中国知的財産訴訟における公証利用の実例
【詳細】
1. 中国公証の利用状況
2010年末の統計データによれば中国国内には3,000を超える公証役場が存在する。北京市内においても25ヶ所の公証役場が存在し、北京市中信公証処には約30名の公証人が所属する。北京市内に所在する北京市中信公証処における年間公証発行総件数は年間約15万件程度であり、そのうち知的財産権関連の公証発行件数は年間約1万件程度、また、その申請者の大半は中国人によるものである。
公証を取得していない証拠も、人民法院に提出することはできるが、信用度が低く、他の証拠によりその真実性を裏付けることができないとされて、採用されない場合もあるため、中国域内で入手した証拠であっても、人民法院に提出する際には、中国の公証を取得しておくことが望ましい。
2. 判例などからみる公証利用の実例
知的財産権関連の公証発行件数が増加している。訴訟手続きにおいて、公証された資料が提出され、それらが証拠として正式に採用された事件が報道や判例などを通じて数多く紹介されてきたことから、公証の利用そのものもより広く認知されるようになった。特に、内国人同士の知的財産に関する紛争の増加とともに、内国人にも公証取得の有効性が認知されるようになったこともその増加の一因となっている。
それら中国知財訴訟の判例の中から、公証人に現場に帯同してもらい公証を取得した事案、近年増加しているインターネット公証に関する事案を紹介する。
【事例1】 製氷器の意匠権侵害事件
上海市高級人民法院 民事判决(2013)沪高民三(知)終字第24 号
原告:馬尼托瓦(中国)餐飲設備有限公司
被告:上海通佳電器有限公司
2013年、業務用冷蔵庫メーカーである原告が製氷器の意匠権侵害者を訴えた案件である。食品関係の博覧会で侵害品を見つけるも、通常の店舗ではないので一般人は購入できなかった。そこで展示会場まで公証人が原告に同行し、写真、カタログ等の証拠を現場で公証した。この案件では一審および二審ともに原告が勝訴している。証拠を確保するために公証人に現場に帯同してもらうという公証手法は、以前から模倣品対策としても知られる手法である。
【事例2】 医療機器の特許侵害事件
北京市第一中級人民法院 民事判決(2011)一中民初字16747 号
原告:伊西康内外科公司
被告:常州市智業医療機器研究所有限公司
2011年、医療機器メーカーが自社特許の侵害者を見つけた事案であり、侵害品を公証人の立会いの下で購入し公証を取得、また侵害品が掲載されているウエブサイトを公証役場のパソコンで閲覧し、そのURL、画面コピーなどを公証して証拠として利用した。公証役場に設置されている専用端末を用いて公証人と一緒に対象とするウエブサイトを閲覧し証拠を確保するという手法が用いられた。なお、近年このような証拠の利用が増加している。中国の公証役場の多くは、インターネット公証を行う専用の個室に端末が用意されており、その場で対象データをCDなどの記録媒体に記録し、物証として公証を取得することができる。
3. 日本企業における防衛的な公証の利用例
具体的な訴訟とはなっていないが防衛的な対応策として公証を利用する日本企業も増えている。日本企業が中国での公証を取得している例を紹介する。
(取得例1)専利出願に至らなかった発明など
中国での専利出願を予定していたが、諸事情により出願が見送りとなった発明の開示書面について公証を取得する。
(取得例2)自社模倣品と思われる他社製品が掲載されているショッピングサイト
自社製品の権利を侵害していると思われる製品が掲載されているショッピングサイト(alibaba)のURLおよび該当ページを資料にまとめて公証を取得する。これまではサイト運営企業に対して、その都度、該当頁の削除依頼を行ってきたが、継続的なもの、悪質なものは該当頁の画面コピーなどをまとめて公証を取得し、公証取得後に削除依頼を行うようにすると効果的である。
(取得例3)カタログ、パンフレット、製品パッケージの写真、製品仕様書、取扱説明書、業務マニュアルなど
中国国内で販売している製品が掲載されているカタログ、パンフレット、製品パッケージの写真、製品仕様書、取扱説明書、業務マニュアルなどを対象に公証を取得する。既に公知の資料ではあるがそれらの存在および公知となる日付を客観的に立証するのは容易ではないため、公証を取得する。
(取得例4)プレゼンテーション資料、展示会関連資料など
各種イベントで配布するプレゼンテーション資料、展示会での自社ブースの写真、展示資料、展示サンプルの写真などを対象に公証を取得する。
営業部門が中心となって作成されることが多い販売促進用資料は知的財産関連部門の承認を得ずに作成、配布されることもある。展示会など各種イベントには海外顧客や競業者も多く来場し、第三者による知的財産の盗用や、無許可での使用につながる恐れがある。このため、展示会資料等について、公証を取得する。
(取得例5)会議用資料、プレゼンテーション資料
中国のパートナー企業との交渉過程で、配布するプレゼンテーション用資料を対象に事前に公証を取得する。既に、秘密保持契約を締結済みのパートナー企業であっても、情報管理の万全を期すため、重要情報が記載されている資料に関しては、公証を取得する。
(取得例6)自社工場の見学コースの掲示資料
中国に所在する自社工場の見学コースに掲示されている資料を対象に公証を取得する。
工場見学のコースに掲示されている資料の中には関連技術について詳細に記述されている資料や製造装置の写真などがある場合もあり、また、掲示資料に記載されているキャラクターなども模倣される可能性があるため、掲示資料を対象に公証を取得する。
(取得例7)日本特許出願済みの明細書
日本で特許出願は行ったが、中国への特許出願を行うか否か未定の日本特許明細書について、出願番号が判明次第、出願番号を記載し公証を取得する。18ヶ月後には日本出願は公開されるが、仮にその公開前の中国国内での発明の実施者が現れた場合などに対応を取るため、公証を取得する。
(取得例8)契約書類
過去に中国企業や現地で採用した従業員などと交わした契約書類を対象に公証を取得する。
重要な契約書に関しては個別に公証を取得することが望ましいが、それ以外の契約書に関して、一定期間分のものをまとめて定期的に公証を取得する場合もある。
紹介した公証取得例の中には公証取得だけではなく、民間の防衛公開サービスも併用するケースもある。中国においても先使用権の抗弁は可能だが、たとえ同じ製品であっても増産して数量が増えたことだけでも先使用権は成り立たないなど他国の制度と比較すると中国での先使用権は活用しにくい制度であると言われているため、他者の取得した専利の行使を予め回避するためには、公証取得と防衛公開を行う場合がある。
中国で自社製品の販売を開始する際、販売の事実について資料をまとめて公証を取得することをルール化するなど、中国での公証を積極的に活用する欧米企業がある一方、そのような欧米企業に比べて、日本企業の公証の利用は未だ少ないといわれている。
しかし、外国企業が当事者となる知的財産訴訟は増加傾向にあり、日本人または日本企業が中国知的財産訴訟の当事者となる事件は、今後増えると予測する。これにともない、日本企業の中国における公証の利用が増加していくことになるだろう。
台湾における先使用権と公証制度に係る実務に関する留意事項および分析
台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント(2014年3月、公益財団法人交流協会)A.第九章 (目次) A. 台湾における先使用権と公証制度 第九章 実務に関する留意事項及び分析 P.152 第一節 先使用権に関する事項 P.152 1 先使用権主張の要件 P.152 2 実務運用 P.154 第二節 公証制度に関する事項 P.158
台湾において知的財産権訴訟に公証制度が使用された判決の紹介
台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント(2014年3月、公益財団法人交流協会)A.第八章 (目次) A. 台湾における先使用権と公証制度 第八章 台湾知的財産権訴訟に公証制度が使用された判決の紹介 P.144 第一節 概論 P.144 第二節 証拠保全のため、公証人に公開ウェブサイトで当該時間点に目撃した資料のダウンロード・印刷を依頼 P.145 1 原告による公証制度使用の態様: P.145 2 被告による公証制度使用の態様: P.146 第三節 公証人に特定物の現状について公正証書の作成を依頼 P.146 1 原告による公証制度使用の態様: P.146 2 被告による公証制度の使用の態様: P.147 第四節 公証人の立会いのもとで製品を購入 P.148 1 原告による公証制度の使用の態様: P.148 2 被告による公証制度の使用の態様: P.148 第五節 特定の文書について公証人に公正証書又は認証証書を作成させる P.149 1 原告による公証制度の使用の態様: P.149 2 被告による公証制度の使用の態様: P.149 第六節 まとめ P.150
台湾における判決から見た先使用権を主張する際に準備すべき証拠
台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント(2014年3月、公益財団法人交流協会)A.第七章 (目次) A. 台湾における先使用権と公証制度 第七章 使用権VS.公証制度の判決紹介 P.136 第一節 台湾板橋地方裁判所94年度(2005年)重智(一)字第22号民事判決 P.136 1 本件事案の概要 P.136 2 原告の主張内容 P.136 3 被告の抗弁内容 P.138 4 裁判所の心証・判断 P.138 第二節 台湾高等裁判所95年(2006年)智上字60号民事判決 P.140 1 本件事案の概要 P.140 2 控訴人の主張内容 P.140 3 被控訴人の抗弁内容 P.140 4 裁判所の心証・論断 P.140 第三節 最高裁判所96(2007年)台上字2787号民事判決 (原判決を破棄し、審理を二審へ差戻し) P.141 1 本件事案の概要 P.141 2 上告人の主張内容 P.141 3 相手方上告人の抗弁内容 P.141 4 裁判所の心証・判断 P.141 第四節 台湾高等裁判所97(2008年)智上更(一)字第1号 P.142 1 本件事案の概要 P.142 2 控訴人の主張内容 P.142 3 相手方控訴人の抗弁内容 P.142 4 裁判所の心証・判断 P.143
台湾における公証制度の紹介とその必要性
台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント(2014年3月、公益財団法人交流協会)A.第五章、第六章 (目次) A. 台湾における先使用権と公証制度 第五章 公証制度の必要性 P.115 第一節 証拠の効力 P.115 第二節 公証制度の必要性 P.116 第六章 台湾における公証制度の紹介 P.118 第一節 公証制度の意義と法律規定 P.118 第二節 公証の範囲と効力 P.119 1 公証可能な事項 P.119 2 公証の効力 P.121 3 公正証書の作成方法 P.122 第三節 認証の範囲と効力 P.124 1 認証可能な事項 P.124 2 認証の効力 P.126 3 認証方法 P.127 第四節 公正証書と認証の比較 P.128 第五節 公証人 P.129 第六節 公正証書と認証の手数料 P.130 第七節 その他の可能な証拠収集方法 P.132 1 弁護士又は専門家による立会い P.132 2 デジタル署名又はデジタル認証 P.134
台湾における専利先使用権に関する判決の紹介
台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント(2014年3月、公益財団法人交流協会)A.第四章 (目次) A. 台湾における先使用権と公証制度 第四章 台湾専利(特許、実用新案、意匠をカバー)先使用権に関する判決の紹介 P.49 第一節 専利先使用権論争を含む司法統計 P.49 1 件数統計 P.49 2 類型別統計 P.50 第二節 勝訴判決の紹介 P.54 1 智慧財産裁判所99年度(2010年)民専訴字第229号民事判決 P.54 2 台湾高等裁判所台南支部97年度(2008年)智上字第6号民事判決 P.57 3 台湾高等裁判所台南支部92年度(2003年)智上字第5号民事判決 P.62 4 台湾桃園地方裁判所87年度(1998年)自字第215号刑事判決 P.65 5 台湾台中地方裁判所96年度(2007年)智字第33号民事判決 P.68 6 台湾高等裁判所台南支部89年度(2000年)上易字第1487号刑事判決 P.71 7 台湾士林地方裁判所93年度(2004年)智字第20号民事判決 P.75 8 台湾士林地方裁判所94年度(2005年)智字第9号民事判決 P.77 9 勝訴判決整理のまとめ表 P.79 第三節 敗訴判決の紹介 P.80 1 智慧財産裁判所100年度(2011年)民専上字第47号民事判決 P.81 2 智慧財産裁判所97年度(2008年)民専上字第10号民事判決 P.83 3 台湾高等裁判所95年度(2006年)智上字第48号民事判決 P.85 4 台湾高等裁判所96年度(2007年)智上字第31号民事判決 P.86 5 台湾台湾地方裁判所87年度(1998年)訴字第90号民事判決 P.88 6 台湾苗栗地方裁判所94年度(2005年)重智字第1号民事判決 P.89 7 智慧財産裁判所101年(2012年)民専訴字第41号民事判決91 8 敗訴判決をまとめた表 P.92 第四節 裁判所が先使用権の争点を斟酌しなかった判決についての再論 P.94 1 智慧財産裁判所100年度(2011年)民専訴字第72号民事判決 P.94 2 智慧財産裁判所99年度(2010年)民専訴字第95号民事判決 P.96 3 智慧財産裁判所99年度(2010年)民専上更(一)字第7号民事判決 P.98 4 智慧財産裁判所98年度(2009年)民専上字第45号民事判決 P.100 5 台湾高等裁判所97年度(2008年)智上易字第15号民事判決 P.103 6 台湾高等裁判所台南支部95年度(2006年)智上更(一)第2号民事判決 P.104 7 智慧財産裁判所100年度(2011年)民専訴字第46号民事判決 P.107 8 智慧財産裁判所98年度(2009年)民専上字第62号民事判決 P.109 9 智慧財産裁判所101年度(2012年)民専訴字第19号民事判決 P.111 第五節 まとめ P.113 1 専利出願日「前」の先使用の行為又は必要な準備: P.113 2 出願日前に存在した製品が本件専利の技術と確かに同一である: P.113 3 先使用行為を主張する製品と被告製品が同一である: P.114 4 台湾域内で先に使用されていること: P.114
台湾における特許先使用権制度要件の分析
台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント(2014年3月、公益財団法人交流協会)A.第三章 (目次) A. 台湾における先使用権と公証制度 第三章 台湾特許先使用権制度要件の分析 P.30 第一節 条文構成要件の概要 P.30 第二節 台湾の先使用権構成要件の分析 P.30 1 先使用権者適格 P.31 2 先使用権の範囲 P.32 3 先使用権主張の前提 P.37 4 日本専利法先使用権構成要件の概要 P.40 5 台湾及び日本の専利法における先使用権要件の比較 P.44 第三節 台湾の専利先使用権の内容 P.45 1 先使用権の態様 P.45 2 先使用権の態様の転換 P.46