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中国における意匠出願に関する統計

  1. はじめに

 工業意匠の法的保護に係る国際的な歴史は数百年にわたる。対して、中国における工業意匠(以下「意匠」という。)の法的保護は、中国専利法が施行された1985年4月1日にようやく始まった。

 

  1. 意匠出願、審査および認可

2-1. 意匠出願

 中国専利法の施行から10年後に意匠出願の年間件数はかろうじて1万件を上回り、その間の平均年間増加数は1,000件であったが、直近の10年間(2007年‐2016年)では、中国経済の急速な発展に伴い、意匠出願の年間件数は26万件から65万件に増加した。その間の平均年間増加数は4万件となる。

 

表1 2007年‐2016年の意匠出願件数

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 意匠出願のもう一つの特徴は、中国国内の企業または個人による意匠出願の年間件数が、外国の企業または個人による件数をはるかに上回ることである。2007年‐2016年の間の中国国内の企業または個人による意匠出願の割合は、一貫して全体の94%を超える。

 

表2 2007年‐2016年の中国国内の企業または個人による意匠出願件数

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2-2. 審査

 中国国家知識産権局(State intellectual Property Office of the P.R.C:SIPO)は、意匠出願に関して予備審査のみを行う(すなわち、実体審査は行われない)。具体的には、予備審査において、中国の審査官は、通常、意匠出願に方式上の不備および明白かつ重大な不備が含まれているかについてのみ審査するが、意匠出願が認可可能かを調査に基づき判断することはしない。

 

 このような審査制度のため、意匠出願の審査係属期間は一般的に短い。過去10年(2007年‐2016年)の間に、意匠出願の審査係属期間は7か月から3か月に短縮した。審査係属期間の短縮は、中国における意匠の短い保護期間(10年)に適している。

 

表3 2007年‐2016年の意匠出願の審査係属期間

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2-3. 認可

 過去10年間(2007年‐2016年)の意匠出願件数は、安定して増加傾向にある。このため、認可された意匠出願も年を追って増加している。過去10年(2007年‐2016年)の間に、認可された意匠出願は約13万3,000件から44万6,000件に増加した。

 

表4 2007年‐2016年の認可された意匠出願件数

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  1. 復審請求および無効請求

3-1. 復審請求

 中国専利法によれば、出願人が中国国家知識産権局による拒絶査定を不服とする場合、出願人は、拒絶査定の受領日から3か月以内に、専利復審委員会(Patent Reexamination Board:PRB)に復審(拒絶査定不服審判)を請求できる(中国専利法第41条)。膨大な数の意匠出願と比べて、過去10年間(2007年‐2016年)に請求された意匠出願に係る復審の数は少ない。

 

表5 2007年‐2016年の意匠出願に係る復審請求件数

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3-2. 無効請求

 中国専利法によれば、専利権の付与日以降、この専利権の付与が中国専利法の関連規定に反すると考えるあらゆる法人または個人は、当該専利権の無効宣告を専利復審委員会に請求することができる(中国専利法第45条)。

 

 過去10年間(2007年‐2016年)において、意匠権の無効宣告請求件数も着実に増加している。

 

表6 2007年‐2016年の意匠権の無効宣告請求件数

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中国改正商標法及び実施条例の主な改正点

【詳細】

 中国・改正商標法マニュアル(2015年3月、日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課)一の1、2

 

(目次)

一 改正法及び関連規定の主な改正点

 1 商標法 P.1

  (1) 第一章 総則  P.2

   ① 第4条:商標登録出願条件の確立 P.2

   ② 第7条:誠実信用の原則の追加 P.2

   ③ 第8条:音声商標の導入 P.3

   ④ 第14条:馳名商標の認定と保護 P.3

   ⑤ 第15条:冒認出願対策の強化 P.5

   ⑥ 第19条:代理機構への管理強化 P.6

  (2) 第二章 商標登録の出願 P.7

   ① 第22条第2項:「一出願多区分」制度を導入 P.7

   ② 第22条第3項:電子出願の導入 P.7

  (3) 第三章 商標登録の審査及び認可 P.8

   ① 第28条:審査期限の規定 P.8

   ② 第29条:審査手続きの改善 P.9

   ③ 第33条:異議申立の主体資格の制限 P.10

   ④ 第35条:異議後の救済手続きの変化 P.11

  (4) 第四章 登録商標の更新、変更、譲渡及び使用許諾 P.13

   ① 第40条:更新期間の延長 P.13

  (5) 第五章 登録商標の無効宣告 P.13

   ① 第44条~第47条 P.13

  (6) 第六章 商標使用の管理 P.15

   ① 第57条:新たな商標権侵害行為を定義 P.15

  (7) 第七章 登録商標専用権の保護 P.16

   ① 第58条:新たな不正競争行為を追加 P.16

   ② 第59条:先使用主義への適当な配慮 P.16

   ③ 第60条第2項:商標権侵害行為の再犯への処罰の追加 P.17

   ④ 第63条:懲罰規定の新設及び権利者の挙証責任の軽減 P.17

   ⑤ 第64条:商標権者の賠償要求時における使用義務の規定の追加 P.19

  (8) その他 削除された元の商標法の3つの条文 P.19

   ① 旧商標法第42条 P.19

   ② 旧商標法第45条 P.20

   ③ 旧商標法第50条 P.20

 2 商標法実施条例 P.21

  (1) 第一章 総則 P.21

   ① 第3条:馳名商標認定の立法趣旨の明確化 P.21

   ② 第5条:外国出願人が受取人を明記する規定の追加 P.22

   ③ 第8条:「電子データ」の形式で商標登録出願に関する規定の追加 P.22

   ④ 第9条、第10条:出願人が書類を提出する日付、要求及び送達に関する規定 P.23

   ⑤ 第11条:審査・審理期間に含まれない状況 P.24

   ⑥ 第12条:期間の計算方法について P.25

  (2) 第二章 商標登録の出願 P.25

   ① 第13条:商標登録願書に関する要件 P.25

   ② 第14条:商標登録出願人の身分証明に関する規定 P.27

   ③ 第18条:商標出願の受理条件に関する規定 P.27

  (3) 第三章 商標登録出願の審査 P.28

   ① 第22条:商標分割出願に関する規定 P.28

   ② 第23条:商標登録出願の内容に対する説明及び修正に関する規定 P.28

   ③ 第24~第28条:商標異議申立に関する規定 P.28

   ④ 第29条:出願又は登録書類の訂正に関する規定 P.30

  (4) 第四章 登録商標の変更、譲渡、更新 P.30

   ① 第30条:商標権者の名義変更に関する規定 P.30

   ② 第31条:商標譲渡について P.31

   ③ 第32条:商標権の移転について P.32

  (5) 第五章 商標国際登録 P.32

  (6) 第六章 商標審判 P.33

   ① 第51条:商標審判の定義について P.34

   ② 第52条~第56条:商標審判案件の審理範囲の規定について P.34

   ③ 第59条:商標審判案件の請求又は答弁の補足証拠に関する規定について P.36

   ④ 第61条、第62条:請求人が審判請求を取り下げること及び取り下げた結果に関する規定について P.36

  (7) 第七章 商標使用の管理 P.37

   ① 第65条:通用名称になった商標を取消す規定について P.37

   ② 第66条:正当理由なしで連続して三年不使用の登録商標を取消す規定について P.37

   ③ 第67条:3年連続不使用の登録商標の正当な理由について P.38

   ④ 第69 条:登録商標使用許諾届出の規定について P.38

   ⑤ 第70条:商標専用権の質権設定の規定について P.38

   ⑥ 第71条:被許諾者の名称と原産地を明記しない法律責任の規定について P.38

   ⑦ 第73条、第74条:商標抹消請求の規定について P.39

  (8) 第八章 登録商標専用権の保護 P.40

   ① 第75条:他人の商標専用権を侵害する行為に、便宜を提供する行為の定義 P.40

   ② 第78条:違法経営額を計算する考慮要素の規定について P.40

   ③ 第79条:権利侵害製品が合法的に取得されたことを証明する情況の規定 P.41

   ④ 第80条:商標権侵害の製品であることを知らずに販売し、当該商品を合法的に取得したことを証明できる法的責任の規定 P.41

   ⑤ 第81条:商標権帰属に争議がある情況の定義について P.41

   ⑥ 第82条:商標権侵害案件における商標権侵害製品に対する鑑定手続きの規定 P.42

  (9) 第九章 商標代理 P.42

  (10) 第十章 附則 P.43

 

参考資料

 1 改正法の条文・対照表

  (1) 商標法全文 P.87

  (2) 商標法対比表 P.104

  (3) 商標法実施条例 P.130