南アフリカにおける商標異議申立制度
【詳細】
商標規則第52条の(1)に基づき、異議申立人は、異議申立期間をさらに3ヵ月延長申請することができる。登録官は、この最初の期間延長申請を認可しなければならない。さらなる異議申立期間の延長申請は、両当事者間の合意があった場合または正当な延長理由が示された場合のみ、認められる。
異議申立は、異議申立書により提起され、異議証拠は宣誓書とともに異議申立書に添付されなければならない。商標出願人は、異議通知が送達された日から1ヵ月以内に答弁書を提出することができる。その後、商標出願人は、2ヵ月以内に宣誓書の形式で答弁証拠を提出することができる。その後、異議申立人は、1ヵ月以内に弁駁書を提出することができる。これらの書面が全て提出された後、証拠手続は終了し、ヒアリングが設定される。
商標出願人が答弁書を提出しなかった場合、異議申立人はヒアリングの設定を請求できる。このヒアリングの請求は、商標出願人が答弁書を提出した後に答弁証拠を提出しなかった場合にも適用される。
商標法第59条の(2)により、登録官は、異議申立手続が登録官の下で係属している場合、自己の裁量により、異議申立手続を裁判所に付託することができる。
異議申立の根拠は、次の4つに区分することができる。
(1)本来的登録性の欠如
(2)登録が禁止されている標章
(3)所有権と善意
(4)先行権利
本来的登録性の欠如として、次の理由に基づき、異議申立を提起することができる。
(1-1)商標を構成しない標章
(1-2)他人の商品または役務と識別できない標章
(1-3)取引において当該商品または役務の種類、品質、数量、用途、価格、原産地その他の特徴、または当該商品の生産または役務の提供の方法もしくは時期を示すのに用いる標識または表示のみから成るもの
(1-4)一般名称化している標章
(1-5)商品の形状、外形、色彩または模様のみから成る標章であって、当該形状、外形、色彩または模様が特定の技術的結果を得るために必要であるかまたは当該商品自体の性質に起因するもの
(1-6)商品の容器、または商品の形状、輪郭、色彩もしくは模様を包含する標章であって、登録することが何れかの技術または産業の発展を阻害する虞があり、またはその虞が出てきたもの
(1-7)使用された方法の結果として、欺瞞または混同を引き起こす虞がある標章
商標法上、登録が禁止されている標章として、次のものがある。
(2-1)南アフリカまたは条約締結国の許可なく、南アフリカまたは条約締結国の国旗、記念章、記章、公の記号または印章から成り、あるいはこれらを包含する標章
(2-2)国の支援を受けていることを表示する語、文字または図案を含む標章
(2-3)その他商標規則において特に禁止されている標章
商標出願は真の所有者により善意で出願され、商標出願人は商標として当該商標を使用する意図を有していなければならないが、所有権と善意に関する異議申立の根拠としては、次のものがある。
(3-1)商標出願人が商標の所有権について善意の請求権を有していない標章
(3-2)商標出願人が商標として使用する誠実な意図を有していない標章
(3-3)悪意で出願された標章
異議申立は、ほとんどの場合、先使用、先願または先登録といった異議申立人が有する先行権利に基づくものである。先行権利に基づく異議申立は、次のようなものがある。
(4-1)南アフリカで登録されていない著名商標
(4-2)本質的に欺瞞的である標章またはその使用が欺瞞もしくは混同を引き起こす虞があり、法に反し、善良な道徳に反しもしくは何れかの階層者に不快感を与える虞がある標章(これも、先に使用されている商標の権利者に利用される異議申立の根拠である)
(4-3)既に登録された商標に類似している標章
(4-4)被異議申立人の出願より先に出願されている商標に類似している標章
(4-5)被異議申立人の出願より後に出願されている場合であっても、先使用等の先行権利に反する標章
(4-6)著名な登録商標の権利を希釈化する標章