インドネシアにおける商標権の権利行使と模倣意匠への対応
【詳細】
1.インドネシアにおける商標権に基づく権利行使の検討
インドネシアは先願主義を採用しており、商標権侵害で侵害者に対して措置を講じるには、商標を登録し商標権を得ておかなければならない。商標が先に登録され、その保護範囲が広範であるほど、商標権者は、自らの権利を行使し知的財産を保護するための有利な立場を得ることが出来る。
しかしながら、商標権侵害において侵害者に対して法的措置を講じる前に、商標権者は以下のような事項を事前に理解しておく必要がある。
1-1.刑事手続き
親告罪である知的財産権侵害事件は、インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Information and Public Relations: DGIPR)の捜査局または警察により着手される。当局が侵害に対する手続きを進める前に、権利者は正式な告発状を提出しなければならない。
告発状を受理すると、DGIPR捜査局の捜査官は、知的財産権侵害に関する捜査の実施に関して警察と同様の権限が与えられる。通常、捜査はレイド(摘発)へとつながるが、滞貨案件と捜査官不足のため、実際にレイドが実施されるまでには数ヶ月かかることもある。
1-2.民事手続き
登録商標の商標権者またはライセンシー(適切なライセンス契約の登録を条件として)は、損害賠償請求または登録商標の不正使用に関する行為を止めさせるために、商標権侵害者を相手取り、商務裁判所に訴訟を提起することができる。
訴訟審理中のさらなる損失を防ぐため、商標権者(原告)は、侵害者(被告)に対して商標権者の被侵害商標を使用した製品またはサービスの生産、流通および取引を停止することを命じるよう、裁判所に差止請求することができる。
商務裁判所は裁判所の判決が最終的なものとなり、法的拘束力を有した後に初めて商品を処分するよう命じることができる。また、商務裁判所の判決に対しては最高裁判所に上告することができる。
1-3.水際取締り
インドネシア関税法には、税関登録や輸出入商品に関する知的財産疑義侵害物品の差止命令の申し立ては規定されていないが、差止め命令および仮処分に関する2012年最高裁判所規則に基づき、要求することが可能となった。この規則に基づき、知的財産権者は、疑義侵害商品の通関を一時的に差し止める申し立てを商務裁判所に請求することができる。
税関職員は、商務裁判所の発効した令状を受理すると、輸入者、輸出者または商品の所有者に対して書面で通知を行い、令状の受理日をもって商品の通関を差し止めなければならない。知的財産権者は、商務裁判所長から許可が得られれば、疑義侵害物品を調査することができる。
差止期間は10営業日で、商務裁判所から追加の令状が発行されることにより、さらに10営業日延長することができる。この期間内に、知的財産権者は自らの権利を維持するために必要とされる法的手続きを行っていることを税関職員に通知しなければならず、通知がなければ税関職員は商品の差止を終了する。
しかしながら、この規則にもかかわらず、実際にこの手続きを進めることは非常に難しい。貨物に関する十分な情報と裏付け証拠がない場合が多く、商品が模倣品であるか否かを判断することは難しい。
2.権利侵害された場合の準備
侵害者に対して措置を講じる前に、知的財産権者は、自らの権利に関して瑕疵が無いことを確認し、侵害者が反訴を提起してくることも想定しておく必要がある。こうした対応には、知的財産権の有効性確認、市場における知的財産権の使用状況調査、知的財産権権利者の確認、証拠の保全等が含まれる。
インドネシアでは知的財産権者は侵害者を訴追するよりも侵害者と和解することを選択することが多く、和解では通常、模倣品の破壊、誓約および侵害者による公的謝罪を行う。
権利侵害された場合の対応の第一歩として、侵害者および被侵害商標の使用に関する可能な限り多くの情報を集める調査を行うことが重要である。この調査結果を基に侵害者に対する戦略構築を行う必要がある。調査は、DGIPRの捜査官を通じて実施することが可能ではあるが、調査結果を速やかに入手し、秘密を保持する観点から調査会社等を使用することが推奨される。侵害製品が食品または医薬品に関するものである場合、インドネシア食品医薬品監督庁(Badan Pengawas Obat dan Makanan: BPOM)における調査も実施されなければならない。
警告状は、調査により得られた情報に基づき作成する。ただし警告状はインドネシア語で記載しなければならない。警告状送付の後、追加書面の提出や相手側との交渉等が行われる。
3.侵害請求した場合のリスク
商標権者が商標登録に関して商標権を主張した場合、当該商標をインドネシアにおいて3年間継続して使用していない場合、相手方から不使用取消審判請求されると当該商標は取り消され得る。したがって、相手方による権利濫用の抗弁等を回避するためには、商標に関する有効性の確認および使用状況を確認することは重要である。
知的財産権者が疑義侵害商品の通関を一時的に差し止める令状を商務裁判所に請求したが、当該商品が侵害していないことが判明した場合、当該商品の所有者は、知的財産権者に対して逆告訴し、商品の留置に対する損害賠償請求を求めることができる。
4.「商標を使用している」の定義と証拠
登録商標は、登録後継続して3年間使用されていない場合、不使用取消の対象となる。商標が取り消されることを防ぐためには当該商標が使用されていなければならないが、その際、商標権者は、「商標の使用」の定義を念頭に置かなければならない。
インドネシア商標法第61条によると、登録商標は、その商標の使用が登録商標と合致していない場合、取消の対象となる。ここで言う「合致」とは、製品上における商標の実際の表示と商標登録証における商標の表示が、言葉、文字および色の表現など全て同一でなければならないことを意味する。
(参考)インドネシア商標法第61 条
(1)商標登録簿からの商標登録抹消は、DGIPRにより職権でまたは当該商標の所有者の請求に基づいて行われる。
(2) DGIPRの職権による商標登録抹消は、次に掲げる場合に行うことができる。
(a)商標が、DGIPRにより認められる理由がある場合を除き、登録の日または最後に使用した日から継続して3年以上商品またはサービスの取引に使用されていない場合
(b)商標が、登録商標と合致しない商標の使用を含め、登録出願された商品またはサービスの種類と一致しない商品及び/またはサービスの種類に使用されている場合
(3)(2)(a)にいう理由とは、次に掲げることである。
(a)輸入の禁止
(b)当該商標を使用した商品の流通の許可に関する禁止する権限のある当局からの暫定的な決定、または
(c)政令で定められたその他の同様の禁止
(4)(2)にいう商標登録抹消は,商標登録簿に記録され、商標官報に公告される。
(5)(2)にいう商標登録抹消の決定に対する不服申立は、商務裁判所に提出することができる。
例えば、商標が平易なブロック文字で登録されているが、製品上で様式化、すなわちデザイン化された文字などで表現されている場合、登録商標は「使用された」と見なされないことを意味する。また、商標が登録証において白と黒で表示されているが、製品上では赤色で表現されている場合も「使用」とは見なされない。
商標の使用証拠には、商標が付され登録後3年間継続して使用された証拠として日付が付された出版物、広告物、請求書、カタログ、製品やサービスの包装などが含まれる。
また、各ライセンス契約が適切にDGIPRに登録されていれば、ライセンシーによる登録商標の使用が当該商標の適切な使用であると見なされる。
5.盗用(模倣)意匠出願に対する対策
インドネシア工業意匠法第26条によると、利害関係人は、意匠公開日から3ヶ月以内に公開された意匠出願に対して異議を申し立てることができる。
(参考)インドネシア工業意匠法第 26 条
(1)第25条(1)に規定する公開開始日以降、何人も実体的な事由の異議をDGIPRに対して書面でかつ本法に規定する手数料の支払って申し立てることができる。
(2)(1)の規定における異議は、公開開始日から3ヶ月以内に申し立てることができる。
(3)(2)に規定する異議は、DGIPRから出願人に通知される。
(4)(2)に規定する異議に対して、出願人はDGIPRからの通知送付の日から3ヶ月以内に答弁することができる。
(5)(1)に規定する異議申立があったときは、審査官による実体審査が行われる。
(6)DGIPRは異議および答弁を当該出願の登録または拒絶の審査における参考資料として提供する。
(7)DGIPRは(1)に規定する異議を認めるか否かの決定を(2)に規定する公開の終了日から6ヶ月以内に下す。
(8)(7)に規定するDGIPRの決定は、出願人または代理人に対して当該決定の日から30日以内に書面で通知される。
異議申立の通知を受領した後、当該意匠出願人は、当該通知がDGIPRにより送付された日から3ヶ月以内に答弁を提出することができる。
その後、審査官は、異議申立および答弁の双方を考慮し、当該意匠出願の実態審査を行い6ヶ月以内に決定を下す。登録を拒絶された出願人は、拒絶通知の日から3ヶ月以内に商務裁判所に訴訟を提起することができる。
盗用(模倣)意匠出願が既に登録されている場合、インドネシア工業意匠法第37条および第38条は、利害関係人が工業意匠権の登録取り消しを求める訴訟を商務裁判所に提起することを認めている。
(参考)インドネシア工業意匠法第37条
(1)登録された意匠は、意匠権者の書面による請求に基づいて、DGIPRにより取り消すことができる。
(2)(1)に規定する意匠権の取消は、意匠一般登録簿に記録された実施権者が、当該登録取消の請求に添付される書面において承認を与えない場合は、認められない。
(3)意匠権の取消の決定はDGIPRにより次の者に書面で通知される。
(a)意匠権者
(b)意匠登録簿の記録に従い、ライセンスを得ている実施権者
(c)取消請求をした者。この場合は、取消の決定の日以降に意匠権がもはや有効でないことを記載する。
(4)(1)に規定される意匠の取消の決定は、意匠登録簿に記録され、意匠公報により公告される。
(参考)インドネシア工業意匠法第 38 条
(1)意匠登録の取消訴訟は、利害関係人によって第2条(2)または第4条に規定する理由を伴い商務裁判所に提起することができる。
(2)(1)の規定における意匠登録の取消に関する商務裁判所の判決は、判決の日から14 日以内にDGIPRに送付される。
しかしながら、意匠登録原簿に登録されているライセンシーが、登録の取消請求に添付されなければならない承認書を提供しない場合、取消を行うことができない。したがって、すでにライセンス登録されている場合、第三者にライセンスされた意匠登録の権利取下げをすることは難しい。
意匠権者は、異議申立の機会を逸しないように、模倣および類似の意匠を監視するために民間のウォッチサービス企業を活用する方法もある。企業が多くの登録意匠を有する場合、主要な意匠分類についてのみ監視することも費用削減のために考慮する必要がある。
潜在的な侵害者に対して、意匠をコピー使用すると侵害として見なされ得るということを警告するために、すべての製品上に「登録意匠」という語を記載することが推奨される。
韓国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析
日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.3
(目次)
第2部 日中韓における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析
2.3 韓国
2.3.1 審判部の体制 P.88
2.3.2 審判官・裁判官の資格、外部登用 P.90
2.3.3 審判制度の概要 P.92
2.3.4 審判制度の運用 P.118
2.3.5 審決取消訴訟の概要 P.122
2.3.6 審判から裁判へのフロー P.124
2.3.7 審判・裁判における実際の処理期間と件数 P.126
2.3.8 法律の立法や廃止の経緯 P.128
中国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析
日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.2
(目次)
第2部 日中韓における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析
2.2 中国
2.2.1 審判部の体制 P.58
2.2.2 審判官・裁判官の資格、外部登用 P.61
2.2.3 審判制度の概要 P.63
2.2.4 審判制度の運用 P.78
2.2.5 審決取消訴訟の概要 P.81
2.2.6 審判から裁判へのフロー P.83
2.2.7 審判・裁判における実際の処理期間と件数 P.84
2.2.8 法律の立法や廃止の経緯 P.85
韓国における知的財産訴訟の管轄権と問題点
【詳細】
知的財産訴訟は、特許、実用新案、商標、意匠等に係る権利の設定、消滅、侵害等に関する訴訟をいう。このような知的財産に関する訴訟は、i)審決取消訴訟、ii)知的財産権侵害(救済)訴訟、ⅲ)知的財産関連の一般行政訴訟、の3種類に大きく分けることができる。
韓国では、1998年3月に技術的領域と法律的領域の双方を含む知的財産司法制度の効率的な運営と権利者保護の観点から、専門法院として特許法院が設置されたが、現在の知的財産訴訟の管轄は、現行の韓国法院組織法に基づき、i)審決取消訴訟についてのみ特許法院に裁判権が認められており、ii)知的財産権侵害訴訟は一般民事法院に、iii)知的財産関連の一般行政訴訟は行政法院の管轄となっている。
現行の法体制下では、同じ知的財産権であっても訴訟の性質により管轄法院が異なり、判決が矛盾・相反していることが問題となっている。これにより、知的財産訴訟の管轄権を特許法院に集中することを求める声が上がっている。
(1)管轄制度
管轄とは、裁判権を行使する様々な法院間において、どの法院がどういう種類の事件を担当し、処理するかという裁判権の分担を決めておく制度をいう。原告の立場から見れば、どの法院に訴訟を提起しなければならないか、被告の立場から見ると、どの法院で訴訟に対応しなければならないかがわかる。
(2)知的財産訴訟の管轄
前述の管轄について、知的財産訴訟の管轄は法院組織法によるが、現行の法院組織法第28条の4では、特許法院が審理できる事件として、特許法第186条第1項(実用新案法第55条、デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)第75条、および商標法第86条第2項)が定める第1審事件と、関連する法律によって定められている特許法院の権限に属する事件とに制限されている。
つまり、この法規に規定されていない知的財産関連訴訟は、一般民事法院の管轄権に従わなければならないという意味で、法院組織法第28条の4は、特許法院の管轄の制限を規定している。特許法第126条以下の特許権の侵害は、同法第186条第1項で定める審理の対象ではないために、特許権侵害訴訟は特許法院ではなく一般民事法院の管轄となる。そして、特許関連の一般行政訴訟の場合は、法院組織法第40条の4によって行政法院の管轄となる。
(3)知的財産訴訟の管轄の集中
近年、多様な技術分野の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、植物新品種の保護等の知的財産権に関する訴訟の増加に伴い、侵害訴訟に対する権利保護の実効性を向上するため、より専門的で効率的な紛争解決が求められている。
現行の知的財産権に関する侵害訴訟は、現在全国58か所の地方民事法院と支院、23か所の高等民事法院と地方民事法院の合議部が管轄し、権利の有効性に対する審決取消訴訟は特許法院が管轄しているため二元化されており、判決の専門性、一貫性および効率性の観点から、訴訟当事者である企業や国民の権利保護が不十分であるという指摘がなされてきた。
知的財産権侵害訴訟について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する第一審は全国の各高等法院所在の5つの地方法院で、第二審は特許法院の専属管轄で集中化することを骨子とした法案が提出されている状況であるが、法案通過の目途は立っていない。
タイにおける知的財産権訴訟での口頭審理
【詳細】
タイにおける知的財産権訴訟において、訴訟当事者は一般的に、口頭審理に際して専門家証人の選定を必要とされるが、争点が複雑でないケースにおいては、書面による証拠資料の提出で足りるとされる場合がある。
通常の知財訴訟手続きにおいては、まず、原告が中央知的財産・国際貿易裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court:CIPITC)に訴状を提出し、これに対して被告が訴答を行う。裁判所判事は、この後、専門家証人の召喚を含むスケジュールを組む。
両当事者は裁判所に対して、召喚を希望する専門家証人の人数を知らせる必要がある。口頭審理においては専門家証人による供述に加えて、両当事者がそれぞれの専門家証人に対して質疑を行い、判事による閉廷の宣誓、そして判決(結審)に至ることとなる。
しかしながら、争点が複雑でない事件について、現行の実務上の慣行では、裁判所は両当事者に対して専門家証人の召還に関わる連絡をする際、提出済みの書面による証拠資料のみを重用するか(すなわち専門家証人の召喚は不要とするか)を打診し、両当事者が同意した場合、専門家証人を召喚して行う口頭審理を開催しないこともある。このように、提出された証拠資料に依拠して判決を下す場合も少なくはなく、両当事者による時間および費用の負担の軽減につながっている。
上述のような簡易訴訟手続きは、商標を争点とするケース、とりわけ行政訴訟事件(審決取消訴訟等)において適用される場合が多く見受けられる。
タイは他国と比べて商標の登録要件に関わる登録官の判断が厳格かつ保守的であることが知られており、他国で認可された出願であっても、タイにおいては識別性の欠如や先登録との類似性を理由に拒絶される場合が少なくない。訴訟実務を扱ってきた経験では、CIPITCへの控訴に際して、出願人あるいは異議申立人は、書面により提出する証拠資料が裁判所の考慮する証拠資料として十分であるために、専門家の召喚を不要と判断する場合が多い。
興味深いことに、CIPITCは商標権侵害あるいは著作権侵害等の争点がより複雑なケースにおいても、書面による証拠資料のみでの審理を推奨するような傾向が見られる。この傾向は、両当事者間の緊張を緩和し、事件を仲裁による和解に誘導しようとする裁判所の意向や試みが背景にあるのではないかと推定される。
香港における意匠制度の概要
模倣対策マニュアル 香港編(2014年3月、日本貿易振興機構)第2章 第3節
(目次)
第2章 権利取得手続
第3節 意匠権の取得 P.43
序 P.43
1 香港におけるヘーグ協定の実施状況 P.43
2 統計:意匠出願・登録 P.44
3 所有権 P.45
4 登録要件 P.45
5 登録制限 P.46
6 美術的著作物に対する登録意匠と著作権保護の重複 P.46
7 出願手続 P.48
8 取消 P.52
9 出願の補正 P.53
10 登録の変更 P.53
11 意匠登録確保に関する著名主要判例 P.53
韓国における特許権取得後の訂正審判及び訂正請求制度
諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VI
(目次)
第2章 諸外国の制度
VI. 韓国 p.66
資料編
資料3 各国制度概要図
韓国 p.121
資料4 参照条文
韓国特許法 p.184