オーストラリアにおける商標ライセンス契約に関する留意点
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オーストラリアにおける未登録周知商標の保護
【詳細及び留意点】
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フィリピンにおけるRマーク「®」の使用
【詳細】
フィリピンにおいて、TMマークは、あらゆる商標の隣に適切に使用することができるが、Rマーク「®」は、国内で登録された商標にのみ使用できる。
未登録商標の隣にRマーク「®」を使用してはならないという明確な規定はない。しかし、未登録商標にRマーク「®」を使用すれば、フィリピン知的財産法および消費者法を含む、国内法に違反する虚偽表示または欺瞞的行為と見なされる恐れがある。しかし、この問題に関する法律はフィリピンにおいて厳密に施行されていない。
フィリピン知的財産法は、商品またはサービスの出所、資金援助または認可に関して混同または誤認を引き起こす可能性のある記号の商業的使用、事実の虚偽表示または不実表示を禁じている。
一方、消費者法は、消費者製品が実際には受けていない資金援助または認可を受けているという表示などの欺瞞的行為を禁じている。さらに、虚偽、欺瞞的または不実広告の使用も違法と見なされる。
上記法律の関連規定の一部を以下に示す。
○フィリピン知的財産法
フィリピン知的財産法第169条 原産地の虚偽表示;虚偽の説明または表現
169.1 商品、サ-ビスもしくは商品の容器にまたはそれらに関連して、単語、術語、名称、記号、図案、それらの組合せ、原産地の虚偽表示、または事実に関する虚偽のもしくは誤認を生じさせる記述もしくは表現であって次に該当するものを商業上使用する者は、その使用によって損害を受けるおそれがある者による、第156条および第157条に規定する損害賠償および差止のための民事訴訟において、責任を負わなければならない。
(a)自己の他人との関係もしくは関連性について、または原産地,保証もしくは自己の商品、サ-ビスもしくは商業活動に対する他人による承認について、混同を生じさせ、誤認を生じさせまたは欺瞞するおそれがあるもの
(b)商業上の広告または販売促進において、自己のまたは他人の商品、サ-ビスまたは商業活動の性質、特性、質または原産地を偽って説明するもの
169.2 本条の規定に反して標章を付しまたは貼紙を貼付した商品は、これをフィリピンに輸入し、またはフィリピンの税関で通関を許可することができない。本条の規定により税関で通関を拒否された商品の所有者、輸入者または引受人は、通関を拒否されまたは押収された商品について、関税収入法の規定により償還の請求をし、または本法に定める救済を請求することができる。
○フィリピン消費者法
フィリピン消費者法第50条 欺瞞的な販売行為または慣行の禁止
消費者取引に関連した販売者または供給者による欺瞞的行為または慣行は、取引前後、または取引中のいずれの時点で行われたかを問わず、本法に違反する。生産者、製造業者、供給者または販売者が、隠匿、虚偽表示または不正な操作により、いずれかの消費者製品またはサービスの販売またはリース取引を消費者に教唆する場合は常に、欺瞞的な行為または慣行と見なされる。上記の範囲を制限することなく、販売者または供給者の行為または慣行は、下記のいずれかの内容を想像させる場合には、欺瞞的である。
(a)消費者製品またはサービスが、実際には受けていない/有していない資金援助、認可、性能、特徴、成分、付属品、用途または利点を受けている/有している;
(中略)
(j)販売者または供給者が、実際には受けていない資金援助、認可または提携を受けている。
フィリピン消費者法第110条 虚偽、欺瞞的および不実広告
消費者製品またはサービスの購入を直接的または間接的に教唆すると思われる目的で、フィリピン郵便により、または商業的な印刷物、ラジオ、テレビ、屋外広告その他の媒体により、虚偽、欺瞞的または不実広告を行うことは違法である。
本法の規定に適合しない、または重要な点に関して誤認を生じる広告は、虚偽、欺瞞的または不実である。広告が虚偽、欺瞞的または不実であるかどうかを判断する際は、実際の表示またはその組合せを考慮するだけでなく、とりわけ当該広告がかかる表示に照らして重要な事実を開示していない範囲、または当該広告で指示された条件、もしくは慣習的な条件により、当該広告の消費者製品もしくはサービスを使用もしくは適用した結果に関するデータを開示していない範囲も考慮しなければならない。