タイにおける意匠出願制度概要
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タイの意匠特許における機能性および視認性
1.視認性
タイ国特許法(法律第3号)B.E.2542(1999)により修正されたタイ国特許法B.E.2522(1979)の第3条によれば、「意匠」とは、「製品に特別の外観を与え、工業製品および手工芸品に対する型として役立つ線または色の形態または構成」をいう。
この規定は、平面的もしくは立体的な形態により視覚を通じて美的な感覚を喚起しうるものでなければならず、かつ、製造物、商品もしくは工業製品および手工芸品の製造に使用することが可能でなければならないという意匠の定義を含んでいる。そのような例としては、テレビ受像器の形状、カーペットや日よけの色等が挙げられる。ある意匠が保護適格とされるためには、登録出願日の時点で一般に利用されている意匠とは区別される独特の外観を備えていなければならない。
1-1.外観の保護
タイ国の法には、視認できない意匠を保護するような具体的な法規は存在しない。製品の意匠が裸眼では目視しえない場合、その意匠は意匠登録には不適格とされる。登録された意匠の範囲は、出願時の願書に収載されていた意匠に基づくとともに、願書に添付された図面に基づいて画定される。
意匠の範囲および登録意匠に類似する意匠については、タイ国特許庁に判断を仰ぐことができる。特許庁の判断に不服がある者は、特許法第74条に基づき、「中央知的財産・国際取引裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court)」(通称:IP&IT裁判所)に上訴を提起し、なおも不服がある場合には「控訴裁判所(Court of Appeals)」に上訴することがきる。
1-2.最高裁判所の判決(最高裁判例16702/2555号)
2012年、最高裁判所は(16702/2555号の事件において)、「コップ」と題された原告の意匠は、製品の意匠の形状と外観において、意匠出願0302000881号の意匠と実質的に区別しえないとの判断を示した。問題の意匠特許訴訟の棄却は、「コップ」という意匠の主題の類似性と、後続出願の意匠に対する先行技術となる先出願の意匠に基づくものである。
意匠の新規性に関係する規定は、タイ国特許法第57条に以下のように記されている。
「以下の意匠は新規と見なされず、タイ国特許庁により拒絶されることとする。」(1)出願に先立ち、本邦において他人に広く知られ、または使用されていた意匠;
(2)出願に先立ち、本邦もしくは外国において開示または記述されていた意匠;
(3)出願に先立ち公開されていた意匠;
(4)(1)、(2)または(3)の意匠と外観が酷似しているために模倣とされる意匠;
上述した訴訟の場合、「コップ」は円筒形をなしていて既存の意匠と同一である。カップの上端が幅広で十字(クロス)の模様が施され、底部に鋭い凹みがあって容量がより小さくなることが予想されるのに対し、先行意匠には上端に模様がなく、底部もやや引っ込んでいる程度であるという点のみが、後続意匠を特徴づけるものである。「コップ」は先行技術に改良を加えた意匠に過ぎず、その改良は既存の意匠に対する識別性を構成しないと最高裁は判示している。2つの意匠の差異は観察者の注意を惹く部分に関わるものではなく、観察者の注意を惹く部分については、両者は類似している。両方の意匠を漠然と観察した場合、両者は視覚を通じて同じ美的感覚を生じさせると認識するのが合理的である。したがって両者は類似していると考えられ、タイ国における意匠の登録について適格性を持たないと認定される。以上の結果として、最高裁は原告の訴を棄却した。
また、意匠の新規性は既存の製品によって損なわれるだけでなく、登録された意匠によっても損なわれる。タイ国において意匠登録を取得しようとする者は、1個の製品の全体的な意匠だけでなく、保護される意匠の個別の特徴および構成要素について出願を行うことができる。
2.機能性
タイ国においては、機能的な目的に起因する特徴を含んでいる意匠、いわゆる「機能的意匠」は、発明特許もしくは意匠登録として保護されうる。発明特許が、主題が使用され、機能する方法を保護するものであるのに対し、意匠特許は、主題を見せる方法を保護するものである。言い換えれば、意匠特許の眼目は視覚的な外観であって機能性ではない。
一部の国では、「機能性」はいまだに意匠特許を妨げる障害となりうる。いくつかの国の法律は、機能的な意匠に保護を与えていない。その背後にある政策は、技術的な製品もしくは方法に対する特許権を保護するために知的財産制度が弱体化するリスクを避けようというものである。タイ国においては、特許法は機能的意匠の保護について明言していない。しかしながら、タイの裁判所は機能的な製品の意匠に対する登録を否定しようと務めてきた。
2-1.意匠保護に関するタイ国の法
タイ国特許法第56条は意匠登録に関して、意匠が登録の要件を満たすためには新規で産業利用可能なものでなければならないと規定している。さらに同法の第58条は、公序良俗に反する意匠および勅令により定められた意匠を含む一定の意匠については登録適格性から排除している。興味深いことに機能的意匠はこの適格性の規定の中で言及されていないことを指摘しておく。制定法には保護を妨げる障害は存在しないにも関わらず、一部の裁判所の判決に示されているように、機能的な特徴を備えた意匠は保護を拒絶されることがありうる。
2-2.最高裁判所の判決(最高裁判例16702/2555号)
この訴訟の原告となったタイ企業は、足全体と脚の下の部分を包むブーツを開発した。このブーツの上の方の部分には留め金具がついていた。留め金具はチューブ状の形状をなしており、この金具を紐で結んでベルトを取り付けるようになっていた。それにより、ブーツはベルトでしっかりと装着され、着用中ずっと所定の位置を保つようになっていた。このブーツの意匠の新規な特徴について、2000年に意匠保護が求められた。タイ国知的財産局(DIP)は、当該意匠は新規性に欠けており実質的に先行技術に類似しているとの理由で、上記意匠に関する意匠特許出願を拒絶した。原告はDIPの決定を不服として、中央知的財産・国際取引裁判所(IP&IT裁判所)に上訴し、さらに最高裁への上告を行った。
「意匠」とは、「製品に特別の外観を与え、工業製品および手工芸品に対する型として役立つ線または色の形態または構成」を意味すると規定した特許法第3条における「特別の外観」の解釈を示すことにより、最高裁は、意匠登録による保護される主題は視覚的外観、すなわち意匠の装飾的側面であるとの判断を示した。意匠登録は、主題の「機能性」を保護しないという点で発明特許から区別される。ブーツの調節具、すなわち留め金具は機能的なものであり、意匠特許法が要求する装飾には該当しないため、最高裁は、当該発明の主題が新規性に欠けており、かつ当該意匠はその機能性によって意匠特許に不適格なものとなっているという理由で原告の申立を棄却したIP&IT裁判所の判決を支持した。
2-3.評価
上述した法原則および判例は、タイ国内での意匠保護を求める企業に別個の法制度の理解を促すものとなろう。意匠登録は、識別性のある視覚効果を備えた意匠を保護するものであって、機能的な特徴を備えた意匠を保護するものではない。競業者が意匠の機能的な側面を模倣するのを阻止するために、意匠登録を利用することはできない。タイの現在の意匠保護制度がタイ産業界におけるイノベーションを推進する上で妥当なものであるか否かという疑問はある。工業意匠のより広範な側面について、もっと適切な保護を導入することもできよう。新たな制度は、単純な視覚的特徴にとどまらず、機能的にイノベーティブな意匠のあらゆる形態を保護するようなものにすべきである。
フィリピンにおける機能的意匠の取扱い
1.機能性
知的財産法112条は、工業意匠を次のように定義している。
「線もしくは色と関連づけられるか否かを問わず、線もしくは色から成る構図または三次元の形状である。ただし、それら構図または形状は、工業製品もしくは手工芸品に特別の外観を与え、それら物品のための模様として機能することが可能なものでなければならない」
施行規則(IRR)における規則1500では、上記の定義を次のように拡張している。
「工業意匠とは、形、線もしくは色と関連づけられるか否を問わず、形、線、色もしくは以上の結合から成る構図または三次元の形態であって、総体的に、または全体として見た場合に、美的かつ装飾的な効果を生じさせるものをいう。ただし、前記の構図もしくは形態は、工業製品もしくは手工芸品に特別の外観を与え、それら物品のための模様として機能することが可能なものでなければならない。工業意匠には、有用もしくは実用的な技術に属する製造物または(前記製造物の一部が単独で製造販売される場合には)製造物の一部が含まれる」
知的財産法の第113.1条および第113.2条は、保護の実体的要件を以下のように定めている。
(a)新規性または装飾性のある意匠のみが保護されるものとする。
(b)特定の技術的な結果を得るための本質的に技術的もしくは機能的な考察によって決定づけられる意匠、または公の秩序、衛生もしくは善良の風俗に反する意匠は保護されない。
施行規則(IRR)における規則1501は、登録不適格な意匠を以下のように列挙している。
(a)特定の技術的な結果を得るための本質的に技術的もしくは機能的な考察によって決定づけられる工業意匠。
(b)工業製品もしくは手工芸品とは別個に存在する表面装飾を配列しただけの工業意匠。
(c)公の秩序、衛生もしくは善良の風俗に反する工業意匠。
以上の知的財産法および施行規則によると、工業意匠が知的財産法に基づく保護を享受するためには、意匠が新規かつ非機能的なものであって、工業製品もしくは手工芸品に特別の外観を与え、かつ、公の秩序、衛生もしくは善良の風俗に反しないものでなければならない。
ほとんどの工業製品は機能的なものであるが、当該物品の機能にとって不可欠ではない外面的特徴は、工業意匠として登録することができる。判例(Conrado de Leon)では、意匠の本質はその全体に――見る者の心裡に何らかの感覚を生じさせる無限定の全体に――宿るという判断が示されている。知的財産法の目的は、単に目を楽しませるだけの装飾芸術および意匠の振興を図ることであり、それが意匠登録の適格な対象となる。工業意匠は、新規で独創的であることに加えて、装飾的でなければならない。装飾とは、暗黙裏に美を指向するものである。すなわち、対象もしくは物品の心地よい外観を与えることが暗黙裏に意図されている。それゆえ、登録可能な意匠は、物品の美しさと魅力的な外観を高め、当該意匠を既知の意匠の特徴もしくは既知の意匠の特徴の組合せとは明らかに異なることを示す差異を明確にするものでなければならない。
フィリピン知的財産庁(以下、「IPPHL」という。)は、意匠出願について、実体審査を行わず、方式審査のみを行う。とはいえ、保護を求められる意匠が機能的なものであると審査官が考えた場合には、審査官は実務上の処分として拒絶理由通知を発行する。これに対する応答書を提出した結果、審査官を納得させることができなかった場合、その出願は拒絶査定を受けることになる。拒絶査定に対しては、以下のような救済手段を利用することができる。
(i)出願人は特許局長(Director of Patents)に上訴を提起することができる。
(ii)特許局長が審査官の決定を支持した場合、出願人は知的財産庁長官(Director General)に上訴を提起することができる。
(iii)知的財産庁長官が特許局長の決定を支持した場合、出願人は長官の決定を不服とする上訴を控訴裁判所に提起することができ、最終的には最高裁への上告を行うことができる。
もちろん、機能的な意匠の出願が認められる場合もある。その場合、利害関係者は、登録抹消を求める申立をIPPHLに提起することができる。当該意匠の登録人が意匠特許により保護される物品の製造、使用、販売申し出、販売、輸入等の行為をまったく行っていない場合や、先に他の者に付与された既存の意匠特許が存在する場合、先行意匠特許の特許権者は侵害訴訟を提起し、併せて後続の意匠特許の抹消を求めることができる。この訴訟は民事訴訟として適正な商事地方裁判所(専門のIP裁判所)に提起してもよく、行政訴訟としてIPPHLに提起してもよい。
2.視覚性
物品内部のデザインなど、物品使用者が直接視認することができないデザインに関して、知的財産法の工業意匠に関する章は、集積回路のトポグラフィーもしくは回路設計の保護を定めている。同法の第112条は以下のような定義を示している。
(d)「集積回路」とは、最終形態または中間形態の回路であって、複数ある素子のうち少なくとも1個は能動素子であり、かつ、相互接続の一部または全体が基板内部また基板表面に集積的に形成され、電子作用を実行させることを目的とするものをいう(改正共和国法律8293号第112条(2))。
(e)「回路配置」とは「トポグラフィー」の同義語であり、どのように表現されるかに関わらず、1個以上の能動素子を含む複数の素子の三次元配置であって集積回路の一部ないし全部が接続されたもの、または製造を目的とした集積回路のために作成された三次元配置図をいう(改正共和国法律8293号第112条(3))。
(f)独創的な回路配置とは、創作者の知的努力の成果であり、かつ当該配置が考案された時点で回路配置設計者もしくは集積回路製造者の間において陳腐ではない回路配置をいう(改正共和国法律8293号第113.3条)。
集積回路の回路設計が登録を認められるためには、独創性を有していなければならない。それ自体としては陳腐な素子および接続の組合せから成る回路設計が登録を認められるのは、その組合せが全体として独創的である場合のみである。(参照:改正共和国法律8293号第113.4条)。集積回路に関する意匠の登録プロセスは、工業意匠の場合と同じである。
ただし、2002年以降に出願された集積回路の回路設計は5件のみであり、いずれの出願も後日になって取下げられ、規則不順守を理由とした権利の喪失が宣告されている。
中国における「最高人民法院による特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」の改正
「2015年度中国知財関連司法動向調査」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)北京事務所知識産権部)III-1
(目次)
III 司法解釈
1 最高人民法院による「最高人民法院による特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」の改正に関する決定 P.92
中国におけるインターネット製品の知財保護の状況
【詳細】
中国におけるインターネットは模倣が多発していたが、現在、変化しつつある。インターネット製品には国境による制約がないので、国際的な競争相手がそれぞれの分野で特許出願をしているが、中国のインターネット企業も国際的な競争で受身にならないために特許出願を活発化させている。現在、中国国内のインターネット企業による特許出願は、主にインスタントメッセンジャー、電子商取引、オンライン決済、検索エンジン、情報セキュリティ、漢字入力およびネットワークゲームなどの方面に集中している。
インターネット製品は、一般的にコンピュータプログラムに関係していて、、通常は特許として出願がされるものである。インターネット大手によって出願される特許には、例えば、微信やQQ(中国の代表的なコミュニケーション・アプリケーション)などのようなエンドユーザー向けの製品だけでなく、技術的な問題や課題を解決する方法またはシステムである。
以前は、電子製品に通電した状態で表示されるユーザーインターフェース(UI)が専利(日本の特許、実用新案および意匠に相当)の保護対象から明らかに除外されていたが、2014年5月1日から施行された改正後の「専利審査指南」で、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が意匠の保護対象に正式に含められた。それによれば、保護を受けるGUIは、(1)物理的な物品と結合していて(全体意匠-製品全体のみが意匠権保護の対象)、(2)ヒューマンコンピュータインタラクション(例えば、アップルのスワイプアンロック、マルチタッチ、twitterのプルダウン刷新機能)と関連があって、(3)機能の実現(ウェブサイト・ホームページへのリンク以外で、物品自体の機能やアプリケーションプログラムによって実装される機能を実現するもの)に関連するものという3つの要件をすべて満たさなければならないとされている。
1.インターネット企業による特許の主戦場
1-1.モバイル端末と組み合わされた製品
インターネット製品に十分な保護を受けようとするのであれば、種別の異なる複数の知的財産権を組み合わせることにより実現することが考えられる。ヒューマンコンピュータインタラクション技術(アップル社のSiriやタッチコントロール)、通信技術(WCDMA)、バッテリー技術およびその他のハードウェア技術(CPU、GPU、RAM)などはいずれも発明特許によって保護を受けることができ、ハードウェア構造は実用新案特許によって保護を受けることができる。他方、工業上のデザインの範疇に属するグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)については、意匠特許と組み合わせて保護することができる。
1-2.ソフトウェア製品
アプリケーションソフトウェア(APP)を例とすれば、通信技術系のAPP(微信、QQ-中国の代表的なコミュニケーション・アプリケーション)や、ロケーション技術系のAPP(高徳地図-中国の代表的なマップ・アプリケーション)があるが、最も多く関係しているのはやはりヒューマンコンピュータインタラクション技術(HCI)である。これは、ユーザーとAPPシステムのコミュニケーションをよりスムーズにさせるものであるが、中国の小機器人社やアップル社のSiriは、いずれもスムーズなヒューマンコンピュータインタラクションのモデルといえる。
1-3.データリンク系
データリンクの効率、速度、セキュリティを保障する技術や、ネットワーク使用を低減して、安定性を向上し、ネットワーク切換をする技術や、クラウド アクセラレーション、オフラインダウンロード、P2Pのような技術や、コーデック系の技術、クライアントとサーバとの間の交互または同期のフロー手段などである。
1-4.サーババックグラウンド系
データ格納、照会、応答処理、サーバの負荷管理などである。
1-5.グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)のデザイン
(1)静的に現れるもの:例えば、IOSインタフェースに4列のAPPアイコンがあって、下のDOCK欄に1列の常用アイコンがあるアップルの意匠特許など。
(2)交互のもの:アップルは、前後して累計で10数件の特許を出願している。
2.科学技術企業はどのような特許を出願しているか
2-1.百度(Baidu)社
百度(Baidu)社の特許は、自然言語処理、深層学習、ビッグデータ、画像認識および音声認識の五大分野に集中していて、各分野ごとに次のような内容の特許を取得することで、いずれも「インテリジェント化」の方向へ向かって発展している。自然言語処理が解決しようとするものは、機械に人間の言語を理解させられることである。深層学習とは機械に常に自己学習をさせて知能水準を向上させられるもので、画像認識および音声認識は機械にものを見、聞き、話すことをさせられ、ビッグデータは新しいビジネスモデルを探求するものである。
2-2.騰訊(Tencent)社
騰訊(Tencent)社が中国国内で特許出願をしている技術分野は、主に国際特許分類(IPC)におけるGセクション物理学とHセクション電気に集中している。そのうち、画像通信には、微信またはQQ(中国の代表的なコミュニケーション・アプリケーション)のビデオチャット機能が含まれ、電話通信には、友達に音声微信を発信する音声リアルタイムトークバックが含まれている。音声の分析または合成、音声認識、音声周波数の分析または処理もあるが、これらは微信(中国の代表的なコミュニケーション・アプリケーション)の音声をテキストに変換する機能をいうものではない。
3.不特許事由
以下の3つの分野は特許要件を満たさず、出願しても拒絶される。
3-1.知的活動の法則および方法
例えば、ソフトウェア製品において用いられる純粋に数学的なアルゴリズムや公式、または個人所得税、住宅ローンの計算をアプリケーション・ソフトウェアで実現する方法などである。また、例えば、将棋・トランプのルール、2048などのパズルゲームの遊び方のようなゲームのルール、ゲーム中のストーリー、キャラクター、レベル、アイテムおよび関門の設置などである。
3-2.法律、公序良俗または公衆の利益に反する技術的解決手段
プロテクト回避ソフト、コンピュータウィルス、賭博、詐欺、暴力、ポルノなどに関係する技術、鉄道乗車券ぶんどり、迷惑広告、ゲームのずる行為、コミュニティサイト等への自動投稿、荒らし行為(他人が不快に思うような書き込み・発言)などの公序良俗に反するものまたは公衆の利益を害するものは、当然、審査官により拒絶される。しかし、携帯電話の位置情報を利用して近くの人と連絡をとるような技術は便利な一方で、迷惑広告を発信したり詐欺に用いられる可能性もある。このような技術には肯定的・否定的いずれの面もあるので、特許出願書類にはその肯定的な用途のみを記載して特許出願をすれば認められる。
3-3.ビジネスモデル
中国専利法には、ビジネスモデル特許が権利化されないことについて特に明示の規定はないが、実際の運用においては、多くのビジネスモデルが知的活動の規則に該当するとして拒絶されている。例えば、百度(Baidu)社の競争価格ランキング、アマゾン(Amazon)社のワンタッチショッピング、支付宝(Alipay)社の第三者プラットフォームなどである。
このほか、例えば、タクシーを呼ぶソフトウェアで料金割増しで配車依頼をするもの、ネットワークゲーム中のアイテムを分割払いの方法でゲーマーに売るものなど、これらのビジネスモデルにおけるイノベーションが審査を通過することは困難であろう。しかし、インターネット製品のビジネスモデル特許について、米国における審査は相当に緩やかであるので、競争価格ランキング、ワンタッチショッピングのようなものでも米国ではみな特許権を取得している。