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ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策

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オーストラリアにおける指定商品または指定役務に関わる留意事項

【詳細】

 オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)商標部門は、「商品およびサービスの国際分類」の第10版を採用している。第10版では、商品および役務が45の分類に分けられ、各分類が異なるカテゴリーの関連商品または役務に対応している。このシステムは、ニースで開催された外交会議において合意されたものである。あらゆる商標出願にとって指定商品または指定役務の記載は、その出願および最終的な登録の範囲を決定づけるため、明確かつ正確に記載することが重要である。また、抵触する商標の厳密な調査を容易にするために、指定商品または指定役務を正確に分類することも大切である。

 

 1995年オーストラリア商標法(連邦法)(本法)第19条は、次のように規定している。

(1)商標は、次のものに関し、本法にしたがって登録することができる。

 (i)商品、または

 (ii)役務、または

 (iii)商品および役務の両方

(2)商標は、2以上の類の商品またはサービスについてすることができる。

(3)商標規則において、本法の適用上、商品および役務が分類されるべき類を定めることができる。

 

 1995年オーストラリア商標規則(連邦法)(商標規則)の附則1には、「商品およびサービスの国際分類」の第10版の分類およびクラスヘディング(類見出し)が掲載されている。

 商品または役務が該当する分類は、通常の審査ではニース協定に基づく「商品および役務の国際分類」を基準として採用しているが、本法の第32条は、係争となっている商品または役務がどの分類に属するかの判断は、登録官に決定権限を与えている。

 

審査基準

 商品および役務の審査基準は、IPA商標部門実務・手続便覧において解説されている。さらにIPA商標部門は、商標分類検索データベースも運用しており、商品名や役務名を基に該当する分類を検索することができる。

(http://xeno.ipaustralia.gov.au/tmgns/facelets/tmgoods.xhtml)

 

 出願の指定商品または指定役務の審査は、指定商品または指定役務の記載がオーストラリアの実務基準を満たしているかどうか確認するために行われる。指定商品または指定役務の記載の補正、または該当する分類の変更に関する補正指令が出された場合、出願人は審査官の指令書から15か月以内に、自己の出願が認可される状態にしなければならない。

 

 間違って分類された商品または役務は、補正するか、または追加料金の納付をもって該当する新たな分類に属する商品または役務として指定することができる。

 出願が受理された後は、商品または役務の範囲を拡大する補正はできない。

 

 複数の分類に属すると判断される多機能の商品の場合、当該商品が正しい一つの分類に指定されていれば、敢えて複数の分類に指定されていなくてもよい。ただし、出願時に指定する分類以外の分類での保護を求める場合には、その分類に属する商品機能を含む多機能商品である事が判る商品記載(例:携帯端末機能付きの腕時計)とする必要がある。

 

 IPA商標部門は、基本的にはクラスヘディング(類見出し)を認めているが、クラスヘディング(類見出し)の表現では含まれると判断されない可能性のある商品は、具体的な個別商品記載として指定商品に指定する事が推奨される。なぜなら、クラスヘディング(類見出し)は1つの分類におけるすべての商品または役務を含んでいるとは限らないとした判例が存在するためである(NEC Coproration (2002) ATMO 32)。該当分類に含まれると想定できる全ての商品や役務を指定する為に、「すべての商品」、「すべての役務」を使用する事、または具体的商品記載以外に想定される全ての商品や役務を指定する為に「他のすべての商品または役務」という表現を使用することは許されていない。不明瞭な広義の表現の場合は、審査官により指定商品または役務の範囲を限定するよう補正指令が出される。

 

 審査上引例として挙げた先行商標との抵触関係に関し、先行商標と同一の商品や同一の役務がある場合は、その該当する商品や役務を削除することで、先行商標との抵触関係を解消できる。また、先行商標と類似する商品や役務が含まれる場合も、IPA商標部門は、当該後願から抵触関係にある商品を削除することで、先行商標との抵触関係が解消されたと認める。

 

手数料に対する指定商品または役務の影響

 出願、登録および更新に関する手数料は、分類ごとに要求されるが、分類内の指定商品または役務の数には影響されない。

 

【留意事項】

 あらゆる商標出願にとって、指定商品または指定役務を明確かつ正確に記載することが重要である。出願書を提出する前に、指定商品または指定役務の記載が認可されるかどうか確認するために、オーストラリア代理人にチェックしてもらうことが推奨される。

ブラジルにおける指定商品または役務に関わる留意事項

【詳細及び留意点】

ブラジルにおいては多区分出願が認められず、区分毎に独立した出願を行わなければならない。

さらに、各出願には、INPIにより現在採用されているニース国際分類の版(第10版)に従った商品または役務の指定を記載しなければならない。

電子商標出願書式への記入に際して、出願人は、(a)INPIにより公表されたリスト(ニース国際分類の商品および役務リストと一致する)から商品または役務を選択する、または、(b)出願人が固有に作成した商品または役務の記載を提出する、という2つのオプションがある。オプション(a)には、庁による商品または役務の審査が不要となる事から、約20%公費が低く抑えられることと、商品または役務の記載についてオフィスアクションの発生を回避できる(当該リストがINPIにより事前承認されているため)という利点がある。

INPIは、商品または役務の広範な記載を認めていない。類見出し(クラスヘディング)や広範な記載が出願に含まれている場合、拒絶理由通知がくる可能性が高く、この対応のために意見書を送り再度審査するために手続の遅延が生じるおそれがある。また、この手続きのために新たな費用の発生も生じる。

商品または役務の適切な分類について疑義が生じた場合、所定の公費を納付することにより、商品および役務分類委員会(Goods and Services Classification Commission : CCPS)に照会することが可能である。照会内容を検討後、CCPSは、ブラジル産業財産権公報(RPI)においてその回答を公示する。

出願がパリ条約の優先権を含む場合、商品または役務の記載は、海外の優先権基礎出願と同一または基礎出願の商品または役務記載に含まれる限定的記載でなければならないことにも注意を要する。

なお、2000年以前に認可または更新された登録については、商品および役務の広範な記載を認める古い国内分類のままとなっている。

 

採用されているニース国際分類の版

INPIは、ニース国際分類第10版を使用しており、第11版の採用は2017年と見込まれる。

 

審査基準

INPIの審査官は、ニース国際分類を基準として、出願に示された商品または役務が、出願された区分にしたがっているか否かを確認する。

出願後、新たな商品または役務を追加する補正は認められない。しかし、商品または役務を縮減する補正は認められる。

INPIの審査官は審査の過程において、その職権により、出願された区分へ適合させるために、指定商品または役務の記載にマイナーな変更を行うことができる。通常、これらの変更は何らかの表現を含めること(例えば「医療用」や「医療用を除く」など)、または、出願された区分に属さない一部商品または役務を除外することである。

INPIの審査官が、出願区分と指定商品または指定役務との間の不一致を確認した場合(例えば、指定商品が2以上の区分を包含する場合など)、拒絶理由通知を発行し、出願人に対して不一致を明らかにし、不適切な商品または役務を除外するよう求める。除外された商品または役務を保護するには新規出願を行わなければならない。分割出願による対応は認められていない。

拒絶理由通知は、商品または役務に関してあいまいな記載がある場合にも発行されることがある。この場合、出願人は、拒絶理由通知に応じ、希望する商品または役務を明確に示さなければならない。

さらに、ブラジルの商標出願では、出願時に事業内容を宣誓するが、INPIの審査官は、審査の過程において、指定商品または指定役務が、出願人が出願時に宣言した事業内容に沿うものであるか否かについても審理する。指定商品または役務と事業内容とが一致しない場合も拒絶理由通知が発行され、出願人に対して、自身の事業内容に関する証拠を提出するよう要求されることがある。

拒絶理由通知が発行された理由にかかわらず、期限内に応答がない、または期限内に指令内容に応じない場合、当該出願は失効したものとみなされ、拒絶査定が発行される。

 

指定商品または指定役務が公費に与える影響

商品または役務の数により、公費が変わることはない。つまり、例えば一つの指定商品の出願と15の指定商品の出願は同じ公費を納付することになる。

公費は、出願の提出方法により異なる。現在、INPIは、(INPIのウェブシステムを通じた)電子出願と紙媒体による出願を認めているが、電子出願は紙媒体による出願よりも安価である(約20%安い)。

電子出願では、INPIにより公表されたリスト(ニース国際分類の商品および役務リストと一致する)を使うか、または、出願人が固有に作成した商品または役務の表記を使うか、自由である。公費は、電子出願制度の中でも変わり、公費を比較すると、前者は、後者に比べて約20%安価となる。紙媒体による出願においては、このような公費の相違は発生しない。

CCPS(商品および役務分類委員会)に対する商品または役務記載に関する相談は有料であり、その相談に対する公費は、照会する商品または役務の数に応じて異なる。

 

留意事項

商品の補正に起因する公費や代理人検討料の新たな費用の発生や、拒絶理由対応などオフィスアクションによる余分な時間の経過を回避するため、希望する商品または役務を正確に記載することを推奨する。INPIにより公表されたリスト(ニース国際分類の商品および役務リストと一致する)に則ることが望ましい。これにより、オフィスアクションの回数が増えることを避け、手数料を必要最小限に抑えることができる。

ブラジルでは、商標登録出願、商標登録更新のいずれにおいても、商標の使用証拠の提出は要求されない。

ロシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項

【詳細】

ロシア連邦民法第Ⅳ部(商標法を含む)の規定

 ロシア連邦民法第Ⅳ部第1497条は、「商標出願の審査期間中に、出願人は、出願資料を補足、解明または訂正する権利を有する。」と規定している。とはいえ、出願日の時点で願書に記載されていなかった商品または役務が補足資料に含まれていた場合や、商標が著しく変更されていた場合、それらの補足資料は審査対象とはならない。出願人は、そのような新たな商品または役務や変更された商標に関しては、別個の新規出願を行わなければならない。

 

国際分類

 ROSPATENTは、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」(国際分類)の第10版およびWIPOが提供している注釈ガイドラインを採用している。最新版の公式なロシア語訳は、ROSPATENTのウェブサイトで公開されている。

 

審査基準

 指定商品または指定役務を記述する場合、国際分類表の類見出し(クラスヘディング)または国際分類表に記載された特定の商品もしくは役務または国際分類表に記載されていない商品もしくは役務を使用もしくは併用することが認められている。

 

 商品または役務を指定するにあたって類見出し(クラスヘディング)の使用が認められているが、商標登録の権利範囲は、指定商品および指定役務と正確に合致する商品または役務に限定される。したがって、類見出し(クラスヘディング)だけでは、その分類に属する商品または役務をすべて網羅することはできないため、類見出し(クラスヘディング)のみから成る指定商品または指定役務による登録商標は、ROSPATENTによってもロシアの裁判所によっても、当該分類全体が登録されたものとは解釈されない。

 

 国際分類表に記載されていない商品または役務を記述することは認められているが、そのような記述を用いた場合、審査官から補正指令を受ける可能性があり、出願人が選択した当該商品もしくは役務の分類に審査官が同意しない可能性もある。

 

指定商品もしくは指定役務が公定出願料に及ぼす影響

 ロシアでは、1件の出願で複数の分類を指定することが可能である。商品もしくは役務は正確に分類され、それぞれの分類が明示されていなければならない。出願人が支払う公定出願料は、出願において指定された分類の数によって異なる。公定出願料は、商品もしくは役務の数ではなく、分類の数に応じて支払われなければならない。出願人が特定の分類の中だけに含まれる商品もしくは役務をひとつだけ指定するか、複数指定するかによって、公定出願料に差が生じることはない。

 

 現在、出願時に支払われる公定出願料は、指定商品もしくは指定役務の分類がひとつの場合には14,200ルーブルであり、出願に指定された分類がひとつ増えるごとに2,050ルーブルが加算される。

(参考)ロシア特許庁費用計算一覧

 上記のように、出願に指定された分類の数は、支払うべき公定出願料に影響するが、公定登録料および公定更新出願料に関しては、分類の数によって変動することはない。

 

提言

 指定商品または指定役務を明瞭に、そして十分具体的に記述することを推奨する。審査官から補正指令を受けるリスクを最小限に抑えるためには、国際分類表に記載されている記述を使い、国際分類表に記載されていない記述はできるだけ避けることが重要である。さらに、指定商品または指定役務が、ROSPATENTの審査基準に適合していることを確認するため、出願に先立って現地の弁護士もしくは弁理士に事前に相談することが望ましい。

トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策

【詳細及び留意点】

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メキシコにおける指定商品または役務に関わる留意事項

【詳細】

 メキシコでは、新規の商標出願は2段階の審査を受けなければならない。第1段階の方式審査では、指定商品または指定役務の記載について審査が行われ、メキシコ商標審査官は指定商品または役務の分類が正しいかどうかを判断する。この判断のためにメキシコには長年にわたり独自の商品または役務の国内分類が存在していたが、ニース協定が採択されたことにより、現在では「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)が採用されている。

 

 メキシコがニース協定の正式加盟国となったのは2001年3月であるが、同協定に定められた商品および役務の国際分類は、1989年以降メキシコの商標制度の通常プラクティスとして採用されており、その後、1994年にはメキシコ産業財産法の施行規則に正式に組み込まれている。

 

 1989年以降、メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)による国際分類の解釈および適用は、ニース国際分類が改定される都度変更されてきた。その理由は、時代により進化する商品や役務が正しい分類に属しているかを都度見直すことにより、商標権者が実際の登録の保護範囲に基づき自己の商標権を確実に保護できるようにするためであった。

 

 また、メキシコ産業財産法第93条に基づき、特定の商品または役務の分類について疑義が生じた場合、かかる疑義は最終的にIMPIの判断に従わなければならない点に留意しなければならない。

 

 都度見直されているとはいえ、製造業やサービス業の発展や商品および役務の日々の進化によって、ニース国際分類において想定されていない新しい商品や役務が出現する場合がある。このため全ての商品および役務を正しく分類することは必ずしも容易な作業では無い。

 

 一方、IMPIは数年前、方式審査において、ニース国際分類の商品リストと一致させることに対して厳格な審査基準を定めた。これにしたがって、特定の商品または役務がニース国際分類の商品および役務一覧表に明確に記載されていない場合には、審査官は出願人に当該商品または役務の性質を明確にするよう補正指令を出し、国際分類の商品および役務のアルファベット順一覧表に厳密にしたがって当該商品または役務の記載を補正するよう要求するようになった。

 

 このように厳格な審査基準を適用するIMPIの目的は、商標出願人にニース国際分類の商品および役務一覧表に使われている表現をそのまま用いて指定商品または役務を記載させることである。当然のことながら、この実務は不合理であり、商品および役務を分類する際のひとつの指針となることのみを意図しているニース国際分類の本来の目的にも反している。

 

 さらに、ニース国際分類に定められた商品および役務のアルファベット順一覧表は、体系的な記述であって、制限的なものでないことは明らかであり、いかなる分類システムであっても既存のすべての商品および役務を網羅することは不可能である。だからこそ、ニース国際分類システムは、45の分類それぞれに注釈を設けており、アルファベット順一覧表に明示されていない特定の商品および役務について正しい分類を判断する際の一助として、商品または役務の性質に基づく一定の境界を示そうとしている。

 

 残念ながら、IMPIにより発表されている厳格な分類審査基準は、商標出願の審査に著しい遅延を引き起こしている。また補正指令に対する応答書の提出に要する代理人手数料およびオフィシャルフィーの追加発生で、出願人に必要以上の費用負担をさせている。

 

 知財法律事務所により構成されるメキシコ知的財産権保護協会(AMPPI)は、この実務を改めるよう、IMPIに対して継続的にアプローチしている。

 

 しかし、IMPIによりこの分類審査基準が緩和されるまでは、一般的に、メキシコでの商標出願前に、ニース国際分類の商品および役務のアルファベット順一覧表に可能な限り同じ商品および同じ役務の記載を用いて指定商品を記載することを推奨する。そうすることにより、商標登録を取得するまでの時間と費用が改善される。

 

 最後に特筆すべき点として、メキシコが2013年にマドリッドプロトコルに加盟した結果、この制度を通して提出された国際出願の商品および役務の分類は、世界知的所有権機関(WIPO)により審査されるため、IMPIの厳格な分類審査基準がわずかながらも緩和される方向に進んでいる。しかし、この基準は現時点では相変わらず厳格な状態にあることを念頭に置く必要がある。

メキシコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策

【詳細及び留意点】

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