台湾における安全保障に係る発明の保全と保全に関する対価について
1.安全保障に係る発明の保全に関する制度
台湾における発明の保全に関する制度は、台湾専利法(以下、「専利法」という。)第51条に規定されている(専利法第120条で実用新案に準用する。)。また、本条について、中華民国経済部から、「専利案件が国防機密又はその他の国の安全に関わる機密を含む場合の作業要点」(以下、「作業要点」という。)が公表されている。
※「専利」には、特許、実用新案、意匠が含まれ、「専利法」は、これら全てを対象とする法律である。以下では、発明に係る専利として、「特許」、「特許出願」、「特許査定」等の用語を用いて解説する。また、「経済部」「国防部」の「部」は、日本における「省」に該当する政府機関である。
専利法第51条は、発明が、国防上の機密またはその他の国の安全に関わる秘密(以下、「国防上の機密等」という。)に関するものである場合、その発明を秘密にしなければならない、と定めている。専利法の趣旨からは、特許すべき発明は開示されるべきであるが、特許出願された発明が、国防上の機密等に関する場合は、国益を考慮し、その発明は秘密にされ公衆に開示されるべきではないからである。
保全対象となる秘密を保持しなければならない発明に係る特許出願は、国防部またはその他の国家安全関連機関(以下、「国防部等」という。)が、「国家機密」、「軍事機密」、「国防機密」、「国家機密と軍事機密のいずれでもあるもの」、「国家機密と国防機密のいずれでもあるもの」のいずれかに該当すると認定した発明に関する出願である(作業要点 第2条第3項)。
台湾専利法第51条 発明が、審査の結果、国防機密又はその他の国の安全に関わる秘密に関わる場合、国防部又は国家安全関連機関から意見を聴取しなければならない。秘密を保持する必要があると認められた場合、出願書類は封緘する。出願の実体審査を経たものは、査定書を作成し、出願人及び発明者に送達しなければならない。 出願人、代理人及び発明者は、前項の発明について秘密を保持しなければならない。これに違反した場合、当該特許出願権を放棄したものとみなされる。 当該秘密保持の期間は、査定書を出願人に送達した時から1年間とする。また、秘密保持期間を延長することができ、毎回1年とする。専利所轄官庁は期間満了の1ヵ月前に、国防部又は国家安全関連機関に照会し、秘密保持の必要がない場合は、直ちに公開しなければならない。 第1項の発明が特許査定された場合において、秘密保持の必要がなくなったときは、専利所轄官庁は出願人に3ヶ月以内に証書料及び1年目の特許料を納付するよう通知しなければならず、前記費用が納付された後はじめて公告される。期間が満了しても前記費用を納付しなかった場合、公告を行わない。 秘密保持期間に出願人が受けた損失について、政府は相当の補償を与えなければならない。 |
2.発明の保全に関する制度の内容
2-1.国防上の機密等を含む特許出願の審査
一般的に、秘密保持の必要性を伴う特許出願の処理には、国によって次の2つの方法のいずれかを採用している。一つは、秘密を保持したまま、秘密解除前に特許査定をせずに、国は出願人に一定の補償を与えるというものである。もう一つは、特許出願の審査が行われ、特許要件を充足すれば特許査定されるが、公開を行わず、機密解除後に公開されるというものである。台湾は、後者のアプローチを採用している(專利法逐條釋義 第51条【内容説明】一)。
台湾経済部智慧財産局(以下、「智慧財産局」という。)は、特許出願の審査において、出願書類に国防上の機密等を含む発明が開示されていると判断したときは、国防部等の意見を聴取する(専利法第51条第1項)。これは、秘密保持の必要性があるか否かは、国防業務を担当する国防部等が最も熟知しているからである。
そして、秘密保持の必要性がある場合は、特許出願の書類を封緘する(専利法第51条第1項)。出願人が実体審査の請求をした場合、査定書を作成し、出願人と発明者に送達するが、その際は公告を保留する理由も査定書に記載される(專利法逐條釋義 第51条【内容説明】一)。
2-2.出願人等の秘密保持義務と義務違反に対する法的措置
保全の対象となった発明に係る特許出願は公開されず(専利法第37条第3項第2号)、保全の対象となった発明について、出願人、発明者、および代理人(以下、「出願人等」という。)は守秘義務を負い、出願人等が秘密保持義務に違反した場合、その特許出願を放棄したものとみなされる(第51条第2項)。守秘義務は、出願人等だけでなく、智慧財産局の審査官にも課される(專利法逐條釋義 第51条【内容説明】柱書)。
国防上の機密等を含む特許が公告されるのは、機密が解除された後である。特許権の効力は特許が公告された後に発生する。したがって、公告前は、出願人は未だ特許権を取得しておらず、出願は審査完了の状態に過ぎない。出願人等が、守秘義務に違反して情報を公開した場合、特許出願の放棄とみなされ、秘密解除後、出願人は、専利法上の権利享有を主張できなくなる。また、国家機密を漏洩する行為については、刑法などに関連規定があり、罪に該当する場合は、刑事責任を問われることとなる(專利法逐條釋義 第51条【内容説明】二)。
台湾専利法第37条 専利所轄官庁が、発明特許出願書類を受理した後、審査の結果、手続に規定に合致しない箇所がなく、かつ公開すべきでない事情がないと認めた場合、出願日から18ヶ月後に当該出願を公開しなければならない。 専利所轄官庁は、出願人の請求により、その出願を早期公開することができる。 発明特許の出願が、次の各号のいずれかに該当する場合、公開しない。 1. 出願日から15ヶ月以内に取り下げられた場合。 2.国防上の機密又はその他の国家安全に関わる機密に及ぶ場合。 (以下省略) |
2-3.秘密保持の期間および機密解除の手続
秘密保持の期間は1年間であるが、秘密保持の必要性がある場合は、1回につき1年の延長をすることができる(専利法第51条第3項)。秘密保持期間が満了する1か月前に、智慧財産局は、国防部等に照会し、秘密保持の必要性があるかを確認し、秘密保持の必要性がない場合には、直ちに秘密解除し公開する。これは、国防上の機密等を含む特許出願と判断され、秘密にすべきであった発明でも,状況によっては秘密にする必要がなくなる場合がある。よって、出願人の権利利益を保護し、出願人ができるだけ早く特許権を取得できるように、秘密保持期間は1年ごとに見直すことにしている(專利法逐條釋義 第51条【内容説明】三)。
さらに、特許査定の後、国防部等が技術内容を秘密にする必要がなくなったと判断した場合、智慧財産局は、3か月以内に証書料および初年度の特許料を納付するよう出願人に通知する。期限までに納付された場合は公告し、期限までに納付されなかった場合は公告を行わない(専利法第51条第4項)。この規定は、2011年の専利法改正によって追加されたものである。
2-4.保全対象とされた場合の補償
公共の利益のために出願人の権益が損なわれた場合には、政府は補償金を支給して出願人の権益を公平に保護すべきとの観点から(專利法逐條釋義 第51条【内容説明】五第5項)、秘密保持期間に出願人が受けた損失について、政府は相当の補償を与えなければならないと規定されている(専利法第51条第5項)。請求主体は出願人と考えられ、補償対象は「秘密保持期間に出願人が受けた損失」である。補償請求額は、単に「相当の補償」と規定されているに留まり、具体的な基準は示されていない。
2-5.外国出願の禁止
専利法では、専利法第51条の秘密保持の対象となる発明について外国で特許出願をすることを明示的に禁止する規定は置かれていない。ただし、秘密保持義務を負う以上、外国での出願もできないという解釈がされる可能性は否定できないので、実際にこのような状況が生じた場合には、所轄官庁および専門家に相談することが推奨される。
2-6.保全措置に対する不服申立て
秘密保持について、訴願法に基づき、不服申立てを行うことができる。「訴願」は、日本の行政不服審査法に基づく審査請求に類似する制度であり、行政処分に不服がある場合には、処分を受けた者が、処分をした行政庁の上級行政庁等に対して不服申立てをするものである。処分の送達を受けた日から30日以内に提起する必要がある(訴願法第1条、第14条)。
3.智慧財産局における国防上の機密等を含む特許出願の処理
出願人が、特許出願に際して、国防上の機密発明等に該当することを申告する義務があるか否かについては、法令上、特にこれを義務付ける規定はおかれていない。また、いかなる場合に国防上の機密発明等に該当するかについて、明確な基準が公表されているわけでもないが、「作業要点」によれば、智慧財産局が、国防上の機密等を含む特許出願を処理する際の主なプロセスは、以下のとおりである。
(1) 出願人が、特許出願は国防上の機密等を含む旨申告した場合、智慧財産局は、要約、明細書、特許請求の範囲および図面を国防部等に送付の上、これらの意見を聴取する(作業要点 第5条第1項)。
特許出願時に申告がなかった場合、出願人は、遅くとも特許出願の公開準備作業の完了前までに、出願が国防上の機密等を含む旨の申告書を提出しなければならない。申告書は、要約、明細書、出願の範囲および図面に添付して、国防部等に送付され、これらの意見を聴取する(作業要点 第5条第2項)。
出願人が前記期間を過ぎても申告書を提出しない場合、出願は一般出願手続に基づいて審査され、審査の結果、国防上の機密等を含むと判断された場合、国防部等に必要な書類を送付し、これらの意見を聴取する(作業要点 第5条第3項)。
(2) 意見を聴取した結果、特許出願に係る発明を秘密保持にする必要性はないと判断された場合、特許出願は、一般出願手続に基づいて処理される(作業要点 第6条)。
(3) 秘密保持の必要性のある特許出願の各段階の審査プロセスは、以下のとおりである(作業要点 第7条)。
(a) 方式審査段階で、出願人に、出願が公開されない旨を通知する。
(b) 特許公開前の審査段階において、関連する作業を非公開とする。
(c) 以下の場合、関連する規定に従い、公開手続を行う。
・出願日から3年以内に実体審査の請求がなく、専利法第38条第4項の規定により出願が取り下げられたものとみなされ場合において、智慧財産局が、国防部等に照会した結果、秘密保持の必要性がないと判断した場合。
・国防部等が承認した秘密保持期間が満了し、または、秘密保持解除の条件を満たした場合。
(4) 当該出願が、秘密を保持する必要があると認められた場合、秘密保持期間は、査定書が出願人に送達された時から1年間とする。また、秘密保持期間は延長することができ、毎回1年とする。秘密保持期間が満了する1か月前に、智慧財産局は、国防部等に照会して、秘密を保持する必要性があるかを確認する。秘密保持する必要性がないと判断した場合には、直ちに秘密保持を解除し、要約書、明細書、特許請求の範囲および図面を電子スキャンした上で公開手続を行う(作業要点 第11条第1項)。
韓国における安全保障に係る発明の保全と保全に関する対価について
1.安全保障に係る発明の保全に関する制度の法的枠組み
1-1.特許法上の国防関連条文の歴史的変遷
安全保障に係る発明、すなわち国防上必要な発明に関する規定の歴史的な変遷は、次のとおりである。
1952年4月13日当時(法律第238号一部改正時)の韓国特許法(以下「特許法」という。)第34条によると、発明が公益上または軍事秘密上、有害であると思われるときには秘密保持を命じ、特許を保留できると規定している。
1961年12月31日当時(法律第950号全部改正時)の特許法第17条によると、国防上、公益上で必要な場合に制限、収用、取消しできるように規定していた。つまり、国防上だけでなく公益上で必要な場合も含まれていた。
1990年1月13日当時(法律第4207号全部改正時)の特許法第41条で、公益上が削除され、国防上に必要な場合にのみ制限、収用、取消しできるよう変更された。
そして、2014年6月11日当時(法律第12753号一部改正時)の特許法第41条において修正はなく、国防上で必要な場合にのみ適用されるように規定されており、現行法と同一である。
1-2.特許法および施行令等の関連規定
国防関連特許の規定は、特許法および実用新案法、特許法施行令、特許庁訓令および告示、審査基準等において詳細事項を定めており、列挙すると下記の規程がある。特に特許・実用新案審査基準(特許庁例規第131号/2023.03.22改正)に総合整理されている。
・国防上必要な発明等(特許法第41条)
・特許権の収用(特許法第106条)
・政府等による特許発明の実施(特許法第106条の2)
・補償金又は対価に関する不服の訴え(特許法第190~191条)
・国防関連特許出願の秘密取扱等(特許法施行令第3章第11~16条)
・特許・実用新案審査基準(第7部第3章 国防関連出願審査)(特許庁例規第131号,2023.03.22改正)
・国防関連特許出願の分類基準(特許庁訓令第822号,2015.07.25改正)
・特許実用新案審査事務取扱規定(第3節 国防関連出願)(特許庁訓令第665号,2010.04.28)(同令第866号,2017.03.01)
・出願関係事務取扱規定(第14条)(特許庁訓令第814号,2015.05.07)
・登録事務取扱規定(第17条)(特許庁訓令第792号,2014.12.01)
・特許権の収用実施等に関する規定(大統領令第23488号,2012.01.06日改正)
・保安業務規程(大統領令第31354号,2020.12.31日改正)
・特許庁保安業務規程施行細則(特許庁訓令第641号,2009.11.02一部改正)
・大韓民国の政府とアメリカ合衆国の政府間の特許出願がされた国防関連発明の秘密保護に関する協定(1992.01.06署名,1993.07.29発効)
・上記協定および同施行手続の細部施行要領(特許庁告示第2009-19号,2009.08.24改正)
2.発明の保全に関する制度の内容
2-1.保全対象となる出願に係る発明のスクリーニング方法(明細書等に保全対象となる発明が開示されているかの判断基準(特定技術分野等)、判断手法)
国防関連出願の分類基準は、特許庁長(特許庁長官)が防衛産業庁長と協議して定めることになっている。
国防関連出願は、韓国特許庁訓令第822号(国防関連特許出願の分類基準)に該当するとして、審査官が国防関連出願で確定分類した後、防衛事業庁でも同一に認められた出願である。
国防関連出願に該当する国際特許分類は、航空、潜水艦、ミサイル、装甲車等の機械関連分類8つと爆薬、起爆装置等の化学関連分類の4つがある(特許庁訓令822号別表参照)。
上記国防関連分類基準に該当するとしても、国内の住所または営業所を持つ者の出願でない場合、防衛事業法等の規定による主要防産物資に該当しない場合、国防性秘密にならないものと認められる場合は除外される(特許庁訓令822号第2項参照)。
特許協力条約による国際出願が、国防関連特許出願の分類基準に該当するときは、特許協力条約第12条の規定による記録原本および調査用写本を国際事務局および管轄国際調査機関へ送付することを保留し、管掌審査局へ国際出願書類一切を移送する。
2-2.保全対象となるかの審査取扱手続(専門審査機関及び審査の内容等)
特許庁長は、国内に住所または営業所を持つ者の特許出願が国防関連分類基準に該当される場合には、防衛事業庁長へ秘密として分類し取り扱う必要があるか否かを照会しなければならず、照会事実を発明者·出願人·代理人へ通知して保安を維持するよう要請しなければならない。
特許庁長は、防衛事業庁長に照会した場合には、その特許出願の発明者、出願人、代理人およびその発明を知っていると認められるものに、その事実を通知して保安を維持するように要請しなければならない。
防衛事業庁長は、照会を受けた場合、2か月以内に返信しなければならず、その特許出願について秘密の取り扱いが必要であると認める場合には、特許庁長に秘密として分類し取り扱うよう要請しなければならない。
特許庁長は、秘密として分類し取り扱うことの要請を受けた場合には、「保安業務規程」に従って必要な措置を取り、その特許出願の発明者等へ秘密として分類し取り扱うよう命じなければならない。秘密に取り扱うことの要請を受けなかった場合には、その特許出願の発明者等には、保安維持要請の解除通知をしなければならない。
特許庁長は、秘密からの解除、秘密保護期間の延長または秘密等級の変更要否を年2回以上防衛事業庁長と協議して必要な措置をとらなければならない(特許法施行令第12条、第13条参照)。
2-2-1.出願人が国防関連出願として表示した場合の審査取扱手続
出願人が、国防関連出願として表示した場合、該当出願を対外秘として受付した後、防衛事業庁長に出願書類の副本を送付し、秘密取扱が必要であるかを協議する。
当該発明についての出願人の代理人へ、保安を維持するよう要請する。
防衛事業庁に協議した結果、秘密取扱として要請を受けた場合、出願人等に秘密取扱命令等の保安業務規程により措置をとる。
該当出願は、書誌事項のみ電算入力後、特許審査企画課に移管して特許分類を確定した後、該当分類審査局に移管する。
秘密出願に対する審査過程は、一般出願の審査過程と同一であり、審査順位が来たら審査する。ただし、秘密として管理されるため、秘密出願書類を審査局で貸し出し審査進行をする等の関連秘密維持規定に従う。
2-2-2.国防関連出願として表示ない場合の審査取扱手続
出願人が、国防関連出願として表示しない場合、出願分類表示において主分類または部分類が国防関連特許分類として確定される場合、審査官は国防関連出願として管理すべきか否かを決定しなければならない。
出願が、国防関連分類基準に適合すると判断される場合、防衛事業庁に送付し秘密取扱の是非を照会し、上記1項のような手続を踏んでいるか審査する。
2-3.保全対象と判断された場合の措置
2-3-1.特許出願の非公開(公開禁止として保全指定する期間及びその延長と解除等)
防衛事業庁に協議した結果、秘密として取扱要請を受けた場合、出願人等に秘密取扱命令および保安業務規程により秘密として取扱うよう命じなければならない。(特許法41条1項、施行令12条)
秘密として分類された出願に対しては、秘密取扱の解除時まで出願公開または登録公告を保留しなければならず、その秘密取扱が解除されたときには、遅滞なく出願公開または登録公告をしなければならない。
審査官が、秘密として分類された出願を審査した結果、技術内容が秘密として維持する必要がないと認められる場合には、秘密解除の可否を防衛事業庁と協議することができる。
秘密として分類された出願に対する通知書は、対外秘で作成し、決裁、発送等は書面により行わなければならない。
秘密として分類された出願の登録書類は、秘密が解除される前までに特許審査企画課で管理し、秘密が解除される場合は一般出願書類として取り扱い、拒絶決定された出願書類は情報管理課長が管理番号を付与して一般秘密文書と同一の規定により保管、管理する(特許庁例規第131号参照)。
2-3-2.外国出願の禁止(外国出願禁止として保全指定する期間及びその延長と解除等)
特許出願が、国防上必要な場合と確定された場合、外国出願の禁止を命ずることができる(特許法41条1項)。
国内に住所または営業所を有する者が、特許出願した発明が特許庁長から保安維持の要請を受けたり、秘密として分類し取り扱うよう命令を受けた場合であっても、特許庁長の許可を受けた場合には、外国に特許出願をしたりすることができる(特許法施行令第15条)。
特許庁長は、秘密として取り扱われている発明の一定範囲の公開または実施許可、外国への特許出願の許可をしようとする場合には、あらかじめ防衛事業庁長と協議しなければならない(特許法施行令第16条)。
韓国は、米国と国防関連発明の秘密保護に関する協定を締結し、両国間における国防関連発明の秘密保障、および両国間に対しての出願を許可している。ただし、秘密取扱認可を受けた代理人の指定等、上記協定内容を遵守しなければならない(大韓民国の政府とアメリカ合衆国の政府間の特許出願がされた国防関連発明の秘密保護に関する協定および同施行手続の細部施行要領第6条)。
2-3-3.その他の保全措置(実施及び実施許諾の制限等)
特許発明が戦時、事変またはこれに準ずる非常時に国防上必要な場合には、特許権を収用することができ、特許権外の専用実施権・通常実施権も消滅する(特許法第106条第1、2項)。
2-4.保全対象とされた場合の補償(補償制度の有無、主体的要件、補償請求理由及び補償請求額)
出願人は、外国への特許出願が禁止されたことによる損失または秘密として取り扱うことによる損失に対する補償金を防衛事業庁長に請求することができ、請求する場合、補償金請求書と損失を立証できる証拠資料を提出しなければならない(特許法施行令第14条第1項、第2項)。
防衛事業庁長は、出願人から補償金の請求を受けた場合には、補償額を決定し支給しなければならず、必要な場合には特許庁長と協議することができる(特許法施行令第14条第3項)。
特許権を収用する場合には、特許権外の権利も消滅するため、特許権者、専用実施権者または通常実施権者に対して正当な補償金を支給しなければならない。(特許法第106条第3項)
政府または第一項による政府外の者は、第一項により特許発明を行う場合には、特許権者、専用実施権者または通常実施権者に正当な補償金を支給しなければならない(特許法第106条の2第3項)。ただし、上記秘密取扱命令に違反した場合、また外国出願禁止命令に違反した場合、特許を受ける権利および損失補償金の請求権も放棄したものとみなす(特許法41条5項、6項)。
2-5.保全措置に対する不服申立(不服申立手段の有無、主体的要件、申立の内容・手続)
特許が国防上必要な場合、政府は外国へ特許出願することを禁止すること(特許法第41条第1項)や、特許しないことができ(特許法第41条第2項)、戦時、事変またはこれに準ずる非常時には、特許を受けられる権利または特許権を収用できる(特許法第41条第2項、第106条第1項)。または、特許発明が国家非常事態、極度の緊急状況または公共の利益のために非商業的に実施する必要がある場合には、政府がその特許発明を実施すること、政府外の者に実施させることができる(特許法第106条の2)。このような決定等は、一般的に主務部長官の申請により特許庁長の決定という行政処分により行われ(特許権の収用実施等に関する規定第2条第1項)、該当決定は行政処分に該当するため行政審判または行政訴訟を介して不服申立ができる。
一方、国防上の必要性による海外への特許出願禁止や特許等の収用および実施については、政府が正当な補償金を支給するよう規定しているが、特許法では別途の規定を介して補償金または代価に対する不服訴訟を提起できるように定めている(特許法第190条)。このとき、(ⅰ)外国への特許出願禁止および特許しなかったり、収用したりした場合に対する補償金については、中央行政機関の長または出願人、(ⅱ)特許権の収用や政府の特許実施等による補償金に対しては、中央行政機関の長、特許権者、専用実施権者または通常実施権者を被告にするよう定めている(特許法第191条)。
3.まとめ及び留意点
特許庁は、国防関連機関とのMOU契約(基本合意書)を締結しながら、国防特許技術の導入を願う企業に先端技術協力および活性化のために積極支援するものと見られ、これにより関連特許技術の高度化も期待している。
また、半導体分野技術を核心産業育成技術と定め、先端技術流出の防止策とともに、国家経済安保に関連する技術に対しても秘密特許制度適用対象に拡大する等の多様な政策と関連特許法等の改正の動きも見られる。
したがって、今後は、日本等の国際的趨勢に合わせた法改正に注視する必要があると思われる。