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韓国におけるデザイン(意匠)の登録要件

【詳細】

  デザイン(意匠)とは、物品の形状・模様・色彩またはこれらを結合したものであって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。デザイン登録出願し登録を受けるためには、デザインの成立要件として物品性と形態性(形状、模様、色彩)、視覚性、審美性を満たさなければならない。

 デザイン保護法第33条に定める登録要件としては、i)新規性、ii)創作性、iii)工業上の利用可能性などを満たさなければならず、iv)拡大された先出願主義に違反してはならない。また、v)前記i)~iv)の要件を満たしたデザインであって、類似のデザインが2以上出願された場合には、一番先に出願した者のみが登録を受けることができる。

 

デザイン登録の要件

1.工業上の利用可能性

 「工業上の利用可能性」とは、工業的な生産方法によって同一のデザイン物品が量産可能なことをいう。「工業上の利用可能性」の要件を満たすためには、出願したデザインに関して物品の繰り返し生産が可能でなければならず、最初から量産を意図していなければならない。また、単純なアイディアに過ぎないだけではなく、技術的に十分達成できる程の物品でなければならない。

 自然物をそのままデザインの構成主体に使用したものや、大量生産できないものや、純粋美術の分野に属する著作物は「工業上の利用可能性」がない場合に該当する。

2.新規性

 「新規性」とは、そのデザインが出願前に刊行物やカタログなどに掲載されたり、販売、展示などを通じて一般大衆に公開されたり、または誰でも知り得る状態に置かれているものであってはならないという意味である。

 デザイン登録を受けることができる権利を有する者自身のデザインもしくは当該デザインと類似のデザインであって、当該デザインが韓国国内外で公知であったり、公然実施されていたり、韓国国内外の頒布刊行物に記載されていたりした場合には、公知日や公然実施された日や刊行物に記載された日などから6ヶ月以内に出願すれば、新規性を喪失しないものとみなされる(新規性喪失の例外)。

3.創作性

 「創作性」とは、そのデザインが属する分野で通常の知識を有する者が韓国国内で広く知られた形状、模様、色彩、またはこれらの結合によって容易に創作することができないデザインでなければならないという意味である。

 容易に創作することができるデザインは以下の通りである。

3-1.周知の形状、模様などによる容易創作

・三角形、四角形、円形、円柱、正多面体など周知の図形の形状をそのまま利用したものに過ぎない場合や、ありふれた模様を単純配列したものに過ぎない場合(市松模様、水玉模様など)が相当する。

3-2.自然物、有名な著作物、有名な建造物、有名な景色などを基にした容易創作

3-3.周知デザインを基にした容易創作

・当業界で刊行物やテレビなどを通じて広く知られているデザインを転用した場合で、例えば、有名な自動車の形状、周知の模様を玩具に転用した場合、著名なキャラクター等の形状、周知の模様を貯金箱に転用した場合、周知のラジオ形状と周知の時計形状が結合した場合などが相当する。

4.拡大された先願主義

 デザイン登録出願した日には未公開であったが、当該デザイン登録出願を行った日より前にデザイン登録出願をしてあって、当該デザイン登録出願をした後に出願公開されたり登録公告されたりした他のデザイン登録出願の出願書の記載事項、および出願書に添付された図面・写真、または見本に表現されたデザインの一部と同一または類似している場合、当該デザインはデザイン登録を受けることができない。

 先出願が全体デザインであり当該出願が部分デザインの場合、先出願が完成品のデザインであり当該出願が部品や付属品のデザインである場合、先出願が一組の物品デザインであり当該出願が構成品のデザインである場合にも拡大された先願は適用される。

 なお2014年7月1日施行の改正デザイン保護法より、拡大された先願は同一の出願人の場合には適用されない。

5.先願主義

 「先願主義」とは、同一または類似のデザインに関して、互いに異なる日に2つ以上の出願がある場合、先に出願した者のみがそのデザインに関して登録を受けることができることを言う。

 デザイン権は独占権を付与するものであるため、同一または類似のデザインが偶然2つ以上創作されて出願されている場合、ただ一人にだけ独占権を付与するために最初の出願人のみが登録を受けることができるとするものである。

 

【留意事項】

・意匠登録を行うためには、登録要件を備えるとともに、不登録事由に該当してはならない。

・衣服、かばん、事務用品類、電子計算機等の流行性が強くライフサイクルが短い物品である無審査登録の対象となるデザインに対しては、上記の登録要件のうち新規性、創作性、拡大された先願主義、先願主義などを審査せず、方式審査以外に、成立要件、工業上の利用可能性および不登録事由に該当するか否かに関する審査のみを行う。