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トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明

産業財産法第82条第1項によると下記のものは発明の性質を有していないとみなされる。すなわち、特許性の他の要件を満たしたとしても、下記のいずれかの事項または活動に該当する場合、その事項または活動自体は、特許を受けられない。

(1)発見、科学理論、数学的方法

(2)精神的活動、取引または商行為および遊戯を行うための計画、方法、枠組みおよび規則

(3)コンピュータ・プログラム

(4)美的性質を有する生産物、文学および芸術作品、並びに科学作品

(5)情報の提供

 

さらに、産業財産法第82条第3項によれば、下記の発明は特許を受けることができない。

(1)公共の秩序または公序良俗に反する発明

(2)植物または動物の生産に関する本質的な生物学的方法および植物または動物の品種。ただし、微生物学的方法または微生物学的方法による生産物を除く。

(3)人体または動物の体に適用される手術方法および診断方法を含む、すべての治療方法

(4)形成または発達の様々な段階における人体およびある遺伝子配列または一部の遺伝子配列を含む人体の一部の単なる発見

(5)人間のクローン作成プロセス、人間の伴性遺伝の遺伝的同一性の変更プロセス、人間の胚を産業または商業の目的で使用すること、人間または動物に重要な医学的効用を提供せずに動物に痛みを与える可能性がある遺伝的同一性の変更プロセスおよびその結果得られる動物

 

産業財産法第82条第1項で規定されているように、コンピュータ・プログラムそれ自体は範囲外となるが、技術的な問題を解決するコンピュータ・プログラムまたはコンピュータ・プログラムを内蔵する装置は特許により保護されうる。例として、2つのモバイルデバイス間でより速いデータ通信を提供する手段を実現するコンピュータ・プログラム、通信システムの資源割当を実現するプログラムまたはデータの暗号化を提供するプログラムなどが挙げられる。

 

トルコはTRIPS協定や欧州特許条約(以下「EPC」という)などの国際条約に加盟している。憲法第90条第5号によると、適切に施行された基本的権利および自由に関する国際条約と法律が、同一の問題で異なるルールを含むために不一致が発生する場合、国際条約のルールが適用される。TRIPS協定第27条の規定およびEPC第52条(1)の同様の規定により、コンピュータ・ソフトウェアが実装されたコンピュータ装置に関する発明は、トルコにおいて特許性があると考えられる。しかし、ソフトウェアを直接的に特許により保護することはできない。ソフトウェアおよびソースコードはトルコにおいて知的および美術的著作物法第5846号により、著作権により保護されている。

 

トルコ憲法第90条によると、適切に施行された国際条約は法令とみなされ、EPC規則もトルコ共和国の法律と同様の法的効果を発生するため、EPO審判部の決定は、トルコ特許商標庁(以下「TÜRKPATENT」という)の判断にも影響を与えるはずであるところ、たとえばEPO審判部の審決T1173/97によれば、ソフトウェアが特許適格とされるためには、1個のソフトウェア・プログラムと1個のコンピュータの間に通常の技術的相互作用を超えたさらなる技術的効果が存在しなければならないとされている。

 

産業財産法によると、医療目的の医薬品はその他の要件が満たされた場合特許を受けることができるが、人間または動物の体に適用される診断方法を含む全ての治療方法は特許の範囲外となる。これは、一般大衆の利益を考えれば、一人の権利所有者に治療方法に関する独占権を与えることが望ましくないという理由に基づく。

 

TÜRKPATENTの実務によれば、医薬品については、新規の有効成分が他の特許要件を満たす限りにおいて特許権の対象となりうることに加え、既存の有効成分であっても、その有効成分が新たにある病気の治療に用いることができることが発見された場合も、他の特許要件を満たすものであれば、その既存の有効成分は、特許権の対象となりうる。

 

動植物の生産に係るバイオテクノロジーに関する発明は特許を受けることができない。また、産業財産法によると、微生物発明を除く、植物または動物の生産に関する本質的な生物学的方法および植物または動物の品種も特許保護の対象外とされている。

 

TRIPS協定第27条第3項の規定によれば、加盟国は、微生物以外の植物および動物、ならびに、植物または動物の生産に関する実質的に生物学的といえる方法(生物学的ではないものまたは微生物学的方法のものを除く)は特許付与の範囲外とすることができる。しかし、EPC第53条(b)によると、微生物学的な方法およびその方法により得られた生産物には特許が与えられる可能性がある。

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メキシコにおける特許を受けることができる発明とできない発明

【詳細】

1.概要

 メキシコにおいては、特に動植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法等、特許不適格な発明が存在する。また、理論上または科学上の原理、コンピュータプログラム、情報提供の方法、治療方法、発明とみなされない発見についても特許不適格とされている。なお、バイオテクノロジー分野に属する相補的DNAや、IT分野に属するコンピュータ関連発明等については、特許性について指針が十分に提供されておらず、メキシコの国内法には整備の余地が残されている。

 

2.法的枠組み

 特許性について定めたメキシコ産業財産法(以下「MIPL」と称する)の具体的な規定を以下に掲げる。

 

メキシコ産業財産法

 第4条 その内容が公序良俗、道徳または適正な慣行に反する場合、または当該内容が法の規定に違反する場合は、本法の適用を受ける法的機関または組織に関係する特許、登録および許可は与えられず、また官報での公告も認められないものとする。

 

 第16条 新規であり、かつ進歩性の成果であって産業上の利用可能性を有する発明は、以下に該当する場合を除き、本法の文言に基づき特許適格とされるものとする。

  1. 動物の出生や植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法
  2. 自然界で発見される生物学的および遺伝学的な素材
  3. 動物の品種
  4. 人体および人体を構成する生きた材料
  5. 植物の品種

 

 第19条 本法の適用上、以下のものは発明とはみなされない。

  1. 理論上または科学上の原理
  2. これまで人間には知られていなかったが自然界に既に存在していたものを公開または公表する研究成果
  3. 精神作用の実行、遊戯の実施または事業活動遂行のための図式、計画、規則および方法、ならびに数学的手法
  4. コンピュータプログラム
  5. 情報提供の方法
  6. 美的創造物、芸術的著作物および文学的著作物
  7. 人体または動物に適用可能な外科手術、治療もしくは診断の方法
  8. 既知の発明の組合せ、既知の製造物の混合、またはそれらの用途、形状、寸法もしくは材料の変更。ただし、現実にそれらの結合もしくは一体化の程度が強く別個の状態では機能しない場合や、それらの特徴もしくは機能が変化しているために当該分野の当業者にとって自明でないような産業上の成果もしくは用途が生じている場合はこの限りではない。

 

 上に掲げた第4条、16条および19条は、メキシコにおいて特許として認められないものを規定している。しかし、前述したように、これら規定の解釈において問題が生じる場合がある。メキシコの国内法に具体的な判断基準が設けられていないため、相補的DNAやコンピュータ関連発明などは、特許性の適格を判断するにあたって、さまざまな解釈を生じさせてしまっており、現時点においてメキシコ産業財産庁(以下「IMPI」と称する)による特定性の適格判断は一貫性を欠いてしまっている。

 

3.実務面における主題の特許性

 ある出願について、MIPLの規定に基づいて特許不適格と指摘された場合であっても、請求項の記述内容を変更することで、権利化を目指すことができる場合があるたとえば生命科学の分野において、治療方法に関する請求項(クレーム)に対して特許不適格な主題であると指摘された場合、そのようなクレームをEPC2000型のクレーム(特定の疾病Yの治療に使用される化学物質または化合物X)もしくはスイス型のクレーム(疾病Yの治療用医薬品製造のための化学物質または化合物Aの使用)に書き直すことで、認可となる可能性がある。現在、IMPIは医療的用途についてEPC2000型とスイス型のどちらを認容すべきかの基準を定めていないため、どちらの形式の請求項記述でも認められている。

 

 また、先述のように、生命科学の分野においては、相補的DNA等の特定の主題に関する特許適格性について指針が提供されていない。しかしながら、相補的DNAは自然発生するものではなく、自然界に存在するものとは構造的に異なっていることから、相補的DNAに関する出願が特許不適格との理由で拒絶される可能性は低いと考えられる。一方、単離されたDNA配列の場合は事情が異なる。単離されたDNA配列は、それ自体としては自然界に存在しないが、自然界に存在するものと構造的に同一である(Alejandro Luna FandiñoおよびErwin Cruz著「Biotech: Guidance changes US patentability and its impact in Mexico」(The Patent Lawer掲載)。この点に関して言えば、遺伝子の単離された配列もしくは部分的配列は、それらが特定の機能を有する限りにおいて、欧州特許条約(EPC)の加盟国および欧州連合においては、特許性が認められている(EPC規則23e(2))。メキシコにおける特許性の判断基準は、欧州特許庁(EPO)の基準を忠実に踏襲している。しかし、国内法に具体的な指針が欠けているため、IMPIが採択した基準は、単離されたDNA配列は特許適格な主題とは見なされないというものであった。つまり、この特定の主題に関するIMPIの基準は、Myriad事件(Association for Molecular Pathology v Myriad Genetics, Inc., 569 U.S.__, 133 S. Ct. 2107,(2013))以後の米国特許庁が採用している基準の方により近い。単離されたDNAは、それ自体としては自然界に存在しないため、この基準は議論の的になるものと思われる。

 

 また、バイオテクノロジー関連発明に関しては、公序良俗、道徳もしくは適正慣行に反するという理由で(前掲のMIPL第4条を参照)、審査官から拒絶の指摘を受けることがある。この種の指摘は、ヒト胚芽に絡んだ特許出願について、ごく稀に受けることがあり、特に、その特許出願の明細書にヒト胚芽の破壊に関する記述が含まれている場合、そうした傾向がある。

 

 また、コンピュータ関連発明に関する特許出願についても、特許適格な主題であるか否かが問われることが多い。前掲のメキシコ第19条VII項に記述されているように、コンピュータプログラムは特許適格な主題とは見なされていない。しかしながら、メキシコ特許法には「コンピュータプログラム」の定義が示されておらず、コンピュータ関連発明の特許性に関する規定も存在しない。このため、長年にわたってコンピュータ関連発明は、コンピュータプログラムそれ自体と見なされて拒絶されてきた。ところが、2013年にメキシコのFCTA(連邦租税行政裁判所)は、コンピュータ関連発明とコンピュータプログラムもしくはソフトウェアそれ自体とを明瞭に区別する決定を言い渡した(2013年6月。2154/09-EPI-01-3 IMPI vs. Microsoftの事件において、FCTAは被告マイクロソフトに有利な判決を示し、被告の特許出願を拒絶したIMPIの以前の決定を棄却した。コンピュータ関連発明とコンピュータプログラムそれ自体の線引きを明確に示したメキシコで最初の判例であった)。この判決以降、メキシコにおいてコンピュータ関連発明の特許性に関する状況は、かなり改善されてきている。

 

4.結論

 特許適格な主題に関するMIPLのグレーゾーンは、相当広い範囲に及んでいる。だが、こうした不確実性のある現状は、メキシコ特許法の改善に役立つ司法判断の先例を生み出す可能性に満ちているということもできる。先述のコンピュータ関連発明の例は、この最たる事例である。メキシコ特許出願に関する当面の実務としては、もしも審査官から「主題に特許性がない」との指摘を受けた場合、その指摘が特許法第16条もしくは第19条の明示的な規定に基づいたものでなければ、反論により解消できる可能性があるといえる。

ブラジルにおける特許を受けることができる発明とできない発明

【詳細】

 現行のブラジル産業財産法(法律第9279号/1996、以下「産業財産法」)は1997年5月14日に施行された。旧ブラジル産業財産法は軍事政権下で起草され、その結果として特許保護が極めて不十分なものであったが、現行の産業財産法の登場により大きな改善が見られた。具体的には、化学製品(化学製品の製法は旧産業財産法の下で既に特許性を認められていた)、食品および食品の製法、医薬品および医薬品の製法が特許を受けることができる発明となった。またバイオテクノロジー分野の発明も特許を受けることができる発明となった。

 

特許を受けることができない発明

 産業財産法第10条は、特許を受けることができない発明を以下のように定めている。

 

産業財産法第10条

次に掲げる事項は、発明又は実用新案とみなされない。

 (1)発見、科学理論および数学的方法

 (2)純粋に抽象的な概念

 (3)商業、会計、金融、教育、広告、くじおよび抽選の手段、計画、原理または方法

 (4)文学、建築、美術および学術の著作物、または審美的創作物

 (5)コンピュータプログラムそれ自体

 (6)情報の提供

 (7)遊戯の規則

 (8)人体または動物の治療に用いられる手術方法もしくは外科的技術および方法ならびに治療もしくは診断の方法

 (9)全ての自然の生物のゲノムまたは生殖質を含め、それらから分離されたものであるか否かに関わらず、自然の生物および生物材料の全体または一部ならびに自然の生物学的方法

 また同法第18条は、道徳、善良の風俗ならびに公共の安全、公共の秩序および公衆衛生に反する発明や、生物の全部ないし一部に関する発明の特許適格性がないことを規定している。

 

産業財産法第18条

次に掲げるものは,特許を受けることができない。

(1) 道徳,善良の風俗,並びに公共の安全,公の秩序及び公衆の衛生に反するもの

(2) 原子核変換から生じる全ての種類の物質,材料,混合物,元素又は製品,及びその物理化学的属性の変態,並びにそれらの取得又は変態のための方法

(3) 生物の全体又は一部分。ただし,第8 条に規定した特許を受けるための3 要件,すなわち,新規性,進歩性及び産業上の利用可能性の要件を満たし,かつ,単なる発見ではない遺伝子組み替え微生物を除く。

補項 本法の規定の適用上,遺伝子組み替え微生物とは,植物又は動物の全体又は一部を除いた有機体であって,その遺伝子構成への直接の人的介入により,通常自然の状態では到達し得ない特性を示しているものをいう。

 

 産業財産法第10条の(1)項から(9)項は、特許を受けることができる発明に含まれないものを示しているが、これらはほとんどの他国の法律と一致している。米国、日本、オーストラリアなどの一部の国は、特許性の要件に関してより柔軟なアプローチを採用する傾向があり、その結果これらの国々では、ブラジル産業財産法の下では特許性が否定される一定の主題に特許適格性を認めている。

 

1.生物の全部ないし一部

 産業財産法第10条および18条の規定の唯一の例外は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の要件を満たす遺伝子組み換え微生物である。産業財産法第18条の補項に示された定義によれば、遺伝子組み替え微生物とは、植物もしくは動物の全体または一部を除いた有機体であって、その遺伝子構成への直接の人的介入により、自然状態にある生物種が通常は実現し得ない特性を表現しているものをいう。つまり、ブラジルにおいては、遺伝子組み換え微生物は植物および動物の細胞を包含していてはならないことになる。そのため、第18条(3)項の規定に適合する限定条件を盛り込んだ特許請求項(クレーム)を作成することが推奨される。他方、微生物および動植物で特許を得るための方法は、当該方法が単一のステップのみからなるプロセスではなく、且つ、自然界に存在する生物学的プロセスでないことを条件として、特許性を認められることがある。

 自然発生する物質は第10条(9)項に基づき発明では無く発見とされている。同様の意味合いで、自然に存在する生体物質を単離(混合物質から要素単体を分離)するための自然の生物学的プロセスは特許適格とは見なされない。

 

  1. 診断方法および治療方法

 産業財産法第10条(8)項は、人体または動物に対して使用される手術方法もしくは外科的技術ならびに治療もしくは診断の方法を特許を受けることができる発明としない旨を定めている。

 生体の治療方法は、特許を受けることができる発明には該当しない。特定の診断方法が健康状態を決定づけるものであり、しかも人体に直接適用される場合、そのような診断方法にも同じ原則が適用される。生体内で生じるステップと生体外で生じるステップとの両方を含んでいる治療方法において、生体内で生じるステップを当該治療方法から切り離すことができないという状況もありうる。その場合、そのような治療方法は第10条(8)項の適用除外に該当する。他方、患者の身体から情報を得る方法の場合、その情報だけでは適切な治療法を特定することができないものであり、且つ、何らかの治療や施術が患者の身体に適用されないものであるならば、当該方法は特許を受けることができる発明となり得る。

 同様に、X線写真、磁気共鳴画像、心電図(ECG/EKG)の作成方法もしくは処理方法が患者情報を得るために実施される場合、それらの方法は、特許を受けることができる発明である。

なお、医薬品の特許出願について義務づけられる国家衛生監督局(ANVISA)の審査については、ブラジル知的財産庁(Instituto nacional da propriedade industrial: INPI)とANVISAとの間で特許性の問題に関する見解の食い違いが見られる。ANVISAは「スイス型」のクレームを認めていない。しかもANVISAは、化合物の結晶の多形体(polymorphs)および好ましい多形体を選択することを特徴とする発明を特許適格な主題と見なしていない。ANVISAの実体特許審査への介入は政治的な措置の意味合いが濃く、政府も特許出願の対象である医薬品の安全性と効能を保証するためにANVISAの審査が必要だと判断している。

 

  1. コンピュータプログラムおよびコンピュータ利用発明

 産業財産法第10条(5)項は、コンピュータプログラムそれ自体に特許適格性がないことを規定している。これは、当該カテゴリーの発明はソフトウェア法(法律9609号/1988)によって保護されるという事実による。ソフトウェア発明およびコンピュータ利用発明が方法と製造物の特徴を組み合わせたものであって、コンピュータプログラムによって実行されるステップを備えている場合、その発明は、特許を受けることができる発明となる。

ソフトウェア発明およびコンピュータ利用発明において特許請求されるカテゴリーは、方法、システム、および装置に関連しているが、システムおよび装置クレームに関しては、機能的なクレーム文言(「ミーンズ・プラス・ファンクション形式」)を使用することが望ましい。機能的クレームに関しては、明細書に開示された実施例の内容に基づく特別な権利範囲の制限は存在しない。ブラジルにおいては、特許請求される主題が先行技術に抵触せず、しかもクレームに記載された要素が当業者にとって明瞭である場合、機能的な文言の使用が認められる。

 なお、INPIは2012年から、コンピュータプログラムにより実施される発明に関わる特許出願の審査手続について、国民の意見聴取を行っている。「審査便覧」の草案には出願の基準及び判断に関する手続が明記されており、この重要な技術分野における疑義を解消することを目指している。

トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明

【詳細】

トルコ特許法(特許権保護に関する施行法令第551号および同法施行規則)第6条は、特許を受けることができない発明を規定する。

(1)発見、科学理論、数学的方法

(2)精神的活動、取引または商行為および遊戯を行うための計画、方法、枠組みおよび規則

(3)文芸的および芸術的著作物、科学的著作物、美的性格を有する創造物、コンピュータプログラム

(4)情報の収集、整理、提供および伝達のための方法であって技術的な過程を含まないもの

(5)人体または動物に適用される診断、治療および外科手術の方法

(6)その主題が公序良俗に反している発明

(7)動植物の品種、または動植物の増殖方法であって実質的に生物学的根拠に基づくもの

上記(1)~(5)に相当する場合には、発明としての特徴が欠如していることを理由として特許不適格とみなされ、上記(6)~(7)に相当する場合には、仮に発明としての特徴を備えた場合でも、特許は付与されない。

コンピュータソフトウェア、治療および診断の方法、およびビジネス管理手法に関連した発明の特許適格に関わる問題には、特に注意が必要である。

トルコ特許法第6条に規定されるように、コンピュータソフトウェアプログラムは(それ自体としては)保護を受けることができないが、コンピュータプログラムを内蔵する装置(コンピュータ機器など)は特許適格な発明となりうる。

トルコはTRIPS協定や欧州特許条約(以下EPCという)などの国際条約を批准し、国内法を整備している。もし国内法と相違する場合には国際条約の規定が優先される(トルコ憲法第90条)。TRIPS協定第27条の規定およびEPC第52条(1)の同様の規定により、コンピュータソフトウェアが実装されたコンピュータ装置に関する発明は、トルコにおいて特許適格であると考えられる。ただし、現在のところ、ソフトウェア関連発明の主題についての出願がトルコ国内ルートでなされた場合、トルコ特許庁がそうした出願の取り扱いに同意するか否かは定かでない。

トルコ憲法第90条に基づけば、トルコにおいてはEPCの諸規定が国内で採択された法の規定と同様の法的効果をもつことになるので、EPO審判部の決定は、トルコ特許庁の判断にも影響を与えるはずである。たとえばEPO審判部の審決T1173/97によれば、ソフトウェアが特許適格とされるためには、1個のソフトウェアプログラムと1個のコンピュータの間に通常の技術的相互作用を超えたさらなる技術的効果が存在しなければならないとされている。

トルコ特許法によれば、医療目的のために有用な医薬品に加えて医療関連製品(外科手術用の設備など)も特許を受けることができる。人体および動物に適用される診断、治療および手術方法は、かねてから特許保護の対象とならないとされてきた。これは、一般大衆の利益を考えて独占権を与えないことが望ましいという理由からである。一方、一般大衆の利益に影響しないと考えられるような研究施設における体外試験や、人体や動物に対して化学薬品を用いて美容効果を得る方法などについては、その方法が治療もしくは診断の性質を併せ持っているなどの場合を除き、特許保護の対象となりえる。

トルコ特許庁の審査実務では、既知の活性成分もしくは既知の活性成分の組合せを特定の疾病の治療に用いることで、以前は知られていなかった治療効果が得られるような発明に関しては、特許適格性があり、特許保護の対象となるとされている。ただし、そのような発明についての特許性が認められて特許となるためには、特許適格性があるだけでは不十分であり、活性成分もしくはその組合せの用途が新規であって進歩性を有するとともに、その発明が産業上の利用可能性を有していなければならない。

サービス分野に関連する発明については、この分野に関する技術の進歩に伴って出願数が増加しており、同時に、サービス分野に関連した発明についての特許適格性についての出願人の関心も高まってきている。トルコ特許法によれば、事業の遂行に用いられる方法に関する発明(いわゆるビジネスモデル発明)は特許保護の対象とならない。ビジネスモデル発明について特許を取得するためには、特許請求された発明が単なる人為的取り決めだけではない技術的特徴を備えていなければならない。ビジネスモデル発明の内容が技術的特徴を備えていない場合、たとえば経済的なコンセプトやデータ処理に関する記述のみによって特許請求の範囲が記述されている場合、そのような特許出願は、特許を受けられない可能性が高い。ビジネスモデル発明に関する特許出願は、個々の特許出願の具体的な請求項記述の内容に応じて審査がなされる。

バイオテクノロジー発明については、動植物の増殖に使用することができる方法は、それ自体としてはトルコにおける特許を受けることができない。トルコ特許法においては、微生物発明も特許保護の対象外とされている。TRIPS協定第27条の規定によれば、微生物学的プロセスに関する発明の特許性は加盟国の自由な発意に委ねられているが、EPC第53条(b)の規定は、微生物学的プロセスに関する発明を特許保護の対象としている。先述したトルコ憲法第90条に基づくトルコ国内法とEPCの諸規定との序列に従えば、EPCの規定により特許保護の対象となる発明は、トルコ国内においても同様とされるべきであると考えられる。しかしながら、TRIPS協定第27条(3)の適用が加盟国の選択に委ねられているという点と、トルコでは微生物学的プロセスに関する発明の保護に関する規定がない点とを考慮すると、パリルート、PCTルート、単独のトルコの国内出願いずれの場合であっても、微生物学的プロセスに関する発明は、トルコ国内では拒絶される可能性が高い。また、仮にそうした発明が特許付与されたとしても、特許保護の対象であるか否かという点が裁判によって争われる可能性がある。