マレーシアにおける産業別特許出願動向(食品)
食品関連技術のマレーシアにおける特許出願動向をPATENTSCOPEの収録データに基づき、集計した。
食品関連技術に対応する国際分類として、A21D、A23、C12C、C12Gを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
食品関連技術のマレーシアにおける特許出願件数の推移を図1に示す。食品関連技術の各年での出願件数および各国、地域の出願人からの出願の内訳を左縦軸に示す。
図1: 食品関連技術のマレーシアにおける特許出願件数の推移(単位:件)
なお、本記事の特許出願動向に関する図表データにおいて、PCT国内移行の時間差やデータベースの収録の遅れや欠落等により、データは、実際と異なる値となっている可能性がある。参考として、WIPOの集約する統計資料における、各年でのマレーシア特許庁が受付けた出願件数と、記事作成時点でのデータベースPATENTSCOPEの各年の収録レコード数を右縦軸に示す。
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 食品関連技術のマレーシアにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
食品関連技術のマレーシアにおける出願件数は、本データから推移を分析することができないが、構成比では、出願年ごとに変動があり、主要国では米国、欧州、日本からの出願が多い。なお、本集計は基礎出願に基づく集計であるため、優先権主張を伴わないPCT出願は各国に集計されない。したがって、実際は外国企業の出願であっても上記国別構成比に含まれないものもあると考えられる。
2014年に出願された食品関連技術のマレーシアにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 食品関連技術のマレーシアにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
食品関連技術のマレーシアにおける出願の上位は、スイスのAbbott Laboratories社からの出願であることが分かる。
2014年に出願されたマレーシアにおける食品関連技術の国内出願人の上位を表3に示す。
表3:マレーシアにおける食品関連技術の国内出願人の上位
2014年の食品関連技術のマレーシア特許出願において、国内出願人としては、マレーシアの研究機関によるものであり、複数の食品関連技術の出願を行うマレーシア国内企業はなかった。
フィリピンにおける産業別特許出願動向(食品)
食品関連技術のフィリピンにおける特許出願動向をPATENTSCOPEの収録データに基づき、集計した。
食品関連技術に対応する国際分類として、A21D、A23、C12C、C12Gを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
食品関連技術のフィリピンにおける特許出願件数の推移を図1に示す。
図1: 食品関連技術のフィリピンにおける特許出願件数の推移(単位:件)
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 食品関連技術のフィリピンにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
なお、本記事の特許出願動向に関する図表データにおいて、PCT国内移行の時間差やデータベースの収録の遅れや欠落等により、データは、実際と異なる値となっている可能性がある。参考として、WIPOの集約する統計資料における、各年でのフィリピン特許庁が受付けた出願件数と、記事作成時点でのデータベースPATENTSCOPEの各年の収録レコード数を右縦軸に示す。
食品関連技術のフィリピンにおける出願件数は、ほぼ横ばいと考えられる。構成比は、年ごとに変動があるが、米国、欧州、日本からの出願が上位を占めていることが分かる。なお、本集計は基礎出願に基づく集計であるため、優先権主張を伴わないPCT出願は各国に集計されない。したがって、実際は外国企業の出願であっても上記国別構成比に含まれないものもあると考えられる。
2014年に出願された食品関連技術のフィリピンにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 食品関連技術のフィリピンにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
食品関連技術のフィリピンにおける出願の上位はNestec社、MJN社、Abbott Laboratories社の欧米、日本、韓国の企業他、フィリピン国内の大学や研究機関からの出願である。
2014年に出願されたフィリピンにおける食品関連技術の国内出願人の上位を表3に示す。
表3:フィリピンにおける食品関連技術の国内出願人の上位
2014年の食品関連技術のフィリピン特許出願において、国内出願人としては、フィリピン国内の大学や研究機関からの出願が多いが、一般企業として、Bewell Nutraceutical社から複数件の出願がなされている。
インドネシアにおける産業別特許出願動向(食品)
食品関連技術のインドネシアにおける特許出願動向をPATENTSCOPEの収録データに基づき、集計した。
食品関連技術に対応する国際分類として、A21D、A23、C12C、C12Gを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
食品関連技術のインドネシアにおける特許出願件数の推移を図1に示す。食品関連技術の各年での出願件数および各国、地域の出願人からの出願の内訳を左縦軸に示す。
図1: 食品関連技術のインドネシアにおける特許出願件数の推移(単位:件)
なお、本記事の特許出願動向に関する図表データにおいて、PCT国内移行の時間差やデータベースの収録の遅れや欠落等により、データは、実際と異なる値となっている可能性がある。参考として、WIPOの集約する統計資料における、各年でのインドネシア特許庁が受付けた出願件数と、記事作成時点でのデータベースPATENTSCOPEの各年の収録レコード数(ファミリ数)を右縦軸に示す。
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 食品関連技術のインドネシアにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
食品関連技術のインドネシアにおける出願件数は、本データから推移を分析することができないが、出願人の国別構成比につき、主要国では欧州からの出願が最も多く、次いで米国、日本からの出願である。
2014年に出願された食品関連技術のインドネシアにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 食品関連技術のインドネシアにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
食品関連技術のインドネシアにおける出願の上位は、スイスのNestec社からの出願であることが分かる。
2014年に出願されたインドネシアにおける食品関連技術の国内出願人の上位を表3に示す。
表3:インドネシアにおける食品関連技術の国内出願人の上位
2014年の食品関連技術の特許出願において、インドネシア国内の大学、研究機関のほか、企業として、PT.Motix Indonesia社が3件の出願をしている。
タイにおける産業別特許出願動向(食品)
食品関連技術のタイにおける特許出願動向を商用特許データベースPatBase (https://www.patbase.com/)の収録データに基づき、集計した。
食品関連技術に対応する国際分類として、A21D、A23、C12C、C12Gを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
食品関連技術のタイにおける特許出願件数の推移を図1に示す。食品関連技術の各年での出願件数および各国、地域の出願人からの出願の内訳を左縦軸に示す。
図1: 食品関連技術のタイにおける特許出願件数の推移(単位:件)
なお、本記事の特許出願動向に関する図表データにおいて、PCT国内移行の時間差やデータベースの収録の遅れ等により、2013年、2014年のデータは、実際よりも少ない値となっている可能性がある。参考として、WIPOの集約する統計資料における、各年でのタイ国特許庁が受付けた出願件数と、記事作成時点でのデータベースPatBaseの各年の収録レコード数(ファミリ数)を右縦軸に示す。
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 食品関連技術のタイにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
食品関連技術のタイにおける出願の国別構成において、日本からの出願の占める国別構成比が、他の主要国に比べて高いことがうかがえる。
2014年に出願された食品関連技術のタイにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 食品関連技術のタイにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
食品関連技術のタイにおける出願の上位は、スイスNESTEC社からの出願であることが分かる。
2014年に出願されたタイにおける国内出願人の上位を表3に示す。
表3:タイにおける国内出願人の上位
2014年の特許出願において、複数の特許出願をしているタイ国内の出願人は、タイ国内の大学および国立研究機関であり、複数の食品関連技術の出願を行うタイ国内企業はなかった。
ベトナムにおける産業別特許出願動向(食品)
食品関連技術のベトナムにおける特許出願動向をPATENTSCOPEの収録データに基づき、集計した。
食品関連技術に対応する国際分類としてA21D、A23、C12C、C12Gを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
食品関連技術のベトナムにおける特許出願件数の推移を図1に示す。
図1: 食品関連技術のベトナムにおける特許出願件数の推移(単位:件)
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 食品関連技術のベトナムにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
食品関連技術のベトナムにおける出願件数は、大きな増減はなく一定である。日本からの出願は全体に比べて微増傾向にある。国別構成比としては、日本の出願が占める割合は、他の主要国に比べても高い。出願の増加率としては、韓国からの出願の増加率が大きい。
2014年に出願された食品関連技術のベトナムにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 食品関連技術のベトナムにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
食品関連技術のベトナムにおける出願の上位はABBOT LABORATORIESからの出願であることが分かる。
2014年に出願されたベトナムにおける食品関連技術の内国出願人の上位を表3に示す。
表3:ベトナムにおける食品関連技術の内国出願人の上位
2014年の食品関連技術の特許出願において、ベトナム国内の出願人による食品関連技術の出願は少数である。
シンガポールにおける産業別特許出願動向(食品)
食品関連技術のシンガポールにおける特許出願動向をPATENTSCOPEの収録データに基づき、集計した。
食品関連技術に対応する国際分類として、A21D、A23、C12C、C12Gを選択した。集計期間は、出願年で2010年から2014年である。
食品関連技術のシンガポールにおける特許出願件数の推移を図1に示す。
図1: 食品関連技術のシンガポールにおける特許出願件数の推移(単位:件)
内訳として、日本、米国、欧州、中国、韓国からの出願(基礎出願に基づく集計)の構成を表1に示す。
表1: 食品関連技術のシンガポールにおける出願 国・地域別 構成比
(単位:%)
食品関連技術のシンガポールにおける出願件数は、近年増加傾向にある。日本からの出願の増加率は全体の中でも高い。欧州企業からの出願は集計期間において減少している。直近では、日本および米国からの出願の占める割合が高いことが分かる。
2014年に出願された食品関連技術のシンガポールにおける出願件数の出願人ランキングを表2に示す。
表2: 食品関連技術のシンガポールにおける出願件数の出願人ランキング(2014)
食品関連技術のシンガポールにおける出願の上位は、米国のMJN US HOLDINGS(Mead Johnson Nutrition社)からの出願であることが分かる。
2014年の特許出願において、多数の食品関連技術の出願を行うシンガポール国内企業はなかった。
台湾における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護
「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-7
(目次)
Ⅶ 各国・地域における用途発明の取扱い
7 台湾 P.67
(1) 食品の用途発明に用いられるクレームの扱いについて P.67
(2) 食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲 P.69
(i) 特許権の侵害となる行為について P.69
(ii) 第三者による行為の想定例について P.70
(3) 食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準 P.71
(4) 食品の機能表示制度について P.72
(5) その他 P.73
(i) 機能性食品の技術分野における特許権による保護に関する近年の議論、運用変更、法改正等について P.73
(ii) 機能性食品の用途発明に関連した特許出願数について P.73
(iii) 食品の機能性表示と特許権による保護の関係について P.74
8 海外調査結果まとめ
図表Ⅶ-4 各国における食品の用途発明について認められるクレーム P.76
図表Ⅶ-5 各国における食品の用途発明に対して付与される特許権の効力範囲 P.78
韓国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護
「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-6
(目次)
Ⅶ 各国・地域における用途発明の取扱い
6 韓国 P.62
(1) 食品の用途発明に用いられるクレームの扱いについて P.62
(2) 食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲 P.63
(i) 特許権の侵害となる行為について P.63
(ii) 第三者による行為の想定例について P.63
(3) 食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準 P.64
(4) 食品の機能表示制度について P.65
(5) その他 P.66
(i) 機能性食品の技術分野における特許権による保護に関する近年の議論、運用変更、法改正等について P.66
(ii) 機能性食品の用途発明に関連した特許出願数について P.66
(iii) 食品の機能性表示と特許権による保護の関係について P.67
8 海外調査結果まとめ
図表Ⅶ-4 各国における食品の用途発明について認められるクレーム P.76
図表Ⅶ-5 各国における食品の用途発明に対して付与される特許権の効力範囲 P.78
中国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護
「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-5
(目次)
Ⅶ 各国・地域における用途発明の取扱い
5 中国 P.58
(1) 食品の用途発明に用いられるクレームの扱いについて P.58
(2) 食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲 P.59
(i) 特許権の侵害となる行為について P.59
(ii) 第三者による行為の想定例について P.59
(3) 食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準 P.60
(4) 食品の機能表示制度について P.61
(5) その他 P.61
(i) 機能性食品の技術分野における特許権による保護に関する近年の議論、運用変更、法改正等について P.61
(ii) 機能性食品の用途発明に関連した特許出願数について P.61
(iii) 食品の機能性表示と、特許権による保護の関係について P.61
8 海外調査結果まとめ
図表Ⅶ-4 各国における食品の用途発明について認められるクレーム P.76
図表Ⅶ-5 各国における食品の用途発明に対して付与される特許権の効力範囲 P.78
マダガスカルにおける知的財産保護の現状
【詳細】
マダガスカルにおける知的財産権の取扱いについては、主に以下の法律に規定されている。
(1)産業財産保護に関する1989年7月31日付の法律第89-019号 (Ordinance No.89-019 Establishing Arrangements for the Protection of Industrial Property in Madagascar、以下、「産業財産権法」という)。この法律は、特許、商標、意匠、商号の保護、および不正競争について規定するものである。
(2)文学的および芸術的財産権に関する1995年9月18日付の法律第94-036号(Law No. 94-036 on Literary and Artistic Property、以下、「著作権法」という)。この法律は著作権を規定するものである。
また、マダガスカルは、以下に挙げる知的財産権に関する国際条約に加盟している。
(a)特許協力条約(1978年1月24日)
(b)工業所有権の保護に関するパリ条約(1963年12月21日)
(c)世界知的所有権機関(WIPO)(1989年12月22日)
(d)標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(2008年4月28日)
(e)世界貿易機関(WTO)-知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)(1995年1月1日)
1.特許
マダガスカルへの外国からの出願についてはパリルートおよびPCTルートによるマダガスカルへの国内移行が可能である。過去に出願された特許出願(原出願)に係る改良発明の特許出願を認める追加特許制度を備えている。また、発明者証に関する規定も設けられている。
産業財産権法には、特許を受けることができない発明が規定されている。公序良俗に反する発明の他、ソフトウェア、医薬品、動物、化粧品、食品の発明は特許を受けることができない。
さらに、出願時の絶対的新規性(出願日以前に国内外で公衆の知るところとなった技術に該当しないことを新規性の要件とし、国内および外国で公知、公用となった場合に新規性がないとすること)が求められる。ただし、出願日または優先権主張日の6ヶ月前以内に、国際博覧会等への展示を通じて発明が公表された場合に、新規性喪失の例外適用を受けることができる旨の規定も設けられている。
マダガスカルでは、特許の存続期間は出願日から15年間である。この期間は、特許権者が申請することにより、さらに5年間延長することができる。追加特許は、原出願の登録特許(原特許)とともに失効する。特許年金については、出願日から2年目以降毎年支払うものとされている。
マダガスカルにおける2014年の特許出願件数は24件であり、そのうち4件がマダガスカル人(内国人)による出願、20件が外国人による出願である。
2.意匠
マダガスカルでは、線もしくは色彩からなる構成、または線もしくは色彩との組み合わせの有無に関わらず、立体的意匠の外観形状も、意匠登録の対象になり得る。構成または形状は、工業製品または手工芸品に特別の外観を与えるものでなければならない。
新規性については、明確かつ認識可能な形状であって、または独自な視覚的効果をもたらす、1つまたはそれ以上の装飾的特徴により、他の類似する意匠とは異なる意匠にのみ、意匠保護が与えられる。意匠は、先行意匠と比較して実質的に重要ではない特徴だけが相違しているという理由だけでは新規性要件は満たされない、または出願意匠とは異なる物品に適用されるというだけでも新規性要件は満たされない。意匠の新規な要素が、機能的・技術的効果を生み出すために必須な形状である場合、当該意匠は意匠保護を受けることができない。
出願日の6ヶ月前以内にマダガスカルにおいて販売または他の方法によって意匠を公開した場合、新規性は喪失されないものとする。また、意匠出願日または意匠の優先権主張日の6ヶ月前以内にマダガスカルまたはパリ条約同盟国における公認の博覧会で意匠を開示した場合も、創作者等がかかる博覧会に参加したことを証明する公認証明書の作成を条件として、新規性は喪失されない。
一意匠一出願が原則であり、意匠出願に対する実体審査が行われる。意匠登録は、出願日から5年間有効であり、所定の手数料を支払うことによりさらに2回にわたって5年間の更新が可能である(最長15年)。
マダガスカルにおける2014年の意匠出願件数は207件である。
3.商標
商標にはラベル、色彩、デザイン、図、スローガンが含まれると産業財産権法に規定されている。商標が登録されるためには、他社の商品またはサービスと識別されなければならず、使用により獲得される識別力も考慮される。
サービスマークおよび連合商標の登録に関する規定はあるが、防護標章および連続(シリーズ)商標に関する規定はない。国際商標登録もマダガスカルを指定することが出来る。存続期間は出願から10年間で、不使用取消の除斥期間は登録から3年である。
商標出願は、登録可能性と先願の両面から審査される。先願については、登録局は同一または類似一の先願商標がある場合にのみ拒絶する。出願が先願商標権を理由に拒絶された場合、その拒絶判断が最終判断であり、登録局に対して不服を申立てることができない。登録局の拒絶理由が不当と考えられる場合、商標出願人は、控訴裁判所に決定の不服について訴訟を提起することができる。
第三者が同一または類似の商標を既に登録している場合、商標登録を取り消すためには、取消訴訟を提起することができる。
なお、マダガスカルの商標制度において、商標出願に対する異議申立の規定がない。
商標権者が侵害訴訟を提起する権利は、登録が認められた商品またはサービスだけに留まらず、商標の希釈化に対しても認められる。産業財産権法は、許諾を受けていない商標の使用が「正当な事由を欠き」、「商標権者の利益を害するおそれがある」状況について定めている。
また、商号および不正競争についても規定しており、「工業、商業、手工芸、農業に関して誠実な慣行に反する如何なる行為」も違法と定めている。
2014年の国内商標出願は約1,100件であり、そのうち約800件はマダガスカル人、300件は外国人によるものであった。また、同年の国際商標登録の出願においてマダガスカルが指定された件数は約900件である。
4.著作権
著作権法により保護される著作権は文学的および芸術的作品だけに留まらず、たとえば音楽作品、映画フィルム、三次元創作物、ソフトウェア、データベース、フォークロア(伝統的文化表現)にも適用される。
著作件法は、著作権を譲渡した著作者に対しても著作人格権を与え、彼らが著作者の表示を求めること、そしてその作品の同一性を侵害された場合に異議を唱えることを認めている。
マダガスカルにおける著作権の存続期間は、通常、創作者の死亡日から起算して70年間である。