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ブラジルにおける微生物関連発明の実務

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ブラジルにおける特許を受けることができる発明とできない発明

【詳細】

 現行のブラジル産業財産法(法律第9279号/1996、以下「産業財産法」)は1997年5月14日に施行された。旧ブラジル産業財産法は軍事政権下で起草され、その結果として特許保護が極めて不十分なものであったが、現行の産業財産法の登場により大きな改善が見られた。具体的には、化学製品(化学製品の製法は旧産業財産法の下で既に特許性を認められていた)、食品および食品の製法、医薬品および医薬品の製法が特許を受けることができる発明となった。またバイオテクノロジー分野の発明も特許を受けることができる発明となった。

 

特許を受けることができない発明

 産業財産法第10条は、特許を受けることができない発明を以下のように定めている。

 

産業財産法第10条

次に掲げる事項は、発明又は実用新案とみなされない。

 (1)発見、科学理論および数学的方法

 (2)純粋に抽象的な概念

 (3)商業、会計、金融、教育、広告、くじおよび抽選の手段、計画、原理または方法

 (4)文学、建築、美術および学術の著作物、または審美的創作物

 (5)コンピュータプログラムそれ自体

 (6)情報の提供

 (7)遊戯の規則

 (8)人体または動物の治療に用いられる手術方法もしくは外科的技術および方法ならびに治療もしくは診断の方法

 (9)全ての自然の生物のゲノムまたは生殖質を含め、それらから分離されたものであるか否かに関わらず、自然の生物および生物材料の全体または一部ならびに自然の生物学的方法

 また同法第18条は、道徳、善良の風俗ならびに公共の安全、公共の秩序および公衆衛生に反する発明や、生物の全部ないし一部に関する発明の特許適格性がないことを規定している。

 

産業財産法第18条

次に掲げるものは,特許を受けることができない。

(1) 道徳,善良の風俗,並びに公共の安全,公の秩序及び公衆の衛生に反するもの

(2) 原子核変換から生じる全ての種類の物質,材料,混合物,元素又は製品,及びその物理化学的属性の変態,並びにそれらの取得又は変態のための方法

(3) 生物の全体又は一部分。ただし,第8 条に規定した特許を受けるための3 要件,すなわち,新規性,進歩性及び産業上の利用可能性の要件を満たし,かつ,単なる発見ではない遺伝子組み替え微生物を除く。

補項 本法の規定の適用上,遺伝子組み替え微生物とは,植物又は動物の全体又は一部を除いた有機体であって,その遺伝子構成への直接の人的介入により,通常自然の状態では到達し得ない特性を示しているものをいう。

 

 産業財産法第10条の(1)項から(9)項は、特許を受けることができる発明に含まれないものを示しているが、これらはほとんどの他国の法律と一致している。米国、日本、オーストラリアなどの一部の国は、特許性の要件に関してより柔軟なアプローチを採用する傾向があり、その結果これらの国々では、ブラジル産業財産法の下では特許性が否定される一定の主題に特許適格性を認めている。

 

1.生物の全部ないし一部

 産業財産法第10条および18条の規定の唯一の例外は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の要件を満たす遺伝子組み換え微生物である。産業財産法第18条の補項に示された定義によれば、遺伝子組み替え微生物とは、植物もしくは動物の全体または一部を除いた有機体であって、その遺伝子構成への直接の人的介入により、自然状態にある生物種が通常は実現し得ない特性を表現しているものをいう。つまり、ブラジルにおいては、遺伝子組み換え微生物は植物および動物の細胞を包含していてはならないことになる。そのため、第18条(3)項の規定に適合する限定条件を盛り込んだ特許請求項(クレーム)を作成することが推奨される。他方、微生物および動植物で特許を得るための方法は、当該方法が単一のステップのみからなるプロセスではなく、且つ、自然界に存在する生物学的プロセスでないことを条件として、特許性を認められることがある。

 自然発生する物質は第10条(9)項に基づき発明では無く発見とされている。同様の意味合いで、自然に存在する生体物質を単離(混合物質から要素単体を分離)するための自然の生物学的プロセスは特許適格とは見なされない。

 

  1. 診断方法および治療方法

 産業財産法第10条(8)項は、人体または動物に対して使用される手術方法もしくは外科的技術ならびに治療もしくは診断の方法を特許を受けることができる発明としない旨を定めている。

 生体の治療方法は、特許を受けることができる発明には該当しない。特定の診断方法が健康状態を決定づけるものであり、しかも人体に直接適用される場合、そのような診断方法にも同じ原則が適用される。生体内で生じるステップと生体外で生じるステップとの両方を含んでいる治療方法において、生体内で生じるステップを当該治療方法から切り離すことができないという状況もありうる。その場合、そのような治療方法は第10条(8)項の適用除外に該当する。他方、患者の身体から情報を得る方法の場合、その情報だけでは適切な治療法を特定することができないものであり、且つ、何らかの治療や施術が患者の身体に適用されないものであるならば、当該方法は特許を受けることができる発明となり得る。

 同様に、X線写真、磁気共鳴画像、心電図(ECG/EKG)の作成方法もしくは処理方法が患者情報を得るために実施される場合、それらの方法は、特許を受けることができる発明である。

なお、医薬品の特許出願について義務づけられる国家衛生監督局(ANVISA)の審査については、ブラジル知的財産庁(Instituto nacional da propriedade industrial: INPI)とANVISAとの間で特許性の問題に関する見解の食い違いが見られる。ANVISAは「スイス型」のクレームを認めていない。しかもANVISAは、化合物の結晶の多形体(polymorphs)および好ましい多形体を選択することを特徴とする発明を特許適格な主題と見なしていない。ANVISAの実体特許審査への介入は政治的な措置の意味合いが濃く、政府も特許出願の対象である医薬品の安全性と効能を保証するためにANVISAの審査が必要だと判断している。

 

  1. コンピュータプログラムおよびコンピュータ利用発明

 産業財産法第10条(5)項は、コンピュータプログラムそれ自体に特許適格性がないことを規定している。これは、当該カテゴリーの発明はソフトウェア法(法律9609号/1988)によって保護されるという事実による。ソフトウェア発明およびコンピュータ利用発明が方法と製造物の特徴を組み合わせたものであって、コンピュータプログラムによって実行されるステップを備えている場合、その発明は、特許を受けることができる発明となる。

ソフトウェア発明およびコンピュータ利用発明において特許請求されるカテゴリーは、方法、システム、および装置に関連しているが、システムおよび装置クレームに関しては、機能的なクレーム文言(「ミーンズ・プラス・ファンクション形式」)を使用することが望ましい。機能的クレームに関しては、明細書に開示された実施例の内容に基づく特別な権利範囲の制限は存在しない。ブラジルにおいては、特許請求される主題が先行技術に抵触せず、しかもクレームに記載された要素が当業者にとって明瞭である場合、機能的な文言の使用が認められる。

 なお、INPIは2012年から、コンピュータプログラムにより実施される発明に関わる特許出願の審査手続について、国民の意見聴取を行っている。「審査便覧」の草案には出願の基準及び判断に関する手続が明記されており、この重要な技術分野における疑義を解消することを目指している。