中国専利法第4次改正について
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ベトナムにおける知的財産権関連統計へのアクセス方法―取締関係
ベトナムにおける知財取締関連統計情報は、ベトナム国家知的財産庁ウェブサイトで確認可能であるが、ベトナム語版と英語版でアクセス方法は同じであるため、英語版での確認方法について紹介する。
1. ベトナム国家知的財産庁ウェブサイト(英語版)http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsfにアクセスし、画面左側の「Annual Reports(アニュアルレポート)」をクリックする。
ベトナム国家知的財産庁ウェブサイト(英語版)トップページ表示画面
2. 下図のようなアニュアルレポートリストが表示されるため、閲覧したい年度のアニュアルレポートの「Detail…」の部分をクリックする。
アニュアルレポートリスト表示画面
3. 例えば、上図リスト中の「Annual Report 2016(アニュアルレポート2016)」の「Detail…(詳細)」をクリックすると、下図のようなダウンロード画面が表示される。
「Annual Report 2016(アニュアルレポート2016)」のダウンロード画面
4. 下図の画面の「downloaded here(ダウンロード)」をクリックすると、下図のように2016年のアニュアルレポートが表示される。アニュアルレポートは、ベトナム語と英語で併記されている。
「Annual Report 2016(アニュアルレポート2016)」表示画面
5. アニュアルレポートの中の「ADMINISTRATION OF INDUSTRIAL PROPERTY ACTIVITIES AT LOCAL LEVELS」の章の「6. Enforcement of industrial property rights(産業財産権の行使)」の項(P.53~P.55)には、産業財産権の行使に関する情報が記載されており、2016年のアニュアルレポートでは、下図のような5年間の産業財産権関連の行政執行の件数および罰金の統計データを参照することができる。
ベトナムにおける最近の知的財産関連法改正動向
【詳細】
(1)行政処分-知的財産権保護の強化
知的財産分野の侵害に対する行政措置に関する政令第99/2013/ND-CP号が2013年10月15日付で発効した(「政令第99号」)。現在、この政令は、知的財産権侵害に対する行政執行に関する最も重要な法令である。
この政令の注目すべきポイントは以下の3点である。
(i)組織と個人とで適用される罰金の最高額を区別する。
侵害する個人に対する罰金の最高額は2億5000万ベトナム・ドンである。同様の違反の場合、侵害する組織に対する罰金の最高額は個人に科される額の2倍となり、5億ベトナム・ドン(約25,000米国ドル)になる。
罰金による重大な処罰および警告とは別に、材料と機器の押収、営業免許証の取り消し、または生産活動や事業活動の1~3ヶ月間の停止などの追加の制裁措置または救済措置が違反行為に適用される。
(ii)管轄当局の権限拡大
上記政令第99号に基づいて、科学技術省検査官、情報通信省検査官、市場管理警察、税関当局、警察と、省および市の人民委員会を含むすべての行政執行当局が、侵害の深刻さに従って上記の最高罰金刑の制裁措置を科すことができる。
以前は、旧政令第97号の下では、この最高罰金刑を科すことができるのは、情報技術省検査官、警察および省人民委員会だけであった。
この権限拡大によって、侵害に対する行政による迅速かつ効率的な処理が促進され、より重い罰金刑を科すことができる別の当局に事件を移管する必要がなくなる。
(iii)ドメイン名におけるサイバースクワッターと知的財産権侵害に対する行政措置
ドメイン名または商号からの侵害要素の排除を命じる措置がなされた場合は、そのドメイン名または商号の保有者に対して、ドメインの場合は30日、商号の場合には60日以内に削除および変更させ、侵害要素の排除を行わせることができるようになった。以前の政令第97号の下では、ドメイン名については1年間の猶予があった。この期間が満了した後は、管轄当局が強制的にドメイン名を撤回するか、営業登録証明書を取り消すことになる。しかしながら、執行機関が取るアプローチに一貫性がないために、ドメイン名と商号に関する紛争の解決は依然として困難である。
関連省庁(特に、科学技術省、情報通信省、計画投資省)の間の共同通達を通じて、この一貫性の欠如の解消に取り組むことが約束された。
(2)ドメイン名-ドメイン名の移転が可能に
ドメイン名の売却と移転を規制する決定第38/2014/QD-TTg号が2014年9月1日付で発効した。これにより、制度上は、ドメイン名を管理する登録官に要請して、争いのあるドメイン名を正当な所有者に直接移転することが可能となった。
決定第38号が発効する前は、争いのあるドメイン名を移転するためには、登録者がドメイン名登録を取り消す必要があった。その後、正当な所有者は改めて登録の申請する必要があった。このため、当該ドメイン名が取り消され、再度登録されるまでの間に、第三者がそのドメイン名を登録できてしまうというリスクが存在していた。
この決定第38号がもたらす意味は大きいが、明確化および指針を必要とする点が多数残されており、実務上は直接移転することがまだできないため、政府からの詳しい説明と指針が早期に示されることが望まれる。
(3)関税-税関登録の期間延長
2015年1月1日、新たな2014年税関法が発効した。
知的財産に関しては、知的財産権の保護が求められる商品の税関検査と差止め措置の適用期限を、税関当局が知的財産権保有者からの要請を受理した日から2年間とされた。この期限はさらに2年間延長できるが、関係する知的財産権の保護期間を超えることはできない。旧法下では、適用期限は1年間で、各更新要請につき1年間の延長に限定されていた。