トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項
トルコは、1996年1月1日に、ニース協定の加盟国となった。産業財産法第6769号の適用に関する規則(以下、「産業財産規則」)の第5条第2項eによると、トルコ特許商標庁にて行われる商標出願は、出願の対象となる商品および役務を、ニース協定による区分に従って指定しなければならない。
ニース国際分類に従って作成された、最新の商標登録出願に関する商品および役務の分類に関する通達は、2016年12月30日に官報で公表され、2017年1月1日に施行された。この通達は、下記のリンクから入手可能である。
http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/86D9FC05-00FC-445B-BAE9-38BBB38AD845.pdf
トルコは、ニース国際分類を採用しているが、商品および役務の審査は、独自の副分類に基づいて行われている。ある区分に属する商品および役務の副分類には、分類番号が割り当てられる。トルコでは、複数の副分類を指定しても、追加の出願料は必要とならない。ある区分の下にある副分類の全部または一部を選択して出願申請することも可能である。出願された商標の商品または役務が先行する商標出願または登録と同じ区分に属するものであっても、副分類が異なる場合、先願および後願の商標の商品および役務は類似とならない可能性がある。
産業財産法第6769号(以下、「産業財産法」)第5条(商標出願における絶対的拒絶理由)によれば、「同一または同様の種類の商品または役務に関して登録されたまたは先の出願日を有する商標と同一または区別できない程類似した標章」についての出願は、絶対的拒絶理由のあるものとみなされる。
産業財産法第11条第3項によると、「出願の対象となる商品および役務は、・・・標章の登録のため商品およびサービスの国際分類に関するニース協定により分類される。トルコ特許商標庁は、出願で指定されるべき商品および役務に関する分類および分類番号について必要な訂正を行うことができる」。
産業財産規則第9条第3号によると、「商品または役務の指定において、一般的な語句またはトルコ特許商標庁により明確にする必要があるとされた表現が使用された場合、その指定商品または役務を明確にするため、出願人に2か月の期間が与えられる。当該期間内に不備が訂正された場合、出願日は影響を受けず出願は係属する。期間内に不備の訂正がトルコ特許商標庁に提出されない場合、明確化が要求された一般的な語句または表現は指定から削除される」。例えば、「ファッションアクセサリー」は、一般的な語句または表現とみなされるが、「ファッションアクセサリー、即ち、帽子、腕時計、財布、ハンドバッグ、扇子、日傘および雨傘」であれば登録されうる。
トルコにおいて、第35類の第6副分類にある卸売り、小売りならびに電子商取引による商品の仕入れおよび販売を出願において指定する場合、そのサービスがどの商品に関するものであるかを明確にする義務が導入された。すなわち、第35類で出願を行う出願人は、提供するサービスがどの商品グループまたはビジネス分野に関するものであるかを明確にする必要がある。
産業財産規則の第9条第4項によると、トルコ特許商標庁は、商品および役務が属する区分および分類番号に関して必要な訂正を行うことができる。商品および役務がニース協定の本質に従って指定されていない場合、必要に応じて、トルコ特許商標庁は、訂正のために、出願人から区分を訂正する料金を2か月以内に支払うよう要求する。期間内に料金支払いに関する情報がトルコ特許商標庁に提供されない場合、出願は取り下げとみなされる。2か月の期間は延長されない。
トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項
【詳細】
トルコは、1995年7月12日に、標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定の加盟国となった。ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の最新版(第10版)が、2012年1月28日から採用されている。トルコ特許庁(TPI)に提出される商標出願の商品および役務の分類は、ニース協定に基づくニース国際分類にしたがって行われる。
ニース国際分類に沿った商品および役務の分類に関する最新の通達が、2014年12月8日にトルコ官報において発表され、2015年1月1日に発効した。この通達は、下記のリンクから入手可能である。
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/commonContent/MClassification/
トルコは、ニース国際分類を採用しており、商品および役務の審査は、該当するトルコ独自の副分類に基づいて行われている。(トルコでは、ニース分類にはない、同一区分内に類似商品および類似役務をまとめた独自のサブクラスがある。区分を超える類似範囲を規定している日本の類似群コードの考え方とは違っている。)したがって同じ分類に属する商品または役務であっても、同じ分類内の異なる副分類に分類される場合は、異なる出願人名義による同一または類似の商標であっても登録が認められる。言い換えれば、審査官は原則として、とりわけ法律第556号(以下、商標法)第7条(b)に基づく審査において、これらの副分類に基づき、先行商標と同一または混同を生じる類似の商標であって、後に出願された商標が、同じ分類内の同一副分類に分類される商品に関して出願された場合には、かかる後の商標出願を拒絶する。しかし、第三者の異議申立を審査する際は、より柔軟な判断が行われる。
商標法第7条(b)には「商標登録の絶対的拒絶理由」が記されており、商品および役務が同じ分類内の同一副分類に分類される場合は、同じ種類の商品または役務とみなされる。
「第7条(b):同一または同様の種類の商品または役務に関して、先に登録された商標または先の出願日を有する商標と同一または混同を生じる類似の商標は、商標として登録されない。」
商標法第24条に基づき、出願の対象となる商品および役務は、ニース国際分類の分類番号により指定され、分類されなければならない。特許庁は、商品および役務の分類に関して必要な改訂を行うことができる。
2015年1月18日に改正された商標法施行規則に従い、出願書式において具体的でない指定商品および指定役務は認められず、TPIの指令に従い、2か月以内に品目ごとに補正されなければならない。この補正期限の延長は認められない。補正指令を受けた指定商品および指定役務で、この期間内に補正されなかった商品および役務は削除され、これらを削除した状態で当該出願の以後の手続が遂行される。例えば、ファッションアクセサリーは、具体的でないとみなされ認可されないが、「ファッショアクセサリー、即ち、帽子、腕時計、財布、ハンドバッグ、扇子、日傘および雨傘」であれば認可される。
「商品・サービス国際分類表」第35類についても具体的でない記載が禁止されており、2011年10月19日に新たな規定が承認された際に、小売役務をカバーする第35類の商標出願に関して、大きな反響を引き起こした。「他者のために各種商品を取り揃え、買い手がこれらの商品を閲覧および購入できるように便宜を図ること」という広義の小売役務については、もはや商標登録できないため、出願人はその「各種商品」に代え、役務の対象となる商品、商品グループまたは特定の分野を示さなければならない。
法定料金に対する指定商品または役務の影響
TPIは、商品および役務の分類に関して必要な措置または改訂を行う権限を有している。また、出願の商品または役務が当該出願の指定商品または役務と異なる別の分類に属すると判断した場合には、TPIは分類追加料金を請求する。の要求に応じて2か月以内にかかる分類追加料金が納付しない場合、当該出願は取り下げたものとみなされる。この支払期限の延長は認められない。
日本とインドネシアの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較
日本における意匠出願の審査
日本において意匠登録を受けるためには、願書、図面を含む出願書類が所定書式を満たしているかどうかの形式的な審査(方式審査)が行われた後、方式審査を通過した出願に対しては、審査官により意匠登録要件を満たしているかどうかの審査(実体審査)が行われる。実体審査において審査される内容は以下の通りである。
- 物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせる意匠であること(第2条1項)
- 工業上利用できる意匠であること(第3条1項柱書)
- 新規性を有する意匠であること。(第3条1項各号)
- 創作非容易性を有すること(第3条2項)
- 先願意匠の一部と同一または類似の意匠でないこと(第3条の2)
- 公序良俗違反でないこと(第5条1号)
- 他人の業務に係る物品と混同を生じる恐れがないこと(第5条2号)
- 物品の機能確保のために不可欠な形状のみからなる意匠でないこと(第5条3号)
- 最先の出願であること(第9条)
条文等根拠:意匠法第16条、第17条
日本意匠法 第16条 審査官による審査
特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。
日本意匠法 第17条 拒絶の査定
審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の3、第5条、第8条、第9条第1項もしくは第2項、第10条第1項から第3項まで、第15条第1項において準用する特許法第38条または第68条第3項において準用する同法第25条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
二 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
三 その意匠登録出願が第7条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。
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インドネシアにおける意匠出願の審査
インドネシアにおいては、方式審査を通過した出願は公開され、公開開始から3ヶ月以内の異議申立て期間が設けられる。
異議が申し立てられた場合、出願人は異議答弁書を提出する機会を与えられる。この場合、意匠審査官は異議申立と異議答弁を考慮に入れた実体審査を行い、結論を下す。
また第三者からの異議申立がない場合、法令に明確な規定はないが、意匠の新規性要件、公序良俗要件、機能的要件(出願意匠が機能的な要因でのみ形成された意匠であるか否か)についての職権審査を行い、当該意匠出願は登録可能でないと審査官が判断する場合、オフィスアクションが発行される。なお、インドネシアの職権審査においては、創作容易性に関する審査は行われない。
条文等根拠:意匠法 第24条、26条
インドネシア意匠法 第24条
(1)総局は現行法規に従って出願に対する審査を行う。
(2)総局は出願人に対して、当該意匠が第4条の規定に該当するときは出願の拒絶について、または、当該出願が第20条の規定を満たさないために取り下げられたものとみなされる旨を通知する。
(3)出願人または代理人は、(2)の規定における拒絶または取り下げられたものとみなされることに対して、通知を受けた日から30日以内に不服を申し立てることができる。
(4)(3)に規定する不服を出願人が申し立てない場合は、(2)における総局による拒絶またはみなし取下の決定は確定する。
(5)総局による拒絶またはみなし取下の決定に対して、出願人または代理人は本法に規定する手続により商務裁判所に訴訟を提起することができる。
インドネシア意匠法 第26条
(1)第25条(1)に規定する公開開始日以降、何人も実体的な事由の異議を総局に対して書面でかつ本法に規定する手数料の支払を伴い申し立てることができる。
(2)(1)の規定における異議は、公開開始日から3月以内に申し立てることができる。
(3)(2)に規定する異議は、総局から出願人に通知される。
(4)(2)に規定する異議に対して、出願人は総局からの通知送付の日から3月以内に答弁することができる。
(5)(1)に規定する異議の申立があったときは、審査官による実体審査が行われる。
(6)知的所有権総局は異議および答弁を当該出願の登録または拒絶の審査における参考資料として提供する。
(7)知的所有権総局は(1)に規定する異議を認めるか否かの決定を(2)に規定する公開の終了日から6月以内に下す。
(8)(7)に規定する総局の決定は、出願人または代理人に対して当該決定の日から30日以内に書面で通知される。
実体審査制度に関する各国比較
日本 |
インドネシア |
|
実体審査 の有無 |
有 |
有 ただし、実体審査(職権審査)において創作容易性が審査されない点と出願公開後の異議申立ての制度がある点が異なる。 |
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新興国等知財情報データバンク 調査対象国、地域における実体審査制度については、下記のとおりである。
実体審査制度に関する各国比較
国 |
実体審査の有無 |
実体審査における新規性審査の有無 |
実体審査における創作容易性審査の有無 |
評価書請求の有無 |
JP |
有 |
有 |
有 |
無 |
BR |
無 |
無 |
無 |
有 |
CN |
無 |
無 |
無 |
有 |
HK |
無 |
無 |
無 |
無 |
ID |
有 |
有 |
無 |
無 |
IN |
有 |
有 |
有 |
無 |
KR |
有 |
有 |
有 |
無 |
MY |
無 |
無 |
無 |
無 |
PH |
無 |
無 |
無 |
有 |
RU |
有 |
有 |
有 |
無 |
SG |
無 |
無 |
無 |
無 |
TH |
有 |
有 |
有 |
無 |
TW |
有 |
有 |
有 |
無 |
VN |
有 |
有 |
有 |
無 |
インドネシアにおける意匠の新規性の判断と新規性喪失の例外
【詳細】
(1)工業意匠法に基づく新規性
インドネシアにおける工業意匠は現在、工業意匠に関する法律第31号(2000年12月20日制定、2001年6月14日施行;「工業意匠法」)により保護されている。それまでは工業意匠は法的に保護されていなかった。工業意匠法は第2条で、以下の通り、意匠出願は新規性要件を満たさなければならないと定められている。
インドネシア工業意匠法第2条
(1)意匠権は、新規な意匠に対して与えられる
(2)意匠は、出願日において事前に公表された意匠と同一でない場合は、新規であるものとみなされる
(3)(2)の規定における事前の公表とは、次の日以前、インドネシアの国内または国外で公開または使用されたことを意味する
(a)出願日、または
(b)出願が優先権を伴う場合は、優先日
上記規定に基づき、意匠出願の新規性は、出願日または優先日(優先権を主張する出願の場合)前にインドネシア内外で開示された同一意匠の有無に基づき判断が下される。
(2)工業意匠法による新規性喪失の例外
意匠出願が出願日または優先日前に既に開示されている場合について、工業意匠法第3条は以下の通り定めている。
インドネシア工業意匠法第3条
意匠は、その出願日前6ヶ月以内に次の項目に該当する場合は、公開されたものとはみなされない。
(a)インドネシア国内または国外における公のまたは公とみなされる国内または国際博覧会において展示される場合、または
(b)教育、研究、開発の目的で創作者によって試験的に国内で使用された場合
工業意匠法第3条の解説によると、「公の展示(an official exhibition)」とは、インドネシア政府が開催する展示会を意味し、「公とみなされる展示(an exhibition deemed to be official)」とは一般市民によって開催され、インドネシア政府が承認または認可した展示会をいう。
(3)職権審査
工業意匠法の規定では、出願が要件を満たす場合、その出願は公開されることとなっている。公開から3ヶ月以内は、何人も当該出願に対して異議を申し立てることができる。異議が申し立てられた場合、出願人は異議答弁書を提出する機会が与えられる。この場合、意匠審査官は異議申立と異議答弁を考慮に入れた実体審査を行い、結論を下す。第三者からの異議申立がない場合、当該出願は新規性に関する審査を受けることなく自動的に登録される。
新規性審査を行わない登録制度により、新規性を欠いた多くの意匠が登録され、その結果、権利濫用の弊害を伴う制度となった。2004年、インドネシア知的財産総局(DGIPR)は、公告期間(3ヶ月)後に意匠出願の新規性について職権審査を行うことで、この問題を最小限にする措置を取った。新規性審査は、意匠審査官が登録簿その他既存の引例について調査を行う。
当該意匠出願は新規なものであると審査官が判断する場合、その出願は庁指令書が発行されることなく登録される。しかし、審査官が当該意匠出願について、新規性が欠如すると判断した場合、庁指令書(拒絶理由通知)が発行され、出願人はかかる庁指令書の受領日から30日以内に答弁書を提出しなければならない。審査官は出願人の主張を踏まえて決定を下す。DGIPRの拒絶決定に不服の場合は、拒絶査定の日から3ヶ月以内に商事裁判所(Pengadilan Niaga)に不服を申し立てることができる。
(4)新規性の判断
この職権審査が開始されたことにより、実務家の間では類否判断について疑問が生じている。つまり、審査官はどのように2つの意匠の類似性を判断しているのか、という点である。新規性を審査するにあたり、意匠審査官はDGIPR内のガイドラインとして「実体審査の技術指針」を使用している。この指針は、意匠審査官が先行例に対する類似性と新規性欠如など、新規性を判断する際の基準を示している。
上図によれば、工業意匠法第2条(2)における「同一」とは、「似ているが、微細な部分すなわち一部の要素の寸法、色、位置が異なる」ことを意味する。したがって、DGIPRによる類似性判断の余地は非常に狭いと言える。先行意匠の形状や輪郭と相当な相違がある場合、DGIPRはその意匠を新規とみなす。
このような基準にもかかわらず、実際の類似性の判断は非常に主観的な場合がある。類似性判断はDGIPR、法執行官(判事や警察など)、そして専門家証人によって異なる場合がある。以下に、類似性判断の例外的なケースをいくつか紹介する。
○今後の動向
上記の事例以外にも、インドネシアでは工業意匠権の権利行使について法的不透明性をもたらすことになるような事例が多い。この法的不透明性ゆえに、多くの企業は工業意匠権では自らの権益を守れないとして、工業意匠による保護に魅力を感じなくなっている。
現行の工業意匠法を改善するとともに、この問題を解決するため、同法の見直しが進んでいる。現在の工業意匠改正法案には以下の点が含まれる。
(1)工業意匠の定義の見直し
現行法では、工業意匠とは「形状、輪郭または立体もしくは平面形状における線または色彩からなる構図もしくは線および色彩またはそれらの組合せに関する創作……」である(第1条第1項)。現在この定義は、工業意匠は「形状、輪郭、線および/または色彩からなる構図」だけでなく、DGIPRに出願される意匠仕様および図面に表現される一切の要素を含むように見直されている。
(2)新規性の判断と審査手続き
現行法は新規性判断やこれまで行われてきた新規性審査実務について定めていないが、見直しでは現在の実務に法的根拠を与えるためにこれらを含んでいる。
(3)ハーグ協定への加盟
加盟国との調和を推進するため、ASEANは2015年までに政治・安全保障共同体、経済共同体、社会・文化共同体を通じて加盟国を統合するASEAN共同体の創設を計画している。地域経済統合の目標は、ASEAN経済共同体(ASEAN Economic Community : AEC)である。この目標を達成するため、ASEAN諸国はIP(知的財産)と2015年のASEAN経済共同体(AEC)を通じて、この地域を革新的で競争的な地域に変えることを目指す行動計画を採択してきた。ASEAN知的財産権行動計画2011~2015には、インドネシアを含む7加盟国によるハーグ協定への加盟が含まれる。したがって、インドネシアが2015年までにハーグ協定に加盟することは義務となり、現在検討されている工業意匠改正法案はハーグ協定加盟を想定したものとなることが見込まれている。