韓国におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要
1. ロイヤルティ送金に関する法制度
(1) ロイヤルティ送金に関する法規定は、外国為替取引法と外国為替取引規程等の適用を受ける。
(2) ロイヤルティに関する課税は、法人税法、所得税法、地方税法、および付加価値税法等で定めている。
(3) 日本と韓国の間には、「大韓民国と日本国間の所得に対する租税の二重課税の回避と脱税防止のための協約」(以下「韓日租税協約」という。)※1により、制限税率が適用される。
※1 韓国での名称。日本においては「韓国との租税(所得)条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約)」という。
2. ロイヤルティ送金に伴う課税
(1) ライセンサーが個人であれば所得税法が適用され、法人であれば法人税法が適用される。外国法人の使用料所得に対する基本税率は20%である(法人税法第93条第8号、第98条第1項第6号)。
(2) しかし、日韓の間には、韓日租税協約が優先し韓日租税協約第12条第1項によると、一方の締約国で発生し、他方の締約国の居住者に支給される使用料に対しては、同他方の締約国で課税することができる。
しかし、そのような使用料は、使用料が発生する締約国でも同締約国の法により課税され得る。ただし、使用料の収益的所有者が、他方の締約国の居住者である場合、そのような付加される租税は、使用料総額の10%を超過することはできないと規定している(韓日租税協約第12条第2項)。
(3) 上記において「使用料」(ロイヤルティ)とは、ソフトウェア、映画フィルムおよびラジオとテレビ放送用フィルムやテープを含む文学的、芸術的または学術的作品に関する著作権、特許権、商標権、意匠、実用新案、図面、秘密公式や工程の使用、または使用権、産業的・商業的または学術的装備の使用、または使用権、産業的・商業的または学術的経験に関する情報の対価として受ける全ての種類の支給金をいう。
上記のいずれかに該当する権利、資産または情報を国内で使用したり、その対価を国内で支給したりする場合、その対価およびその権利等を譲渡することにより発生する所得を国内源泉使用料の所得と定めている(法人税法第93条第8号ハ)。
3. ロイヤルティの送金手続きおよび様式
3-1送金(支払い)等の認可基準
(1) 1件当たり米ドル5千ドルを超える支給等をしようとする場合、外国為替銀行の長に、支給等の事由と金額を立証する書類を提出しなければならない(外国為替取引規程第4-2条第1項)。
(2) 国内居住者は、年間累計金額が米ドル10万ドル以内である場合、別途の証憑書類なしに支給等ができるようになった。なお、2023年7月4日以前は年間で米ドル5万ドルだった(外国為替取引規程第4-3条第1項第1号及び同項第2号)。
(3) 支払等をしようとする者は、当該支払等をするに先立ち、当該支払等またはその原因となる取引、行為が法、令、この規程および他法令等により申告等をしなければならない場合には、その申告等を先に行わなければならない(外国為替取引規程第4-2条第2項)。
(4) 支給等をしようとする者は、第1項による支給等の証憑書類を、電子的方法を通じて提出することができる(外国為替取引規程第4-2条第6項)。
(5) 条約および一般に承認された国際法規と国内法令に反する行為に関する支給等をしてはならない(外国為替取引規程第4-1条第2項)。
3-2租税条約上の制限税率を受けるための証憑書類
(1) 外国法人に対する租税条約上の制限税率適用のための源泉徴収手続の特例規程に基づき、法人税法第98条の6第1項により制限税率の適用を受けようとする国内源泉所得の実質帰属者は、企画財政部令で定める国内源泉所得の制限税率適用申請書※2を該当国内源泉所得の支給を受ける前までに源泉徴収の義務者に提出しなければならない(法人税法施行令第138条の7第1項)。
※2 国内源泉所得制限税率適用申請書(外国法人用)(法人税法施行規則/別紙第72号の2書式)
https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?gubun=&flSeq=129921229
(2) 外国法人に対する租税条約上の制限税率適用のための源泉徴収手続の特例規程に基づき、法人税法第93条による国内源泉所得の実質帰属者である外国法人が租税条約による制限税率の適用を受けようとする場合には、大統領令で定めるところにより制限税率適用申請書および国内源泉所得の実質帰属者であることを証明する書類を第98条第1項による源泉徴収義務者に提出しなければならない(法人税法第98条の6第1項)。
3-3外国為替取引の秘密保障
外国為替取引法による許可、認可、登録、申告、報告、通報、仲介、中継、集中、交換等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た情報を「金融実名取引および秘密保障に関する法律」第4条において定める場合を除いては、この法で定める用途ではない用途で使用したり、他人に漏洩したりしてはならないと規定している(外国為替取引法第22条)。
4. 日本企業が円滑に手続きを踏むための注意点
韓国企業が日本等の外国にロイヤルティ送金を行うことにおいて、送金前に納付しなければならない税金の源泉徴収関連法規等を綿密に調べなければならない。そうしなければ、その後に税務調査を受けることになり、各本税および加算税まで負担することになる等の問題が発生する可能性がある。実務的には税務関連の専門家の意見を聞くことが必要であると思われる。