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トルコにおける商標異議申立制度

1. 異議申立に至るまでの国内商標手続
 トルコにおいて、商標制度は、2020年7月28日に改正された知的財産法(法律第6769号、以下「法」という。)および2017年4月24日に施行された法の適用に関する規則(以下「規則」という。)に規定されている。

 トルコ特許庁(以下「庁」という。)に出願された商標は、形式的審査の後に絶対的拒絶理由の観点から審査され、絶対的拒絶理由の審査を通過した商標は、商標公報で公告される(法第5条、第16条)。
 なお、トルコにおける国内商標出願手続の詳細については、関連記事「トルコ商標制度概要」を参照されたい。

2. 国内出願の異議申立手続について
 公告された出願に対し、利害関係人は、公告された日から2か月以内に異議を申し立てることができ(法第18条(1))、その期間の延長は認められない。

 異議申立書は、異議申立の理由として、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由を挙げて、庁に提出することができる(法第18条(1))。

 法第5条に記載されている絶対的拒絶理由としては、商標とすることができない標識(法第4条に規定あり)、識別性を欠く標識、性質や品質あるいは原産地について公衆をあざむく標識、公序良俗に反する標識などが挙げられる。

 法第6条に記載されている相対的拒絶理由としては、出願商標が、先の商標と同一または類似し、かつ、対象商品・役務が同一または類似する場合、先の商標と同一または類似し対象商品・役務の類否にかかわらず先の商標の評判を不当に利用または害する場合、対象商品・役務と同一または類似しかつパリ条約第6条(2)に該当する周知商標と同一または類似する場合、他人の人名や商号あるいは著作物などの他の知的所有権から構成される商標である場合、先行出願の不更新に伴う存続期間満了日から2年以内に出願されている場合、悪意でなされた商標である場合などが挙げられる。

 異議申立が上記期間内に提出されない場合、異議申立はなかったものとみなされる。また、異議申立の審査のためには、異議申立期間内に異議申立手数料を納付し、その納付に関する情報を庁に提出する必要がある(法第18条(2))。

 庁は、被異議申立人(出願人)に、異議申立に関する意見を提出するための期間として、1か月の期間を与える。出願人は、相対的拒絶理由の対象である登録商標が出願日(優先日)から少なくとも5年間、登録されている場合、当該登録商標を真正に使用していること、または不使用に正当な理由があることを証明する証拠の提出を異議申立人(利害関係人)に求めることができる。
庁は、必要に応じて、追加の情報、書類および理由に関する説明を提出させるために、当事者にさらに1か月の期間を与えることができる。
この期間内に要求された追加の情報、書類、説明および見解が提出されない場合、異議申立は、存在する情報および書類により審査される(法第19条(1)、規則第28条(4))。

 庁から不利な決定を受けた当事者は、決定が通知されてから2か月以内に、書面で理由を付して、審判請求することができる。審判請求を審理する再審査評価委員会(以下「委員会」という。)が、庁の最終決定機関となる(法第20条、第21条)。委員会から不利な決定を受けた当事者は、決定の通知日から2か月以内に、アンカラの民事知的財産裁判所に訴訟を起こすことができる(法律第5000号 第15/c条)。

3. 国際登録出願に係わる異議申立について
 トルコを指定国として選択した国際登録出願は、トルコに直接行われた国内出願と同一の効果を有するものとされ、同じ異議申立理由が適用される(法第14条(2))。国際登録出願に異議申立がなされた場合、従前は異議申立の結果のみが通知されていたが、マドリッド議定書に基づく規則第18規則の2の改正により、2022年3月から、庁はWIPO国際事務局に対し、異議申立に対する意見を提出する機会とその期限を通知することとなった。当該期限は、WIPOが庁の通知を代理人または商標出願人に転送した日の翌日から1か月以内である(規則第28条(4))。異議申立に対する意見は、出願人が委任状を与えたトルコの有資格者によって庁に提出されなければならない(法第160条(3))。

【留意事項】
 異議申立人は利害関係人に限られるが、法第17条(1)では、第三者による意見書の提出も規定されている。商標出願の公告後、何人も、商標出願が、同一または類似の商品もしくは役務に関して登録されていること、またはその他所定の理由で登録できないことを理由とともに記載した書面を、商標が登録されるまでの間、庁に提出することができる。ただし、利害関係のない第三者は当事者になれず、庁の登録決定に異論がある場合でも不服を申し立てることはできない。