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韓国における商標権の存続期間の更新登録制度

1.申請時期
 商標権の存続期間更新登録申請書は、商標権の存続期間満了日前1年以内に提出しなければならない。この期間に存続期間更新登録申請をしなかった場合であっても、商標権の存続期間が終わった後6か月以内ならば申請が可能であるが、この場合、追加費用がかかる(商標法第84条第2項、特許料等の徴収規則第5条第2項第3号(ロ))。

2.申請者
 2020年10月20日以前は、商標権が共有である場合には、共有者全員が共同で商標権の存続期間更新登録申請をしなければならないとされていたが、同日施行の改正法により商標法第84条第3項が削除となり、この制限がなくなった。

3.申請手続
 申請手続は、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出することにより行う。なお、更新登録料は、商標権の設定登録料と同じく、10年分を一括納付することもできるし、2回に分割して納付することもできる(商標法第72条)。

4.効力
 商標権の存続期間更新登録申請をすれば、商標権の存続期間は更新されたものとみなされる(商標法第85条第1項)。なお、商標権の存続期間更新登録は、原登録の効力が終わる翌日から効力が発生する(商標法第85条第2項)。

【留意事項】
(1) 商標権者の名称および住所が変わっている場合には、商標権の存続期間更新登録申請前に、名称および住所の変更手続をしておくことが望ましい。
(2) 日本では、商標権の更新は存続期間満了の6か月前からとなっている(日本商標法第20条第2項)が、韓国では、1年前から更新登録申請が可能である。
(3) 商標権の存続期間更新登録申請をすれば、商標権の存続期間は更新されたものとみなされるが、更新日に関係なく、3年間継続して商標を使用していない場合は、不使用による取消事由になり得る(商標法第119条第1項第3号)ので注意が必要である。

シンガポールにおける特許、意匠年金制度の概要

1.特許権
 シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。年金は出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。したがって、出願から4年以上経過した案件であっても、審査中には年金は発生しない。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に5年次から査定を受けた年までの年金を納付する必要がある。これを累積年金(*)という。その後の年金納付期限日は、出願応当日である。
 特許権の存続期間の延長制度として、特許が認可になるまでにシンガポール知的財産庁(IPOS)側に不合理な遅延があった場合、特許権者の申請により存続期間の延長を認める制度がある。
 また、特許出願に係る発明が市場売買にあたって承認を要する医薬品であり、当該承認を得るまでに不合理な遅延があった場合には、権利期間の延長申請を行うことが可能である。
(特許法第36条、第36A条、第85条、特許規則51、51A)

 シンガポール特許法第29条(1)(d)に規定される他国特許庁の出願の審査結果に基づくシンガポール特許出願(補充審査、外国ルート)の審査手続オプションについても存続期間の延長を認める制度があるが、本オプションによる出願は2020年1月1日以降の出願には適用されない。
(特許法第29条、特許規則43)

 納付期限日までに年金が納付されなかった場合、年金納付期限日から6か月以内であれば年金の追納が可能である。その場合、所定の年金金額に加えて追徴金を同時に納付しなければならない。追納期間を超えて年金納付がされなかった場合、権利は失効するが、納付期限日から18か月以内であれば回復の申請を行うことができる。回復の申請の際には、年金の未納付が特許権者の意図しないものであることを示す必要がある。
(特許法第36条、第39条、特許規則51、53)

 また、追納期間経過までに年金を納めない場合、特許権は失効するが、権利を放棄したい旨を記した書面をシンガポール知的財産庁に提出することにより、積極的に放棄を行うことも可能である。
(特許法第40条、特許規則54)

(*) 累積年金とは、年金納付義務が特許査定前から存在し、かつ特許査定が下されてから納付が開始される場合において、登録の手続の際に納付すべき年金のことを指す。指定された年次から査定された年次までをカバーする年金をまとめて納付し、それ以降は年払いに移行する。なお、査定された時期と年金納付日の関係によっては、指定された年次から査定された年次の次の年次の分までを納付することになる場合もある。

2.意匠権
 意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされるため、登録日も出願日と同日として取り扱われる。まず、意匠が登録になると出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられる、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。年金納付期限日は出願応当日(登録応答日)である。
(意匠法第21条、意匠規則35)

 追納制度は特許と同様である。追納期間を超えて年金納付がされなかった場合、権利は失効するが、納付期限日から12か月以内であれば回復の申請を行うことができる。
(意匠法第21条、意匠規則35C)

 また、追納期間経過までに年金を納めない場合、意匠権は失効するが、権利を放棄したい旨を記した書面をシンガポール知的財産庁に提出することにより、積極的に放棄を行うことも可能である。
(意匠法第26条、意匠規則39)

3.年金の納付者
 年金の納付は、国籍は居住地によらず、だれでも可能であるが、シンガポール居住者ではない場合、シンガポール知的財産庁からの通信を受け取れるシンガポール国内の住所の提供が必要である。また、支払いにはシンガポール知的財産庁に登録されたアカウントが必要である。
 年金を誤納付した場合、返金の申請を行うことができる。

韓国における商標権の存続期間の更新登録制度

(1)申請時期

商標権の存続期間更新登録申請書は、商標権の存続期間満了日前1年以内に提出しなければならない。ただし、この期間に商標権の存続期間更新登録申請をしなかった者は、商標権の存続期間が満了した後、6ヶ月以内に申請が可能である。この場合、追加費用がかかる(商標法第84条第2項)。

 

(2)申請者

商標権が共有である場合には、共用者全員が共同で商標権の存続期間更新登録申請をしなければならない(商標法第84条第3項)。

 

(3)申請手続

更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出する。なお、更新登録料は、商標権の設定登録料と同じく、10年分を一括納付することもできるし、2回に分割して納付することもできる(商標法第72条)。

 

(4)効力

商標権の存続期間更新登録申請をすれば、商標権の存続期間は更新されたものとみなされる。なお、商標権の存続期間更新登録は、原登録の効力が終わる翌日から効力が発生する(商標法第85条)。

 

【留意事項】

(1)商標権の存続期間更新登録申請前に、商標権者の名称および住所が変更している場合には、まず名称および住所の変更手続をすることが望ましい。

 

(2)日本は商標権の存続期間満了前6ヶ月以内に更新登録することができるが、韓国は存続期間満了前1年以内に更新登録をすることができる。

 

(3)商標権の存続期間更新登録申請をすれば、商標権の存続期間は更新されたものとみなされる。よって、更新日に関係なく、3年間継続して商標を使用していない場合は、不使用による取消事由になり得る(第119条第1項第3号)ので注意が必要である。

モロッコにおける意匠制度概要と権利行使

【詳細】

 モロッコにおける知的財産権利行使マニュアル(2015年1月、日本貿易振興機構 デュッセルドルフ事務所)5

 

(目次)

5 意匠 P.30

 5.1 法規則 P.30

  c) 規定法 P.30

  d) 国際条約、議定書および協定 P.31

 5.2 登録手続きの概要 P.31

  a) 出願手続き P.31

  b) 審査および付与 P.31

 5.3 権利行使 P.32

  a) 侵害 P.32

  b) 救済手段 P.32

  c) 管轄当局 P.33

 1 事例研究 P.33

付属書3(様式D1)