香港における商標異議申立制度
商標条例第44条および商標規則の規則16(1)に従い、何人も、出願が公報に公告された日から起算して3ヵ月以内に、当該出願に対して異議申立を提起することができる。たとえば、ある出願が3月1日に公告されたとすると、異議申立の期限は6月1日ではなく5月31日を以て満了することになる。
正当な理由がある場合、異議申立期間は1度だけ延長が可能であり、延長期間は2ヵ月とされる。実際には、異議申立手続を回避するため、異議申立を提起する前に出願の自発的取り下げを求める警告状を送付することが望ましい。警告状の送付は、異議申立手続に勝訴した場合に出願人に対する費用請求に有利な要因となり得るだけでなく、正式な異議申立書の提出期限の延長が必要になった場合に、期限延長を求める有効な理由として利用することができる。
異議申立書
一般的な異議申立理由は、以下の相対的理由および絶対的理由に基づく。
相対的理由
商標条例第12条に定める商標登録拒絶の相対的理由は、異議申立の対象となる商標が先行する別の商標と同一もしくは類似であり、かつ、出願に係る商品または役務が先行商標の保護に係る商品または役務と同一もしくは類似である場合に適用される。出願に係る商品または役務と先行商標の保護に係る商品または役務が類似しているが同一ではない場合、出願に係る商品または役務に関する商標の使用が公衆に混同を生じさせるおそれがあるという要件が加えられる。
先行商標がパリ条約に基づき保護される周知商標であった場合、出願に係る商品または役務に関する商標の使用が公衆に混同を生じさせるおそれがあり、正当な理由なく周知商標の識別力もしくは名声を不当に利用し、または損なう限りにおいて、出願に関わる商品または役務が周知商標の保護に関わる商品または役務と同一もしくは類似である必要はない。
商標条例のこの規定は、詐称通用(パッシングオフ)に関する法に基づき、または先行する他の権利によって(著作権もしくは登録意匠に関する法によって)、商標の使用が禁じられる場合にも適用することができる。
絶対的理由
異議申立を提起する場合、商標条例第11条に定める以下のいずれかの商標登録拒絶の絶対的理由を適用することもできる。
(1)出願人の商品または役務を他と識別しえず、かつ視覚的に表示しえない標章。
(2)識別力を欠く標章。
(3)商取引または事業において、商品もしくは役務の種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の生産時期もしくは役務の提供時期、またはその他の特徴を指定することに資する標識のみから構成される標章。
(4)現行の言語において、または確立された誠実な取引慣行において通例となっている標識のみから構成される標章。
(5)商品の性質に由来する形状、技術的な成果を得るために必要な形状、または商品に実質的な価値を付与する形状のみから構成される標章。
(6)一般に認められた道徳規範に反する標章、または公衆を欺罔するおそれのある標章。
(7)いずれかの法に基づき、または法によって香港における使用が禁止されている標章、または悪意でなされた出願。
(8)国旗、国章および一定の国際機関の記章から構成されるか、これらを含んでいる標章。
答弁書
異議申立人が異議申立書を提出した後、出願人は、異議申立書のコピーを受領した日から3ヵ月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が答弁書を提出しなかった場合、当該出願は取り下げられたものとして処理される。
証拠
答弁書が提出された場合、異議申立人は、答弁書のコピーを受領した日から6ヵ月以内に異議理由を裏付ける証拠を提出しなければならない。裏付けとなる証拠は、宣誓供述書の形式で提出されなければならない。異議申立人が期限内に証拠を提出しなかった場合、異議申立は放棄されたものと見なされる。
異議申立人が証拠を提出した後、出願人は、異議申立人の証拠のコピーを受領した日から6ヵ月以内に、自らの出願を防御する証拠を宣誓供述書の形式で提出することができる。出願人は、証拠を提出しない旨の陳述書を提出することにより、証拠を提出しない方針を選択することもできる。
出願人が証拠を提出した場合、異議申立人は新たな証拠を提出する機会を与えられる。ここで提出される証拠は、出願人が提出した証拠に応答するものに厳しく限定される。これらの証拠は、異議申立人が出願人の証拠のコピーを受領した日から6ヵ月以内に提出されなければならない。それ以後はいずれの当事者も、登録官の許可を得ない限り新たな証拠の提出は許されない。
期限の延長
答弁書および証拠の提出期限は、所定の期限までに書面によって期限延長を請求することができる。答弁書について認められる期限延長が2ヵ月であるのに対し、証拠について認められる期限延長は3ヵ月とされる。当事者の請求による前記の期限延長には、相手方の同意が要求される。
ヒアリング
証拠の応酬が終わると、その事案は係属中のヒアリング・リストに記載され、商標登録所はヒアリングの日時を決定し、当事者に書面で通知する。現在のところ、商標登録所がヒアリングの日時を決定するまでには少なくとも証拠応酬段階の終了後18~24ヵ月の期間を要する。
ヒアリングの日時が決定されると、異議申立人と出願人は、ヒアリングに出席するか否かを選択することができる。当事者の一方もしくは双方がヒアリングに出席しない方針を選択した場合、審問官は、それまでに提出された文書および証拠に基づいて異議決定を下すことになる。
一般に、異議決定は、ヒアリングが行われなかった場合を含み、設定されたヒアリングの日から6~9ヵ月程度後に送達される。この異議決定に不服がある場合は高等裁判所に上訴することができるが、その場合、異議決定の日から28日以内に、不服申立書および上訴理由が提出されなければならない。
敗訴者負担
香港は敗訴者負担制度を採用している、通常、勝訴者が被った費用の支払が敗訴者に命じられることになる。
手続の一時停止
当事者双方が和解のための交渉を希望する場合、任意の時期に異議申立手続の一時停止を申請することができる。手続の一時停止は、出願人と異議申立人の両者によって共同で申請されなければならない。手続停止の期間は、当事者双方が合意した期間とすることができ、商標登録所は最大9ヵ月までの停止期間を認めることができる。いずれかの当事者が1ヵ月の猶予期間付きの通知書を相手方および登録官に送付することにより、停止期間が終了する前に手続を再開する許可が与えられる。上記最大9か月の間において、停止期間を更に延長する許可は、当事者双方が共同で新たな申請を提出することによって与えられる。
保証金
香港に居住しておらず香港での営業も行っていない相手方に対し、当事者は手続費用の保証金を要求することができる。このような手続費用の保証金が認められた場合、相手方は、敗訴した当事者が手続費用について負う債務を賄うに十分な金額を所定の期間内に提供することを要求される。要求された保証金が提供されない場合、異議申立書、答弁書もしくは出願の放棄または取下げがなされたものとされる。この保証金は、限られた資産しか持たない当事者に異議申立手続の遂行もしくは抗弁を断念させるための有効な手段となり得る。だが、当事者双方がいずれも香港に居住しておらず香港での営業も行っていない場合、両当事者に対し手続費用の保証金が求められる可能性が高い。