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台湾意匠における立体図

1. 立体図(中国語「立體圖」)の役割
 意匠登録を受けようとする物品が立体物である場合、立体図は、図面において必要な内容となる。

(1) 意匠は、物品の全部または一部についての形状、模様、色彩またはその結合で、視覚を通じて訴える創作物と定義される(台湾専利法(以下「専利法」という。)第121条第1項)。意匠登録を出願する際、出願人は、願書、明細書、および図面を備えなければならない(専利法第125条第1項)。

(2) 意匠登録出願の図面を作成する場合、工業製図の方法を参照し、黒線図、コンピューター・グラフィックス、または写真で表さなければならない。そして、各図面をその三分の二に縮小した場合でも図面の各細部をはっきりと識別できるようにするほか、各図面の名称を表記し、立体図、またはその意匠を最も代表する図面を代表図として指定しなければならない。

(3) 意匠登録を受けようとする物品が立体物である場合、図面がはっきりとその物品の立体感を表現できるようにするために、少なくとも立体図一点を含まなければならない。そして、その立体物の意匠の特徴をはっきりと表すために、原則的には、最もその意匠の重点を表せる視面を選ぶべきである。例えば、下図で示したように、立体図と全六面図(図1-1)、または立体図と六面図の一部(図1-2)で意匠の全体的外観を表すことができる。一方、図2のとおり、二点以上の立体図だけでも立体物の意匠を表現することができる(専利審査基準第3篇第1章3.1.1)。

図1-1 立体図および全ての面が揃った六面図による開示
図1-2 立体図および六面図の一部による開示
(専利審査基準第3篇「設計専利実体審査」第1章「明細書及び図面」から抜粋)
図2 二点以上の立体図による開示
(専利審査基準第3篇「設計専利実体審査」第1章「明細書及び図面」から抜粋)

(4) 意匠登録を受けようとする物品が立体物である場合、通常、立体図と他図面(例えば、もう一点の立体図、または正面図・背面図・左側面図・右側面図・平面図・底面図等の図面)で登録を受けようとする意匠の全ての内容を充分に表さなければならない。図面に開示されていない部分は、原則的に「登録を受けようとしない部分」とみなされるべきであるが、それらの図が同一または対称であることや、その他の事由のために省略されている場合、省略された内容が「登録を受けようとしない部分」に属するわけではないため、省略した理由を意匠の説明欄に明記しなければならない(専利審査基準第3篇第1章2.3.3)。

(5) 色彩の登録を求める場合、図面にて、その色彩を表さなければならない(専利法施行細則第53条第4項)。なお、色彩の登録を求めない場合、図面は線図、グレースケールのコンピューター・グラフィックス、またはモノクロ写真の方法で表すべきで、図面にその色彩を施し、「図面に開示された色彩は、本案の意匠を主張しない部分である」と意匠の説明欄に記載しなければならない(専利審査基準第3篇第1章3.2.5)。

(6) 部分意匠の場合は、意匠登録を受けようとする部分と、意匠登録を受けようとしない部分をはっきりと区別できる方式で図面に表さなければならない。部分意匠における「意匠を主張しない部分」を表示する場合は、破線またはその他の断線(例えば一点鎖線、二点鎖線等)または半透明色付けで表示することができる(専利審査基準第3篇第1章3.2.1)。部分意匠出願の際、その意匠の色彩を主張しない場合は、「登録を受けようとする部分」と「登録を受けようとしない部分」を、点線、破線その他の方法で明確に分けることができない場合、単色で遮る方式で「登録を受けようとしない部分」を表すことができ、そして意匠の説明欄に記載しなければならない(専利審査基準第3篇第1章3.2.5)。

(7) 意匠登録を受けようとする物品が平面的なもの(例えばハンカチ)である場合、その特徴はその物品の平面的意匠にあるため、意匠登録出願をする際に、正面図と背面図のみで表すことができる(図3-1)。意匠の特徴が一面のみに存在する場合、正面図または平面図のみで表すことができる。意匠が連続する平面(例えば生地)である場合、その平面的な意匠のユニット図(図3-2)を含まなければならない(専利法施行細則第53条第1項後段、専利審査基準第3篇第1章3.1.1)。

図3-1 平面的な物品の正面図、背面図
(専利審査基準第3篇「設計専利実体審査」第1章「明細書及び図面」から抜粋)
図3-2 平面的な物品の平面図およびユニット図
(専利審査基準第3篇「設計専利実体審査」第1章「明細書及び図面」から抜粋)

2. 立体図の製図方法
(1) 立体図は、三次元の立体的な物品を平面上に表す図面であり、意匠登録を受けようとする物品を表現するための基本的な図面の一つである。よく見られる立体図の製図方法には、軸測投影図法、斜投影図法、および透視投影図法がある(設計専利の明細書および図面の作成の手引3.1.2)。

(2) 軸測投影図法の製図原理につき、図4-1(a)のように、物体を前投影面と平行な元の位置から、図4-1(b)のように平面投影面と直交する軸に沿って角度αで回転させてから、図4-1(c)のように側投影面と直交する軸に沿って角度βで回転させると、前投影の方向から物体の三つの主要な平面が見える図4-1(d)の軸測投影図となる。

図4-1 軸測投影図法
(設計専利の明細書及び図面の作成の手引、8頁から抜粋)

(3) 異なる回転角により、例えば図4-2の等角投影、二等角投影、不等角投影などの異なる軸測投影図法の製図方法を利用することができる。出願人は、その出願しようとする意匠の特徴に応じて、最適な投影法を選ぶことができる(図4-3)。

図4-2 各種の軸測投影による製図方法
(設計専利の明細書及び図面の作成の手引、8頁から抜粋)
図4-3 軸測投影図法による図面の例
(設計専利の明細書及び図面の作成の手引、9頁から抜粋)

(4) 斜投影図法で図面を作成する場合は、主要な平面を選択してそれを投影面と平行にし、平行投影軸と投影面が90度にならないようにすれば、斜視図を得られる。一般的に、斜視図は、図5のように等斜図と半斜図に分けられる。斜投影図法で立体図を作成する際、ゆがみが生じやすくなるため、正方形柱または円柱等、斜投影法に適するシンプルな幾何形体でない場合は、軸測投影法か透視投影法を採用するのが好ましい。

図5 斜投影
(設計専利の明細書及び図面の作成の手引、9頁から抜粋)

(5) 図6のように、透視投影を採用する場合、観察者と物体の間に投影面を設け、観察者の物体の各点に対する視線と投影面が交わって構成された図形が透視図と呼ばれる。

図6 透視投影の原理
(設計専利の明細書及び図面の作成の手引、10頁から抜粋)

(6) 透視投影で得た図面は、比較的、視覚でとらえる真実のイメージに近いものの(例えば、図7のバス)、物品の外観について図面を見る者に誤解を生じさせないために(例えば、図8のミニ折り畳み自転車)、図面を作成する際には、実際のサイズに適う透視投影の方法を選択する必要がある。

図7 透視投影で得た立体図は視覚でとらえるイメージに近い
(設計専利の明細書及び図面の作成の手引、10頁から抜粋)
図8 透視投影では過度な表現となり誤解をさせる図面になる可能性がある
(設計専利の明細書及び図面の作成の手引、10頁から抜粋)

3. 留意事項
(1) 写真またはコンピューター・グラフィックスに関する注意事項
 意匠登録出願の図面を作成する場合、図9のコンピューター・グラフィックス(CG)や、図10の写真で表すこともできる。コンピューター・グラフィックスで表す場合、図面がぼやけたり解像度が悪くて縁に鋸歯状のギザギザが発生したりすることを避け、画像の背景を単色にするべきである。写真で表す場合は、正投影のような撮影の角度を維持すべきであり、写真の背景を単色にして、撮影時の照度を意匠の各細部が明らかに識別できるように調整すべきである。カラー写真またはコンピューター・グラフィックスで「登録を受けようとしない部分」を表す場合、半透明の色で表現すべきである(図9の右図)。

図9 CGで意匠を表す場合
(設計専利の明細書及び図面の作成の手引、24頁から抜粋)
図10 写真で意匠を表す場合
(設計専利の明細書及び図面の作成の手引、24頁から抜粋)

(2) 図面の重要性
 登録意匠の侵害鑑定を行う場合において、意匠の権利範囲を解釈するときには、図面を基準とし、明細書の内容を斟酌することができるとされている。このため、意匠の図面は、権利範囲を解釈する際の主要な基礎であり、各図面(立体図、六面図、平面図、ユニット図、その他の補助図を含む)により表されている具体的な意匠に、明細書の記載を斟酌してその範囲を定義することができる。

(3) 立体図の重要性
 意匠登録を受けようとする物品の図面につき、各図の名称を表記し、立体図または最も意匠を表すことができる図面を代表図として指定すべきであるとする専利法施行細則第54条第1項の規定から、立体図の重要性がわかる。