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タイにおける商標権に基づく権利行使の留意点【その1】

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香港における商標権に基づく権利行使の留意点

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シンガポールにおける登録特許の取消手続と特許出願に対する第三者情報提供について

【詳細】

 シンガポール特許の有効性について、取消手続によって、特許の登録後に争うことができる。一方、特許登録局(以下、シンガポール特許庁と記載)に係属中の特許出願に対する異議申立制度はない。また、公式な第三者情報提供の制度も設けられていない。

 

 以下、シンガポール特許出願または登録特許の有効性を争うための手続について説明する。

 

1.登録特許についての取消手続

 シンガポール特許法では、登録官(Registrar、特許庁長官に相当)は、シンガポール特許庁に提出された申請に基づき、取消理由に該当する特許を取り消すことができる(シンガポール特許法第80条)。この取消手続は、何人も申請することができる。したがって、第三者は、登録特許の有効性に関して、取消手続によって争うことができる。

 

 なお、(1)侵害訴訟における無効の抗弁により、(2)非侵害の確認判決を求める訴訟において、(3)特許侵害を理由とした脅迫に対する訴訟(シンガポール特許法第77条)における請求または反訴の請求として、特許の取消を求める場合は、シンガポール高等裁判所に取消手続を提起することができる(シンガポール特許法第82条)。

 

1-1.シンガポール特許庁による取消手続における取消理由

 シンガポール特許庁の登録官は、以下の理由のいずれかに基づき、特許を取り消す権限を有する(シンガポール特許法第80条)。

 (a)特許の新規性または進歩性が欠如している、または、特許を産業上利用することができない

 (b)特許が、特許を受ける権原のない者に付与された

 (c)特許明細書が、当業者が実施することができるように発明を明確かつ完全に開示していない

 (d)特許明細書に新規事項が追加されている

 (e)特許明細書に、認められるべきでなかった補正または訂正が行われた

 (f)特許が不正に取得された、もしくは、不実表示、所定の重要な情報の不開示または不正確な開示があった

 (g)特許が、同一の優先日を有し、同一の者またはその権原承継人により出願された、同一の発明に関する2以上の特許の1である

 

1-2.シンガポール特許庁による取消手続の流れ

 

取消手続の流れ(出典:シンガポール知的財産庁ウェブサイト)

http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMediation/ProceedingsatIPOS/PatentRevocationProceedings.aspx

シンガポール特許庁による取消手続の流れ

シンガポール特許庁による取消手続の流れ

 

 (1)取消申請

 取消申請人が特許の取消を申請。取消申請に際して、取消申請人は理由陳述書を提出する。理由陳述書には、取消理由、関連事実、を記載する。

 (2)答弁書

 特許権者は、取消申請に対して、答弁書を提出することができる。特許権者から答弁書が提出されない場合、取消手続の審理は、特許権者が不参加の形式で進められる。

 (2a)補正案

 特許権者は、答弁書の提出と同時に、明細書(クレームを含む)の補正案を提出することができる。

 (2b)補正案の公開

 特許権者による補正案提出から2か月で、補正案は公開される。

 (2c)補正に対する異議

 何人も、補正案の公開から2か月以内に、補正案に対して異議を申し立てることができる。

 (3)事件管理協議(1回目)

 答弁書が提出された後に、両当事者の参加の下、事件管理協議が実施され、取消手続の進行に関して協議する。

 (4)取消申請人による証拠提出

 取消申請人は、特許権者の答弁書および補正案(ある場合)を受領してから3ヶ月以内に、取消を裏付ける証拠を提出することができる。

 (5)特許権者による証拠提出

 取消申請人が提出した証拠の受領から3ヶ月以内に、特許権者は、特許の有効性を裏付ける証拠を提出することができる。

 (6)取消申請人による追加証拠の提出

 特許権者が提出した証拠の受領から3ヶ月以内に、取消申請人は、特許権者が提出した証拠に対する応答として、追加証拠を提出することができる。

 (7)事件管理協議(2回目)

 取消申請人による追加証拠の提出期間が終了した後1か月で、シンガポール特許庁の登録官は、2回目の事件管理協議を開催する。事件管理協議において、登録官は、取消申請人に対して再審査を請求するよう指示することができる。登録官による再審査の請求指示から2か月以内に、取消申請人は、シンガポール特許庁に再審査の請求を行わなければならない。登録官による再審査の請求指示に対して取消申請人が再審査の請求を行わなかった場合、取消申請は放棄されたものとみなされる。

 (8)再審査

 取消申請人によって再審査が請求された場合、シンガポール特許庁の審査官による再審査が行われる。

 再審査では、両当事者の主張および明細書に対して行われた補正が考慮される。再審査報告書には、特許が取り消されるべきか否かに関する勧告が記載される。

 (9)事件管理協議(3回目)

 登録官は、再審査報告書の結論を考慮して、さらなる事件管理協議を開催することができる。さらなる事件管理協議において、登録官は、両当事者の代理人に対して、口頭審理の前に追加書面を提出するよう命令することができる。

 (10)口頭審理

 口頭審理において、両当事者の主張を聴取した後、登録官は決定を下す。

 (11)決定

 登録官は、口頭審理中に決定を両当事者に伝える。口頭審理中の決定が留保された場合、登録官は、決定理由を記載した書面を作成し、両当事者に通知する。

 (12)控訴

 シンガポール特許庁での取消手続の決定を不服とする当事者は、登録官の決定が通知されてから28日以内にシンガポール高等裁判所に控訴することができる。

 

2.特許出願に対する第三者情報提供

 シンガポール特許庁に直接出願された特許出願、またはシンガポールに国内移行された後のPCT出願には、第三者が情報提供を行うための公式な手続はない。ただし、情報提供を希望する第三者は、シンガポール特許庁に書面で情報を提供することにより、非公式の情報提供を行うことができる。情報提供された資料を審査に採用するか否かはシンガポール特許庁の裁量に委ねられている。

 PCT出願の国際段階において第三者情報提供がなされた場合、この第三者情報提供による情報は、PCT出願がシンガポールに国内移行された際に、WIPOの国際事務局からシンガポール特許庁に送付される。シンガポール特許庁の審査官が、特許出願の審査における新規性および進歩性を検討する際に、PCTの国際段階で提出された第三者情報提供の情報を考慮するか否かは裁量に委ねられている。

台湾における異議申立制度

【詳細】

はじめに

 台湾も日本と同じく、権利付与後に異議申立制度を採用する国である。台湾の商標主務官庁である知的財産局に商標登録出願を行い、方式審査、実体審査に通れば登録査定が発行され、査定を受領した後の2ヶ月以内に登録料を納付すれば、商標権が付与されることになる。知的財産局は、商標登録出願につき、それが商標として登録されるべき要件を満たしているか否かについて審査を行う。出願書類の不備や手続きなどに関する形式的要件だけでなく、商標としての識別力、他人の権益または公益との衝突の有無などの実質的要件についても審査され、すべての要件を満たしていると認められた場合にのみ、登録査定となる。なお、知的財産局が実体審査を行っていても、登録すべきでない商標が登録されてしまうこともあるため、商標異議申立制度が設けられている。

 

異議申立制度

1.異議申立人の適格要件

異議申立人適格については、いかなる制限も設けられておらず、何人も異議申立を行うことができる。

 

2.審理機関および法的期間

2-1.異議申立

 商標異議申立は、申立の対象商標の登録公告日から3ヶ月以内に、知的財産局に対して請求する。この期限は延長できないが、実務上、期限までに形式上の異議申立を行っておき、その後、理由と証拠を追完することができるので、この形式上の異議を通じて、実質的に異議期間の延長を図ることができる。

 

2-2.審決に対する不服申立

 知的財産局の審理により、申立人の主張が認められず、商標登録が取り消されなかった場合、経済部訴願審議委員会に訴願(不服申立)を提起することができる。一方、商標登録が取消された場合、商標権者がこの登録取消の審決に対し、不服申立てを行うこともできる。不服の申立てをしようとする者は、商標登録の取消あるいは商標登録の維持する旨の審決書が送達された日の翌日から起算して30日以内に、訴願書をもって知的財産局経由で経済部へ提出することができる。

 

2-3.行政訴訟

 経済部が訴願を審理した結果、知的財産局の原処分を維持し、訴願を棄却する(商標登録を維持する)旨の決定を下した場合、申立人は訴願決定書の送達日の翌日から起算して2ヶ月以内に、知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができる。一方、訴願審理の結果、訴願申立に理由ありと認められた場合、知的財産局の原処分が廃棄され、異議申立案件は知的財産局に差し戻され、知的財産局にて再審理されることとなる。

 

3.異議理由

 前述したとおり、商標登録を受けるための実質的要件を欠いたまま、商標が知的財産局により登録または公告された場合、当該商標に対して異議を申し立てることが可能である。また、すべての実質的要件のうち、それを異議理由とすることができるのは、商標法第48条により、同法第29条第1項、第30条第1項または第65条第3項に規定されているものである。商標の登録が上記条項のいずれかに違反した場合、それを理由として異議申立を請求することができる。すなわち、当該異議理由は、商標法第29条第1項第1号から3号(識別力を備えていないこと)、商標法第30条第1項第1号(機能性のみを備えること)、商標法第30条第1項第2号から8号(公益に反すること)、商標法第30条第1項第9号から15号(他人の権益と衝突すること)、または商標法第63条第1項第1号、第65条第3項(商標の変換使用により商標登録を取り消された後の登録)など五つに大分される。それぞれの概要は以下のとおりである。

3-1.識別力を備えていないもの。(商標法第29条第1項第1号から3号)

 (1)指定商品または指定役務の品質、用途、原料、産地もしくは関連特性に関する説明のみにより構成されたもの。

   例:「三効」「ケーキ」

   ※中国語の「三効」は、三つの効果を意味するため、「三効」の二文字のみにより構成された商標は、商品の効能を説明するものにほかならず、識別力に欠ける。

 (2)商品または役務の一般通用標章もしくは一般通用名称のみにより構成されたもの。

   例:サインポール

   ※サインポールは、理容店の共通マークであり、識別力のない通用標章に該当する。

 (3)その他の識別力のない標識のみにより構成されたもの。

   例:スローガン、アルファベットとアラビア数字の結合(MC-500など)

 

3-2.機能性のみを備えるもの。(商標法第30条第1項第1号)

 ある商品または役務のデザインまたは特徴(商品の形状、商品包装、音、または匂いなど)がその商品または役務の用途もしくは使用に不可欠であり、または商品または役務の品質に影響する場合、当該デザインまたは特徴により構成される商標は機能性を有しているとし、かかる商標が機能を発揮するためのみに必要なものであれば、同業者間の公正な競争および社会の進歩の妨害となることを避けるため、商標登録は認められない。

 

3-3.公益に反するもの。(商標法第30条第1項第2号から8号)

 公益に反する状況は、以下に挙げられる。

 国旗、台湾の政府機関の標章などと同一または類似する場合、または国内外における著名かつ公益性のある機構の紋章などと同一または類似し、かつ、公衆に誤認混同させるおそれのある場合、公の秩序もしくは善良の風俗を害する場合、または公衆にその商品または役務の性質、品質もしくは産地を誤認混同させるおそれがある場合など。

   例:「啤兒」

   ※ビールの中国語である「啤酒」に類似する「啤兒」が「アルコール分を含まないドリンク、ソーダ水、ミネラルウォータ、スポーツドリンク」などの商品を指定して使用する場合、公衆にその商品の性質を誤認混同させる。

 

3-4.他人の権利と衝突するもの。(商標法第30条第1項第9号から15号)

 実務上、商標法第30条第1項第9号から第15号に定める他人の権利と衝突する各類型のうち、第10号、第11号、第12号は、異議理由として多く主張されている。それらを以下に列記する。

 【第10号】:他人が同一または類似の商品または役務において登録した、または先に出願した商標と同一または類似し、関連消費者に誤認混同を生じさせるおそれのある商標

 【第11号】:他人の著名商標もしくは標章と同一もしくは類似し、関連消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある、または著名商標もしくは標章の識別力もしくは信用または名誉を減損するおそれがある商標

 【第12号】:他人が同一または類似の商品または役務において先に使用した商標と同一または類似し、かつ、出願人が当該他人との間に契約、地理、業務取引その他の関係を有することで他人の商標の存在を知り得て、剽窃の意図をもって登録出願した

 

 上記三号のうち、第10号と第11号が異議申立の根拠として最も多く主張されている。この第10号と第11号の要件においては、通常「消費者に誤認混同を生じさせるおそれの有無」が最大の争点となり、審決の結果に影響を与える。以下、誤認混同の判断にあたって実務上参酌される要素をまとめる。

 ・商標識別力の強弱

 ・商標が類似するか否か、およびその類似の度合い

 ・商品または役務が類似するか否か、およびその類似の度合い

 ・先の権利者による多角経営の状況

 ・実際に消費者に誤認混同を生じさせたか否か

 ・各商標に対する関連消費者の熟知度

 ・係争商標の出願が悪意によるものであるか否か

 ・その他(両商標の販売チャネルの違い等)

 

3-5.変更使用により登録を取り消された商標の再登録出願。(商標法第63条第1項第1号、第65条第3項)

 商標権者が自ら商標を変更し、または付記を加えることにより、他人の同一または類似の指定商品または指定役務における登録商標と同一または類似し、関連消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、知的財産局が登録を取り消した商標につき、商標権者は、取消日から3年以内に、元の登録商標と同一または類似する商標を同一または類似の指定商品または指定役務において再出願することはできない。また、他人が当該商標を登録した場合でも、譲り受けまたは使用許諾を受けることはできない。なお、これに違反した場合も、これを異議理由として異議を申し立てることができる。

 

むすび

 本稿では、台湾の商標法に基づいて、台湾における商標異議申立制度の概要を紹介したが、ここで特記しておくべきことは、台湾の異議申立制度が既に成熟段階に入り、関連問題が発生した場合には、同制度を活用し、商標法に基づく保護を求めることができるよう法整備が確立していることである。また、審判および裁判実務における見解も一定の程度または範囲において既に確立している。これは即ち、法の予見可能性があるということであり、台湾の法律事務所または商標事務所を利用すれば、問題点を事前に把握でき、商標の出願または管理戦略の策定または実行に有利になる。

インドにおける特許異議申立制度-付与前異議と付与後異議

【詳細】

1.付与前異議申立

付与前異議申立は、対象特許出願の公開の日から登録の日まで提出可能である。ただし、申し立てられた異議について審査管理官(Controller)が検討するのは、当該出願について審査請求がなされた後である。付与前異議申立の制度は特許に対して異議を申し立てる機会を公衆に与えることを意図しているため、「何人も」申し立てることができる。異議申立人が付与前異議申立を提出する十分な時間を確保するため、特許出願の公開から6か月間は特許権が付与されないことが、特許法に規定されている。

 

1-1.付与前異議申立の理由

付与前異議はインド特許法第25条(1)に規定された11項目の異議理由に基づき、申立が可能である。このうち代表的な異議理由として、以下の4点が挙げられる。

  • 出願に開示された発明が、出願人によって不正に取得された
  • 発明が、何れかの請求項の優先日の前に公開されていた
  • 発明が、進歩性を有さない
  • 出願人が、インド特許法第8条の要求(たとえば、他国で出願された同一または実質的に同一発明に関する詳細情報のインド特許庁への提出)を順守していない

 

1-2.付与前異議申立の手続

付与前異議申立は、所定の書式(Form 7A)を用いて、インド特許庁に提出する。申立を考慮した審査管理官が当該出願を拒絶すべきという見解を持った場合、異議申立人が作成した異議申立書の副本を添えて出願人へ通知される。出願人は異議の通知に対して、通知の発行日から3か月以内に、応答書を(証拠と共に)提出しなければならない。出願人は、審査管理官の付与前異議申立に対する決定が下されて手続が終了する前に口頭手続の機会を求めることができる。

 

出願人の意見を考慮した後、審査管理官は、出願の特許付与を拒絶するか、または、特許付与前に出願の補正を求めるか、のいずれかを行う事ができる。通常、審査管理官は、付与前異議申立手続きの終了から1か月以内に、決定を下さなければならない。管理官による決定に対して、知的財産審判部(Intellectual Property Appellate Board:IPAB)への不服申立が可能である。

付与前異議申立の手続フロー

付与前異議申立の手続フロー

 

2.付与後異議申立

付与後異議申立は、インド特許法第25条(2)に規定されている。付与後異議は、特許登録の公開の日から1年以内に申し立てなければならない。付与前異議と異なり、付与後異議は、「利害関係人」のみが申し立てることができる。インド特許法第2条(1)(t)によれば、「利害関係人」は、当該発明が関係する同一分野の研究に従事している、または、これを促進する業務に従事する者を含む。Ajay Industrial Corporation v. Shiro Kanao of Ibaraki事件(1983)においてデリー高等裁判所は、「利害関係人」とは、「登録された特許の存続によって、損害その他の影響を受ける、直接的で現実の、かつ具体的な商業的利害を有する」者と解釈している。付与後異議申立の異議理由は、付与前異議申立の異議理由と同様である。

 

2-1.付与後異議申立の手続

所定の書式(Form 7)を用いて、特許庁に異議申立書を提出する。異議申立書の受領後、特許庁は付与後異議申立の合議体として審査管理官3名からなる異議委員会を設置する。当該出願を審査した審査官は、委員会メンバーとしての適格性をもたない。通常は、次席審査管理官(Deputy Controller of Patents)または審査管理官補(Assistant Controller of Patents)が異議委員会の委員長として任命され、2名の上級審査官が残りのメンバーとして任命される。付与後異議申立手続きにおいて、異議申立人は、自らの利害や基礎となる事実、求める救済措置について述べる異議申立陳述書を作成し、証拠(ある場合)ともに異議申立書に添付して、特許庁に提出し、その異議申立陳述書と証拠(ある場合)の写しを特許権者に送付しなければならない。

 

特許権者が異議申立に対して争う場合、異議申立人から異議申立書を受領した日から2か月以内に、特許庁に、証拠(ある場合)とともに異議に争う理由を記述した答弁書を提出し、その写しを異議申立人に送付しなければならない。特許権者が答弁書を提出しない場合、特許は取り消されたものとみなされる。特許権者の答弁書を受領した異議申立人は、受領の日から1か月以内に、弁駁書を提出できる。ただし、そのような異議申立人の弁駁書は、特許権者が提出した証拠に関する内容に厳しく限定される。両者(特許権者、異議申立人)からのさらなる答弁は、審査管理官が許可した場合にのみ提出可能である。答弁書の提出完了後に、異議委員会は、異議委員会の勧告を審査管理官に提出する。

 

その後、審査管理官は、口頭手続の期日を指定する。口頭手続の通知は、口頭手続期日の10日以上前に両者(特許権者、異議申立人)に送付されなければならない。異議委員会の勧告について、審査管理官が口頭手続の期日を設定する前に、異議申立人と特許権者に通知しなければならない。この異議委員会に対する手続き上の要件は、知的財産審判部(IPAB)の過去の決定で示されたものである(M/s. Diamcad N.V. v. Asst. Controller of Patent and Ors. (2012))。また、知的財産審判部(IPAB)は、異議申立手続における異議委員会の勧告および審査管理官の決定には、充分な理由づけが必要、と示した決定もある(Sankalp Rehabilitation Trust v. F Hoffmann-LA Roche AG (2012))。審査管理官は、異議委員会メンバーに口頭手続への同席を指示することができる。口頭審理後、審査管理官は決定を下す。決定に対しては、知的財産審判部(IPAB)への不服申立が可能である。

 

付与後異議申立の手続フロー

付与後異議申立の手続フロー

 

3.異議申立と取消手続との違い

「利害関係人」は、インド特許法第64条に基づき特許の取消を求めることができる。異議申立と取消手続との主な違いは、以下の通りである。

・異議申立(付与前、付与後)は、特許庁に申請する。一方、取消手続は知的財産審判部(IPAB)または、侵害の訴えに対する反訴として高裁に提訴する。

・異議申立の異議理由とは別に、取消手続には、取消理由が規定されており、異議理由には該当しないが、取消理由に該当する場合もある。たとえば、秘密保持指令(インド特許法36条 国防上の秘密保持の指令)への違反は、異議理由ではないが、取消理由となる。

・付与前異議は特許の登録前の申立が必要。付与後異議は特許登録の公開の日から1年以内に申立が必要となる。一方、取消手続は、特許の登録の後、いつでも申請が可能である。

・インド政府は、異議を申し立てることはできない。一方、取消手続はインド政府も申請することができる。

韓国における著名商標の保護

【詳細】

(1)韓国特許庁の立場

  韓国特許庁は、出願された商標が下記条項に該当すると判断した場合、出願人にその該当事由を通知して意見書を提出する機会を与え、意見書を参照しても依然として該当事由が解消されないと判断した場合、出願された商標の登録を拒絶している。

(i)商標法第7条第1項第6号:著名な他人の氏名・名称または商号・肖像・署名・印章・雅号・芸名・筆名もしくはこれらの略称を含む商標

 解説:必ずしも商標でなくても、著名人の名前または著名企業の商号はこの規定に基づいて保護を受けることができる。

 (ii)商標法第7条第1項第9号:他人の商品を表示するものとして需要者間に顕著に認識されている商標と同一または類似の商標であってその他人の商品と同一または類似の商品に使用する商標

 (iii)商標法第7条第1項第10号:需要者間に顕著に認識されている他人の商品や営業と混同を起こさせ、またはその識別力または名声を損傷するおそれがある商標

 解説:本条項における「需要者間に顕著に認識」されている程度とは、第7条第1項第9号における「需要者間に顕著に認識」されている程度よりも高い著名性を意味すると解釈されている。同条項は、「著名」に至る程度に著名商標が使用されている商品と関連がない商品の領域でも保護を受けることができるようにした条項である。

 (iv)商標法第7条1項第11号:商品の品質を誤認させ、または需要者を欺瞞するおそれがある商標

 解説: 韓国法院(日本における裁判所に相当)は後段の「需要者を欺瞞するおそれがある」を著名商標保護のための規定と解釈してきた。判例によれば、需要者間に特定人の商品を表示するものとして認識されている商標と同一または類似の商標であって、その特定人の商品と同一または類似、もしくは経済的結合関係にある商品に使用される商標は、需要者を欺瞞するおそれがある。この解釈によれば、第7条第1項第9号よりも緩和した条件で著名商標として保護を受けることができるため、本条項により第7条第1項第9号は事実上死文化している。

 (v)商標法第7条第1項第12号:国内または外国の需要者間に特定人の商品を表示するものとして認識されている商標と同一または類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、もしくはその特定人に損害を加えようとする等の不正な目的をもって使用する商標

 解説: 他の条項はすべて韓国内で著名な場合を要求しているが、本条項は外国でのみ著名な場合にも適用されるため、著名商標の保護に有用である。

 

(2)著名商標権者の立場

  上記条項に該当する商標であるにもかかわらず、韓国特許庁が審査時にこれを事前に発見できずに登録される場合がある。著名商標権者は韓国特許庁に出願される商標をモニタリングし、自己の著名商標に類似する商標を発見した場合、情報提供または異議申立等の手続を通じてその登録の阻止を図ることができる。また、既に登録がなされた商標であれば、無効審判を通じてその登録の無効を図ることができる。情報提供、異議申立、無効審判時に最も重要なものは著名性を立証することができる証拠であるが、売上高、広告費、市場占有率に関する信憑性ある資料、広告物、新聞雑誌の記事等が主に証拠として提出される。

○著名商標保護の強化

  これまでは先願主義という名のもとに著名商標の保護が不十分であったが、インターネットの発達、海外旅行や交易の増加等により海外著名商標保護の必要性、さらに国際的な制度調和による必要性が高まったことを受け、韓国特許庁は審査時にインターネット検索等を積極的に活用し、海外著名商標を他人が無断で登録することを未然に防ぐ努力をしている。

○不正競争防止法上の著名商標の保護

  韓国商標法は、著名商標と同一または類似の商標を他人が無断で登録することを防ぐ規定があるだけで、そうした商標の使用を禁ずる規定はない。一方、不正競争防止法は、韓国において登録されていない著名商標と同一または類似の商標を他人が無断で使用することを禁じている。ただし、不正競争防止法により保護を受けるためには韓国で広く認識されている必要があり、その程度は「需要者間に顕著に認識」されている程度よりは低く「需要者間に特定人の商品を表示するものとして認識」されている程度であれば十分であると解釈されている。

インドネシアにおける商標権の権利行使と模倣意匠への対応

【詳細】

1.インドネシアにおける商標権に基づく権利行使の検討

インドネシアは先願主義を採用しており、商標権侵害で侵害者に対して措置を講じるには、商標を登録し商標権を得ておかなければならない。商標が先に登録され、その保護範囲が広範であるほど、商標権者は、自らの権利を行使し知的財産を保護するための有利な立場を得ることが出来る。

しかしながら、商標権侵害において侵害者に対して法的措置を講じる前に、商標権者は以下のような事項を事前に理解しておく必要がある。

1-1.刑事手続き

親告罪である知的財産権侵害事件は、インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Information and Public Relations: DGIPR)の捜査局または警察により着手される。当局が侵害に対する手続きを進める前に、権利者は正式な告発状を提出しなければならない。

告発状を受理すると、DGIPR捜査局の捜査官は、知的財産権侵害に関する捜査の実施に関して警察と同様の権限が与えられる。通常、捜査はレイド(摘発)へとつながるが、滞貨案件と捜査官不足のため、実際にレイドが実施されるまでには数ヶ月かかることもある。

1-2.民事手続き

登録商標の商標権者またはライセンシー(適切なライセンス契約の登録を条件として)は、損害賠償請求または登録商標の不正使用に関する行為を止めさせるために、商標権侵害者を相手取り、商務裁判所に訴訟を提起することができる。

訴訟審理中のさらなる損失を防ぐため、商標権者(原告)は、侵害者(被告)に対して商標権者の被侵害商標を使用した製品またはサービスの生産、流通および取引を停止することを命じるよう、裁判所に差止請求することができる。

商務裁判所は裁判所の判決が最終的なものとなり、法的拘束力を有した後に初めて商品を処分するよう命じることができる。また、商務裁判所の判決に対しては最高裁判所に上告することができる。

1-3.水際取締り

インドネシア関税法には、税関登録や輸出入商品に関する知的財産疑義侵害物品の差止命令の申し立ては規定されていないが、差止め命令および仮処分に関する2012年最高裁判所規則に基づき、要求することが可能となった。この規則に基づき、知的財産権者は、疑義侵害商品の通関を一時的に差し止める申し立てを商務裁判所に請求することができる。

税関職員は、商務裁判所の発効した令状を受理すると、輸入者、輸出者または商品の所有者に対して書面で通知を行い、令状の受理日をもって商品の通関を差し止めなければならない。知的財産権者は、商務裁判所長から許可が得られれば、疑義侵害物品を調査することができる。

差止期間は10営業日で、商務裁判所から追加の令状が発行されることにより、さらに10営業日延長することができる。この期間内に、知的財産権者は自らの権利を維持するために必要とされる法的手続きを行っていることを税関職員に通知しなければならず、通知がなければ税関職員は商品の差止を終了する。

しかしながら、この規則にもかかわらず、実際にこの手続きを進めることは非常に難しい。貨物に関する十分な情報と裏付け証拠がない場合が多く、商品が模倣品であるか否かを判断することは難しい。

 

2.権利侵害された場合の準備

侵害者に対して措置を講じる前に、知的財産権者は、自らの権利に関して瑕疵が無いことを確認し、侵害者が反訴を提起してくることも想定しておく必要がある。こうした対応には、知的財産権の有効性確認、市場における知的財産権の使用状況調査、知的財産権権利者の確認、証拠の保全等が含まれる。

インドネシアでは知的財産権者は侵害者を訴追するよりも侵害者と和解することを選択することが多く、和解では通常、模倣品の破壊、誓約および侵害者による公的謝罪を行う。

権利侵害された場合の対応の第一歩として、侵害者および被侵害商標の使用に関する可能な限り多くの情報を集める調査を行うことが重要である。この調査結果を基に侵害者に対する戦略構築を行う必要がある。調査は、DGIPRの捜査官を通じて実施することが可能ではあるが、調査結果を速やかに入手し、秘密を保持する観点から調査会社等を使用することが推奨される。侵害製品が食品または医薬品に関するものである場合、インドネシア食品医薬品監督庁(Badan Pengawas Obat dan Makanan: BPOM)における調査も実施されなければならない。

警告状は、調査により得られた情報に基づき作成する。ただし警告状はインドネシア語で記載しなければならない。警告状送付の後、追加書面の提出や相手側との交渉等が行われる。

 

3.侵害請求した場合のリスク

商標権者が商標登録に関して商標権を主張した場合、当該商標をインドネシアにおいて3年間継続して使用していない場合、相手方から不使用取消審判請求されると当該商標は取り消され得る。したがって、相手方による権利濫用の抗弁等を回避するためには、商標に関する有効性の確認および使用状況を確認することは重要である。

知的財産権者が疑義侵害商品の通関を一時的に差し止める令状を商務裁判所に請求したが、当該商品が侵害していないことが判明した場合、当該商品の所有者は、知的財産権者に対して逆告訴し、商品の留置に対する損害賠償請求を求めることができる。

 

4.「商標を使用している」の定義と証拠

登録商標は、登録後継続して3年間使用されていない場合、不使用取消の対象となる。商標が取り消されることを防ぐためには当該商標が使用されていなければならないが、その際、商標権者は、「商標の使用」の定義を念頭に置かなければならない。

インドネシア商標法第61条によると、登録商標は、その商標の使用が登録商標と合致していない場合、取消の対象となる。ここで言う「合致」とは、製品上における商標の実際の表示と商標登録証における商標の表示が、言葉、文字および色の表現など全て同一でなければならないことを意味する。

 

(参考)インドネシア商標法第61 条

(1)商標登録簿からの商標登録抹消は、DGIPRにより職権でまたは当該商標の所有者の請求に基づいて行われる。

(2) DGIPRの職権による商標登録抹消は、次に掲げる場合に行うことができる。

(a)商標が、DGIPRにより認められる理由がある場合を除き、登録の日または最後に使用した日から継続して3年以上商品またはサービスの取引に使用されていない場合

(b)商標が、登録商標と合致しない商標の使用を含め、登録出願された商品またはサービスの種類と一致しない商品及び/またはサービスの種類に使用されている場合

(3)(2)(a)にいう理由とは、次に掲げることである。

(a)輸入の禁止

(b)当該商標を使用した商品の流通の許可に関する禁止する権限のある当局からの暫定的な決定、または

(c)政令で定められたその他の同様の禁止

(4)(2)にいう商標登録抹消は,商標登録簿に記録され、商標官報に公告される。

(5)(2)にいう商標登録抹消の決定に対する不服申立は、商務裁判所に提出することができる。

 

例えば、商標が平易なブロック文字で登録されているが、製品上で様式化、すなわちデザイン化された文字などで表現されている場合、登録商標は「使用された」と見なされないことを意味する。また、商標が登録証において白と黒で表示されているが、製品上では赤色で表現されている場合も「使用」とは見なされない。

商標の使用証拠には、商標が付され登録後3年間継続して使用された証拠として日付が付された出版物、広告物、請求書、カタログ、製品やサービスの包装などが含まれる。

また、各ライセンス契約が適切にDGIPRに登録されていれば、ライセンシーによる登録商標の使用が当該商標の適切な使用であると見なされる。

 

5.盗用(模倣)意匠出願に対する対策

インドネシア工業意匠法第26条によると、利害関係人は、意匠公開日から3ヶ月以内に公開された意匠出願に対して異議を申し立てることができる。

 

(参考)インドネシア工業意匠法第 26 条

(1)第25条(1)に規定する公開開始日以降、何人も実体的な事由の異議をDGIPRに対して書面でかつ本法に規定する手数料の支払って申し立てることができる。

(2)(1)の規定における異議は、公開開始日から3ヶ月以内に申し立てることができる。

(3)(2)に規定する異議は、DGIPRから出願人に通知される。

(4)(2)に規定する異議に対して、出願人はDGIPRからの通知送付の日から3ヶ月以内に答弁することができる。

(5)(1)に規定する異議申立があったときは、審査官による実体審査が行われる。

(6)DGIPRは異議および答弁を当該出願の登録または拒絶の審査における参考資料として提供する。

(7)DGIPRは(1)に規定する異議を認めるか否かの決定を(2)に規定する公開の終了日から6ヶ月以内に下す。

(8)(7)に規定するDGIPRの決定は、出願人または代理人に対して当該決定の日から30日以内に書面で通知される。

 

異議申立の通知を受領した後、当該意匠出願人は、当該通知がDGIPRにより送付された日から3ヶ月以内に答弁を提出することができる。

その後、審査官は、異議申立および答弁の双方を考慮し、当該意匠出願の実態審査を行い6ヶ月以内に決定を下す。登録を拒絶された出願人は、拒絶通知の日から3ヶ月以内に商務裁判所に訴訟を提起することができる。

盗用(模倣)意匠出願が既に登録されている場合、インドネシア工業意匠法第37条および第38条は、利害関係人が工業意匠権の登録取り消しを求める訴訟を商務裁判所に提起することを認めている。

 

(参考)インドネシア工業意匠法第37条

(1)登録された意匠は、意匠権者の書面による請求に基づいて、DGIPRにより取り消すことができる。

(2)(1)に規定する意匠権の取消は、意匠一般登録簿に記録された実施権者が、当該登録取消の請求に添付される書面において承認を与えない場合は、認められない。

(3)意匠権の取消の決定はDGIPRにより次の者に書面で通知される。

(a)意匠権者

(b)意匠登録簿の記録に従い、ライセンスを得ている実施権者

(c)取消請求をした者。この場合は、取消の決定の日以降に意匠権がもはや有効でないことを記載する。

(4)(1)に規定される意匠の取消の決定は、意匠登録簿に記録され、意匠公報により公告される。

 

(参考)インドネシア工業意匠法第 38 条

(1)意匠登録の取消訴訟は、利害関係人によって第2条(2)または第4条に規定する理由を伴い商務裁判所に提起することができる。

(2)(1)の規定における意匠登録の取消に関する商務裁判所の判決は、判決の日から14 日以内にDGIPRに送付される。

 

しかしながら、意匠登録原簿に登録されているライセンシーが、登録の取消請求に添付されなければならない承認書を提供しない場合、取消を行うことができない。したがって、すでにライセンス登録されている場合、第三者にライセンスされた意匠登録の権利取下げをすることは難しい。

意匠権者は、異議申立の機会を逸しないように、模倣および類似の意匠を監視するために民間のウォッチサービス企業を活用する方法もある。企業が多くの登録意匠を有する場合、主要な意匠分類についてのみ監視することも費用削減のために考慮する必要がある。

潜在的な侵害者に対して、意匠をコピー使用すると侵害として見なされ得るということを警告するために、すべての製品上に「登録意匠」という語を記載することが推奨される。

中国改正商標法について留意すべき点

【詳細】

 中国・改正商標法マニュアル(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)四

 

(目次)

四 日本ユーザーが留意すべき点 P.81

 1 商標出願、更新等の申請案件の変化 P.81

  (1) 音声商標の導入 P.81

  (2) 「一出願多区分」制度の導入 P.82

  (3) 商標登録更新期間の変更 P.82

  (4) 商標権譲渡手続きの変化 P.82

  (5) 商標使用許諾届出の変化 P.83

 2 商標権利保護に関する変化 P.83

  (1) 審査・審理期限の明文化 P.83

  (2) 異議申立プロセス及びその後続救済手段の変化 P.83

  (3) 冒認出願対策の強化 P.84

  (4) 未登録商標に対する保護の強化 P.84

  (5) 登録商標の使用義務の強化 P.85

  (6) 懲罰的賠償制度の導入 P.85

  (7) 「馳名商標」表示の広告宣伝における使用の禁止 P.85

ブラジルにおける商標制度の運用実態

【詳細】

 ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅰ-E

 

(目次)

第2部 各国の産業財産権制度・運用調査結果

 Ⅰ ブラジル連邦共和国

  E 商標 P.71

   1 産業財産権制度の枠組 P.71

   2 出願・登録の手続 P.81

   3 審査業務 P.84

   4 統計情報 P.88

 参考資料 総括表

  E 商標 P.418

ロシアにおける商標制度の運用実態

【詳細】

 ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-V-E

 

(目次)

第2部 各国の産業財産権制度・運用調査結果

 V ロシア連邦

  E 商標 P.387

   1 産業財産権制度の枠組 P.387

   2 出願・登録の手続 P.396

   3 審査業務 P.398

   4 統計情報 P.399

 参考資料 総括表

  E 商標 P.418