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韓国における改正特許審査指針書の概要

【詳細】

韓国では、特許審査指針書が2015年1月1日付で改正され、主な改正内容は以下に示す通りである。

 

(1)審査着手前の予備審査制度

(i)目的:意見提出通知(日本における拒絶理由通知書に相当。)の発行前に出願人と審査官との間で審査情報を相互提供し、適正な権利化および早期権利化を図ることを目的とする。

(ii)対象:優先審査決定された出願のうち、難易度が高いとされる技術分野の出願

 

(2)補正案レビュー制度

(i)目的:出願人が意見提出通知における拒絶理由に対して最終補正書を提出する前に、審査官と補正案についての意見交換を行い、出願人の特許権利化の可能性を高め、審査官の正確な審査を図ることを目的にする。

(ii)対象:意見書提出期間満了日1ヵ月前に補正案を提出した全ての出願

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(3)優先審査対象の拡大

(i)改正前:出願人が出願した発明を業として実施中または実施準備中の出願を優先審査の対象とする。(自己実施要件)

(ii)改正後:国家または自治体が主催・主管した展覧会や品評会で選定され、国家または地方自治体から出願や事業化支援を受けた出願は自己実施要件に該当するものと見なす。

 

(4)非弁理士の代理業務禁止の明確化

(i)改正前の審査基準:出願代理業務は、業としなければ誰でも可能であった。

(ii)改正後の審査基準:弁理士でない者は、業とするか否かに関係なく特許等の代理業務を禁止した。ただし、民事訴訟法第88条の準用により出願人と一定の関係、すなわち4親等内の親族関係や雇用契約関係が立証できる場合、非弁理士の代理業務を許容する。