de declaração de emergência nacional ou internacional ou de inte-resse público, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âm-bito nacional http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14200.htm#art2 |
2021 2001 2015 2021 2001 2001 2015 2021 2013 2001 2015 2021 |
02/09/2021 14/02/2001 16/11/2015 02/09/2021 14/02/2001 11/16/2015 02/09/2021 18/03/2013 14/02/2001 11/16/2015 02/09/2021 |
(英語)
a. Industrial Property Law https://www.gov.br/inpi/en/services/patents/laws-and-regulations/laws-and-regulations/lpienglish.pdf b. 改正履歴 ・Changes and adds provisions that regulate rights and obligations relating to industrial property https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/lei9279-ingles.pdf ・Provides for access to genetic heritage, protection and access to associated traditional knowledge, and benefit-sharing for the conservation and sustainable use of biodiversity ・Provides for compulsory licensing of patents or patent applications in cases of declaration of national or international emergency or of public interest, or of recognition of a state of public calamity nationwide (日本語) a. ブラジル産業財産法 https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/brazil-sanzai.pdf b. 改正履歴 ・産業財産に関する権利と義務を規定する条項を追加・変更 なし ・遺伝資源へのアクセス、関連する伝統的知識への保護とアクセス、および生物多様性の保全と持続可能な利用のための利益共有を提供する ・国内または国際的な緊急事態または公益の宣言、または全国的な公的災害の状態を認識した場合の、特許または特許出願の強制実施権の提供 |
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[特許・実用新案、意匠、商標、地理的表示、遺伝資源・伝統的知識規則]
(公用語) a. Dispõe sobre os procedimentos para a apresentação da Listagem de Sequências https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/IN187_2017_SisBioList.pdf a. Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositi-vos da Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações dos pedidos de patente https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/860/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_030_2013.pdf?1505999919 a. Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositi-vos da Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9279, de 14 de maio de1996, no que se refere às especificações formais dos pedidos de patente https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/860/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_031_2013.pdf?1505999889 a. Ato Normativo n° 129 de 5 de março de 1997 (Procedimentos para o registro de desenho industrial) https://wipolex.wipo.int/en/text/265787 a. Ato Normativo INPI n° 131 de 23 de abril de 1997 (Processamento dos depósitos de pedidos de registro de marca) https://wipolex.wipo.int/en/text/265648 a. Ato Normativo INPI n° 134 de 15 de abril de 1997 (Registro de Indicações Geográficas) https://wipolex.wipo.int/en/text/226679 a. Decreto n° 8.772 de 11 de maio de 2016 que regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015 https://wipolex.wipo.int/en/text/407884 |
2017 2013 2013 1997 1997 1997 2016 |
27/04/2017 04/12/2013 04/12/2013 05/03/1997 23/04/1997 15/04/1997 11/05/2016 |
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(英語)
a. Provides for the procedures for submitting the Sequence List (なし) a. General rules of procedures to explain and comply with provisions of the Industrial Property Law – Law No. 9279, of May 14, 1996, with regard to the specifications of patent applications (なし) a. General rules of procedures to explain and comply with provisions of the Industrial Property Law – Law No. 9279, of May 14, 1996, with regard to the formal specifications of patent applications (なし) a. INPI Normative Act No. 129/97 of March 5, 1997 (Industrial Design Registration Procedures) (なし) a. INPI Normative Act No. 131 of April 23, 1997 (Trademark Registration Procedure) (なし) a. INPI Normative Act No. 134 of April 15, 1997 (Registration of Geographical Indications) (なし) a. Decree No. 8.772 of May 11, 2016, on the Implementation of Law No. 13.123 of May 20, 2015 (日本語) a. シーケンスリストを提出するための配列記載方法に関する規則 (なし) a. 特許出願の明細書に関する産業財産法・法律第9279号(1996年5月14日)の規定を説明し、遵守するための手続の一般規則 (なし) a. 特許出願の方式に関する産業財産法・法律第9279号(1996年5月14日)の規定を説明し、遵守するための手続の一般規則 (なし) a. 意匠規則 https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/brazil/design/index.html a. 商標規則 https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/brazil/trademark/index.html a. 地理的表示に関する規則 (なし) a. 遺伝資源・伝統的知識に関する規則 (なし) |
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関連記事:
「ブラジルにおける画像意匠の保護制度」(2020.10.22) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19530/ 「ブラジル特許出願における遺伝資源に関する方式指令と実務上の対応」(2020.07.28) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19362/ 「ブラジルにおける知的財産の保護方法に関する基本情報」(2020.02.06) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18254/ 「ブラジルの知的財産に関する規則および国際条約の概説」(2019.12.31) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18091/ 「ブラジルにおける意匠出願制度概要」(2019.11.14) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17913/ 「ブラジルにおける商標出願制度概要」(2019.11.14) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17915/ 「ブラジルにおける特許・実用新案出願制度概要」(2019.10.21) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17820/ 「ブラジルにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要」(2019.09.19) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17723/ 「ブラジルの商標関連の法律、規則、審査基準等」(2019.04.09) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16874/ 「ブラジルの意匠関連の法律、規則、審査基準等」(2019.02.12) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16509/ 「ブラジルの特許・実用新案関連の法律、規則、審査基準等」(2019.02.12) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16536/ 「ブラジルにおける悪意(Bad-faith)の商標出願に関する法制度、運用および判例」(2019.02.05) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16487/ |
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著作権 |
(公用語)
a. Lei n.° 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos Autorais e dos Direitos Conexos, alterada pela Medida Provisória n.° 907, de 26 de novembro de 2019) https://wipolex.wipo.int/en/text/582869 |
2019 |
26/11/2019 |
(英語)
a. Law No. 9.610 of February 19, 1998 (Law on Copyright and Neighboring Rights, as amended up to Provisional Measure No. 907 of November 26, 2019) (なし) (日本語) a. 著作権および著作隣接権法 (なし) |
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関連記事:
「ブラジル司法最高裁判所(STJ)による著作権侵害行為の違法性の判断について(判例紹介)」(2014.07.01) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/6118/ 「ブラジルの知的財産制度概要」(2013.09.06) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/3664/ 「ブラジルにおける著作権保護制度」(2013.09.06) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/3589/ |
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半導体集積回路配置 |
(公用語)
a. Lei n.° 11.484, de 31 de maio de 2007 (Lei sobre Topografias de circuitos integrados, alterada até a Lei nº 13.969 de 26 de dezembro de 2019) https://wipolex.wipo.int/en/text/582870 a. Lei n.º 13.969, de 26 de dezembro de 2019 (Política industrial para o setor detecnologias da informação e comunicação e para o setor desemicondutores) https://wipolex.wipo.int/en/text/582872 |
2019 2019 |
26/12/2019 26/12/2019 |
(英語)
a. Law No. 11.484 of May 31, 2007 (Law on Integrated Circuit Topographies, as amended up to Law No. 13.969 of December 26, 2019) (なし) a. Law No. 13.969 of December 26, 2019 (Industrial Policy for the Information and Communication Technology Sector and the Semiconductor Sector) (なし) (日本語) a. 2007年5月31日の法律第11,484号(2019年12月26日の法律第13.969号により改正された集積回路配置に関する法律) (なし) a. 2019年12月26日の法律第13,969号(情報通信技術セクターおよび半導体セクターの産業政策) (なし) |
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植物品種保護 |
(公用語)
a. Lei n.º 13.606 de 09 de janeiro de 2018 (conforme alterada até a Lei n.º 13.729 de 11 de agosto de 2018) https://wipolex.wipo.int/en/text/582898 |
2018 |
11/8/2018 |
(英語)
a. Law No. 13.606 of January 9, 2018 (as amended up to Law No. 13.729 of August 11, 2018) (なし) (日本語) a. 2018年1月9日の法律第13,729号 (なし) |
(2) 審査基準等
法域 | 審査基準、ガイドライン、マニュアル等 a:審査基準等の名称 URL: |
最終更新 b:(DD/MM/YYYY) |
特許 |
(公用語)
a. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Química https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/Resoluo2082017.pdf a. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes Envolvendo Invenções Implementadas em computador https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PortariaINPIPR4112020_DIRPAInvenesImplementadasemComputador_05012021.pdf a. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/modulo2.pdf a. Diretrizes de exame de pedidos de patente na área de biotecnologia https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/resolucao_144-2015_-_diretrizes_biotecnologia.pdf a. Diretrizes de exame de pedidos de patente – Conteúdo de Pedido de Patente https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/Resoluo1242013.pdf a. Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-arquivo/docs/resolucao_093-2013__artigo_32_1.pdf |
27/12/2017 1/1/2021 15/07/2016 12/03/2015 04/12/2013 10/06/2013 27/12/2017 28/11/2016 15/07/2016 12/03/2015 04/12/2013 10/06/2013 |
(英語)
a. Examination Guidelines of Patent Applications in the Area of Chemistry (なし) a. Examination Guideline of Patent Applications Involving Inventions Implemented by Computer Programs (なし) a. Examination Guidelines of Patent Applications – Block II – Patentability (なし) a. Examination Guideline of Patent Applications in the Area of Biotechnology (なし) a. Patent Application Examination Guidelines – Patent Application Content (なし) a. Examination Guideline on the applicability of the provisions of article 32 of Law 9279/96 in patent applications (なし) (日本語) a. 化学分野における特許出願の審査ガイドライン (なし) a. コンピュータプログラムによって実施される発明を含む特許出願の審査ガイドライン (なし) a. 特許出願審査ガイドライン-ブロックII-特許性 (なし) a. バイオテクノロジー分野における特許出願の審査ガイドライン (なし) a. 特許出願審査ガイドライン-特許出願内容 (なし) a. 特許出願における法律第9279/96の第32条の規定の適用性に関する審査ガイドライン (なし) |
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関連記事:
「ブラジルの特許・実用新案関連の法律、規則、審査基準等」(2019.02.12) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16536/ 「ブラジルにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状」(2019.01.15) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16389/ 「ブラジルにおける特許の審査基準・審査マニュアル」(2014.11.26) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/7190/ |
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実用新案 |
(公用語)
a. Diretriz de Exame de patente de Modelo de Utilidade https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/Resoluo0852013_MU.pdf |
09/04/2013 |
(英語)
a. Examination Guideline for Utility Model Patent (なし) (日本語) a. 実用新案特許審査ガイドライン (なし) |
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関連記事:
「ブラジルの特許・実用新案関連の法律、規則、審査基準等」(2019.02.12) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16536/ 「ブラジルにおける特許の審査基準・審査マニュアル」(2014.11.26) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/7190/ |
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意匠 |
(公用語)
a. Dispõe sobre a criação do Manual de Desenhos Industriais http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2573/RES_232-19-manualdedi.pdf |
07/01/2019 |
(英語)
a. Provides for the creation of the Industrial Design Manual (なし) (日本語) a. 意匠出願のためのマニュアル (なし) |
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関連記事:
「ブラジルの意匠関連の法律、規則、審査基準等」(2019.02.12) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16509/ |
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商標 |
(公用語)
a. Manual de Marcas http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2838/Manual_de_Marcas_3%C2%AA_edi%C3%A7%C3%A3o_4%C2%AA_revis%C3%A3o.pdf |
12/01/2021 |
(英語)
a. Trademark Manual (なし) (日本語) a. 商標マニュアル (なし) |
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関連記事:
「ブラジルの商標関連の法律、規則、審査基準等」(2019.04.09) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16874/ |
(3) 主な条約・協定(加盟状況)
条約名 | 加盟 | 加盟予定 (YYYY) |
未加盟 |
(1) パリ条約 (工業所有権の保護に関するパリ条約) |
☒ | ☐ ( ) |
☐ |
(2) PCT (特許協力条約) |
☒ | ☐ ( ) |
☐ |
(3) TRIPs (知的所有権の貿易関連の側面に関する協定) |
☒ | ☐ ( ) |
☐ |
(4) PLT (特許法条約) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(5) IPC (国際特許分類に関するストラスブール協定) |
☒ | ☐ ( ) |
☐ |
(6) ハーグ協定 (意匠の国際登録に関するハーグ協定) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(7) ロカルノ協定 (意匠の国際分類を定めるロカルノ協定) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(8) マドリッド協定 (標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書) |
☒ | ☐ ( ) |
☐ |
(9) TLT (商標法条約) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(10) STLT (商標法に関するシンガポール条約) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(11) ニース協定 (標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(12) ベルヌ条約 (文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約) |
☒ | ☐ ( ) |
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(13) WCT (著作権に関する世界知的所有権機関条約) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
(14) WPPT (実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約) |
☐ | ☐ ( ) |
☒ |
3. 料金表
(公用語)
Title: Tabela de Retribuições dos Serviços Prestados pelo INPI (Patentes) https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-patentes.pdf/view Title: Tabela de Retribuições dos Serviços Prestados pelo INPI (Marcas) https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-marcas.pdf |
(英語)
Title: Schedule of Fees for Services Provided by INPI (Patents) https://www.gov.br/inpi/en/costs-and-payment/TabelaPatentesinglsapsalteraesCGRECincpapelpct.pdf Title: Schedule of Fees for Services Provided by INPI (Trademarks) https://www.gov.br/inpi/en/costs-and-payment/schedule-of-fees-trademarks.pdf (日本語) Title: INPIが提供するサービスの料金表(特許) Title: INPIが提供するサービスの料金表(商標) (なし) |
関連記事:
「ブラジルにおける産業財産権権利化費用」(2019.12.12) https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17996/ |