ブルネイにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その2)
特許・実用新案、 意匠、 商標(地理的表示等を含む)、 その他(著作権等)
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報告書(統計、年報、白書、JETROマニュアル、調査報告書)
法律・規則・基準・様式・ガイドライン・手続/審査/審判情報
公報・データベース・分類・検索・FAQ・審査例・登録例・判例・審決例
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1.日本貿易振興機構(JETRO)ブルネイ、知的財産に関する情報
https://www.jetro.go.jp/world/asia/bn_ip.html
※リンク先が変更されている場合は変更後のリンク先を掲載している。
ブルネイにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)
特許・実用新案、 意匠、 商標(地理的表示等を含む)、 その他(著作権等)
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1.ブルネイ知的財産庁
http://www.bruipo.gov.bn/SitePages/Home.aspx
ブルネイの知的財産関連の法律、規則、審査基準等
特許・実用新案、意匠、商標を除く、その他知的財産と関連するブルネイの法律、規則、審査基準等は、以下のとおりである。
No. | 法令名/ 概要 |
公布日/ 施行日 |
情報元 | URL | 言語 |
1 | 会社法(改正)2010年指令/商号に関わる法令 | 2010年12月31日/2010年12月31日 | WIPO Lex | https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/11468 | 英 |
2 | 税関指令(2006年)/知財のエンフォースメントに関わる法令 | 2006年3月4日/2006年3月13日/ | WIPO Lex | https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/6914 | 英 |
3 | 刑法典(第22章、2001年改正版)/知財のエンフォースメントに関わる法令 | -/1952年5月1日 | WIPO Lex | https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/11467 | 英 |
4 | 放送法(180章、2000年改正版)/著作権および著作隣接権に関わる法令 | 1997年3月15日(可決日)/1997年3月15日 | WIPO Lex | https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/6919 | 英 |
5 | 緊急(著作権)指令、1999/著作権および著作隣接権に関わる法令 | 1999年12月18日/2000年2月26日 | WIPO Lex | https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/481 | 英 |
6 | 緊急(回路配置デザイン)指令、1999/回路配置に関わる法令 | 1999年12月18日/2000年2月2日 | WIPO Lex | https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/485 | 英 |
7 | 商号法(92章、1984年改正版)/商号に関わる法令 | 1958年3月1日(可決日)/1958年3月1日 | WIPO Lex | https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/6918 | 英 |
8 | 仲裁指令(2009年)/裁判外紛争解決手続(ADR)に関する規則 | 2009年7月28日/2009年8月1日 | WIPO Lex | https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/8530 | 英 |
9 | 植物品種保護規則(2016年)/新しい品種の植物に関する規則 | 2016年9月3日/2016年9月6日 | ブルネイ知的財産庁 | http://www.bruipo.gov.bn/Shared%20Documents/PDF/Legislation/PVP/Plant%20Varieties%20Protection%20Rules,%202016%20S050a.pdf | 英 |
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの商標制度比較
国または 地域名 |
パリ 条約 |
WTO 協定 |
TLT | マドリッド 協定議定書 |
ニース協定 | 商標法 (存続期間) |
審査制度 |
フィリピン | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ (登録日から10年) |
○ |
ミャンマー | × | ○ | × | × | × | ○(未施行) (出願日から10年) |
○*1 |
カンボジア | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ (出願日から10年) |
○ |
ラオス | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ (登録日から10年) |
○ |
ブルネイ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ (登録日から10年) |
○ |
*1 方式および絶対的拒絶理由のみ審査され、公開後に異議申立があった場合に実体審査が行われる。
1.パリ条約
フィリピン、カンボジア、ラオス、ブルネイは加盟しているが、ミャンマーは未加盟である。しかし、ミャンマーにおいては、2019年に制定された商標法(未施行)によればパリ条約またはWTO協定の加盟国への出願による優先権が認められるとされている。
関連記事:
「フィリピンにおける優先権主張の手続」(2020.11.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19547/
「フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項」(2019.09.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17673/
「ミャンマーにおける新たな商標出願制度の概要」(2019.06.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17451/
「カンボジアにおける優先権主張の手続」(2020.10.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19536/
「カンボジアにおける商標出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17935/
「ラオスにおける商標出願制度概要」(2019.07.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17559/
「ブルネイにおける優先権主張の手続(外国優先権)」(2020.09.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19466/
関連情報:
「ミャンマー 商標法」(翻訳の14頁)(2019.01.30)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark_jp.pdf#page=14
2.WTO協定
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイはすべてWTO協定に加盟している。
関連記事:
「フィリピンにおける地理的表示に関する施行規則の策定検討状況」(2018.08.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/15670/
「ラオスにおける知的財産保護を巡る動き」(2020.11.03)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19543/
関連情報:
「世界貿易機関(WTO)」
https://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/wto/pdf/wto.pdf
「ミャンマー 商標法」(翻訳の14頁)(2019.01.30)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark_jp.pdf#page=14
「カンボジアにおける模倣品流通実態についての調査」(2017年9月)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2020/02/0b21563bae8c13afbd1bbb8dd8de8c42.pdf
3.商標法条約(TLT)
商標法条約は商標出願手続きの国際的な制度調和と簡素化を図るための条約である。
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイのすべてが未加盟である。
関連情報:
「商標法条約」1994年10月
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/tlt-shouhyou94.pdf
「商標法条約に基づく規則」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/tlt/rutlt/chap1.html#rule1
「商標法条約締約国」
https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=5
4.マドリッド協定議定書
マドリッド協定議定書は、商標についてWIPO国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できる条約である。
フィリピン、カンボジア、ラオス、ブルネイは加盟しているが、ミャンマーは未加盟である。
関連記事:
「フィリピンにおける優先権主張の手続」(2020.11.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19547/
「フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項」(2019.09.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17673/
「カンボジアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続」(2020.03.10)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18342/
「ラオスにおける商標出願制度概要」(2019.07.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17559/
「ブルネイにおける商標登録出願制度概要」(2019.07.02)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17517/
関連情報:
「マドリッド協定議定書の概要」
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/seido/mado.html
5.ニース協定
ニース協定は商標およびサービスマークの登録のための商品およびサービスの分類として各国共通の国際分類を採用することを目的としている。
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイはすべて未加盟であるが、いずれもニース国際分類を採用している。
関連記事:
「フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項」(2019.09.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17673/
「フィリピンにおける商標審査基準関連資料」(2016.02.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10274/
「カンボジアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続」(2020.03.10)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18342/
「ラオスにおける商標公報へのアクセス方法」(2021.01.12)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/19677/
「ブルネイ商標制度概要」(2016.06.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/11269/
関連情報:
「ニース協定と国際分類の概要」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kokusai_bunrui/document/kokusai_bunrui_11-2020/10.pdf
「ミャンマー商標法」(2019年1月)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark_jp.pdf
「カンボジア・ラオス・ミャンマーにおける知財統計情報の調査」(2020年2月)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_202002.pdf
6.商標法
フィリピンでは、商標は知的財産法により規定されている。存続期間は、登録日から10年である。また、一つの出願で多区分について同一商標を出願できる。さらに、コンセント制度*2も採用している。
ミャンマーでは、商標は商標法(未施行)により規定される予定である。存続期間は、出願日から10年の予定である。また、一つの出願で多区分について同一商標を出願できる予定である。
カンボジアでは、商標は商標法により規定されている。存続期間は、出願日から10年である。また、一つの出願で多区分について同一商標を出願できる。
ラオスでは、商標は知的財産法および商標に関する首相令により規定されている。存続期間は、登録日から10年である。また、一つの出願で多区分について同一商標を出願できる。
ブルネイでは、商標は商標法により規定されている。存続期間は、登録日から10年である。また、一つの出願で多区分について同一商標を出願できる。
*2:コンセント制度とは、先行登録商標に類似すると判断される場合であっても、当該先行登録商標の商標権者が同意をすれば出願商標の登録を認める制度。
関連記事:
「フィリピンにおける商標登録出願制度概要」(2019.07.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17571/
「フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等」(2019.04.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16877/
「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(前編)」(2020.07.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19350/
「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(後編)」(2020.07.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19352/
「ミャンマー知的財産権制度の最新状況」(2019.06.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17449/
「カンボジアにおける商標出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17935/
「カンボジアの商標関連の法律、規則等」(2019.03.28)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16726/
「ラオスにおける商標出願制度概要」(2019.07.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17559/
「ラオスの商標関連の法律、規則等」(2019.04.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16880/
「ブルネイにおける商標登録出願制度概要」(2019.07.02)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17517/
「ブルネイの商標関連の法律、規則等」(2019.04.04)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16818/
「ブルネイ商標制度概要」(2016.06.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/11269/
関連情報:
「ミャンマー商標法」(2019年1月)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/trademark_jp.pdf
「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2017/02/4ad491d9026cbcf4c7b00594654963ac.pdf
7.審査制度
フィリピンでは、商標は実体審査が行われる。早期審査制度として審査を優先処理する制度がある。出願公告後30日以内に異議申立が出来る。
ミャンマーでは、商標は方式および絶対的拒絶理由のみが審査され、公開後60日以内に異議申立があった場合に実体審査が行われる予定である。早期審査制度は採用されない。
カンボジアでは、商標は実体審査が行われる。早期審査制度が採用されていない。登録公告日から90日以内に異議申立が出来る。
ラオスでは、商標は実体審査が行われる。早期審査制度は採用されていない。公開日から60日以内に異議申立が出来る。
ブルネイでは、商標は実体審査が行われる。早期審査制度は採用されていない。出願公告後3月以内に異議申立が出来る。
関連記事:
「フィリピンにおける商標の識別性に関する調査」(2021.09.02)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20806/
「フィリピンにおける商標登録出願制度概要」(2019.07.25)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17571/
「フィリピンにおける商標異議申立制度」(2017.06.08)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13788/
「フィリピンにおける商標審査基準関連資料」(2016.02.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10274/
「フィリピンにおける商標の審査迅速化のための対応」(2015.03.31)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/8469/
「ミャンマーにおける新たな商標出願制度の概要」(2019.06.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17451/
「ミャンマー知的財産権制度の最新状況」(2019.06.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17449/
「カンボジアにおける商標出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17935/
「カンボジアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続」(2020.03.10)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18342/
「ラオスにおける商標出願制度概要」(2019.07.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17559/
「ブルネイにおける商標登録出願制度概要」(2019.07.02)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17517/
「ブルネイ商標制度概要」(2016.06.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/11269/
関連情報:
「Lao People’s Democratic Republic(LA)(ラオス人民民主共和国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/la.pdf
「Brunei Darussalam(BN)(ブルネイ・ダルサラーム国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/bn.pdf
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの意匠制度比較
国または地域名 | パリ 条約 |
WTO 協定 |
ハーグ 協定 |
ロカル ノ協定 |
意匠法 (存続期間) |
公開制度 | 審査制度 (実体審査) |
フィリピン | ○ | ○ | × | × | ○ (15年) | 方式審査後公告 | × |
ミャンマー | × | ○ | × | × | ○(未施行) (15年) |
出願公開 | × |
カンボジア | ○ | ○ | ○ | × | ○ (15年) | 付与後公告 | ○ |
ラオス | ○ | ○ | × | × | ○ (15年) | 出願公開 | ○ |
ブルネイ | ○ | ○ | ○ | × | ○ (15年) | 付与後公告 | × |
国または地域名 | 多意匠一出願 | 部分意匠 | 関連意匠 | 秘密意匠*1 |
フィリピン | 〇(同一区分、 組物は可) |
〇 | × | ○ |
ミャンマー | ○(同一区分 は可) |
○ | × | ○ |
カンボジア | ○(同一区分、 組物は可) |
× | × | ○ |
ラオス | ○(同一区分、 組物は可) |
× | × | ○ |
ブルネイ | ○(同一区分、 組物は可) |
× | ○ | ○ |
*1:公開を延期することができる場合は、○と表記している。
1.パリ条約
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの中ではミャンマーのみが未加盟である。しかし、2019年に制定された特許法(未施行)によればパリ条約またはWTO協定の加盟国への出願による優先権が認められるとされている。
関連記事:
「フィリピンにおける優先権主張の手続」(2020.11.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19547/
「ミャンマー知的財産権制度の概要【その2】~新知的財産法案について~」(2016.06.13)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11737/
「カンボジアにおける優先権主張の手続」(2020.10.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19536/
「カンボジアにおける意匠出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17933/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
「ブルネイにおける優先権主張の手続(外国優先権)」(2020.09.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19466/
2.WTO協定
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの各国はすべてWTO協定に加盟しており、WTOの規定によるTRIPS協定の義務付けにより、WTO加盟国はパリ条約に加盟していなくても同加盟国にした出願に基づき優先権を主張して出願することができるる。
関連記事:
「カンボジアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明」(2020.08.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19437/
「ラオスにおける知的財産保護を巡る動き」(2020.11.03)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19543/
「ミャンマーの模倣被害に対する措置および対策」(2017.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14265/
関連情報:
「世界貿易機関(WTO)」
https://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/wto/pdf/wto.pdf
3.ハーグ協定
カンボジアおよびブルネイが加盟している。未加盟であるフィリピン、ミャンマー、ラオスへの意匠登録出願は各国別に行う必要がある。
関連記事:
「フィリピンにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題」(2014.10.01)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/6689/
「カンボジアにおける模倣品対策」(2020.03.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/18338/
「ブルネイにおける意匠登録出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17832/
関連情報:
「ハーグ制度を利用した意匠の国際的保護」(2020.11.12)
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ja/offices/japan/pdf/webinar_2020_11_12.pdf
4.ロカルノ協定
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイのいずれの国もロカルノ協定に未加盟である。
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイのいずれの国もロカルノ分類を採用している。
ロカルノ協定は意匠の国際分類を定めるものであり、締約国の管轄官庁は、意匠の寄託または登録を反映する公式文書に、意匠を組み込んだ物品が属する分類のクラスおよびサブクラスの番号を示さなければならない。
関連記事:
「カンボジアにおける意匠登録の要件および手続」(2020.11.05)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19550/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
関連情報:
「Republic of Philippines(PH)(フィリピン共和国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ph.pdf
「Union of Myanmar(MM)(ミャンマー連邦)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/mm.pdf
「Kingdom of Cambodia(KH)(カンボジア王国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/kh.pdf
「Lao People’s Democratic Republic(LA)(ラオス人民民主共和国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/la.pdf
「Brunei Darussalam (BN)(ブルネイ・ダルサラーム国)」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/bn.pdf
5.意匠法
フィリピンでは、意匠は知的財産法により規定されている。存続期間は出願日から5年だが、5年ごとに2回更新でき、最長15年である。
特有の意匠制度(フィリピン)
フィリピンでは国際分類の同一のサブクラスに属するか、または同一の組物もしくは構成物品に係るものであれば、2以上の意匠を1の出願の対象とすることができる。部分意匠制度もある。
ミャンマーでは、意匠は工業意匠法(未施行)により規定される予定である。登録期間は出願日から5年だが、最大2回更新でき、最長15年である。
特有の意匠制度(ミャンマー)
ミャンマーでは国際分類の同一分類の場合、複数の意匠について単一の申請書を提出することができる。部分意匠制度もある。
カンボジアでは、意匠は特許法により規定されている。存続期間は出願日から5年だが、5年ごとに2回更新でき、最長15年である。
特有の意匠制度(カンボジア)
カンボジアでは国際分類が同一、または組物である場合、2以上の意匠を同一の出願の対象にすることができる。
ラオスでは、意匠は知的財産法により規定されている。存続期間は出願日から15年である。
特有の意匠制度(ラオス)
ラオスでは国際分類が同一、または同一の組または構成に関わる場合、2以上の意匠を同一出願の対象とすることができる。
ブルネイでは、意匠は意匠令により規定されている。存続期間は出願日から5年だが、5年ごとに2回更新でき、最長15年である。
特有の意匠制度(ブルネイ)
ブルネイでは同一の意匠分類または同一の組物に関わる場合、2またはそれ以上の意匠を同一の登録出願の主題とすることができる。
関連記事:
「フィリピンにおける意匠登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17569/
「ミャンマー知的財産制度の最新状況」(2019.06.18)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17449/
「カンボジアにおける意匠出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17933/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
「ブルネイにおける意匠登録出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17832/
関連情報:
「ミャンマーにおける知的財産に関する法律の成立」(2019.06.03)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/news/20190603.html
「ミャンマー工業意匠法(仮訳)」(2019.01.30)(未施行)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/industrial_design_jp.pdf
※15ページに優先権の規定がある。
6.公開制度
フィリピンでは、意匠は方式審査を通過すると公報により公告される。なお、公開の延期は最長30月できる。
ミャンマーでは、意匠は方式審査を通過すると出願公開され、また、公開の延期(繰延べ)は最大18月を求めることができる予定である。
カンボジアでは、意匠は方式審査後に実体審査がなされ、審査通過後に登録、公告となる。また、出願時に公告の時期を最長12月繰延べる請求ができる。
ラオスでは、意匠は方式審査後に出願公開(公告)され、その後実体審査を経て登録となる。また、公開の延期が最長12月できる。
ブルネイでは、意匠は方式審査を通過すると登録、公告となる。公告される前に請求することにより公開の延期が最長12月できる。
関連記事:
「フィリピンにおける意匠登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17569/
「カンボジアにおける意匠出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17933/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
「ブルネイにおける意匠登録出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17832/
関連情報:
「ASEAN各国の知財政策及びIP5等からの知財協力の現状に関する調査研究」(2019年3月)
https://www.aippi.or.jp/data_files/view/945/download:1
「ミャンマー工業意匠法」(2019.01.30)(未施行)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/industrial_design_jp.pdf
7.審査制度
フィリピンでは、意匠は方式審査を通過すると公告され、公告から30日以内に不利な情報が提供されなかった場合、登録となる。不利な情報があった場合、局長による査定が行われる。
ミャンマーでは、意匠は方式審査を通過すると公開され、公開から60日以内に異議申し立てがなければ出願が認容され、登録証が発行される、という流れになる予定。
カンボジアでは、意匠は方式審査を通過すると実体審査が行われ、問題がなければ登録査定となり、公告される。異議のある場合は無効訴訟で対応する必要がある。
ラオスでは、意匠は方式審査後に出願公開(公告)され、その後実体審査を経て登録となる。
ブルネイでは、意匠は方式審査を通過すると登録、公告となる。登録官の決定に対しては、裁判所へ上訴することができる。
関連記事:
「フィリピンにおける意匠登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17569/
「カンボジアにおける意匠出願制度の概要」(2019.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17933/
「ラオスにおける意匠出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17556/
「ブルネイにおける意匠登録出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17832/
関連情報:
「ミャンマー工業意匠法」(2019.01.30)(未施行)
https://www.jica.go.jp/project/myanmar/028/materials/ku57pq00003sxpf7-att/industrial_design_jp.pdf
ブルネイにおける知財財産に関する統計情報
ブルネイにおける知的財産に関する統計情報は、ブルネイ知的財産庁のサイト(http://www.bruipo.gov.bn/SitePages/Home.aspx)において確認することが可能である。以下では、その閲覧方法を紹介する。
1.ブルネイ知的財産庁のサイト(http://www.bruipo.gov.bn/SitePages/Home.aspx)にアクセスする。
図1
2.図1の画面の赤い線で囲んである「INFORMATION」を選択し、プルダウンメニューに表示される「Statistics」をクリックすると図2から図11の画面が表示される。各グラフの確認したい箇所にポインターを置くと、件数等が表示される。次の図2は、青(Trade Mark)にポインターを置いた状態であり、商標の件数が表示されている。
図2
図2は、2020年時点のブルネイにおける累積出願件数の割合を示している。
商標(青)、特許(赤)、意匠(黄色)で示されており、件数と割合(括弧内)は、それぞれ商標:49,424件(96.9%)、特許:1,411件(2.8%)、意匠:192件(0.4%)である。
図3
図3は、外国商標出願・登録件数*1(2015年から2019年の年別および合計件数)を示している。
*1:ASEAN TM view(http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome)で2015年のブルネイの出願件数を検索すると1,145件である。2015年の図3と図4に表示される件数と同数であることより、図3は、外国からブルネイに出願された出願・登録件数と推測される。
出願は青、登録は赤で示されており、2015年 出願:1,070件/登録:1,030件、2016年 出願:1,065件/登録:1,006件、2017年 出願:808件/登録:763件、2018年 出願:788件/登録:673件、2019年 出願:577件/登録:34件、合計 出願:4,308件/登録:3,506件である。
図4
図4は、ブルネイ国内商標出願・登録件数(2015年から2019年の年別および合計件数)を示している。
出願は青、登録は赤で示されており、2015年 出願:75件/登録:43件、2016年 出願:102件/登録:87件、2017年 出願:121件/登録:82件、2018年 出願:139件/登録:78件、2019年 出願:170件/登録:9件、合計 出願:607件/登録:360件である。
図5
図5は、マドリッド国際出願でブルネイを指定した商標出願・登録件数(2017年から2019年の年別および合計件数)を示している。
出願は青、登録は赤で示されており、2017年 出願:602件/登録:542件、2018年 出願:1,108件/登録:416件、2019年 出願:1,039件/登録:0件、合計 出願:2,749件/登録:959件である。
図6
図6は、ブルネイ国内特許出願・登録件数(2015年から2019年の年別および合計件数)を示している。
出願は青、登録は赤で示されており、2015年 出願:10件/登録:2件、2016年 出願:17件/登録:1件、2017年 出願:7件/登録:0件、2018年 出願:26件/登録:2件、2019年 出願:8件/登録:0件、合計 出願:68件/登録:5件である。
図7
図7は、特許再登録出願件数(2015年から2019年の年別および合計件数)を示している。2015年 70件、2016年 48件、2017年 62件、2018年 38件、2019年 13件、合計 231件である。
図8
図8は、PCT出願経由でブルネイを指定した特許出願・登録件数(2015年から2019年の年別および合計件数)を示している。
出願は青、登録は赤で示されており、2015年 出願:119件/登録:25件、2016年 出願:72件/登録:34件、2017年 出願:100件/登録:27件、2018年 出願:96件/登録:26件、2019年 出願:129件/登録:0件、合計 出願:516件/登録:113件である。
図9
図9は、外国意匠出願件数出願・登録件数*2(2015年から2019年の年別および合計件数)を示している。
*2:外国からブルネイに出願された出願・登録件数と推測される。なお、2021年8月現在、ブルネイ知的財産庁のIndustrial Design Journalには2019年1月(2019 Jan)から2019年10月(2019 Oct)までしか掲載されていない(http://www.bruipo.gov.bn/SitePages/journal.aspx?&&p_SortBehavior=0&p_Created=20191118%2006%3a49%3a05&&PageFirstRow=1&&View={3249A33A-F2D1-4603-A269-9F90C45441E1})。
出願は青、登録は赤で示されており、2015年 出願:5件/登録:5件、2016年 出願:1件/登録:1件、2017年 出願:1件/登録:1件、2018年 出願:10件/登録:10件、2019年 出願:7件/登録:0件、合計 出願:24件/登録:17件である。
図10
図10は、ブルネイ国内意匠出願・登録件数(2015年から2019年の年別および合計件数)を示している。
出願は青、登録は赤で示されており、2015年 出願:2件/登録:2件、2016年 出願:1件/登録:0件、2017年 出願:0件/登録:0件、2018年 出願:0件/登録:0件、2019年 出願:0件/登録:0件、合計 出願:9件/登録:2件である。
図11
図11は、ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願による登録件数(2015年から2019年の年別および合計件数)を示している。2015年 45件、2016年 54件、2017年 58件、2018年 20件、2019年 21件、合計 198件である。
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの特許・実用新案制度比較
国または 地域名 |
パリ 条約 |
WTO 協定 |
PCT | PLT | 特許法 | 実用 新案法 |
公開制度 | 審査請求 |
フィリピン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 18月 | 特許:○(6月) 実案:× (実体審査無し) |
ミャンマー | × | ○ | × | × | ○(未 施行) |
○(未 施行) |
18月 | 特許:〇(36月) 実案:× (実体審査無し) |
カンボジア | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | △*1 |
ラオス | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 19月 | 特許:○(32月) 実案:〇(12月) |
ブルネイ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 18月 | 特許:○(13月) |
*1:カンボジアへの直接出願の場合、審査協力機関(日本国特許庁、中国国家知識産権局、欧州特許庁、シンガポール特許庁)への審査請求。請求期限を定める規定は法、規則に見当たらない。
1.パリ条約
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの中ではミャンマーのみが未加盟である。しかし、2019年に制定された特許法(未施行)によればパリ条約またはWTO協定の加盟国への出願による優先権が認められるとされる。
関連記事:
「フィリピンにおける優先権主張の手続」(2020.11.05)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19547/
「カンボジアにおける優先権主張の手続」(2020.10.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19536/
「ラオスにおける特許出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17552/
「ブルネイにおける優先権主張の手続(外国優先権)」(2020.09.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19466/
関連情報:
「ミャンマー特許法」(2019.03.11)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/mm/ip/pdf/laws_201903.pdf
2.WTO協定
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイのすべてが加盟しており、WTOの規定によるTRIPS協定の義務付けにより、WTO加盟国はパリ条約、PCTに加盟していなくても同加盟国にした出願に基づき優先権を主張して出願することができる。
関連記事:
「ミャンマーの模倣被害に対する措置および対策」(2017.11.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14265/
「カンボジアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明」(2020.08.27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19437/
「ラオスにおける知的財産保護を巡る動き」(2020.11.03)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19543/
関連情報:
「世界貿易機関(WTO)」
https://www.soumu.go.jp/g-ict/international_organization/wto/pdf/wto.pdf
3.特許協力条約(PCT)
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの中、PCTに加盟していないのはミャンマーのみであり、他の4か国はPCT出願の指定国とすることができる。ミャンマーもWTOには加盟しており、WTO加盟国にした出願については優先権を主張して出願することができる。
関連記事:
「フィリピンにおける特許出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17565/
「カンボジアにおける特許出願制度概要」(2019.07.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17534/
「ラオスにおける特許出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17552/
「ブルネイにおける優先権主張の手続(外国優先権)」(2020.09.15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19466/
4.特許法条約(PLT)
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイのいずれもPLTには加盟していない。
5.特許法
フィリピンでは特許は知的財産法により規定されている。
ミャンマーでは特許は特許法により規定されているが、未だ施行日が定まっていない。
カンボジアでは特許は特許法により規定されている。また、違反行為に対する罰則も規定されている。
ラオスでは特許は知的財産法により規定されているが、別途政令も設けられている。
ブルネイでは特許は特許令により規定されている。
関連記事:
「フィリピンにおける特許出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17565/
「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(前編)」(2020.07.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19350/
「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(後編)」(2020.07.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19352/
「カンボジアにおける特許出願制度概要」(2019.07.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17534/
「ラオスにおける知的財産保護を巡る動き」(2020.11.03)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19543/
「ブルネイにおける特許出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17830/
6.実用新案法
フィリピンでは実用新案は知的財産法により規定されている。
ミャンマーでは実用新案(小発明)は特許法により規定されているが、未施行である。
カンボジアでは実用新案は特許法により規定されている。
ラオスでは実用新案(小特許)は知的財産法により規定されている。
ブルネイには実用新案制度はない。
関連記事:
「フィリピンにおける実用新案登録出願制度概要」(2019.07.23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17567/
「カンボジアにおける実用新案出願制度概要(2019.07.11)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17536/
「ラオスにおける実用新案(小特許)制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17554/
7.公開制度
フィリピンでは特許は方式審査が終了した後、出願日または優先日から18月で公開される。また、出願日から6月以降であれば早期に公開する制度がある。
ミャンマーでは特許法が成立したが未施行であり、制度作りが進行中である。条文では特許は出願日から18月で公開される。また、早期公開請求がある。
カンボジアでは特許は出願公開制度がなく、実体審査の後特許付与となった場合は公報に公告され、特許証の写しが公開される。
ラオスでは特許は、方式審査通過後、出願日または基礎出願日から19月で公開となる。小特許は、方式審査通過後公開される。
ブルネイでは特許は出願日または優先日から18月で公告(公開)される。
関連記事:
「日本とフィリピンにおける特許審査請求期限の比較」(2015.08.28)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/9372/
「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(後編)」(2020.07.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19352/
「ラオスにおける特許出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17552/
「ラオスにおける実用新案(小特許)制度概要」(2019.0716)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17554/
「カンボジアにおける特許出願制度概要」(2019.07.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17534/
「ブルネイにおける特許出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17830/
8.審査請求
フィリピンでは特許は出願公開日から6月以内に審査請求ができる。実用新案は実体審査が行われない。また、早期審査制度があり、PPH、PCT-PPH、PPH Mottainai、ASPECの利用が可能である。
ミャンマーでは特許法が未施行であるが、特許は出願日から36月以内に審査請求できるとされている。実用新案は実体審査が行われない。
カンボジアでは特許は通常の実体審査請求の制度はなく、国内直接出願の場合は審査協力機関に審査請求するか、国外での原出願に基づく優先権主張出願が必要である。また、早期審査制度があり、CPG(日本との特許の付与円滑化に関する協力に関する覚書)が利用可能である。
ラオスでは特許は出願日または優先日から32月以内に審査請求ができる。また、早期審査制度があり、ASPEC、CPGが利用可能である。小特許は出願日から12月以内に審査請求できる。
ブルネイでは特許は出願日または優先日から13月以内に調査請求、21月以内に審査請求ができる。外国出願、PCT出願については、出願日または優先日から42月以内に審査請求できる。また、早期審査制度があり、ASPEC、PPHプラス(Patent Prosecution Highway Plus)が利用可能である。
関連記事:
「フィリピン知的財産権庁の特許審査体制」(2018.08.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/15666/
「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(後編)」(2020.07.21)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19352/
「カンボジアにおける特許出願制度概要」(2019.07.09)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17534/
「ラオスにおける特許出願制度概要」(2019.07.16)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17552/
「ラオスにおける実用新案(小特許)制度概要」(2019.07.16)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17554/
「ブルネイにおける特許出願制度概要」(2019.10.24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17830/
関連情報:
「特許審査ハイウェイ・プラス(PPHプラス)ガイドラインについて」(2021.01.28更新)
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/kyoryoku/pph_plus_guideline.html
ブルネイにおける著作権関連法規の概要および運用実態
1.適用法および保護対象等
ブルネイにおいても、多くの国と同様、独創的な著作物が保護されるためには登録の必要はなく、創作と同時に著作権が発生する。
著作権について規定するブルネイの法律は、「1999年緊急著作権令」(”EMERGENCY COPYRIGHT ORDER,1999”以下「著作権令」)である。著作権令第3条(1)項は、保護される著作物として以下の作品を列挙している。
・独創的な言語著作物、演劇著作物、音楽著作物もしくは美術の著作物
・録音物、映画、放送もしくは有線放送の番組
・出版物の組版面
著作権の保護期間は、基本的に著作者が死亡した暦年の翌年1月1日から50年経過後、録音物、映画、有線放送番組の場合には著作物の制作もしくは公開がなされた暦年の翌年の1月1日から50年経過後に満了する(著作権令第14条~17条)。
2.著作権の権利行使
著作権は自動的に発生する(登録等を必要としない)権利であり、著作権の権利行使時にも登録は要求されない。著作権者が他者による著作権侵害を発見した場合、被疑侵害者に対して、民事訴訟または刑事訴訟を提起することができる。
著作権侵害に関する民事訴訟において、著作権者は損害賠償、差止命令などの救済を求めることができる。他に、侵害品の引渡や差押などの裁判所命令を得ることも可能である。
著作権令は、以下の行為を著作権者の同意なしに行った場合、著作権侵害が発生すると規定している(著作権令第18条(1)項)。
・著作物の複製
・著作物の複製を公衆へ提供する行為
・著作物の上演、上映または演奏の公開
・著作物の放送(有線放送サービスによる放送を含む)
・著作物の翻案制作もしくは翻案に関わる何らかの行為の実行
・著作物を公衆へ伝達する行為
上記行為に加えて、著作権令では「二次的侵害」とみなされる行為について、以下行為を規定している(著作権令第26条~30条)。
・著作権者の許諾なしに、侵害製品であることを知っているか、侵害製品であると信ずべき理由がある物品を輸入すること(自宅での私的な使用を除く)
・著作権者の許諾なしに、侵害製品であることを知っているか、侵害製品であると信ずべき理由がある物品について以下の行為をなすこと
・物品の占有、販売、貸出もしくは賃貸、販売もしくは賃貸のための申出、もしくは展示を業として行うこと
〇物品の公の展示もしくは頒布を業として行うこと
〇業としてではないが著作権者に不利な影響を及ぼす程度に物品を頒布すること
〇侵害製品を製作するための手段を提供すること
〇侵害行為のために施設の使用を許可すること
〇侵害行為のための装置を提供すること
なお、著作物の使用が公正使用(fair dealing)に該当する場合、著作物の使用に関して著作権者からの事前許可は不要である。公正使用には、研究目的もしくは私的学習、批評もしくは評論、付随的利用、教育・試験その他教育機関での使用などが含まれている。(著作権令第33条、第34条)
3.刑事上の犯罪
2013年に著作権令が改正され、著作権侵害に関する刑事責任が強化された。ブルネイ著作権法に基づく主な刑事上の犯罪には、以下の行為が含まれる(第204条~第207条)。
・販売もしくは賃貸を目的とした著作権侵害製品の製作
・著作権侵害製品の占有または保管もしくは管理
・著作権侵害製品の輸入(自宅での私的な使用を除く)
・著作物の公衆への伝達
・著作権者に不利な影響を及ぼす程度に侵害製品を頒布すること
・以下の行為を業として行うこと
〇著作権侵害製品の販売もしくは賃貸
〇著作権侵害製品の販売もしくは賃貸のための申し出もしくは展示
〇著作権侵害製品の公開展示
〇著作権侵害製品の頒布
上記侵害行為による犯罪が成立するためには、対象製品が著作権を侵害していることを侵害者が知っていた、またはそう信ずべき理由があったことを立証しなければならない。
上記犯罪に対する刑罰は、侵害製品1点につき10,000ブルネイドル以下の罰金および/または5年以下の懲役である。再犯または累犯の場合、刑罰は侵害製品1点につき20,000ブルネイドル以下の罰金および/または10年以下の懲役となる。
著作権令に基づき、ある者が同一の著作権侵害製品を5点以上占有、保管もしくは管理している場合、それに反する証拠がない限り、それら著作権侵害製品は自宅での私的な使用以外の目的および/または業務上の使用に供されるものと推定される。
4.水際取締
著作権者は、著作権侵害製品が税関管理下にあるか、または税関の管理下になった時点で、それらを輸入禁制品として処理するよう税関長に申請できる。申請は最長5年間にわたって有効に存続する。
上記申立が税関長宛に提出された後、申立に記載されていた製品が輸入され、税関の管理下に置かれた場合、税関職員は製品を調査し、それらが著作権侵害製品であるか否かを判定する。製品が侵害製品であると税関職員が判定した場合、製品は税関により拘留される。
5.ブルネイにおける企業活動
ブルネイで企業活動を行う場合、第三者による侵害行為があり得ることに留意しなければならない。ブルネイで侵害製品が製造されるのではなく、近隣諸国から侵害品が輸入されるケースがしばしば見受けられる。警察官や税関職員は、侵害品の差押えや侵害者の逮捕といった大きな権限を有しているが、彼らの主体的な侵害品調査は稀であり、そのような調査は知的財産権利者が自発的に行うこと期待していると思われる。そのため、特に製造業者に関していえば、著作権保有者が、市場で侵害品を定期的にチェックし、できる限り早期に必要な対策をとることが望ましい。
ブルネイにおける優先権主張の手続(外国優先権)
記事本文はこちらをご覧ください。
ブルネイにおける意匠公報のアクセス方法
(1)ブルネイ知的財産庁(BruIPO)ウェブサイトへアクセスし、「IP Search」をクリックする。http://www.bruipo.gov.bn/SitePages/Home.aspx
BruIPOウェブサイト トップ画面
(2)データベースのページが開くので、メニューから「Brunei IP Search」を選択する。
データベース選択ページ
(3)右上のメニューで法域「Designs(意匠)」を選択し、左上のメニューで「Basic(簡易検索)」または「Advanced(詳細検索)」の検索レベルの選択ができる。左上のメニューで「Basic(簡易検索)」を選択した場合、単に中央の「Enter keyword(s)」にキーワードを入れ、「Search」ボタンを押して検索することになる。
Basic(簡易検索)のトップ画面
法域「Designs(意匠)」で「Advanced(詳細検索)」を選択した場合の基本的な検索ステップは以下のとおりである。デフォルトでは出願番号、出願日、Title(物品名)の入力項目が挙がっている。
検索項目を追加する場合は、「+/- Fields」のボタンを押し、検索を希望する項目の追加ができる。出願人の国を指定することもでき、日本企業等の出願は4件のヒットがあった。データベースに収録されている案件数は191件となっており、18件が内国人の出願なので、ほとんどは外国人による出願である。
検索項目に必要な項目を入れ、右下にある「Search」を押すと検索できる。入力項目を消去する場合には、「Reset」を押す。
Advanced (詳細検索)のトップ画面
入力したキーワード等を消去したい場合は、検索画面下部の右側の「Reset」をクリックする。
(4)例えば、出願人の国コード「JP(日本)」で検索をかけた場合、以下のような検索結果一覧が表示される。
検索結果一覧の画面
検索結果一覧では、検索でヒットした意匠について書誌情報が表示され、詳細表示のアイコンをクリックすると(ここでは例として1番目の案件を選択する)、該当の詳細情報が表示される。
検索結果一覧の部分拡大画面
最初に「Bibliography(書誌情報)」、次に「Drawings(図面)」が表示される。右上にGoogle自動翻訳による言語選択タブがあり、日本語で確認することもできる。
詳細情報(書誌情報)の部分拡大画面
(5)留意事項
検索結果一覧の画面を下方向にスクロールすると、サーチ結果をPDF形式で出力するためのボタンはあるものの、調査時点で使用できなかった。このため、現状では、検索結果一覧の印刷は、サーチ結果をウェブブラウザの印刷機能を使用して印刷するほかない。