シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明
【詳細】
1. ソフトウェア
1995年に特許法が施行された際に、第13条(2)によって「コンピュータプログラム」は、「発明」ではないと宣言された。
シンガポール特許法第13条(1995年施行時)では以下のように発明を規定していた。
「第13条 特許性のある発明
(1) (2)および(3)に従うことを条件として、特許性のある発明とは、次の条件を満たすものである。
(a)発明が新規であること
(b)発明に進歩性があること
(c)発明が産業上利用できること
(2) 次のものから成るものは、本法を目的として、発明ではないことをここに宣言する。
(a) 発見、科学的理論、数学的方法
(b) 言語、戯曲、音楽または芸術作品、もしくはその他あらゆる審美的創作物
(c) 精神活動、ゲームまたはビジネスのためのスキーム、ルールまたは方法、もしくはコンピュータプログラム
(d) 情報の提示
ただし、前述の規定は、特許または特許出願に関する範囲内において、あらゆるものが本法における発明として取り扱われることを禁止するものである。」
1996年1月1日に施行された改正により、第13条(2)は削除された。
ソフトウェアクレームが特許を受けることができるかどうかを考察するために、First Currency Choice v Main-Line Corporate Holdings Ltd事件([2007] SGCA 50)を説明する。この事件において、クレジットカード取引を処理するために使用される希望通貨を、(データ処理方法を通じて)自動的に特定する通貨換算方法およびシステムに対して特許を付与することが適切かどうかが争点となった。最高裁判所の高等法廷(High Court)は、この特許は新規性と進歩性を有さないと判示し、この判決は、最高裁判所の上訴法廷(Court of Appeal)によって支持された。
第13条(2)の削除とFirst Currency Choice v Main-Line Corporate Holdings Ltd事件の判決に基づき、シンガポールにおいてソフトウェアクレームは特許を受けることができるとの見解を持つ者がいるが、シンガポール知的財産庁は、この見解を認めていない。シンガポール知的財産庁の特許出願審査ガイドライン(以下、「知財庁ガイドライン」という)の段落8.5および8.6は、以下の通りである。
「8.5 しかし、特許法は特許規則と合わせて解釈されなければならず、特許規則第19条によれば、発明が関連する「技術分野」および「技術的課題」を明細書で特定し、クレームは、「技術的特徴」として発明を定義しなくてはならない。
8.6 したがって、規則第19条に定められた要件に鑑みて、発明は「技術的特徴」を含むことが要件である。」
2. 治療方法
第16条(2)は、人もしくは動物の体の外科術または治療術による治療方法、または人もしくは動物の体について行う診断方法の発明は、産業上利用可能であるとは認められないと規定している。したがって、そうした発明は、特許不適格である。
しかし、この除外は、人または動物の体について行う外科術、治療術または診断の方法にのみ適用される。
第14条(7)は、第16条(2)により除外された治療方法において使用される既知の物質または組成物の場合、当該物質または組成物が技術水準の一部を構成するという事実は、当該物質または組成物の当該方法における使用が技術水準の一部を構成しないときは、発明を新規なものと認めることを妨げるものではないと規定している。
第16条(2)および第16条(3)と合わせた第14条(7)の解釈に基づき、知財庁ガイドラインは、段落8.38において、以下の通り説明している。
「したがって、既知の化合物の『第一医療用途』はクレーム可能であり、または、医療用途として従前に知られている物質または化合物の場合は、異なる『第二医療用途』がクレーム可能である。」
知財庁ガイドラインの段落8.39において、認められる「第一医療用途クレーム」について例が示されている。
(1)治療において使用される化合物X
(2)薬品として使用される化合物X
(3)健康状態Yの治療において使用される化合物X
(4)抗生物質として使用される化合物X
知財庁ガイドラインの段落8.42において、以下の「第二医療用途」クレームの形式が認められると述べられている。
(1)健康状態Yの治療のための薬品の製造における化合物Xの使用 ― スイスタイプクレームの一般的形式
(2)健康状態Yの治療または予防措置用の薬品を製造するための化合物Xの使用
(3)健康状態Yの治療における使用指示とともにパッケージされる抗Y剤の製造における化合物Xの使用
(4)健康状態Yの治療または予防のための使用準備が整った医薬形態の抗Y剤の調整における化合物Xの使用
2-3 特許を受けることができないその他の主題
第13条(2)は削除されたが、知財庁ガイドラインは(パラグラグ8.7~8.25において)、以下のものを、特許を受けることができない主題として列記している。
(1)発見
(2)科学的理論および数学的方法
(3)審美的創作物(言語、戯曲、音楽または芸術作品)
(4)精神活動の遂行、ゲームの実行または事業の実施のための計画、規則または方法
(5)情報の提示
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その2】
【詳細】
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、全2回のシリーズで紹介する。(その2)
2-7.コンピュータプログラム
コンピュータプログラムそのものは、発明あるいは「新規製造の態様」(manner of new manufacture:方法・製造物・製造方法などを含む広い概念)ではないとされているため、新法第11条に基づき、特許を受けることはできない。ただし、組込型コンピュータプログラムに関する発明、コンピュータプログラムを利用した発明、コンピュータプログラムを含む発明については、特許付与の対象になる可能性がある。
しかし、特許付与の対象になるためには、発明の実際の寄与がコンピュータの外部に存在することが必要であり、コンピュータ自体に影響を与える発明である場合には、処理されているデータの種類または使用されている特定のアプリケーションに依存しないことが必要である。発明の実際の寄与を判断するに際して、長官または裁判所は、以下を考慮しなければならない。
- 実体的なクレームの内容、および実体的なクレームの内容による実際の寄与(クレームの記述形式や出願人が主張する寄与ではない)
- 解決または対処すべき課題または問題は何か
- クレームに関連する実際の製品や方法が、どのように課題や問題を解決しているか
- 解決または対処すべき課題または問題を解決することによる利点や利益
- 長官または裁判所が考慮すべきと判断するその他事項
ニュージーランド知的財産庁が発行した特許審査基準は、コンピュータプログラムに関連した発明が特許を受けることができるか否かを判断するための5つの指針について言及している。この5つの指針は、AT&T Knowledge Ventures LP, Re [2009] EWHC 343 (Pat)において、以下のように定められている。
- クレームされた技術的効果が、コンピュータ外部で実施されるプロセスに技術的効果を有するか否か
- クレームされた技術的効果が、コンピュータアーキテクチャのレベルで動作するか否か、すなわち、処理されているデータまたは動作しているアプリケーションにかかわらず、その効果が生じるか否か
- クレームされた技術的効果の結果として、コンピュータが新規の方法で動作するか否か
- コンピュータの速度または信頼性の向上が見られるか否か
- 発明が解決しようとする課題が、単に回避されるのではなく、クレームされた発明により実際に課題が克服されているか否か
クレームされた発明が、5つの指針を全て満たす場合には、その発明が単なるコンピュータプログラムそのものではなく、特許を受けることができる発明に相当する可能性があることを示している。
新法第11条は、ニュージーランドにおいて特許適格性の有無を特定するために役立つ具体例を2つ例示している。第一の例は、特許適格性があるとされる例であり、第二の例は、特許適格性がないとされる例である。この二つの例について、以下に論じる。
- 特許適格性があるとされる具体例
-
出願中のクレームは、既存洗濯機を使用する際の改良された衣料の洗濯方法に関するものである。この方法は、洗濯機に組み込まれたコンピュータチップ上のコンピュータプログラムによって実現される。このコンピュータプログラムは、洗濯機の動作を制御する。洗濯機は、この発明を実施するために、何ら大きく変更されていない。
この発明について、実際の寄与は、衣料をより綺麗にし、少ない電力を使用する洗濯機の新規かつ改善された操作方法であると考えられる。
この洗濯機に関して従来とは異なる唯一の点が、コンピュータプログラムである一方、実際の寄与は、(コンピュータプログラムそのものではなく)コンピュータプログラムによって制御される洗濯機の動作ということになる。コンピュータプログラムは、プロセッサによって実行されることで、実際の寄与に相当する「洗濯機の動作」を制御するものでしかない。
この例においては、実際の寄与は、コンピュータプログラムそのものに存在するわけではないため、当該クレームは、特許を受けることができる発明(すなわち、衣料を洗濯する新規方法を使用する際の洗濯機)に関するものである。
- 特許適格性がないとされる具体例
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発明者は、会社登記に必要な法律文書を自動的に完成するプロセスを開発した。
クレームされたプロセスは、ユーザーに質問するコンピュータに関するものである。その回答は、データベースに保存され、その情報はコンピュータプログラムを使用して処理され、必要な法律文書が作成され、ユーザーに送付される。
使用されるハードウェアは従来のものである。唯一の新規な点はコンピュータプログラムである。
この発明について、実際の寄与は、コンピュータプログラムであること自体にのみ存在すると考える。コンピュータ内における方法の単なる実施により、当該方法を特許化することはできない。したがって、このプロセスは、新法の目的における発明ではない。
2-8.ビジネス方法に関する発明
新法においても旧法においても、ビジネス方法特許は、明確に除外されていない。ビジネス方法特許に関する具体的なガイドラインはない。旧法では、経済的努力の分野における有用性を持つ「人為的に創造された状態(artificially created state of affairs)」を実現することを条件として、ビジネス方法特許を認めてきた。「人為的に創造された状態」を生じない純粋なビジネス方法(すなわち、単なるスキームや計画)は、通常、旧法下でも認められていない。「人為的に創造された状態」の要件を満たすために、旧法下での出願人が取り得る戦略は、コンピュータプログラムまたはコンピュータを実現するビジネス方法をクレームすることである。
しかし、コンピュータプログラムそのものは、新法では特許付与の対象外とされているため、純粋なビジネス方法に関するクレームだけでなく、コンピュータを付随的に利用するだけのビジネス方法に関するクレームも、新法に基づき特許を受けることができない可能性が極めて高く、ビジネス方法に関するクレームは、コンピュータプログラムそのものとみなされることになる。
2-9.ボードゲームに関する発明
旧法に基づく出願について、ボードゲーム「ボード(盤)上にコマやカードを置いたり、動かしたり、取り除いたりして遊ぶゲームの総称」に関する発明は、クレームに以下の点が含まれている場合、一般的に特許を受けることができるとみなされる。
- 装置
- ゲーム用の駒
- (明細書に添付された図面において示された通り)そのマーキングの特徴に新規性を有するボード
- 明細書に開示された規則に従って関係するゲーム用の駒
新法は、ボードゲームの特許性を除外していないため、新法に基づくボードゲームの特許性に関する要件は、旧法に基づく要件と同じになると考えられる。
2-10.マオリ族の伝統的知識に関する発明またはマオリ族の価値観に反する発明
マオリ族は、ニュージーランドの先住民族である。マオリ族の伝統的知識に由来する発明、またはその利用がマオリ族の価値観に反するとみなされる発明は、新法に基づき、拒絶される。マオリ族諮問委員会には、ニュージーランド特許庁からの要請に応じて、特許出願においてクレームされた発明が、マオリ族の伝統的知識、原産植物・原産動物に由来するか否かについて、意見を提供する機会が与えられている。そして、マオリ族の伝統的知識、原産植物・原産動物に由来する場合には、当該発明の商業的利用がマオリ族の価値観に反するか否かについて、意見を提供することもできる。
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】
【詳細】
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、全2回のシリーズで紹介する。(その1)
1.はじめに
2013年ニュージーランド特許法(「新法」)は、2014年9月13日より施行された。2014年9月13日以降にニュージーランドで出願されたすべての特許出願は、新法の規定に基づき審査されるが、2014年9月13日より前にニュージーランドで出願された特許出願は1953年特許法(「旧法」)に基づき審査される。
以下、新法における特許を受けることができる発明について説明する。
新法はニュージーランドにおいて特許を受けることができる発明を定義している。新法第14条に基づき、クレームに記載の発明が以下を全て満たす場合に限り、発明は特許を受けることができる。
(a)専売条例(Statute of Monopolies)の第6条における「新規製造の態様」(manner of new manufacture:方法・製造物・製造方法などを含む広い概念)であり、
(b)先行技術と比較した際に新規であり、また進歩性も有し、
(c)有用であり、かつ
(d)第15条または第16条に基づく特許を受けることができる発明から除外されていない
したがって、特許を受けることができるためには、発明が、専売条例第6条の意味における「新規製造の態様」でなければならない。この専売条例は、1623年にイングランドで制定されたものであり、第6条は、以下の通り規定されている。
専売条例第6条
前述の宣言は、いかなる特許状(現在の特許証に相当するもの)に対しても一切適用されず、今後14年またはそれ以下の期間について、王国内において、あらゆる「新規製造の態様」を独占的に実施または製造する特権を、当該製造物の真正かつ最初の発明者に付与することを定め、これを宣言し、制定する。ただし、当該特許状の発行または付与の時点において、他者が当該製造物を使用していてはならず、国内における商品の価格が上昇されたり、取引を阻害したり、その他一般的な不都合を生じさせることにより、法律に反したり、国家に損害を与えてはならないものとする。
この専売条例は、コモンローを成文化したものであり、特許を受けることができる発明に関して、約400年にわたるイギリスの司法解釈の基礎となるものである。ただし、イギリス連邦を構成する国々の中でも、特にオーストラリアおよびニュージーランドでは、特許を受けることができる発明に関する重要な規定を独自に追加している。
新法第15条及び第16条は、特許を受けることができない発明について、以下の通り規定している。
(i商業的利用が公序良俗に反する発明
(ii)人間およびその産生のための生物学的方法
(iii)人間を診断する方法
(iv)植物品種
さらに、新法第11条は、コンピュータプログラムを、ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明から除外している。
2.発明の特許性
2-1. 公序良俗に反する発明
商業的理由が公序良俗に反する発明に関するクレームは、認められない。
ニュージーランド知的財産庁(Intellectual Property Office of New Zealand :IPONZ)が発行した特許審査基準によると、発明の利用が犯罪行為、不道徳または反社会的行為を助長することが想定される発明については、特許は付与されない。公序良俗に反するとみなされるものは、社会情勢の変化により変わるものであるが、審査官自身の個人的信条で判断してはならない。
人間のクローンを作成する方法、または人間の生殖細胞について遺伝的同一性を改変する方法に関するクレームは認められない。工業的または商業的目的におけるヒト胚の使用に関するクレームは認められない。また、動物の遺伝的同一性を改変する方法に関するクレーム、または、こうした方法により生じる動物である発明に関するクレームは認められない。
2-2.生物学的材料
遺伝子を改変または組み換えされた植物および人間以外の動物は、自然に発生した生物学的材料がクレームの範囲に含まれないことを条件として、特許を受けることができる主題であるとされている。
人間およびその産生のための生物学的方法は、特許性から除外されている。また、無傷ヒト細胞(intact human)またはヒト全能幹細胞を含むクレームは認められない。
微生物学的方法および当該方法による生成物、ならびに微生物自体は、特許を受けることができる。また、遺伝子配列は特許を受けることができる。
2-3.医薬品および化学組成物
医薬品および化学組成物は、特許を受けることができる。
2-4.既知の物質の新規医療用途
病気の治療用途として既に知られている化合物の第二以降の用途(「第二用途」)に関する発明は、そのクレームが、以下のようなスイスタイプの形式で作成されていることを条件として、特許を受けることができる。
病気Yの治療用の薬剤製造のための化合物Xの使用
2-5.治療方法
人間以外の動物に対する処置方法は特許を受けることができる。
しかし、人間に対する治療方法または人間に対する診断方法を含むクレームは、特許を受けることができない。
人間の治療方法に関する特許クレームが拒絶された場合、「スイスタイプ」クレームに補正する必要がある。
2-6.植物品種
植物品種については、特許を受けることはできないが1987年植物品種権法に基づいて保護を受けることができる。植物品種法は、菌類を含むすべての植物に適用される。藻類および細菌は、植物とはみなされない。なお植物品種権法に基づく保護は、特許法による保護と同じように、登録された特定の植物品種を業として育成することができる権利(育成者権)を定めるものである。
コンピュータプログラムとビジネス方法の取り扱いについて、【その2】で説明する。