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オーストラリアにおける特許出願書類

1.パリルート出願
 オーストラリアにおいてパリルート出願として特許出願を行う際に必要な書類は、以下の2つである(特許法第29条、特許規則3.1)。
・特許願書(出願人の氏名および住所、発明者の氏名、優先権出願の情報を含む)  下記URLの「P00001_0316」を参照
 https://www.ipaustralia.gov.au/tools-and-research/forms/Apply-for-a-standard-patent-patent-of-addition
・英語の明細書(クレームおよび要約書を含む)および図面(該当する場合)

 なお、オーストラリア特許庁に要求されない限り、優先権証明書の提出は不要である*1。また、出願人または発明者が特許願書に署名をする必要はない。

第29条 特許出願
(1) 何人も、規則に従って特許願書および所定の他の書類を提出することにより、発明に係わる特許出願をすることができる。
(2) 出願は、仮出願または完全出願とすることができる。
(3) 仮出願に関する特許願書は、次のものでなければならない。
(a) 承認様式によるものとすること、
(b) 英語で記載されていること、および
(c) 仮明細書が添付されていること
(4) (3)(c)に言及されている仮明細書は、次のものでなければならない。
(a) 承認様式によるものとすること、および
(b) 英語で記載されていること
(4A) 完全出願に関する特許願書は、次のものでなければならない。
(a) 承認様式によるものとすること、
(b) 英語で記載されていること、
(c) 完全明細書が添付されていること、および
(d) 第229条の方式要件を満たしていること
(4B) (4A)(c)に言及されている完全明細書は、次のものでなければならない。
(a) 承認様式によるものとすること、
(b) 英語で記載されていること、および
(c) 第229条の方式要件を満たしていること
(5) 本条においては、「何人も」は、それが法人であるか否かを問わず、団体を含む。

規則3.1 所定の書類:特許出願
(1) 法律第29条(1)の適用上、完全出願に関して作成された特許願書と共に、要約を提出しなければならない。
(2) 法律第29条(1)の適用上、標準特許*2を求める完全出願をする場合は、受理前に、次の書類を提出しなければならない。
(c) 微生物が所定の寄託機関に寄託されている場合において、
(i) その寄託が、ブダペスト条約の規則7.3の意味での原寄託または同条約の規則7.4の意味での再寄託であるとき-同条約の規則7に基づいて所定の機関が交付した受託証の写し、
(ii) 微生物の試料が、同条約の規則5.1(a)(i)に基づいて所定の機関に移送されたとき-同条約の規則7に基づいて当該機関が交付した受託証の写し、および
(iii) (i)または(ii)にいう受託証が英語によるものでないとき-受託証の英語翻訳文、
(d) 出願が法律第6条に依拠している場合-法律の適用上寄託に依拠することについての名義人の権原を記載した出願人による通知、
(e) 出願が法律第34条(2)の適用対象である出願である場合-出願人が明細書のクレームにおいてクレームされている範囲での発明に関する有資格者である旨を宣言する裁判所の命令の写し、
(f) 出願が法律第36条(4)の適用対象である出願である場合-出願人が明細書に開示された発明に関する有資格者である旨の局長の宣言書の写し、および
(g) 願書が追加特許に対するものであり、出願人または特許権者によって権原を付与された者によって作成されている場合-出願人または特許権者からの陳述であって、前記の者に権原を付与する旨のもの。

*1: 特許法、特許規則のいずれにも優先権証明書の提出を求める記載がない。ただし、オーストラリア特許庁から要求があった場合はこの限りではない。
*2: オーストラリアの「特許」には、「標準特許」と「イノベーション特許」があり、日本の「特許」に対応するものは、「標準特許」である。

2.PCTルート出願
 オーストラリアにおいてPCTルートを利用して特許出願を行う際に必要な書類は、以下の4つである(特許法第29A条、特許規則3.5AB、3.5AC)。
・PCT特許願書(国際出願番号または国際公開番号、国際予備審査請求の有無)
 【ソース】PCT特許願書(PCT Request)参照
・国際予備審査報告書(報告書がある場合)および付随書類として添付された補正(国際予備審査が請求された場合)
・明細書の英語の翻訳文(PCT出願が英語以外の言語で公開された場合)。なお、翻訳が正しい旨の宣誓書は不要である*3。ただし、オーストラリア特許庁が翻訳の品質に懸念を持った場合は、後日翻訳を確認するよう求められる場合がある。
・国際予備審査請求の際の条約第34条における補正(国際予備審査報告書の附属書類として添付された補正)の英語の翻訳文(補正が英語以外の言語の場合)。

 また、出願人または発明者が特許願書に署名をする必要はない。

第29A条 特許出願-PCT出願の特別規則
(1) PCT出願は、標準特許についての本法に基づく完全出願として扱われる。
(2) PCT出願に含まれる発明の説明、図面、グラフィックス、写真およびクレームは、出願に関して提出された完全明細書として扱われる。
(3) PCT出願の明細書は、規則に定める日におよび規則に定める方法で、状況により補正されるものとする。
(4) PCT出願は、標準特許出願に関する本法の所定の要件を満たすものとみなされるが、(1)または(2)を理由とするのみでは、本法の他の要件を満たすものとはみなされない。
(5) PCT出願の出願人は、所定の期間内に次のことをしなければならない。
(a) 受理官庁に英語で提出されなかった場合は、出願の英語翻訳文を提出すること
(b) 何れの場合にも、所定の書類を提出し、所定の手数料を納付すること
(6) 出願人は、(5)の下記要件が満たされていない限り(要件の適用を受ける事情にある場合)、PCT出願に関し、手続が行われることまたは同人が手続することを許容されるよう要求する権利を有さない。
(a) 出願に関する英語翻訳文が提出されていること
(b) 所定の書類が提出されていること
(c) 所定の手数料が納付されていること

規則3.5AB PCT出願:法律に基づく出願とみなされる国際出願
(1) 本規則は、次の場合は、PCT第4条(1)(ii)に基づいて、オーストラリア国を指定国として特定している国際出願に適用される:
(a) 受理官庁が、国際出願が取下げられたものとみなす旨を宣言した場合、または
(b) 国際事務局が、PCT第12条(3)に基づく認定をした場合。
(2) 国際出願は、宣言または認定がなされない場合のように、次の場合には、PCT出願とみなされる:
(a) 出願人が、PCTの規則51.1に特定されている期限内に、PCT第25条(1)(a)において言及された請求を行った場合、
(b) 局長が、PCTの規則51.3に特定されている期限内に、次のものを受領した場合:
(i) 法律第29A条(5)(b)に定める手数料、および
(ii) 出願が英語で提出されておらず、かつ、PCT第2条に基づいて英語で公開されていない場合-(PCT規則91に基づく訂正の有無に拘らず)提出されたPCT出願の明細書の英語翻訳文が提出されている、
(c) 局長が、次の事項について、合理的な根拠で信じていること:
(i) 宣言は、受理官庁の側における過誤または遺漏の結果であったこと、または
(ii) 認定は、国際事務局の側における過誤または遺漏の結果であったこと。

規則3.5AC PCT出願:補正
(1) 法律第29A条(3)に関して、本規則は、PCT出願の明細書が補正されたものとみなされる状況、方法およびその日付について規定する。
出願の英語翻訳
(2) 法律第29A条(5)(a)が、PCT出願に適用される場合:
(a) その出願に含まれる明細書、図面、グラフィックス、写真およびクレームは、翻訳文における明細書、図面、グラフィックス、写真およびクレームを差し替えることにより、補正されたものとみなされる、および
(b) その補正は、翻訳文が提出された日に発生したものとみなされる。

PCT第19条に基づいて補正された出願
(3) (3A)に従うことを条件として、次の場合:
(a) PCT出願がPCT第19条に基づいて補正された場合、および
(b) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす前に、出願が補正された場合は、その出願に含まれる明細書、図面、グラフィックス、写真およびクレームは、補正がなされた日に補正されたものとみなされる。

第19条補正の英語翻訳
(3A) 次の場合:
(a) PCT出願がPCT第19条に基づいて補正された場合、
(b) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす前に、出願が補正された場合、
(c) その補正が、PCT第21条に基づいて英語で公開されていない場合、および
(d) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす時以前に、補正の英語翻訳文が提出された場合は、その出願に含まれる明細書、図面およびクレームは、補正の英語翻訳文が提出された日に補正されたものとみなされる。

PCT規則91に基づく訂正
(4) 次の場合:
(a) PCT出願が、PCT規則91に基づいて訂正された場合、および
(b) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす前に、訂正がなされた場合は、その出願に含まれる明細書、図面、グラフィック、写真およびクレームは、訂正が有効となった日に補正されたものとみなされる。ただし、局長が、PCT規則91.3(f)に基づく訂正を無視する場合は、この限りではない。

PCT第34条に基づく補正
(5) (5A)および(6)に従うことを条件に、次の場合、
(a) PCT第II章に基づいてオーストラリア国が選択されているPCT出願が、PCT第34条に基づいて補正された場合、および
(b) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす前に、国際予備審査報告書が作成された場合は、その出願に含まれる明細書、図面、グラフィック、写真およびクレームは、補正がなされた日に補正されたものとみなされる。

第34条補正の英語翻訳
(5A) 次の場合:
(a) PCT第II章に基づいてオーストラリア国が選択されているPCT出願が、PCT第34条に基づいて補正された場合、
(b) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす前に、国際予備審査報告書が作成された場合、
(c) その補正が、PCT第21条に基づいて英語で公開されていない場合、および
(d) 出願人が法律第29A条(5)の要件を満たす時以前に、補正の英語翻訳文が提出された場合は、その出願に含まれる明細書、図面およびクレームは、補正の英語翻訳文が提出された日に補正されたものとみなされる。
(6) しかしながら、次の場合は、(5)は適用されない:
(a) 局長が規則3.17Cまたは10.2(1)(d)に基づいて、出願人に対し通知した場合、および
(b) 出願人が、次を行う場合:
(i) 3.17B(2)(b)または10.2(3)(c)(ii)に記述された通知を提供すること、または
(ii) 3.17B(2)(c)または10.2(3)(c)(iii)に基づいて、PCT第34条に基づいてなすことができた補正を放棄することを選択すること。

PCT規則13の2.4の表示
(7) 寄託された微生物に関する表示が、PCT出願にかかわるPCT規則13の2.4に従って提供される場合:
(a) 出願に含まれる寄託は、当該表示を含むように訂正されたものとみなされる、および
(b) その補正は、表示が国際事務局に提供された日に発生したものとみなされる。

不正確な翻訳文の訂正
(8) (3A)または(5A)に記述された補正の翻訳文における過誤または遺漏にPCT出願の出願人が気づく場合は、出願人は、補正の訂正翻訳文を提出することができる。
(9) 局長は、(3A)または(5A)に記述された補正の翻訳文が当該補正を正確に反映していないと合理的に信じる場合は、出願人宛の通知によって、出願人に対し、次の何れかを実行するよう要求することができる:
(a) 補正の訂正翻訳文および当該訂正翻訳文の確認証明書を提出すること、
(b) 翻訳文の確認証明書を提出すること。
(10) 出願人に対して、(9)に基づく通知が出された場合は、出願人は、当該通知が出された日から2月以内に当該通知を遵守しなければならない。
(11) 法律第142条(2)(f)の適用上、PCT出願は、次の場合は失効する:
(a) PCT出願の出願人に対して、(9)に基づく通知が出された場合、および
(b) 出願人が、(10)によって要求される期間内に当該通知を遵守しない場合。

訂正の効果
(12) 本規則に従うPCT出願の補正の訂翻訳文の提出は、法律第29A条(3)の適用上の補正ではない。

*3:知的財産法改正(PCT翻訳等)規則2019年版 規則3.5AF(2D)

3.標準特許明細書
 特許(特許書類様式要件)決定2022(Patents (Formalities Requirements for Patent Documents) Determination 2022、以下「様式要件」という。)では、出願書類に記載すべき要件が列挙されている。願書及び明細書の要件は以下のとおりである(様式要件11(1))。
(1) 特許願書
(2) 配列表を除く、発明の詳細な説明
(3) クレーム
(4) 要約
(5) 図面
(6) 該当する場合、配列表

 特許法第40条2項によると、標準特許の明細書は、当業者により実施されるのに十分明確で完全に発明を開示し、出願人の知る限り最良の発明の実施形態を開示しなければならない。

第40条 明細書
仮明細書に関する要件
(1) 仮明細書は、関連技術の熟練者が発明を実行するのに十分明瞭で、かつ、十分完全な方法で当該発明を開示しなければならない。

完全明細書に関する要件
(2) 完全明細書は次のとおりでなければならない。
(a) 関連技術の熟練者が発明を実行するのに十分明瞭で、かつ、十分完全な方法で当該発明を開示すること
(aa) 出願人が知る、発明実行の最善の方法を開示すること
(b) 標準特許出願に関係する場合は、発明を定義する1以上のクレームで終わること、および
(c) 革新特許出願に関係する場合は、発明を定義する少なくとも1で、5以下のクレームで終わること
(3) クレームは、明瞭、かつ、簡潔で、明細書に開示された事項により裏付けられていなければならない。
(3A) クレームは、発明を定義するために絶対的に必要な場合を除き、説明、図面、グラフィックスまたは写真を参照してはならない。
(4) クレームは、1の発明のみに係わるものでなければならない。

3-1.発明の詳細な説明
 詳細な説明の各ページには、ページの上部中央にアラビア数字で1から始まる連続した番号(1,2,3,…)を振らなければならない(様式要件11(2))。
 特許明細書の書き方(How to write a specification for your patent application)によれば、詳細な説明は、通常、以下の情報を(以下の順序で)含める。
・発明の題名
・分野(発明が関連する分野)
・発明の背景
・発明の要約
・図面の簡単な説明(図面がある場合)
・実施例の説明
・配列表(配列表がある場合)
・引用文献(引用文献がある場合)
 詳細な説明は図面を含んではならないが、化学式、数式、および表は含んでも良い(様式要件13(2))。

3-2.クレーム
 クレームは発明を規定する(特許法第40条2項(b))。クレームは詳細な説明とは別の用紙から始めなければならない(様式要件9(1))。各クレームは、1から連続して番号を振らなければならない(様式要件11(4))。クレームは図面を含んではならないが、必要に応じて化学式、数式、および表は含んでも良い(様式要件13(3))。
 特許法第40条3項、3A項および4項によると、クレームは、(a)明瞭かつ簡潔であり、明細書に開示された事項によりサポートされていなければならない(3項)。(b)発明を規定するために絶対的に必要でないかぎり、詳細な説明または図面を参照してはならない(3A項)。(c)単一の発明のみに関連するものでなければならない(4項)。
 なお、マルチクレームは、オーストラリアでは許可されている。

3-3.要約書
 要約書は別の用紙から始めなければならず(様式要件9(1))、規則3.3(1)および(2)によれば、要約書は好ましくは50語ないし150語であり、詳細な説明、クレームおよび図面に含まれる技術的な開示の簡潔な要約でなければならない。図面により記載される各主要な技術的特徴は、括弧に入れた参照符号を付さなければならない(例えば、「部材(10)」)(規則3.3(4))。さらに、要約書は図面を含まなくても良いが、必要に応じて化学式、数式、および表は含んでも良い(様式要件13(2))。

規則3.3 要約
(1) 要約は、次のものをもって構成しなければならない。
(a) 発明の説明、クレームおよび図面(あれば)に記載されている開示の概要であって、次の内容を有するもの
(i) その発明が属する技術分野を表示していること、および
(ii) 技術的課題、当該発明による課題解決についての要旨および当該発明の主要用途が明瞭に理解することができるように作成されていること、ならびに
(b) 該当する場合は、明細書に記載されている全ての化学式のうちで、発明の特徴を最も良く示しているもの
(2) 要約は、開示内容に応じてできる限り簡潔にし、望ましくは50語から150語までとしなければならない。
(3) 要約には、クレームされた発明について主張される長所若しくは価値、または推測的な用途に関する陳述を含めてはならない。
(4) 要約に記載され、かつ、明細書の図面に図示されている主要な技術的特徴の各々には、括弧に入れた参照記号を付さなければならない。
(5) 要約は、特定の技術分野を調査するための探査手段として有効に役立つように、特に前記の目的で明細書自体を検討する必要があるか否かについての意見を形成する上での支援になるように、作成されていなければならない。
(6) 要約は、その要約が関係する明細書の主題である発明の内容を解釈するに際しては、考慮に入れられない。
(7) 完全出願と共に提出された要約における情報は、法律第102条(1)の適用上、ある事項が提出された明細書に実質的に開示されていたか否かの決定に際しては、考慮に入れることができる。

3-4.図面
 図面は別の用紙から始めなければならない(様式要件9(1))。図面のページは、ページ番号と全体のページ数を示さなければならない(例えば1/5、2/5等)(様式要件11(3))。各図面は、詳細な説明とは別に1から番号を振らなければならない。(様式要件16(17))。
 図面は、耐久性があり、濃く、均一な太さおよび鮮明な線で作成しなければならない(様式要件16(1))。オーストラリア特許庁がデータ取り込みのためにスキャンした際に情報が失われる可能性があるので、グレースケールの画像は通常使用すべきではない。図面の各要素は、他の要素と互いに同じ寸法比率にしなければならない(様式要件16(11))。
 図面は、理解に必要な語以外の文言を含んではならない(様式要件14)。図面において参照符号が付される場合、その参照符号は発明の詳細な説明において言及されなければならない(様式要件16(18))。逆に図面に付されていない参照符号は発明の詳細な説明において言及されてはならない(様式要件16(19))。

4.イノベーション特許
 オーストラリアには、イノベーション特許と呼ばれる、標準特許とは異なる権利保護の制度が存在する。イノベーション特許は、通常短い商品サイクルの発明を保護するもので、20年間保護する標準特許と比較して、8年間という短い保護期間となっている。イノベーション特許は、最大で5つのクレームまでしか含むことはできず、上述の標準特許の書類に関する全ての要件を満たさなければならない。
 イノベーション特許には、特許査定前の審査制度がないため、通常は出願から1か月以内で特許査定される。イノベーション特許を権利行使するには、査定後に「認定」審査が必要となる。イノベーション特許は、進歩性に準ずる革新性を有するか評価はされるが、革新性のレベルは、標準特許で求められる進歩性よりも低い。イノベーション特許が「認定」されると、出願人は権利行使することができる。この認定審査のプロセスに通常およそ6か月かかる。
 なお、イノベーション特許出願制度は段階的な廃止が決定されており、2021年8月26日以降は新規の出願ができなくなっているが、存続している登録されたイノベーション特許については、引き続き審査請求可能である。

オーストラリアにおける特許出願書類

【詳細】

1.パリルート出願

オーストラリアにおいてパリルート出願として特許出願を行う際に必要な書類は、以下の2つである。

特許願書(出願人の氏名および住所、発明者の氏名、優先権出願の情報を含む)

英語の明細書(クレームおよび要約書を含む)および図面(該当する場合)

なお、オーストラリア特許庁に要求されない限り、優先権証明書の提出は不要である。

また、出願人または発明者が特許願書に署名をする必要はない。

 

2.PCTルート出願

オーストラリアにおいてPCTルートを利用して特許出願を行う際に必要な書類は、以下の1つ乃至4つである。

特許願書(国際出願番号または国際公開番号、国際予備審査請求の有無)

国際予備審査報告書(報告書がある場合)および付随書類として添付された補正(国際予備審査が請求された場合)

明細書の英語の翻訳文および翻訳が正しい旨の宣誓書(もしPCT出願が英語以外の言語で公開された場合)なお、宣誓書は翻訳文に添付され、翻訳者の署名が必要である。

国際予備審査請求の際の条約第34条における補正(国際予備審査報告書の附属書類として添付された補正)の英語の翻訳文および翻訳が正しい旨の宣誓書(補正が英語以外の言語の場合)なお、宣誓書は翻訳文に添付され、翻訳者の署名が必要である。

また、出願人または発明者が特許願書に署名をする必要はない。

 

3.標準特許明細書

1991年特許規則 (以下、「規則」という。)附則3では、出願書類に記載すべき要件が列挙されている。特許明細書に記載する要件は以下の通りである。

特許明細書は、以下の順序で提示されなければならない(規則附則3-5)

(1)発明の詳細な説明

(2)クレーム

(3)要約書

(4)図面

1990年特許法(以下、「特許法」という。)第40条2項によると、標準特許の明細書は、当業者により実施されるのに十分明確で完全に発明を開示し、出願人の知る限り最良の発明の実施形態を開示しなければならない。

 

3-1.発明の詳細な説明

詳細な説明の各ページには、1から始まる連続した番号が振られ、残りのページは2,3,…と続けられる。  詳細な説明は、通常、以下の情報を(以下の順序で)含む。

発明の題名

分野(発明が関連する分野)

発明の背景

発明の目的

発明の要約

図面の簡単な説明(図面がある場合)

実施例の説明

配列表(配列表がある場合)

引用文献(引用文献がある場合)

詳細な説明は図面を含んではならないが、化学式、数式、および表は含んでも良い(規則附則3-8(2))。

 

3-2.クレーム

クレームは発明を規定する(特許法第40条2項(b))。クレームは詳細な説明とは別の用紙から始めなければならない(規則附則3-3(1))。各クレームは、1から連続して番号を振られなければならない(規則附則3-5(4))。クレームは図面を含んではならないが、必要に応じて化学式、数式、および表は含んでも良い。

特許法第40条3項、3(a)および4項によると、クレームは、(a)明瞭かつ簡潔であり、明細書に開示された事項によりサポートされていなければならない。(b)発明を規定するために絶対的に必要でないかぎり、詳細な説明または図面を参照してはならない。(c)単一の発明のみに関連するものでなければならない。

なお、マルチクレームは、オーストラリアでは許可されている。

 

3-3.要約書

要約書は別の用紙から始めなければならず(規則附則3-3(1))、番号が振られてはならない。規則附則3.3(1)および(2)によれば、要約書は好ましくは50語乃至150語であり、詳細な説明、クレームおよび図面に含まれる技術的な開示の簡潔な要約でなければならない。図面により記載される各主要な技術的特徴は、括弧に入れた参照符号を付さなければならない(例えば部材(10))(規則附則3.3(4))。さらに、要約書は図面を含まなくても良いが、必要に応じて化学式、数式、および表は含んでも良い(規則附則3-8(2))。

 

3-4.図面

図面は別の用紙から始めなければならない(規則附則3-3(1))。図面のページは、ページ番号と全体のページ数を示さなければならない(例えば1/5、2/5等)(規則附則3-5(3))。 各図面は、詳細な説明とは別に1から番号を振られなければならない。(規則附則3-11(15))。

図面は、色をつけてはならず、色あせない、黒色で、濃く、均一な太さおよび鮮明な線で複写に耐え得るように作成しなければならない。オーストラリア特許庁がデータ取り込みのためにスキャンした際に情報が失われる可能性があるので、グレースケールの画像は通常使用すべきではない。図面の各要素は、他の要素と互いに同じ寸法比率にしなければならない(規則附則3-11(9))。

図面は、理解に必要な語以外の文言を含んではならない(規則附則3-9)。図面において参照符号が付される場合、その参照符号は発明の詳細な説明において言及されなければならない(規則附則3-11(16))。逆に図面に付されていない参照符号は発明の詳細な説明において言及されてはならない(規則附則3-11(17))。

 

4.イノベーション特許

オーストラリアには、イノベーション特許と呼ばれる、標準特許とは異なる権利保護の制度が存在する。イノベーション特許は、通常短い商品サイクルの発明を保護するもので、20年間保護する標準特許と比較して、8年間という短い保護期間となっている。イノベーション特許は、最大で5つのクレームまでしか含むことはできず、上述の標準特許の書類に関する全ての要件を満たさなければならない。

イノベーション特許には、特許査定前の審査制度がないため、通常は出願から1ヶ月以内で特許査定される。イノベーション特許を権利行使するには、査定後に「認定」審査が必要となる。イノベーション特許は、進歩性に準ずる革新性を有するか評価はされるが、革新性のレベルは、標準特許で求められる進歩性よりも低い。イノベーション特許が「認定」されると、出願人は権利行使することができる。この認定審査のプロセスに通常およそ6ヶ月かかる。

オーストラリアにおける特許の審査基準・審査マニュアル

【詳細】

 各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書(平成26年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部7

 

(目次)

第Ⅱ部 調査対象国の審査基準関連資料の詳細

 7 オーストラリア P.235