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フィリピンにおける商標の使用宣誓書

 商標出願に際して商標の使用証拠は必要とされないが、商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。DAUは、以下に示す期間内に提出しなければならない。

(a)出願日から起算して3年以内

(b)商標の登録日から起算して5年を経過した日から1年以内

(c)商標の更新日から起算して1年以内

(d)商標の更新日から起算して5年を経過した日から1年以内

 出願人または登録人は、上記期限満了前に、上記(a)のDAU提出期限について1回に限り6ヶ月の延長を請求することができる。ただし、上記(b)(c)(d)のDAUの提出期限については延長することはできない。

 DAUが提出されない場合、自動的に当該商標出願は拒絶され、または登録が取消される。使用宣誓書の提出についてまとめると以下の通りとなる。

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 日本の権利者が提出すべき書類

(1)商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)

宣誓書フォームに商標権者による署名が必要。署名後、公証人による公証(notarization)が必要である。

宣誓書フォーム

https://drive.google.com/file/d/1IVF-3-l6zkjHGQiPLA6ng8umnemBMEpq/view

(アクセス出来ない場合には、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)申請書ページhttps://www.ipophil.gov.ph/application-forms/の「TRADEMARK-Declaration_of_Actual_Use」をクリックしてください。

(2)商標使用の証拠

商標規則に基づき、商標の実際の使用を示す証拠として、下記のものを提出することができる。

(a)商標の使用を示すラベル

(b)フィリピンで商品が販売されている、またはサービスが提供されていることを明確に示す出願人または登録人のウェブサイトからの出力

(c)商標の付した商品の写真、もしくはサービスが提供されている店舗の写真

(d)フィリピンにおける商標の実際の使用を示す販促資料

(e)商品もしくはサービスがフィリピンで入手可能であることを示す商品もしくはサービス提供に関する領収書または請求書

(f)商標の使用を示すサービスに関する契約書の写し

(3)不使用の宣誓

 下記のいずれかの場合には、DAUに代わり、不使用に関する宣誓書を提出することができる。

(a)出願人または登録人が、商品を上市する、またはサービスを提供する前に、別の政府機関により課せられた要件のために、商標を商業的に使用することを禁じられた場合

(b)商標の使用を禁じる禁止命令または差止命令が、法務局、裁判所、または準司法機関により出された場合

(c)商標が異議申立または取消訴訟の対象となっている場合

 商標の不使用は、商標所有者の意思とは無関係に生じる状況により引き起こされた場合に許容される。ただし、資金不足は商標の不使用の正当な理由とはならない。不使用に関する宣誓書は、宣誓の上、商標の実際の商業的使用を妨げている事実を明確に示さなければならない。

オーストラリアで生まれた発明の取扱い(国家安全保障に関連する法規制)

【詳細】

1.一般ルール

 オーストラリアには、特許出願をオーストラリアに第一国出願しなければならない、とする法規定は存在せず、出願人は自ら選択した国に第一国出願することができる。

 ただし、オーストラリア国外へ出願するに際し、出願人は、当該出願対象の発明が以下の「戦略的技術」に該当するか否か検討しなければならない。「戦略的技術」に該当する場合、当該情報を国外に持ち出す前に政府の承認を得ることが必要となる。

 

2.戦略的技術

 オーストラリアにとって戦略的に重要な情報の国外持ち出しを規制する法律として、2012年防衛取引管理法(the Defence Trade Control Act of 2012: DTCA)が存在する。DTCAは、戦略的かつ軍民の両用可能な物品・技術を適用対象とする。

 DCTAは、防衛戦略上、機密扱いされるべき情報や技術を、輸出、提供または公開することを同法の違反行為としているが、オーストラリアで生まれた発明がかかる情報や技術に該当する場合、外国出願する目的で行われる発明情報のあらゆるやり取りに適用される可能性がある。

 特定の物品、ソフトウェア、技術が「防衛戦略物資リスト(Defence and Strategic Goods List: DSGL)」に含まれているか否かを判断する際に、オーストラリア国防省のオンラインツール(https://dsgl.defence.gov.au)を参照することができる。特定の項目が規制対象であるのか、物品自体がリストアップされているのか、関連する材料、装備、ソフトウェア、技術がリストアップされているのか、について確認する必要がある。コンピュータやソフトウェアといった品目がリストアップされている場合、DSGLに規定された規制閾値と、当該物品の技術仕様や性能を比較し確認する必要がある。

 対象技術がDSGLに含まれる場合、オーストラリア国防省に国外持ち出しの許可を申請しなければならない。オーストラリア国防省は、15日以内に承認または拒否を決めることとされている。

 また、安全保障に関するさまざまの技術分野に対応した各種の法律が存在し、核兵器・生物兵器を含む大量破壊兵器に関しても、別途規定されている。

 なお、オーストラリア特許法第152条および第173条の規定に基づき、オーストラリア特許庁長官は、「戦略的技術」については公開を禁止する命令を発することが可能とされている。ただし、当該規定は、あくまでオーストラリア特許庁に特許出願されたことを前提としており、外国に特許出願する前に安全保障上の確認を要求するものではない。