シンガポールにおける特許出願の補正の制限
1.特許付与前の補正
シンガポール特許法(以下、「特許法」)の第31条は、特許付与前の出願の補正に関する一般的な権限を規定している。また、特許法第84条(2)には、補正に対する制限が定められている。
“特許法第84条(2)
特許出願の第31条に基づくいかなる補正も、その結果、当該出願が出願時での特許出願において開示された事項を超える事項を開示するに至る場合は、認められない。”
また、特許付与前の補正が認められない一定の期間があり、そのような期間は、シンガポール特許規則(以下、「規則」)の49(2)および49(3)に規定されている。
“規則49(2)
下記第(3)項に従い、出願人は、登録官から別段の要求がない限り、特許付与に係る手数料が支払われる前の任意の時期に、自らの意思により明細書、クレーム、図面および要約を補正することができる。”
“規則49(3)
特許法第29B条(2)に従い、以下の期間には本規則(2)項に基づく補正は行われないものとする。
(a)特許法第29条(1)(a)に基づく調査報告の請求が提出された後、出願人が当該報告を受領するまでの期間。
(b)特許法第29条(1)(b)に基づく調査兼審査報告の請求が提出された後の期間。ただし、当該報告に関して規則46(3)に基づき提出された答弁書の中に補正が含まれている場合はこの限りではない。
(c)特許法第29条(1)(c)もしくは(3)に基づく審査報告の請求が提出された後の期間。ただし、当該報告に関して規則46(3)に基づき提出された答弁書の中に補正が含まれている場合はこの限りではない。
(d)特許法第29条(1)(d)に基づく補充審査報告の請求が提出された後の期間。ただし、当該報告に関して規則46(3)に基づき提出された答弁書の中に補正が含まれている場合はこの限りではない。
(e)特許法第29B条(1)に基づくレビューの請求が提出された後の期間。”
なお、規則49(3)にいう「報告に対する答弁書」とは、調査兼審査報告、審査報告、または補充審査報告の請求に関連して審査官が発行した「意見書」に対する答弁書のことである。
2.特許付与後の補正
(1)特許法
特許法第38条は、特許付与後の明細書の補正(日本特許法の「訂正」に相当)に関する一般的な権限を規定している。また、特許法第83条は、侵害または取消手続における特許の補正について次のように定めており、特許法第84条(3)は、特許明細書の補正に関する2つの制限を定めている。
“特許法第83条(1)
特許の有効性を争点として裁判所または登録官の下で行われる手続において、裁判所または登録官は、本法第84条に従うことを条件として、かつ、補正案の公告および費用、経費その他について裁判所または登録官が適切と考える条件に従うことを前提として、裁判所または登録官が適当と考える方法で、当該特許明細書を補正することを特許の所有者に許可することができる。”
“特許法第84条(3)
特許明細書の特許法第38条(1)、第81条または第83条に基づく如何なる補正も、次の場合は、認められない。
その補正の結果、
(a)当該明細書において何らかの追加事項が開示されるに至る場合、または
(b)当該特許により与えられる保護が拡張される場合。”
(2)審査ガイドライン
2017年10月30日付で改正された審査ガイドラインの第7章E(特許付与後の訂正の許可性)7.36において、特許が明らかに無効である(obviously invalid)場合には、無効の可能性がある(potentially invalid)場合と異なり、新規事項の追加または権利範囲の拡張かどうかを考慮することなく、補正を認めないと規定されている。
3.新規事項の追加に関する判断基準
シンガポール控訴裁判所は、FE Global Electronics Pte Ltd and others v Trek Technology(Singapore)Pte Ltd [2006] 1 SLR 874の判決において、英国の判例Bonzel and Schneider(Europe)AG v Intervention Ltd [1991] PRC 553を引用して、特許明細書の補正が新規事項の追加にあたるか否かという問題の判断基準を示している。3段階からなるこの判断基準は以下のとおりである。
(1)当業者の目を通して、特許出願の出願時の開示内容を、明示的および黙示的の両面から確定する。
(2)補正の対象とされる特許について、補正後の開示内容を、同様の確定を行う。
(3)上の2つの開示内容を比較し、削除もしくは追加によって発明に関連する主題が新たに追加されているか否かを判断する。この比較により、補正に含まれる主題が当初の出願において明示的ないし黙示的に明瞭かつ明確に開示されていない限り当該主題が新規事項として追加されたと判断する。
4.登録官および裁判所の特許明細書の補正についての権限
登録官(Registrar)および裁判所が特許明細書を補正する権限は、裁量にしたがって行使される。
5.補正に対する異議申立
特許法第83条(2)に基づき、何人も、特許の所有者が申し入れた補正に対する異議の申立を裁判所もしくは登録官に対して提出することができる。訴訟が裁判所において係属中である場合、異議の陳述書は補正案が公告されてから所定の期間内に提出されなければならない(Rules of Court(裁判所規則), Order 87A r.11(1)(e))。登録官の下で手続が進行中である場合、異議申立は補正案が公告された日から2か月以内に提出されなければならない。
6.補正の効果
特許法第83条(3)によれば、特許法第83条に基づく特許明細書の補正は、常に、特許付与の時点で効果を発生したものとみなされる。
シンガポールにおける特許出願の補正の制限
【詳細】
1.特許付与前の補正
シンガポール特許法(以下、「特許法」)の第31条は、特許付与前の出願の補正に関する一般的な権限を規定している。また、特許法第84条(2)には、補正に対する制限が定められている。
“特許法第84条(2)
特許出願の第31条に基づくいかなる補正も、その結果、当該出願が出願時での特許出願において開示された事項を超える事項を開示するに至る場合は、認められない。”
また、特許付与前の補正が認められない一定の期間があり、そのような期間は、シンガポール特許規則(以下、「規則」)の49(2)および49(3)に規定されている。
“規則49(2)
下記第(3)項に従い、出願人は、登録官から別段の要求がない限り、特許付与に係る手数料が支払われる前の任意の時期に、自らの意思により明細書、クレーム、図面および要約を補正することができる。”
“規則49(3)
特許法第29B条(2)に従い、以下の期間には本規則(2)項に基づく補正は行われないものとする。
(a)特許法第29条(1)(a)に基づく調査報告の請求が提出された後、出願人が当該報告を受領するまでの期間。
(b)特許法第29条(1)(b)に基づく調査兼審査報告の請求が提出された後の期間。ただし、当該報告に関して規則46(3)に基づき提出された答弁書の中に補正が含まれている場合はこの限りではない。
(c)特許法第29条(1)(c)もしくは(3)に基づく審査報告の請求が提出された後の期間。ただし、当該報告に関して規則46(3)に基づき提出された答弁書の中に補正が含まれている場合はこの限りではない。
(d)特許法第29条(1)(d)に基づく補充審査報告の請求が提出された後の期間。ただし、当該報告に関して規則46(3)に基づき提出された答弁書の中に補正が含まれている場合はこの限りではない。
(e)特許法第29B条(1)に基づくレビューの請求が提出された後の期間。”
なお、規則49(3)にいう「報告に対する答弁書」とは、調査兼審査報告、審査報告、または補充審査報告の請求に関連して審査官が発行した「意見書」に対する答弁書のことである。
2.特許付与後の補正
特許法第38条は、特許付与後の明細書の補正(日本特許法の「訂正」に相当)に関する一般的な権限を規定している。また、特許法第83条は、侵害または取消手続における特許の補正について次のように定めている。
“特許法第83条(1)
特許の有効性を争点として裁判所または登録官の下で行われる手続において、裁判所または登録官は、本法第84条に従うことを条件として、かつ、補正案の公告および費用、経費その他について裁判所または登録官が適切と考える条件に従うことを前提として、裁判所または登録官が適当と考える方法で、当該特許明細書を補正することを特許の所有者に許可することができる。”
また、特許法第84条(3)は、特許明細書の補正に関する2つの制限を定めている。
“特許法第84条(3)
特許明細書の特許法第38条(1)、第81条または第83条に基づく如何なる補正も、次の場合は、認められない。
その補正の結果、
(a)当該明細書において何らかの追加事項が開示されるに至る場合、または
(b)当該特許により与えられる保護が拡張される場合。”
3. 新規事項の追加に関する判断基準
シンガポール控訴裁判所は、FE Global Electronics Pte Ltd and others v Trek Technology (Singapore) Pte Ltd [2006] 1 SLR 874 の判決において、英国の判例Bonzel and Schneider (Europe) AG v Intervention Ltd [1991] PRC 553を引用して、特許明細書の補正が新規事項の追加にあたるか否かという問題の判断基準を示している。3段階からなるこの判断基準は以下のとおりである。
(1)当業者の目を通して、特許出願の出願時の開示内容を、明示的および黙示的の両面から確定する。
(2)補正の対象とされる特許について、補正後の開示内容を、同様の確定を行う。
(3)上の2つの開示内容を比較し、削除もしくは追加によって発明に関連する主題が新たに追加されているか否かを判断する。この比較により、補正に含まれる主題が当初の出願において明示的ないし黙示的に明瞭かつ明確に開示されていない限り当該主題が新規事項として追加されたと判断する。
4.登録官および裁判所の特許明細書の補正についての権限
登録官(Registrar)および裁判所が特許明細書を補正する権限は、裁量にしたがって行使される。
5.補正に対する異議申立
特許法第83条(2)に基づき、あらゆる者は、特許の所有者が申し入れた補正に対する異議の申立を裁判所もしくは登録官に対して提出することができる。訴訟が裁判所において係属中である場合、異議の陳述書は補正案が公告されてから所定の期間内に提出されなければならない(裁判所規則 Rules of Court, Order 87A r.11(1)(e))。登録官の下で手続が進行中である場合、異議申立は補正案が公告された日から2か月以内に提出されなければならない。
6.補正の効果
特許法第83条(3)によれば、特許法第83条に基づく特許明細書の補正は、常に、特許付与の時点で効果を発生したものとみなされる。
マレーシアにおける特許出願の補正の制限
【詳細】
1.出願人による特許出願の補正
特許法第26A条に規定の通り、出願人は、その出願を補正することができる。ただし、その補正は、原出願における開示範囲を超えてはならない。マレーシア特許法や特許規則には、係属中の出願の補正が可能な時期について記載されていないが、実務上、実体審査の審査合格報告書(Clear Substantive Examination Report)を受領した後は、出願の補正は受理されない。
2.登録官の権限による特許出願の補正
登録官(Registrar of Patents、特許法第8条(1)により特許庁長官に相当する。)は、特許法第79条(1)に基づく出願人の請求により、出願人の特許出願またはその出願に関連して特許登録局(Patent Registration Office)に提出された書類に対して、誤記または明白な錯誤を訂正する目的で、補正の指示をすることができる。出願人は登録官の指示に基づいた補正書を、特許様式16号を使用して、規定の手数料の納付と共に提出しなければならない。
3.登録官の権限による登録特許の補正
特許付与後の登録特許の補正(日本特許法での「訂正」に相当)は、以下のように特許法第79A条に定めている。出願人は補正書を、所定の書式(特許様式16A)にて、規定の手数料の納付と共に提出しなければならない。
(1)登録官は、本法に基づいて制定される規則に従って特許権者による請求に基づき、誤記もしくは明白な錯誤を訂正する目的で、または登録官が受け入れることができる他の理由で、その特許の明細書、クレームまたは図面を補正すること、またはその特許に関連する他の書類を補正することができる。
(2)登録官は、補正が補正前に開示されていた範囲を超える場合またはその特許の付与の時に与えられた保護範囲を拡大する場合は、本条に基づく補正を行ってはならない。
(3)登録官は、その特許の有効性が争点となりうる裁判所手続が係属している場合は、本条に基づく補正を行ってはならない。
インドにおける商標制度の運用実態
【詳細】
ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-IV-E
(目次)
第2部 各国の産業財産権制度・運用調査結果
IV インド共和国
E 商標 P.305
1 産業財産権制度の枠組 P.305
2 出願・登録の手続 P.316
3 審査業務 P.317
4 統計情報 P.320
参考資料 総括表
E 商標 P.418
インドにおける特許制度の運用実態
【詳細】
ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅳ-B
(目次)
第2部 各国の産業財産権制度・運用調査結果
Ⅳ インド共和国
B 特許 P.261
1 産業財産権制度の枠組 P.261
2 出願・登録の手続 P.277
3 審査業務 P.280
4 統計情報 P285
参考資料 総括表
B 特許 P.410
台湾における特許出願の補正・訂正
【詳細】
(1)補正
(i)補正時期
・出願してから1回目の審査意見通知(日本における拒絶理由通知に相当。)が発行されるまでの期間内における自発補正について(専利法第43条第1項)
専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第43条第1項
特許庁は、特許審査の際、本法に別段の規定がある場合を除き、請求または職権により、期限を指定して明細書、特許請求の範囲または図面を補正するよう出願人に通知することができる。
・審査意見通知または最後の通知を受けた後、通知に対する回答期限内について(専利法第43条第3項・第4項)
専利法第43条第3項・第4項
特許庁が第46条第2項の規定に従い通知した後、出願人は通知された期間内にのみ補正を行うことができる。
特許庁は、前項の規定に従い通知した後、必要があると認めたとき最後の通知を送付することができる。最後の通知が送付された場合、特許請求の範囲の補正につき、出願人は通知された期間内にのみ次の各号について補正を行うことができる。
1. 請求項の削除
2. 特許請求の範囲の減縮
3. 誤記の訂正
4. 明瞭でない事項の釈明
・再審査を請求した時点から審査意見通知を受けるまでの期間について(専利法第49条第1項)
専利法第49条第1項 出願につき、第46条第2項の規定により特許拒絶査定が下された場合、当該出願の再審査の際、依然として明細書、特許請求の範囲または図面を補正することできる。
(ii)補正の制限
・誤訳の補正を除き、原出願時の請求項、明細書、図面(優先権証明書類を含まない)の範囲内であること(専利法第43条第2項)
・誤訳の補正の場合は、出願の際の外国語書面の範囲内であること(専利法第44条)
専利法第44条
第25条第3項規定により、外国語書面で明細書、特許請求の範囲および図面を提出した場合、その外国語書面は補正してはならない。
第25条第3項規定により補正した中国語による翻訳文は、出願の際の外国語書面が開示した範囲を超えてはならない。
前項に言う中国語による翻訳文について、その誤訳の補正は、出願の際の外国語書面が開示した範囲を超えてはならない。
・最後の通知を受けた後、「請求項の削除」、「特許請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」、「明瞭でない事項の釈明」のみにおいて補正が可能である(専利法第第43条第3項・第4項)
(iii)注意事項
・出願時に外国語による明細書、図面で先に出願し、指定期間内に外国語明細書の範囲を超えずに中国語版を補正したものについては、その後当該中国語版の補正があり、その補正がはたして出願時の明細書、図面で開示された範囲を逸脱しているか否かを判断する場合には、その中国語版を認定の根拠としなければならない。
・出願人は、補正書の提出とともにその補正内容についての理由を述べなければならない。
・優先権証明書類に記載された事項は、出願時の明細書、特許請求の範囲、または図面の一部に属さないので、補正が出願時の明細書、特許請求の範囲、または図面で開示された範囲を超えているかを比較する根拠にはできない。
・補正時に発明の新しい効果、新用途、新実験データ、新実施例を追加し、または明細書、特許請求の範囲、若しくは図面自体に対する補正でなく、技術内容と関係のある補充資料を提出する場合は、それらを出願時の明細書、特許請求の範囲、または図面に記載して特許請求の範囲の補正の根拠としてはならず、当該資料は特許要件の審査の参考としてのみ用いることができる。
(2)訂正
(i)訂正時期
・特許権取得時から消滅時まで請求できる(専利法第67条)。
専利法第67条
特許権者は、次の各号のいずれかの事項についてのみ、特許明細書、特許請求の範囲または図面の訂正を請求することができる。
1. 請求項の削除
2.特許請求の範囲の減縮
3.誤記または誤訳の訂正
4.明瞭でない記載の釈明
訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示されている範囲を超えてはならない。 第25条第3項の規定により、外国語書面で明細書、特許請求の範囲および図面を提出した場合、その誤訳の訂正は、出願時の外国語書面により開示されている範囲を超えてはならない。
訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更してはならない。
・無効審判係属中でも可能である(専利法第77条第1項)。
専利法第77条第1項
無効審判請求事件の審査期間中に訂正請求がある場合、両方の審査および審決を併合して行わなければならない
・利害関係者が特許権の取消しにより回復されるべき法律上の利益のために、特許権消滅後に無効審判を請求した場合は、特許権消滅後でも訂正を請求できる(専利法第72条)。
(ii)訂正制限(専利法第67条)
・「請求項の削除」、「特許請求の範囲の減縮」、「誤記または誤訳の訂正」、「明瞭でない記載の釈明訂正」のみで訂正が可能。
・誤訳の訂正の他、原出願時の請求項、明細書、図面(優先権証明書類を含まない)の範囲内。
・誤訳の訂正の場合、出願の際の外国語書面の範囲内。
・訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更してはならない。
【留意事項】
(1)特許権者は、実施権者または質権者の同意を得なければ、「請求項の削除」または「特許請求の範囲の減縮」につき訂正の請求をすることができない(専利法第69条1項)。特許権が共有である場合、共有者全員の同意を得なければ、「請求項の削除」または「特許請求の範囲の減縮」について訂正の請求をすることができない(専利法第69条2項)。
(2)従来技術と区別するための、権利放棄(disclaimer)による限定の訂正は例外に認められ、新規事項と見なさない。
(3)「二段式の記載形式の請求項について段を分けない記載形式に変更する」、「段を分けない記載形式の請求項を二段式の記載形式に変更する」、「二段式にて記載された請求項の前言部分の一部の技術的特徴を特徴部分に記載する」または「二段式にて記載された請求項の特徴部分の一部の技術的特徴を前言部分に記載する」等の訂正方法は、不明瞭な記載の釈明に属し、特許請求の範囲の実質的な拡大や変更とは見なされない。
韓国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析
日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.3
(目次)
第2部 日中韓における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析
2.3 韓国
2.3.1 審判部の体制 P.88
2.3.2 審判官・裁判官の資格、外部登用 P.90
2.3.3 審判制度の概要 P.92
2.3.4 審判制度の運用 P.118
2.3.5 審決取消訴訟の概要 P.122
2.3.6 審判から裁判へのフロー P.124
2.3.7 審判・裁判における実際の処理期間と件数 P.126
2.3.8 法律の立法や廃止の経緯 P.128
インドにおける意匠制度の概要
模倣対策マニュアル インド編(2014年3月、日本貿易振興機構)第1章 第4節
(目次)
第1章 知的財産権の取得
第4節 意匠 P.92
1 法上の意匠権の対象 P.92
2 登録手続き P.95
3 登録意匠における意匠権 P.100
4 意匠の登録 P.100
5 失効した意匠権の回復 P.101
6 意匠に係る物品の表示 P.102
7 譲渡および実施許諾 P.102
8 登録の取消し P.102
9 不服申立 P.103
10 意匠法における事前の公表 P.104