中国における特許無効手続に関する統計データ
1. 背景情報
中国専利法および中国専利法実施細則に従い、国務院専利行政部門により特許権付与が公告された日から、当該特許権の付与が、専利法または実施細則の関連規定に反すると考えるあらゆる事業体または個人は、国務院専利行政部門の復審無効審判部(中国語:复审和无效审理部、日本における審判部に相当。以下、「審判部」という。)に当該特許権の無効審判を請求できる(中国専利法第45条第1項、中国専利法実施細則第65条第2項)。
特許権の完全無効または一部無効を請求するあらゆる者は、審判請求書および必要な添付書類2部を審判部に提出しなければならない。特許権の無効または維持を宣告する審判部の審決を不服とする当事者は、当該通知の受領後3か月以内に北京知識産権法院に訴訟を提起できる(中国専利法第46条第2項)。
2. 審判部が受領した特許無効審判請求の件数
CNIPAが公表する年報に記載のデータによると、2018年‐2022年に審判部が受領した特許無効審判請求の年間件数は、表1のとおりであり、全体的に増加の傾向が見られる。
年 | 審判部が受領した件数 |
2022 | 7,095 |
2021 | 7,628 |
2020 | 6,178 |
2019 | 6,015 |
2018 | 5,235 |
3. 過去5年間における特許無効審判の審決の件数
CNIPAが公表する年報に記載のデータによると、2018年‐2022年に審判部が下した審決の年間件数は表2のとおりであり、全体的に増加の傾向が見られる。
年 | 審決が下された件数 |
2022 | 7,879 |
2021 | 7,065 |
2020 | 7,144 |
2019 | 5,327 |
2018 | 4,217 |
4. 特許無効審判の平均所要期間
CNIPAが公表する年報に記載のデータによると、2022年における特許無効審判の平均所要期間は約5.7か月で、2021年における特許無効審判の平均所要期間は約5.8か月であった。
5. 医薬品分野における特許無効の統計データ
IPRDaily中文網に掲載された文章「中国医薬品分野における特許無効の概要の分析」に、以下のデータが提示されている。
1997年‐2021年8月に医薬品分野において無効審判が請求された特許は計597件、その内518件は審決が下された。審決内容の内訳は、表3のとおりである。
無効審判の審決 | 比率 |
完全無効 | 51% |
一部無効 | 16% |
完全有効 | 33% |