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オーストラリアにおける指定商品または指定役務に関わる留意事項

【詳細】

 オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)商標部門は、「商品およびサービスの国際分類」の第10版を採用している。第10版では、商品および役務が45の分類に分けられ、各分類が異なるカテゴリーの関連商品または役務に対応している。このシステムは、ニースで開催された外交会議において合意されたものである。あらゆる商標出願にとって指定商品または指定役務の記載は、その出願および最終的な登録の範囲を決定づけるため、明確かつ正確に記載することが重要である。また、抵触する商標の厳密な調査を容易にするために、指定商品または指定役務を正確に分類することも大切である。

 

 1995年オーストラリア商標法(連邦法)(本法)第19条は、次のように規定している。

(1)商標は、次のものに関し、本法にしたがって登録することができる。

 (i)商品、または

 (ii)役務、または

 (iii)商品および役務の両方

(2)商標は、2以上の類の商品またはサービスについてすることができる。

(3)商標規則において、本法の適用上、商品および役務が分類されるべき類を定めることができる。

 

 1995年オーストラリア商標規則(連邦法)(商標規則)の附則1には、「商品およびサービスの国際分類」の第10版の分類およびクラスヘディング(類見出し)が掲載されている。

 商品または役務が該当する分類は、通常の審査ではニース協定に基づく「商品および役務の国際分類」を基準として採用しているが、本法の第32条は、係争となっている商品または役務がどの分類に属するかの判断は、登録官に決定権限を与えている。

 

審査基準

 商品および役務の審査基準は、IPA商標部門実務・手続便覧において解説されている。さらにIPA商標部門は、商標分類検索データベースも運用しており、商品名や役務名を基に該当する分類を検索することができる。

(http://xeno.ipaustralia.gov.au/tmgns/facelets/tmgoods.xhtml)

 

 出願の指定商品または指定役務の審査は、指定商品または指定役務の記載がオーストラリアの実務基準を満たしているかどうか確認するために行われる。指定商品または指定役務の記載の補正、または該当する分類の変更に関する補正指令が出された場合、出願人は審査官の指令書から15か月以内に、自己の出願が認可される状態にしなければならない。

 

 間違って分類された商品または役務は、補正するか、または追加料金の納付をもって該当する新たな分類に属する商品または役務として指定することができる。

 出願が受理された後は、商品または役務の範囲を拡大する補正はできない。

 

 複数の分類に属すると判断される多機能の商品の場合、当該商品が正しい一つの分類に指定されていれば、敢えて複数の分類に指定されていなくてもよい。ただし、出願時に指定する分類以外の分類での保護を求める場合には、その分類に属する商品機能を含む多機能商品である事が判る商品記載(例:携帯端末機能付きの腕時計)とする必要がある。

 

 IPA商標部門は、基本的にはクラスヘディング(類見出し)を認めているが、クラスヘディング(類見出し)の表現では含まれると判断されない可能性のある商品は、具体的な個別商品記載として指定商品に指定する事が推奨される。なぜなら、クラスヘディング(類見出し)は1つの分類におけるすべての商品または役務を含んでいるとは限らないとした判例が存在するためである(NEC Coproration (2002) ATMO 32)。該当分類に含まれると想定できる全ての商品や役務を指定する為に、「すべての商品」、「すべての役務」を使用する事、または具体的商品記載以外に想定される全ての商品や役務を指定する為に「他のすべての商品または役務」という表現を使用することは許されていない。不明瞭な広義の表現の場合は、審査官により指定商品または役務の範囲を限定するよう補正指令が出される。

 

 審査上引例として挙げた先行商標との抵触関係に関し、先行商標と同一の商品や同一の役務がある場合は、その該当する商品や役務を削除することで、先行商標との抵触関係を解消できる。また、先行商標と類似する商品や役務が含まれる場合も、IPA商標部門は、当該後願から抵触関係にある商品を削除することで、先行商標との抵触関係が解消されたと認める。

 

手数料に対する指定商品または役務の影響

 出願、登録および更新に関する手数料は、分類ごとに要求されるが、分類内の指定商品または役務の数には影響されない。

 

【留意事項】

 あらゆる商標出願にとって、指定商品または指定役務を明確かつ正確に記載することが重要である。出願書を提出する前に、指定商品または指定役務の記載が認可されるかどうか確認するために、オーストラリア代理人にチェックしてもらうことが推奨される。

オーストラリアにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用

【詳細】

 TMマークは、登録商標にも未登録商標にも使用できる。TMマークは、当該商品や役務を競業者のものから識別するための商標として使用していることを意味するものである。

 

 これに対して、Rマーク「Ⓡ」の使用は、登録商標の権利者に限定される。オーストラリアにおいてRマーク「Ⓡ」を適法に使用するためには、商標の所有者がオーストラリア知的財産庁から当該商標の登録を得なければならない。ただし、当該商標がオーストラリアでは登録されていなくとも他国で登録されている場合、商標権者を特定する表示とともに、当該他国での登録商標であることが明示されていれば、オーストラリアにおいてもRマーク「Ⓡ」を使用することができる。商標の所有者は、当該商標が登録されているか否か不確実の場合は、Rマーク「Ⓡ」ではなく、TMマークを使用すべきである。

 

 また、商標権者または使用権者は、登録商標によってカバーされている指定商品や役務についてのみ、Rマーク「Ⓡ」を使用することができる。未登録にもかかわらず登録商標であると表示することは、商標法上の虚偽表示に該当し、Rマーク「Ⓡ」の不正使用として6000オーストラリア・ドル以下の罰金が科される。

 

 オーストラリアにおいては、商標とともにTMマークやRマーク「Ⓡ」を使用する義務はないが、これらのマークの使用は、当該商標に関する商標の権利の帰属を他者に知らしめ、多くの場合、競業者が商標の所有者の権利に配慮することになる。したがって、これらのマークの使用を強く推奨する。しかし、現実的に商標を保護するためには、商標の登録を得るために出願することである。TMマークの使用は、消費者が商標の所有者のビジネスを識別するのにも役立つ。

 

 登録商標とともにRマーク「Ⓡ」を使用することは、特定の商標が既に登録されており、商標権者が当該商標を所有し使用する権利を有していることを他者に示す合法的表示である。したがって、商標権侵害者にとって、当該商標が登録されていることを知らなかったという善意の主張或いは無罪の主張が困難となる。そのほかに、登録商標にRマーク[®」を表示することにより、他者に当該登録商標が一般名称ではないことを知らしめ、当該登録商標が一般名称化することを防ぐ効果がある。

オーストラリアにおける商標の識別力を喪失した登録商標の取消制度

【詳細】

 各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)8

 

(目次)

8 オーストラリア P.62

 (1) 概要 P.62

 (2) 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度 P.62

 (3) 登録商標の普通名称化の防止措置 P.68

 (4) 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の効力制限の規定 P.69

オーストラリアにおける地理的表示保護制度および同保護

【詳細】

 諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究(平成24年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部3-10

 

(目次)

第Ⅲ部 各国・地域における地理的表示保護制度と運用

 3-10 オーストラリア P.259

オーストラリアにおける使用により識別力を獲得した商標および商品または役務の同一性

【詳細】

 歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第3部5.7

 

(目次)

第3部 各国における法制度及び運用調査

 5 使用により識別力を獲得した商標及び商品又は役務の同一性について

  5.7 オーストラリア P.260

  5.10 一覧表 P.288

オーストラリアにおける書籍の題号及び映像作品の題名について

【詳細】

 歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第3部2.7および3.7

 

(目次)

第3部 各国における法制度及び運用調査

 2 書籍の題号等からなる商標について

  2.7 オーストラリア P113

  2.10 一覧表 P.128

 3 映像題名、番組名、及び役務提供物の題名について

  3.7 オーストラリア P149

  3.10 一覧表 P.157