韓国における民事控訴審の訴訟手続について
「民事控訴審の訴訟手続きガイド」(2021年2月、韓国特許法院((日本貿易振興機構 仮訳))
目次
I.目的 P.1
II.事件の受付および準備命令
(民事控訴審の控訴人および被控訴人に対する準備命令の応答期日、提出する準備書面に記載すべき事項ついて説明している。また、新たな主張・証拠の提出時の留意事項や国際事件の対応について該当する法令とともに紹介している。)
1.控訴人に対する準備命令 P.1
2.被控訴人に対する準備命令 P.1
3.新たな主張・証拠の提出時の留意事項 P.2
4.国際事件 P.2
III.事件の分類及び弁論の準備
(控訴理由が記載された準備書面提出後の裁判所の手順について紹介している。)
1.事件の分類など P.3
2.弁論期日を指定すべき事件 P.3
3.手続き協議が必要な事件-事件管理に向けたウェブ会議 P.3
4.弁論準備期日の指定が必要な事件 P.5
IV.弁論期日
(弁論の順番および時間、弁論資料の提出期限、弁論当日の留意点、争点が複数ある場合の対応、審決取消訴訟との並行審理などの規定を紹介している。)
1.弁論期日の運営 P.5
2.弁論期日で争点別に集中審理する場合 P.6
3.審決取消訴訟との並行審理 P.6
V.証拠の申請及び調べなど
(証拠や専門家証人を申請する際の規定、法院および当事者の資料の提出、損害賠償や技術的事項に関する鑑定、専門審理委員会の指定に関する規定、損害額を主張する際の規定を紹介している。)
1.証拠の申請及び採用の可否 P.7
2.専門家証人 P.7
3.資料の提出命令 P.8
4.鑑定 P.10
5.専門審理委員 P.11
6.損害額に関する主張及び証拠の提出 P.11
VI.調停
(早期調停、弁論期日以降の調停の規定を紹介している。)
1.早期調停 P.11
2.弁論期日以降の調停 P.12
VII.書類の作成及び書証の提出
(準備書面、証拠説明書、書証の作成方法や作成時の注意事項を紹介している。)
1.準備書面 P.12
2.証拠説明書 P.14
3.書証 P.14
添付1 準備命令(控訴理由) P.16
添付2 準備命令(答弁) P.18
添付3 外国語弁論申請書 P.20
添付4 外国語弁論申請に関する意見書 P.22
添付5 外国語弁論申請(同意)撤回書 P.23
添付6 弁論準備命令(要約争点整理書面の提出) P.24
別紙 要約争点整理書面 P.25
要約争点整理書面の作成要領 P.27
添付7 弁論準備命令 P.30
添付8 事件管理ウェブ会議の準備命令 P.32
添付9 手続きに関する準備命令 P.35
添付10 準備命令(ウェブ会議) P.37
添付11 専門家証人の基本事項確認書 P.40
添付12 弁論準備命令(専門家証人) P.42
ロシアにおける知的財産権侵害行為への民事上の救済措置
「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第2章第4節
(目次)
第2章 知的財産権の行使
第4節 知的財産権侵害行為への民事上の救済措置 P.99
(1) ロシアの民事裁判制度とその特徴 P.99
(2) 知的財産裁判所 P.101
(a) 土地管轄 P.101
(b) 専属管轄 P.101
(c) 審級管轄、第一審、第二審及び/又は破毀審 P.102
(d) 裁判官の構成 P.103
(3) 知的財産権侵害者を訴えるための要件 P.103
(4) 裁判所の事実審理手続 P.104
(5) 正式事実審における証拠及び財産保全手続 P.107
(6) 特許権侵害訴訟 P.108
(a) 特許権侵害の判断基準 P.108
1) 文言侵害 P.108
2) 均等論に基づく侵害行為 P.109
(b) 抗弁 P.109
(c) 差止命令 P.110
(d) 損害賠償 P.110
(e) その他の救済 P.110
(f) 近年の実際の事件の概説 P.111
(7) 意匠権侵害訴訟 P.111
(a) 意匠権侵害の判断基準 P.111
(b) 抗弁 P.112
(c) 差止命令 P.112
(d) 損害賠償 P.112
(e) その他の救済 P.112
(f) 実際の事件 P.112
(8) 商標権侵害訴訟 P.114
(a) 商標権侵害の判断基準 P.114
(b) 抗弁 P.114
(c) 差止命令 P.115
(d) 損害賠償 P.115
(e) その他の救済 P.115
(f) 近年の実際の事件の概説 P.115
(9) 並行輸入についての民事訴訟 P.116
(10) 著作権侵害訴訟 P.117
(a) 著作権侵害の判断基準 P.117
(b) 抗弁 P.118
(c) 差止命令 P.119
(d) 損害賠償 P.119
(e) その他の救済 P.119
(f) 実際の事件 P.120
(11) 営業秘密の不正取得及び開示に係る訴訟 P.122
(12) (パリ条約第10条の2に明記されている)不正競争行為に係る訴訟 P.122
インドネシアにおける司法対策実務
「インドネシアの模倣品対策に関する調査」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)ジャカルタ事務所)
(目次)
4 司法対策実務
4.1 手続フロー P.29
4.2 実務上の留意点 P.29
4.3 商務裁判所における知的財産訴訟の件数 P.30
4.4 主要判例 P.32
ニュージーランドにおける特許権の権利行使 –基礎編-
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南アフリカにおける特許権の権利行使-基礎編【その2】
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南アフリカにおける特許権の権利行使-基礎編【その1】
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南アフリカにおける異議申立、無効審判、情報提供
【詳細及び留意点】
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オーストラリアにおける商標異議申立制度
【詳細】
オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)への直接出願またはオーストラリアを指定国とする国際出願に対する異議申立は、商標法第5部に規定されている。現行商標法は、2013年に改正され2013年4月15日より施行されているが、ここに述べる異議申立手続は、2013年4月15日以降に適用されているものである。
商標出願に対する異議申立は、二段階の手続から成る。第一段階の手続は異議申立書の提出であり、公告決定となった出願が商標公報に公告された日より2ヵ月以内に異議申立書を提出しなければならない。異議申立書の提出時に、異議申立の手数料を支払う必要がある。
第二段階の手続は、異議申立人が異議申立の根拠となる理由を記載する異議理由書の提出であり、異議申立書の提出日より1ヵ月以内に異議理由書を提出しなければならない。異議理由書は、全ての異議理由を適切に記載し、異議理由の根拠を詳細に提示しなければならない。
異議申立書または異議理由書の提出に関する法定期限は、商標規則第5.9号に定められている次の理由の一方または両方に基づいてのみ、延長することができる。
(1)異議申立人、異議申立人の代理人、登録官または職員による過誤または遺漏
(2)期限延長申請人の制御の及ばない状況
異議申立人が異議申立書および異議理由書を提出した場合、異議理由書の提出日より1ヵ月以内に、出願人は異議申立に対抗するための答弁書を提出することができる。出願人が答弁書を提出しなかった場合は、当該出願は失効する。
何人も、異議申立をすることができる。異議申立人は、異議理由として第三者の先行権利または登録を援用することができる。
出願審査において審査官によって考慮されなかった理由の他に、出願に対する拒絶理由と同じ理由に基づき、異議申立を提起することができる。なお、IPAでは、出願審査はExaminer(審査官)、異議手続きの審査はRegistrar(登録官)が行う。
証拠は、法定期限内に宣誓書の様式で電子通信を用いて提出しなければならない。両当事者は、相互に証拠の写しを送達する必要はない。
異議申立人は、異議理由の少なくとも1つについて立証責任を負っているために、答弁書の写しが異議申立人に送達されてから3ヶ月以内に異議証拠を提出しなければならない。
異議申立人が異議証拠を提出した場合、出願人は異議証拠が提出された旨の登録官からの通知から3ヶ月以内に答弁証拠を提出することができる。
出願人が答弁証拠を提出した場合、異議申立人は必要と判断した場合に弁駁証拠を提出することができる。この弁駁証拠は、答弁証拠に挙げられている争点に対する弁駁に限定されなければならない。弁駁証拠は、答弁証拠が提出された旨の登録官からの通知から2ヶ月以内に提出されなければならない。
異議申立人が弁駁証拠を提出した場合、または異議申立人が弁駁証拠を提出する意図を有していないことを登録官に通知した場合、異議申立手続における証拠手続は終了する。
両当事者は、証拠提出に関する法定期限の延長申請を行うことができる。しかし、証拠提出期限の延長は、ほとんど認可さてれていないのが実情である。
両当事者は、和解交渉を行うために、異議手続を一時的に中断するためのクーリングオフ期間を申請することができる。クーリングオフ期間は、最初に6ヵ月間認められるが、両当事者の合意に基づく延長申請があれば、登録官はさらに6ヵ月間クーリングオフ期間を延長しなければならない。なお、両当事者は、いつでも一方的にクーリングオフ期間を解除することができる。
証拠手続が終了した後、IPAは両当事者にヒアリングの要否確認を行う。何れの当事者もヒアリングを請求しない場合、登録官は既に提出されている両当事者の証拠等に基づき、異議申立に対する裁定を行う。
登録官は、商標規則に規定された範囲内で、異議費用の裁定を行なう権限を有する。通常、異議に掛かる費用は、敗者側の負担として、異議申立に対する裁定後に勝者側に有利な裁定がなされる。
出願人または異議申立人は、登録官による異議決定に不服の場合、異議決定より21日以内に、連邦裁判所または連邦巡回控訴裁判所へ控訴することができる。控訴審において、両当事者は異議手続において商標局に提出していなかった新たな証拠を提出することができる。
【留意事項】
これまで、ヒアリングはIPAのキャンベラ支所、シドニー支所またはメルボルン支所にて行われているが、2016年からは、両当事者の合意がない限り、キャンベラのみで行われる。