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オーストラリア商標制度概要

【詳細】

 オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法(連邦法)(「商標法」)および商標規則に準拠している。その他の関連法として、2010年競争・消費者法があり、とりわけ当該法の附則2のオーストラリア消費者法において、取引者は誤認や欺瞞を招く行為に関与してはならず、他の取引者の後援または承認を受けて提供および販売促進される役務の不実または虚偽表示を行ってはならないと規定されている。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を起こすことができる。

 

 商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願する者のうち、いずれか早い方である。

 オーストラリアにおいて、商標の所有者でまたは事業体は、商標出願することができる。出願人は法的主体でなければならないため、屋号、パートナーシップまたは法人格のない信託の名義で出願することはできない。

 ペーパーによる商標出願には追加料金が課せられるため、電子的手段によりオーストラリア知的財産局に直接商標出願するのが一般的である。電子的手段による出願は、ほぼ即時にオーストラリア知的財産局のデータベースに公開され、一般閲覧が可能である。

 出願前に商標が使用されていなければならないという要件はない。一般的に出願行為が、当該商標の使用または使用意図を示しているとみなされる。

 外国の出願人が国内出願を提出するためには、オーストラリア国内に送達宛先を有していなければならない。

 オーストラリアは、マドリッドプロトコルの加盟国である。それゆえ外国の事業体または個人は、オーストラリアを指定国として国際出願することができる。国内出願と国際出願は、ほぼ同じ商標制度である。

 

 商標法は、オーストラリアにおいて商標として登録可能な標識の種類について広義の定義を示しており、下記または下記のあらゆる組合せが含まれる。

・あらゆる文字、言葉、名称、署名、数字、図案、ブランド、表題、ラベル、チケット、包装の外観、形状、色彩、音または匂い

 さらに商標法は、シリーズ商標、団体商標および証明商標の登録についても規定している。

 

 審査は通常、出願日から4‐5ヵ月以内に行われる。ただし、優先権主張を伴う出願の審査は、自動的に迅速に処理され、出願日から4週間以内に行われる。通常の出願でも審査を迅速化することはできるが、早期審査を正当化する理由がなければならず、出願人またはその代理人により早期審査を請求する宣言書を提出しなければならない。早期審査を請求する一般的な理由として、次のものが挙げられる。

(1)当該商標が第三者により侵害されている、もしくはそのおそれがある場合

(2)当該出願人が当該商標を付した商品の使用、広告もしくは製造に投資してきたため、投資のリスクを最小限に抑えるために、可能な限り早期の登録を要する場合

 

 オーストラリア商標出願(およびオーストラリアを指定国とする国際出願)は、絶対的および相対的拒絶理由に基づいて審査される。

 審査段階で拒絶理由通知が送達された場合、出願人は拒絶理由通知の日付から15ヵ月以内に、自己の出願が認可される状態にしなければならない。審査官は、提出されたあらゆる応答を考慮する期間として4週間を必要とするため、実務上、出願人は拒絶理由通知から14ヵ月以内に応答する必要がある。

 出願が認可される状態にするための期限は、延長料を支払えば6ヵ月まで延長することができる。3ヵ月を超える期限延長申請は、公告されなければならないため、実際には一度に3ヵ月を超えない範囲で延長が申請される。拒絶理由通知から21ヵ月を超える期限延長は、料金の納付に加え、出願が認可される状態にするための措置を要約した宣言書を提出することにより可能となる。延長理由は曖昧であってもよく、実際問題として費用はかかるが、合計で数年の延長を得ることが可能である。

 一定の状況下では、この認可期限を延長することもできる。その出願が係属中の先願もしくは満了した登録を引用され、または引用商標に対して不使用取消請求が提起されている場合には、延長が認められる。そのような場合、出願の審査は、かかる引用された先願、満了した登録または不使用取消請求について決定が下されるまで中断される。

 また、引例による拒絶理由を克服するために、出願人が善意の同時使用もしくは継続的な先使用の証拠を準備していること、または引用商標の所有者と同意書交渉を行っていることを根拠に、認可期限を6ヵ月にわたり延長することもできる。

 拒絶理由を克服できない場合、国内出願(「親出願」)の出願人は分割出願が可能である。分割出願は親出願と同じ出願日を与えられるが、指定商品を限定しなければならない。拒絶理由が一部の指定商品または役務のみに関係している場合、拒絶理由の対象となっていない指定商品または役務を分割出願に振り分けることにより、登録可能な状態にすることができる。別の選択肢として、出願人は1つの指定商品を除くすべての指定商品または役務に関する分割出願を提出することにより、拒絶理由に対処する時間を稼ぐことができる。1つの指定商品のみをカバーする親出願は、後に失効させる。分割出願は親出願と同じ拒絶理由通知に直面するが、出願人はその拒絶理由に対処する期間として、拒絶理由通知からさらに15ヵ月間の認可期限を与えられることになる。

 拒絶理由が克服されると、出願の登録が許可され、異議申立のために公告される。第三者は、異議申立期間として、登録許可日から2か月間を与えられる。

 異議申立が提出されなかった場合、または異議申立の防御に成功した場合、その出願は登録料の納付をもって登録される。