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韓国における特許事由と不特許事由

【詳細】

○特許事由

 

(1)発明の定義規定(韓国特許法第2条第1項)

 「“発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度なものをいう。」発明の定義規定は特許事由として規定されていないものの、発明に該当しないものに対して特許権を付与することができない。

 

 

(2)産業上の利用可能性(韓国特許法第29条第1項本文)

 産業上利用できる発明は特許を受けることができるが、産業上利用することができない発明に該当するものには特許権を付与しない。産業には工業だけでなく農業等も含む。個人的、学術的、実験的利用のみを排除するものであるが、保険業務や金融業務等のサービス業務においてコンピュータと結合された保険や金融に関する方法発明のようにコンピュータプログラム関連発明として許容されている点で、サービス業も一律的に産業から除外してはならないと考えられている。

 

(3)新規性(韓国特許法第29条第1項各号)

 新規性とは、発明の内容が公知でないことをいう。新規発明の公開の対価として特許権を付与するものであるため、特許要件として規定している。

 

(4)進歩性(韓国特許法第29条第2項)

 進歩性とは、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が公知技術から容易に発明できないことをいう。進歩性のない発明に特許権を付与することは、特許紛争を誘発するおそれがあり、発明の質を低下させ、産業発展を阻害するため、進歩性がある発明にのみ特許権が付与される。

 

(5)先願主義と拡大先願主義

 先願主義は重複特許を排除するために、二つ以上の出願があるときに先に出願した者に特許権を付与する制度をいう。拡大先願主義は、先願は後願の特許出願後に出願公開もしくは登録公告された場合、請求の範囲だけでなく明細書や図面に記載された発明に対しても拡大して先願の地位を付与し、後願を拒絶できるようにした制度をいう。特許を受けるためには、先願主義と拡大先願主義に違反してはならない。すなわち、同一発明の場合も、他人より先に特許出願すれば特許を受けることができる。

 

○不特許事由

(1)発明の定義規定を満たさない発明(韓国特許法第2条第1項)

 発明の成立性がない発明は特許を受けることができない。すなわち、自然法則そのもの、永久運動の機械装置(永久機関)のように自然法則に違反するものは発明に該当せず、また自然法則以外の法則(数学公式、経済法則等)、人為的な約束(ゲーム規則)または人間の精神活動(営業計画等)を利用している場合も発明に該当しないため特許を受けることができない。

 

(2)不特許発明(韓国特許法第32条)

 公序良俗に反するかまたは公衆の衛生を害するおそれがある発明は特許を受けることができない。ただし、本来の目的以外に不当に使用した結果として公序良俗に反する場合は適用されない。医療分野の場合に特に問題となるが、身体に損害を与えまたは身体の自由を非人道的に拘束する発明に対しては特許権が付与されない。

 

(3)国防上必要な発明(韓国特許法第41条)

 国防上必要な発明は国家安全保障に関連する発明で防衛産業分野の発明をいい、大韓民国憲法第23条に基づいて不特許事由として規定している。