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日本と香港における特許分割出願に関する時期的要件の比較

1. 日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本国特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。

(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。
 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)
 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3月以内(第44条第1項第3号)
 第44条第1項第3号に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

日本国特許法第44条(特許出願の分割)
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
(第2項以下省略)

2. 香港における特許出願の分割出願の時期的要件
 香港における特許出願には、標準特許(R)出願、標準特許(O)出願、短期特許出願があり(香港特許条例(以下「条例」という。)第2条(1))、それぞれの出願について、分割出願することのできる時期的要件が異なる。

(1) 標準特許(R)について分割出願ができる時期
 香港における標準特許(R)出願は、香港特許庁に直接出願するものではなく、指定特許庁に出願された特許出願(指定特許出願)が公開された段階で、香港特許庁へ記録請求手続を行うものである(条例第15条(1))。その後、指定特許出願に対して指定特許庁で特許付与された段階で、その指定特許について香港特許庁へ登録付与請求手続を行うことで香港における標準特許(R)が付与される(条例第23条(1)、条例第27条(1))。

※ 指定特許庁として、以下の3つの特許庁が指定されている(条例第8条)
・中華人民共和国国家知識産権局
・欧州特許庁(英国を指定した特許に限る)
・英国特許庁

※香港特許庁ホームページ掲載サイト「Standard patent(R)」の「Designated patent application(指定特許出願)」参照 https://www.ipd.gov.hk/en/patents/faqs/standard-patent-r/index.html

 標準特許(R)出願からの分割出願を香港特許庁へ直接行うことはできないが、標準特許(R)出願に対応する指定特許出願が指定特許庁で分割された場合に、その分割指定特許出願の公開日または記録請求公開日(当該標準特許(R)出願(親出願)の香港における公開日)のいずれか遅い方の後6か月以内に、その分割指定特許出願の記録請求(親出願の分割出願に相当)をすることができる(条例第22条(1))。

(2) 標準特許(O)について分割出願ができる時期
 標準特許(O)出願とは、2019年に導入された制度であり、香港特許庁に直接行う特許出願をいい、香港特許庁の登録官によって実体審査が行われる(条例第2条(1)、第37A条、第37U条)。

 標準特許(O)出願からの分割出願については、香港特許庁に直接行うことができる(条例第37Z条)。標準特許(O)について分割出願できる時期は、標準特許(O)出願(親出願)が登録査定された場合は登録公告の準備が完了する前まで(条例第37Z条(3)(a)(iii))、また標準特許(O)出願(親出願)について拒絶理由通知を受領した場合は、通知の日後2か月以内である(条例第37Z条(3)(a)(iv)、香港特許(一般)規則第31ZS条(2))。なお、標準特許(O)出願(親出願)が取下げられたか、取下げられたとみなされた後は、分割出願をすることができない(条例第37Z条(3)(a)(i),(ii))。

(3) 短期特許出願について分割出願ができる時期
 標準特許(R)出願または標準特許(O)出願とは別に、香港特許庁へ直接出願する短期特許出願(日本の実用新案に相当、権利期間は出願から8年)もある(条例第2条(1)、第126条(1))。短期特許出願の場合には、その公開準備が完了する前まで、分割短期特許出願を行うことができる(条例第116条)。

香港特許条例 第22条 分割指定特許出願の場合の記録請求の規定
(1) 標準特許(R)出願において、次に該当する場合は、出願人は、分割指定特許出願の公開日又は本条例に基づく記録請求公開日の何れか遅い方の後6月以内に、登録官に対し、その分割指定特許出願を登録簿に記入するよう請求することができる。
(以下省略)
香港特許条例 第37Z条 分割標準特許(O)出願
(1) (2)は、次の場合に適用される。
(a) 標準特許(O)出願(先の出願)がなされている場合、および
(b) 出願人又は出願人の権原承継人が、(3)に定める条件を満たす新たな標準特許(O)出願をする場合
(2) 第103条(1)に従うことを条件として、
(a) 先の出願の出願日は、新たな出願の出願日とみなされる。また
(b) 新たな出願は、優先権の利益を享受する。
(3) 条件は、次の事項である。
(a) 新たな出願が、次の通りなされること
 (i) 先の出願が取り下げられる前に
 (ii) 先の出願が取り下げられたものとみなされる前に
 (iii) 標準特許(O)が先の出願のために付与されている場合は、特許明細書の第37X条
 (2)(a)に基づく公開のための準備が完了する前に、または
 (iv) 先の出願が登録官により拒絶された後所定期間内に、ならびに
(b) 新たな出願が、
 (i) 先の出願に含まれる主題の何れかの部分に関してなされること、および
 (ii) 所定の要件を遵守していること
香港特許条例 第116条 分割短期特許出願
短期特許出願がなされた後、特許明細書の公開の準備が完了する第122条に基づく日付の前に、短期特許の新規出願が、所定の規則に従い原出願人または当該人の権原承継人によりなされた場合であって、出願が次に該当する場合は、当該新規出願は、先の短期特許出願の出願日をその出願日として有するものとして取り扱い、如何なる優先権の利益をも有する。
(a) 先の短期特許出願に含まれる主題の何れかの部分に関するものである場合
(以下省略)

(条例の他の条文、および香港特許(一般)規則第31ZS条は、【ソース】の規定を参照されたい。)

日本と香港における特許分割出願に関する時期的要件の比較


日本香港
分割出願の時期的要件(注)補正ができる期間標準特許(R)出願分割指定特許出願の公開日または記録請求公開日の何れか遅い方から6か月以内
標準特許(O)出願・親出願が、登録査定された場合は、登録公告の準備が完了する前まで
・親出願が、拒絶理由通知を受領した場合は、通知の日後2か月以内
短期特許出願公開準備が完了する前まで
注)査定(特許査定または拒絶査定)前の時期的要件の比較

日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

1. 日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本国特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。

(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。
 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)
 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3月以内(第44条第1項第3号)
 第44条第1項第3号に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

日本国特許法第44条(特許出願の分割)
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
(第2項以下省略)

2. 中国における特許出願の分割出願の時期的要件
(1) 出願人が特許査定通知を受領した日から2か月(すなわち登録手続きの期限)を期限として、出願後この期限までいつでも分割出願をすることができる(専利法実施細則第48条第1項、専利法実施細則第60条第1項)。したがって、予備審査中または実体審査中でも分割出願は可能である。ただし、出願が既に拒絶され、取り下げされた、または取り下げられたものとみなされた場合は、分割出願をすることができない。

(2) 拒絶査定通知を受領した日から3か月以内であれば、復審(日本の拒絶査定不服審判に相当。)請求の有無にかかわらず分割出願を提出することができる(専利審査指南第1部第1章5.1.1.(3))。

(3) 復審請求の提出後の復審係属期間、復審決定の日から3か月以内、および復審決定に対して不服を申し立てる行政訴訟期間でも、出願人は分割出願を提出することができる(専利審査指南第1部第1章5.1.1.(3))。

(4) 既に出願された分割出願(一次分割出願)について、出願人が更に分割出願(二次分割出願)をする場合、二次分割出願は、原出願に基づいて分割出願ができる期間にしなければならない(専利審査指南第1部第1章5.1.1.(3))。

 ただし、一次分割出願の単一性の欠陥を審査意見通知書(日本の拒絶理由通知に相当。)で指摘されて分割出願をする場合は(専利審査指南第2部第6章3.1(2))、二次分割出願は、一次分割出願に基づいて分割出願ができる期間にすることができる(専利審査指南第1部第1章5.1.1.(3))。よって、一次分割出願の単一性の欠陥を指摘した審査意見通知書を受領後、一次分割出願について専利権を付与する旨の通知書を受領した日から2か月の期限まで、二次分割出願をすることができる。

専利法実施細則第48条
一つの専利出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第六十条第一項に規定する期限が満了するまでに、国務院専利行政部門に分割出願を申し出ることができる。ただし、専利出願が既に拒絶され、取り下げられた又はみなし取下げとされた場合、分割出願を申し出ることはできない。
(第2項以下省略)
専利法実施細則第60条
国務院専利行政部門が専利権を付与する旨の通知を出した後、出願人は通知を受領した日から起算して2か月以内に登録手続を取らなければならない。出願人が期限内に登録手続を取った場合、国務院専利行政部門は専利権を付与し、専利証を交付し、公告しなければならない。
(第2項省略)
専利審査指南第1部第1章5.1.1.(3)
 出願人は、専利局から原出願に対して専利権を付与する旨の通知書を受領した日から2か月の期限(即ち処理手続の期限)までに分割出願を提出しなければならない。前記期限が満了した場合、又は原出願が拒絶された場合、又は原出願が取り下げられた場合、又は原出願が取り下げられたものとみなされかつその権利が回復しなかった場合は、一般的に分割出願を再び提出することができない。
 審査官により拒絶査定がなされた原出願に対して、出願人は拒絶査定を受領した日から3か月以内に、復審請求の有無に拘わらず分割出願を提出することができる。復審請求の提出後の復審期間、復審決定の日から3か月以内及び復審決定に対して不服を申し立てる行政訴訟期間でも、出願人は分割出願を提出することができる。
(中略)
 提出済みの分割出願について、出願人が当該分割出願に対して更に分割出願を提出する場合、再度提出する分割出願の提出日は、原出願に基づいて確認しなければならない。再分割出願の提出日が上記の規定に合致しない場合、分割出願をすることができない。
 ただし、審査官が分割出願に単一性の欠陥が存在することを指摘した分割出願通知書又は審査意見通知書を発行したことにより、出願人が審査官の審査意見に基づいて分割出願を再度提出した場合、分割出願を再度提出した提出日は単一性の欠陥が存在する当該分割出願を基礎として確認しなければならない。
(以下省略)

日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本中国
分割出願の時期的要件1. 補正ができる期間

2. 特許査定の謄本送達後30日以内

3. 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内
1. 出願後、専利権を付与する旨の通知書を受領した日から2か月の期限まで

2. 拒絶査定を受領した日から3か月以内

3. 復審請求の提出後の復審係属期間、復審決定の日から3か月以内、および復審決定に対して不服を申し立てる行政訴訟期間

日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

1. 日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本国特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。

(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。
 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)
 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内(第44条第1項第3号)
 (3)に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

日本国特許法第44条(特許出願の分割)
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
(第2項以下省略)

2. 台湾における特許出願の分割出願の時期的要件
 台湾では、原出願の再審査(*)の査定前、または原出願の登録査定書の送達日から3か月以内に分割出願することができる(台湾専利法第34条)。
(*):再審査とは、拒絶査定に不服がある場合に請求することができる制度である。再審査では、原審査に参与しなかった特許審査官が審査し査定書が作成される(台湾専利法第48条、第50条)。

台湾専利法 第34条
 特許を出願した発明が、実質上2以上の発明である場合、特許主務官庁の通知又は出願人の請求により、出願を分割することができる。
 分割出願は次の各号に掲げる期間内にこれを行わなければならない。
1. 原出願の再審査の査定前
2. 原出願の登録査定書、再審査の登録査定書の到達日から起算して3か月以内。
 分割後の出願は、原出願の出願日を出願日とする。優先権がある場合は、優先権を主張することができる。
 分割後の出願は、原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならない。
 第2項第1号規定により分割を行った後の出願は、原出願で既に完了した手続から審査を続行しなければならない。
 第2項第2号規定により行う分割は、原出願の明細書又は図面に開示された発明で、且つ登録査定となった請求項と同じ発明に属しないものから分割出願しなければならない。分割を行った後の出願は、原出願が査定される前の審査手続きを続行するものとする。
原出願の登録査定を経た明細書、特許請求の範囲又は図面は変動してはならず、登録査定時の特許請求の範囲及び図面をもってこれを公告するものとする。

日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本台湾
分割出願の時期的要件1. 補正ができる時または期間
(i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)
(ii) 審査官から拒絶理由通知を受けた場合の指定応答期間内
(iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の指定応答期間内
(iv) 拒絶査定不服審判請求と同時

2. 特許査定の謄本送達後30日以内(以下の(i)(ii)の特許査定を除く)
(i) 前置審査における特許査定
(ii) 審決により、審査に付された場合における特許査定

3. 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内
1. 原出願の再審査の査定前

2. 原出願の登録査定書、再審査の登録査定書の到達日から起算して3か月以内

日本とフィリピンにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

1.日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。

(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。
 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)
 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3月以内(第44条第1項第3号)
 (3) に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

日本特許法第44条(特許出願の分割)
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

2.フィリピンにおける特許出願の分割出願の時期的要件
 フィリピンでは、2022年にフィリピン知的財産施行規則(以下、「施行規則」という。)が改正され、これに伴い、分割出願に関する時期的要件も改正された(2022年9月20日施行)。
 自発的な分割出願は、改正前は、親出願が取り下げられ、放棄されまたは特許を付与される前である係属中の出願について、いつでも行うことができたが、改正後は、親出願が取り下げられ、または特許を付与された日から4か月以内に係属出願について任意の分割出願を行うことができることとされた(施行規則 規則611)。
 単一性違反の指令後の分割(フィリピン知的財産法第38条第2項)は、改正前は、その指令書発行から4か月以内または4か月を超えない範囲で認められる追加の期間内に分割出願ができたが、改正後は、分割の指令が確定した日、または分割指令に対する不服申立の決定があった日から4か月以内に分割出願が可能とされた(施行規則 規則604、610、928b)。分割指令による分割出願の場合は、必要であれば、2か月の期間延長が認められる場合がある。

フィリピン知的財産法 第38条 発明の単一性
38.1 出願は、1の発明または単一の包括的発明概念を形成する一群の発明についてのみ行う。
38.2 単一の包括的発明概念を形成しない複数の独立した発明が1の出願において請求されている場合は、局長は当該出願を単一の発明に限定することを要求することができる。分割する発明についてされる後の出願は、最初の出願と同一の日に出願されたものとみなす。ただし、分割の要求が最終となった後4月以内または4月を超えない範囲で認められる追加の期間内に後の出願がなされることを条件とする。分割出願は、当初の出願における開示を超えてはならない。
38.3 発明の単一性を満たさない出願に特許が付与されたという事実は、特許を取り消す理由とはならない。

フィリピン知的財産施行規則 規則604 発明の単一性
(a) 出願は、1の発明又は単一の一般的発明概念を形成する1群の発明についてのみ行う。(IP法第38条(38.1))
(b) 単一の一般的発明概念を形成しない複数の独立した発明が1の出願においてクレームされている場合は、局長は、当該出願を単一の発明に限定するよう要求することができる。分割した発明についてなされる後の出願は、最初の出願と同一の日に出願されたものとみなす。ただし、分割の要求が確定した後4月以内又は規則928bの下2月を超えない範囲で認められる追加期間内に後の出願がなされることを条件とする。更に、各分割出願が当初の出願における開示の範囲を超えないことを条件とする。(IP法第38条(38.2))

フィリピン知的財産施行規則 規則610 選択されない発明の分離出願・強制分割出願
強制分割出願とは、先の又は親出願の主題を含む特許出願のことで、発明の単一性欠如による拒絶に伴う限定の場合に生じる可能性がある。1の出願が複数の分割出願を生じさせることができ、分割出願はそれ自体で1以上の分割出願を生じさせることができる。分割出願は、先の又は親出願と同様に審査され、先の又は親出願の優先権の利益を享受する。ただし、分割出願は、分割の要求が確定した日又は不服申立が決定された日から4月以内に提出されることを条件とする。4月の所定期間は、当該処分又は不服申立に対する決定の通知の郵送日から起算される。
先の分割出願から生じた後続の強制分割出願で、発明の単一性の拒絶が提起された場合は、4月の所定期間は、選択の日又は分割の要求が確定した日から起算される。
選択されなかった発明又は分割出願は、出願人が署名し作成した出願様式、ある場合は先の出願の要約書、明細書、クレーム及び図面の正確な謄本、関連しないクレーム又はその他の事項を取り消した補正クレーム案、図面に関する規則に従って作成された図面の写し、対応する出願手数料の全額納付とともに提出することができる。
分割の要求が確定した日から4月の所定期間を超えて提出された分割出願は、無効な分割出願として却下される。2月を超えない分割出願のための追加期間は、規則928bの下で認められる。
ただし、先の出願が特許を付与される前又は取り下げられる前に当該分割出願がなされた場合、かつ、それが出願された先の出願と同一である場合は、図面が同一であり、当該書類が、出願人が署名し作成した原文書の正確な謄本を構成するときは、出願人による署名及び作成を省略することができる。当該出願は、出願手数料及び図面に関する規則を遵守する図面の写しで構成することができ、同時に、関連しないクレーム又はその他の事項を取り消した補正案も添付することができる。
親出願と分割出願は、同一の主題をクレームしてはならない。すなわち、それらのクレームは、実質的に同一の範囲にあってはならず、異なる言葉であっても、他方でクレームされた主題をクレームしてはならない。両出願のクレームされた主題の違いは、明確に区別できるものでなければならない。

フィリピン知的財産施行規則 規則611 任意の分割出願
出願人は、親出願が取り下げられ、又は特許を付与された日から4月以内に係属出願について任意の分割出願を行うことができる。ただし、その主題が親出願の内容を超えないことを条件とする。
後続の任意の分割出願は、先の分割出願について出願し、検討することができる。ただし、先の分割出願が取り下げられ、又は特許を付与された日から4月以内に係属出願について後続の分割出願は提出されなければならない。
任意の分割出願は、親出願と同一の出願日が付与され、優先権の利益を得る。出願の様式に関する要件は、規則610に規定する要件と同じものとする。
親出願と分割出願は、同一の主題をクレームしてはならない。すなわち、それらのクレームは、実質的に同一の範囲にあってはならず、異なる言葉であっても、他方でクレームされた主題をクレームしてはならない。両出願のクレームされた主題の違いは、明確に区別できるものでなければならない。

日本とフィリピンにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本 フィリピン
分割出願の時期的要件 補正ができる期間 自発的な分割は、親出願が取り下げられ、または特許を付与された日から4か月以内

単一性違反の指令後の分割は、分割の指令が確定した日、または不服申立の決定があった日から4か月以内。2か月の延長が認められる場合あり。

日本とタイにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

1.日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本国特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。

(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。

 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)

 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内(第44条第1項第3号)
 (3)に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

日本国特許法第44条(特許出願の分割)
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

2.タイにおける特許出願(発明特許出願および小特許出願)の分割出願の時期的要件
 タイでは、分割指令を受領した日から所定期間内*)に分割出願することができる(タイ特許法第26条)が、出願人が自発的に分割出願を行うことはできない。

タイ特許法 第26条
出願審査において,その出願が単一の発明概念を構成する関連性ある発明に該当しない複数の異なる発明に関するものであると判断される場合,担当官は,出願人に通知して,かかる出願をそれぞれが単一の発明を対象とする複数の出願に分割するよう求めるものとする。
出願人が前段落の通知の受領後180日以内に分割出願した場合,その分割出願は,最初の出願の出願日に行われたとみなすものとする。
出願は,省令に定める規則及び手続に従って分割されるものとする。
出願人が出願を分割する要求に応じられないときは,120日以内に長官に対して審判請求することができる。長官の決定を最終とする。

タイ特許法 第65条の10
第II章の発明特許に関する第6条,第8条,第9条,第10条,第11条,第12条,第13条,第14条,第15条,第16条,第17条,第18条,第19条,第19条の2,第20条,第21条,第22条,第23条,第25条,第26条,第27条,第28条,第35条の2,第36条,第36条の2,第38条,第39条,第40条,第41条,第42条,第43条,第44条,第45条,第46条,第47条,第47条の2,第48条,第49条,第50条,第50条の2,第51条,第52条,第53条及び第55条の規定は,第III章の2の小特許について準用するものとする。

発明特許及び小特許出願審査マニュアル2019年改訂版 第1章 第1部 13.1
13.1複数の発明を有することによる分割出願
 出願の審査において、出願が単一の発明概念とみなすことができないほど互いに関連がない複数の発明を含んでいると認めたとき、担当官は特許出願人に発明ごとに出願を分割するよう通知する。
 特許出願人が担当官から通知を受けた日から120日以内に、第1項に基づき分割した発明の出願を行ったとき、最初に出願した日を出願日とみなす。
 出願の分割は省令の定める規則及び手続きに従わなければならない。特許出願人が担当官の命令に同意しないとき、120日以内に局長に対して審判請求できる。局長が決定及び命令を行なったとき、局長の命令を最終とする。
 この場合、審査官は、審査官からの出願分割命令があり、元の出願から分割された特許出願が当該命令の受領日から120日以内に提出されているか審査する。出願人が当該期間内に出願を提出した場合、元の出願からの分割出願は最初の出願の出願日に提出したものと見なされる。

発明特許及び小特許出願審査マニュアル2019年改訂版 第1章 第1部 14.1
14.1 複数の発明がある(小特許)出願の分割

 特許出願の審査において、担当官が単一の発明とみなすことができないほどお互いに関連がない複数の発明を含んでいる出願と認めたとき、担当官は特許出願人に発明ごとに出願を分割するよう通知する。
 特許出願人が担当官から通知を受けた日から120日以内に、第1項に基づき分割した発明の出願を行ったとき、最初に特許出願した日を出願日とみなす。
 出願の分割は省令の定める規則及び手続きに従わなければならない。
 特許出願人が担当官の命令に同意しないとき、120日以内に局長に対して審判請求できる。局長が決定及び命令を行なったとき、局長の命令を最終とする。
 この場合、審査官は、審査官からの出願分割命令があり、元の出願から分割された小特許出願が当該命令の受領日から120日以内に提出されているか審査する。出願人が当該期間内に出願を提出した場合、元の出願からの分割出願は最初の出願の出願日に提出したものと見なされる。

発明特許及び小特許出願審査マニュアル2019年改訂版 第1章 第3部 4.4.3
4.4.3 発明が単一性を欠く(Lack of Unity)場合の実務指針

 第18条に基づき、各特許出願においては発明一件のみ出願できる。複数の発明が同一の発明概念を構成する程度に関連している場合のみ、単一の特許出願として出願できる。
 第26条に基づき、出願の審査において、出願が単一の発明概念を構成する程には関連しない複数の異なる発明に対するものであることが認められた場合、担当官は単一性のある各発明に対する数の出願に分割するよう出願人に通知する。
 ●出願人が前段に基づく当該通知の受領から120日以内に分割出願を提出した場合、当該出願は最初の出願日に提出されたものと見なす。出願の分割は省令に定める規則及び手順に基づき行う。
 ●特許出願人が担当官から特許出願人に対しての分割出願の命令に同意しない場合、120日以内に局長に審判を請求しなければならない。局長が決定し命令した場合、局長の命令が最終となる。

*) 所定期間が、特許法と審査マニュアルで異なっているが、審査マニュアルの「実務指針」にあるように実務上は120日で運用されている。

    日本とタイにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本 タイ
分割出願の時期的要件**) 補正ができる期間 分割指令の受領日から120日以内

**) 査定(特許査定または拒絶査定)前の時期的要件の比較

日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

1.日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本国特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。

(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。
 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(登録通知を受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)
 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内(第44条第1項第3号)
 (3)に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

日本国特許法第44条(特許出願の分割)
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

2.ブラジルにおける特許出願の分割出願の時期的要件
 ブラジルでは、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる(ブラジル産業財産法(以下、「産業財産法」という。)第26条)。
 「審査が終了するまで」とは、特許査定または拒絶査定で記載された日付または、それら査定の官報への公開前の30日のいずれか遅い方を意味する。このため、拒絶理由(指令書)発行後であってもその応答期間により制限されないものの、拒絶査定後の審判段階では、分割出願を行うことができない(特許規則(明細書の書き方)INSTRUÇÃO NORMATIVA No 030/2013)。

産業財産法 第26条
特許出願は,出願審査が終了するまでは,職権又は出願人の請求により2以上の出願に分割することができる。ただし,分割出願が次の要件を満たしていることを条件とする。
(I) 原出願に明確に言及していること,及び
(II) 原出願に開示されている内容の範囲を超えていないこと
補項 本条の規定に従っていない分割請求は却下する。

特許規則(明細書の書き方)INSTRUÇÃO NORMATIVA No 030/2013 第32条
Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame em Primeira instância, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.

産業財産法第26条及び第31条の規定の適用上,特許性に関する審査官の結論的見解の日,又は,付与又は拒絶の官報への公開前30日のいずれか遅い方を,審査の終了とみなす。

    日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本 ブラジル
分割出願の時期的要件*) 補正ができる期間 出願から審査が終了するまでの期間

*) 査定(特許査定または拒絶査定)前の時期的要件の比較

日本とベトナムにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

1.日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本国特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。

(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。
 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)
 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内(第44条第1項第3号)
 (3)に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

日本国特許法第44条(特許出願の分割)
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

2.ベトナムにおける特許出願の分割出願の時期的要件
 ベトナムでは、出願人は、特許出願についての保護証書付与の拒絶通知の決定あるいは付与の決定(日本での拒絶査定、特許査定に相当)の前であれば、いつでも出願を分割することができる(ベトナム知的財産法(以下、「知的財産法」という。)第115条)。

知的財産法 第115条 工業所有権登録出願の補正,補充,分割及び変更
1. 国家工業所有権庁が保護証書の付与の拒絶通知又は付与の決定を行うまで,出願人は,次の権利を有する。
a) 出願に補正又は補充を行うこと
b) 出願を分割すること
c) 出願人の名称又は宛先の変更を記録するよう請求すること
d) 契約に基づく譲渡の結果として,相続,遺贈の結果として,又は当局の決定に基づい
  て出願人変更を記録するよう請求すること
dd) 発明特許に係る願書付きの発明登録出願を,実用新案特許に係る願書付きの発明登
  録出願に変更すること,及びその逆に変更すること
2. 本条1項に規定する手続について請求する者は,手数料及び料金を納付しなければならない。
3. 工業所有権登録出願に対する如何なる補正又は補充も,出願書類において開示され又は明記された主題の範囲を拡張してはならず,かつ,当該出願において登録を求めた主題の内容を変更してはならず,また出願の単一性を確保しなければならない。
4. 出願の分割の場合は,分割された出願の出願日は,原出願の出願日と決定されるものとする。

    日本とベトナムにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本 ベトナム
分割出願の時期的要件*) 補正ができる期間 拒絶査定または特許査定より前であればいつでも

*) 査定(特許査定または拒絶査定)前の時期的要件の比較

日本とインドにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

1.日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。

(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。
 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)
 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内(第44条第1項第3号)
 (3)に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

・日本特許法第44条(特許出願の分割)

特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

2.インドにおける特許出願の分割出願の時期的要件
 インドでは、特許付与前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。
 出願人は、自発的に分割出願を行うこともできるし(特許法第16条(1))、単一性違反の拒絶理由(特許法第10条(5))を解消するために分割出願を行うこともできる。
条文等根拠:特許法第10条(5)、第16条

・インド特許法 第10条 明細書の内容

(5) 完全明細書の1または2以上のクレームは、単一の発明、または単一の発明概念を構成するように連結した一群の発明に係るものとし、明確かつ簡潔であり、また、明細書に開示された事項を適正に基礎としなければならない。

・インド特許法 第16条 出願の分割に関する命令を発する長官権限

(1) 本法に基づいて特許出願を行った者は、特許付与前にいつでも、その者が望む限り、または完全明細書のクレームが2以上の発明に係るものであるとの理由により長官が提起した異論を除くために、最初に述べた出願について既に提出済みの仮明細書または完全明細書に開示された発明について、新たな出願をすることができる。
(2) (1)に基づいて新たにされる出願には、完全明細書を添付しなければならない。ただし、当該完全明細書には、最初に述べた出願について提出された完全明細書に実質的に開示されていない如何なる事項も、一切包含してはならない。
(3) 長官は、原出願または新たにされた出願の何れかについて提出された完全明細書に関して、これら完全明細書の何れも他の完全明細書にクレームされている何れかの事項のクレームを包含しないことを確実にするために必要な補正を要求することができる。

説明-本法の適用上、新たにされた出願およびそれに添付された完全明細書については、最初に述べた出願がされた日に提出されたものとみなし、また新たにされた出願については、独立の出願としてこれを取り扱い、所定の期間内に審査請求が提出されたときに審査する。

日本とインドにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本 インド
分割出願の時期的要件*) 補正ができる期間 特許付与前までの期間

*) 査定(特許査定または拒絶査定)前の時期的要件の比較

日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

1.日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件
 日本特許法第44条は、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新たな特許出願とすること(分割出願すること)ができることを規定している。
(1) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について補正をすることができる時または期間内(第44条第1項第1号)
 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。
 (i) 出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
 (ii) 審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
 (iii) 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)
 (iv) 拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)
(2) 特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)
 (i) 前置審査における特許査定(第163条第3項において準用する第51条)
 (ii) 審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許査定
 なお、特許「審決」後は分割出願することはできない。また、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条または第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。
(3) 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内(第44条第1項第3号)
 (3)に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

・日本特許法第44条(特許出願の分割)

特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあっては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

2.韓国における特許出願の分割出願の時期的要件
 韓国特許法第52条は、2つ以上の発明を1つの特許出願とした場合には下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば、その特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲で、その一部を1つ以上の特許出願に分割することができることを規定している。
(1) 特許法第47条第1項により補正をすることができる期間(第52条第1項第1号)。
 具体的には、出願から特許決定(特許査定)の謄本の送達日の前までは分割出願をすることができる。ただし、拒絶理由通知を受けた後は、拒絶理由通知による意見書提出期間または再審査を請求するときにのみ分割出願をすることができる。
(2) 特許拒絶決定謄本の送達を受けた日から3か月以内の期間。
(3) 特許決定の謄本もしくは特許拒絶決定取消審決の謄本の送達を受けた日から3か月以内の期間であって設定登録を受けようとする日までの期間。

・韓国特許法 第52条(分割出願)

①特許出願人は、2つ以上の発明を1つの特許出願とした場合には、その特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲で次の各号のいずれかに該当する期間にその一部を1つ以上の特許出願に分割することができる。ただし、その特許出願が外国語特許出願である場合には、その特許出願に対する第42条の3第2項による韓国語翻訳文が提出された場合にのみ分割することができる。
 1. 第47条第1項により補正をすることができる期間
 2. 特許拒絶決定謄本の送達を受けた日から3ヶ月(第15条第1項により第132条の17による期間が延長された場合、その延長された期間をいう)以内の期間
 3. 第66条の規定による特許決定又は第176条第1項の規定による特許拒絶決定取消審決(特許登録を決定した審決に限定されるが、再審の審決を含む)の謄本の送達を受けた日から3ヶ月以内の期間。但し、第79条の規定による設定登録を受けようとする日が3ヶ月より短い場合には、その日までの期間
②第1項によって分割された特許出願(以下”分割出願”という)がある場合、その分割出願は特許出願した時に出願したものとみなす。ただし、その分割出願に対して次の各号の規定を適用する場合には、該当分割出願をした時に出願したものとみなす。
 1. 分割出願が第29条第3項による他の特許出願又は「実用新案法」第4条第4項による特許出願に該当してこの法第29条第3項又は「実用新案法」第4条第4項を適用する場合
 2. 第30条第2項を適用する場合
 3. 第54条第3項を適用する場合
 4. 第55条第2項を適用する場合
③第1項によって分割出願をしようとする者は、分割出願をするときに特許出願書にその趣旨及び分割の基礎となった特許出願の表示をしなければならない。
④分割の基礎となった特許出願が、第54条または第55条により優先権を主張した特許出願の場合には、第1項により分割出願をしたときに、その分割出願についても優先権主張をしたものとみなし、分割の基礎となった特許出願について、第54条第4項により提出された書類または書面がある場合には、分割出願についても該当書類または書面が提出されたものとみなす。
⑤第4項により優先権を主張したものとみなす分割出願に関しては、第54条第7項または第55条第7項による期限が過ぎた後にも、分割出願をした日から30日以内に、その優先権主張の全部または一部を取り下げることができる。
⑥分割出願の場合に第54条による優先権を主張する者は、同条第4項による書類を同条第5項による期間が過ぎた後にも分割出願をした日から3か月以内に特許庁長に提出することができる。
⑦分割出願が外国語特許出願の場合には、特許出願人は第42条の3第2項による韓国語翻訳文又は同条第3項本文による新しい韓国語翻訳文を同条第2項による期限が過ぎた後にも分割出願をした日から30日となる日までは提出することができる。ただし、第42条の3第3項各号のいずれかに該当する場合には、新しい韓国語翻訳文を提出することができない。
⑧特許出願書に最初に添付した明細書に請求範囲を記載しなかった分割出願に関しては、第42条の2第2項による期限が過ぎた後にも分割出願をした日から30日になる日までは明細書に請求範囲を記載する補正をすることができる。

3.韓国における特許出願の分離出願
 韓国では、2021年10月19日の特許法改正により、新たに分離出願制度が新設された。分離出願制度は、特許拒絶決定不服審判請求で棄却された場合、棄却から30日以内に審判請求の対象となる特許拒絶決定で拒絶されていない請求項のみを新しい特許出願として分離できる制度である。

・韓国特許法第52条の2(分離出願)

①特許拒絶決定を受けた者は、第132条の17による審判請求が棄却された場合、その審決の謄本の送達を受けた日から30日(第186条第5項により審判長が付加期間を定めた場合には、その期間をいう。)以内に、その特許出願の出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された事項の範囲で、その特許出願の一部を新たな特許出願に分離することができる。この場合、新たな特許出願の請求範囲には次の各号のいずれかに該当する請求項のみを書くことができる。
 1. その審判請求の対象となる特許拒絶決定で拒絶されない請求項
 2. 拒絶された請求項で、その特許拒絶決定の基礎となった選択的記載事項を削除した請求項
 3. 第1号または第2号による請求項を第47条第3項各号(同項第4号は除く。)のいずれかに該当するよう記した請求項
 4. 第1号から第3号までのうち、いずれかの請求項で、その特許出願の出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された事項の範囲を超えた部分を削除した請求項
②第1項により、分離された特許出願(以下“分離出願”という。)に関しては、第52条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合、“分割”は“分離”に、“分割出願”は“分離出願”とみなす。
③分離出願をする場合には、第42条の2第1項後段または第42条の3第1項にかかわらず、特許出願書に最初に添付した明細書に請求範囲を記さなかったり、明細書および図面(図面のうち説明部分に限る。)を国語ではない言語で書くことができない。
④分離出願は新たな分離出願、分割出願または「実用新案法」第10条による変更出願の基礎となれない。

関連記事:
「韓国における特許審判制度の大変化」(2022.01.06)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/21339/

日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

日本 韓国
分割出願の時期的要件 1. 補正ができる時または期間
(i)出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を受けた後を除く)
(ii)審査官から拒絶理由通知を受けた場合の指定応答期間内
(iii)拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の指定応答期間内
(iv)拒絶査定不服審判請求と同時

2. 特許査定の謄本送達後30日以内(以下の(i)(ii)の特許査定を除く)
(i)前置審査における特許査定
(ii)審決により、審査に付された場合における特許査定

3. 最初の拒絶査定の謄本送達後3か月以内
1. 特許法第47条第1項により補正をすることができる期間。
※出願から特許決定の謄本の送達日の前まで(拒絶理由通知を受けた後は、拒絶理由通知による意見書提出期間または再審査を請求するときのみ)




2. 拒絶決定謄本の送達を受けた日から3か月以内





3. 特許査定謄本の送達日から3か月以内の期間であって設定登録を受けようとする日まで

日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

  1. 日本における特許出願の分割出願に係る時期的要件

・平成19年(2007年)3月31日以前に出願された特許出願であるか、平成19年4月1日以降に出願された特許出願であるかにより、時期的要件が異なる。

・平成19年3月31日以前に出願された特許出願については、下記の(1)の時または期間内であれば分割出願を行うことができる。

・平成19年4月1日以降に出願された特許出願については、下記の(1)~(3)のいずれかの時または期間内であれば分割出願を行うことができる。

 

(1)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内(第44条第1項第1号)

 なお、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面について、補正をすることができる時または期間は、次の(i)~(iv)である。

  (i)出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)

  (ii)審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)

  (iii)拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、指定応答期間内(第17条の2第1項第2号)

  (iv)拒絶査定不服審判請求と同時(第17条の2第1項第4号)

 

(2)特許査定(次の(i)および(ii)の特許査定を除く)の謄本送達後30日以内(第44条第1項第2号)

 (i)前置審査において特許査定がされた場合(第163条第3項において準用する第51条)

 (ii)拒絶査定不服審判において拒絶査定が取り消され、審決により審査に差し戻され、特許査定がされた場合(第160条第1項)

 

 なお、拒絶査定不服審判を請求した場合の特許をすべき旨の審決の謄本送達後は分割出願することはできない。加えて、上記特許査定の謄本送達後30日以内であっても、特許権の設定登録後は、分割出願することはできない。また、(2)に規定する30日の期間は、第4条又は第108条第3項の規定により第108条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなされる(第44条第5項)。

 

(3)最初の拒絶査定の謄本送達後3月以内(第44条第1項第3号)

 (3)に規定する3か月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなされる(第44条第6項)。

 

条文等根拠:特許法第44条

 

日本特許法 第44 特許出願の分割

特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

 

一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。

 

二 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。

 

三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にするとき。

 

2~4(略)

 

5 第1項第2号に規定する30日の期間は、第4条又は第108条第3項の規定により同条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

 

6 第1項第3号に規定する3月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

 

7 第1項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第2号又は第3号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその新たな特許出願をすることができる。

 

  1. マレーシアにおける特許出願の分割出願の時期的要件*1

(a)指令分割(単一性要件違反の指摘を含む審査報告書に対して行う分割出願)の場合、特許規則19A(a)に基づき、当該審査報告書の発行日から3か月以内

 

(b)自発分割(出願人が自発的に行う分割出願)の場合、特許規則19A(b)に基づき、最初の審査報告書の発行日から3か月以内

 

*1: 2016年6月1日発行のPractice Direction No. 2/2016により分割出願期限の起算日が「the date of mailing」から「the date of examination report」に改正された。

 

条文等根拠:特許法第26B条、特許規則19A

 

マレーシア特許法 26B 出願の分割

(1)出願人は、所定の期間内に、その出願を2以上の出願に分割することができる(「分割出願」)。

ただし、個々の分割出願は、原出願における開示を超えてはならない。

 

(2)個々の分割出願は、原出願の優先日を享受するものとする。[法律A648:s.14による挿入、法律A863:s.13による改正]

 

マレーシア特許規則 19A 出願の分割

特許法第26B条(1)の適用上、

(a)ある出願が、特許法第26条の違反を理由に同法第30条(1)または第30条(2)の下になされた審査に関する審査官の報告書中の異論に従い分割される場合、かかる分割の申立は、当該報告書が発行された日から3か月以内になされなければならず、また

 

(b)その他の場合は、出願は、出願人自身の自発的意志により、特許法第30条(1)または第30条(2)に基づき作成された審査官の最初の報告書の発行日から3か月以内に、分割を申し立てることができる。

 

日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

 

日本

マレーシア

 

 

分割出願の時期的要件(注)

 

 

補正ができる期間

(指令分割の場合)
審査報告書の発行日から3か月以内

(自発分割の場合)
最初の審査報告書の発行日から3か月以内

(注)査定(特許査定または拒絶査定)前の時期的要件の比較