台湾における進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)
(前編から続く)
4.進歩性の具体的な判断
4-1.具体的な判断基準
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3. 進歩性の具体的な判断」の第3段落に記載された「(1)から(4)までの手順」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.4 進歩性を判断するステップ」
(2) 異なる事項または留意点
日本での進歩性の上記判断手順は、専利審査基準の第2篇第3章3.4におけるステップ「ステップ4:当該発明と関連する先行技術に開示された内容との間の差異を確認する」および「ステップ5:その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明を容易に完成できるか否かを判断する」に該当すると考えられる。なお、上記以外のステップ1から3については、「台湾における進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」「2. 基本的な考え方」を参照。
4-2.進歩性が否定される方向に働く要素
4-2-1.課題の共通性
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(2) 課題の共通性」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.4.1.1 複数の引用文献と組み合せる動機付けがある」、「3.4.1.1.2 解決しようとする課題の共通性」
(2) 異なる事項または留意点
専利審査基準の第2篇第3章3.4.1.1.2には、「解決しようとする課題の共通性とは、複数の引用文献の技術内容が実質的に同一の解決しようとする課題を含むか否かにより判断する」と記載されており、同3.4.1.1には、「当業者に、複数の引用文献の技術内容を組み合せる動機付けが有るか否かを判断する時に、後知恵を避けるため、引用文献の技術内容と特許出願に係る発明の技術内容との関連性又は共通性を考慮するのではなく、複数の引用文献の技術内容の関連性又は共通性を考慮しなければならない」と記載されている。したがって、特許出願に係る発明の課題にかかわらず、複数の引用文献が実質的に同一の解決しようとする課題を含むのであれば、課題の共通性があると認められるので、日本と同様、請求項に係る発明とは別の課題が考慮される可能性もある。
また、課題の共通性を説明する専利審査基準における例(専利審査基準(台湾)の第2篇第3章3.4.1.1.2に記載されている例1および例2)も日本の審査基準における例(第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(2) 課題の共通性」に記載されている例2および例3)と同じであるので、基本的に、台湾における課題の共通性の判断手法は、日本と同じであると考えられる。
4-2-2.作用、機能の共通性
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(3) 作用、機能の共通性」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.4.1.1.3 機能又は作用の共通性」
(2) 異なる事項または留意点
日本の特許・実用新案審査基準との違いはない。作用、機能の共通性を説明する台湾の審査基準における例(日本の特許・実用新案審査基準に記載されている例4。台湾の専利審査基準の第2篇第3章3.4.1.1.3に記載されている例1)も日本の審査基準における例(第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(3) 作用、機能の共通性」に記載されている例4)と類似している。
4-2-3.引用発明の内容中の示唆
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(4) 引用発明の内容中の示唆」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.4.1.1.4 教示又は示唆」
(2) 異なる事項または留意点
日本の特許・実用新案審査基準との違いはない。引用発明の内容中の示唆の有無を説明する台湾の審査基準における例(台湾の専利審査基準の第2篇第3章3.4.1.1.4に記載されている例2)も日本の審査基準における例(第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(4) 引用発明の内容中の示唆」に記載されている例5)と同じである。
4-2-4.技術分野の関連性
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(1) 技術分野の関連性」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準第2篇第3章3.4.1.1.1「技術分野の関連性」
(2) 異なる事項または留意点
日本の特許・実用新案審査基準との違いはない。技術分野の関連性を説明する台湾の専利審査基準における例(台湾の専利審査基準の第二篇第三章第3.4.1.1.1節に記載されている例1)も日本の審査基準における例(第III部第2章第2節「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の「(1) 技術分野の関連性」に記載されている例1)と同じである。
4-2-5.設計変更
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」の「(1) 設計変更等」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準第2篇第3章3.4.1.2「簡単な変更」
(2) 異なる事項または留意点
台湾の専利審査基準には、「特許出願に係る発明と単一の引用文献の技術内容の技術的特徴の違いについて、当業者が特定の課題を解決する時に、出願時の通常の知識を利用し、単一の引用文献の異なる技術的特徴を単に修飾、置き換え、省略又は転用等をして特許出願に係る発明を完成できる場合、当該発明は単一の引用文献の技術内容の『簡単な変更』となる」と記載されている。したがって、日本のような具体的な態様(公知材料の中からの最適材料の選択など)については、明確に記載されていないので、実務上、簡単な変更(設計変更)に該当するか否かは、審査官によりその判断が大きく異なる。
また、実務上、数値範囲の変更を阻害する要因がない限り、数値範囲の最適化または好適化が、簡単な変更(設計変更)に該当する、と認定される傾向がある。
4-2-6.先行技術の単なる寄せ集め
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」の「(2) 先行技術の単なる寄せ集め」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.4.1.3 単なる寄せ集め」
(2) 異なる事項または留意点
日本の特許・実用新案審査基準との違いはない。
4-2-7.その他
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」と異なる専利審査基準(台湾)の該当する記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準には対応する記載はない。
4-3.進歩性が肯定される方向に働く要素
4-3-1.引用発明と比較した有利な効果
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果」の「(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.4.2.2 有利な効果」
(2) 異なる事項または留意点
日本の特許・実用新案審査基準との違いはない。
4-3-2.意見書等で主張された効果の参酌
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.2.1 引用発明と比較した有利な効果」の「(2) 意見書等で主張された効果の参酌」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.4.2.2 有利な効果」
(2) 異なる事項または留意点
日本の特許・実用新案審査基準と異ならない。
4-3-3.阻害要因
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.2.2 阻害要因」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.4.2.1 阻害要因」
(2) 異なる事項または留意点
阻害要因があるか否かについて、台湾では、先行技術に特許出願に係る発明を除外する教示または示唆があるか否か、に基づいて判断される。例えば、先行技術に比較的良い実施態様が開示されているのみの場合、または一種以上の択一形式の記載があるのみの場合で、特許出願に係る発明が比較的良い実施態様ではない、または択一形式の記載のうちの一つである場合、当該先行技術は特許出願に係る発明を明確に除外しているわけではないことから、特許出願に係る発明に対する阻害要因を構成しない。よって、阻害要因に関する認定は、日本よりも厳しいと考えられる。
4-3-4.その他
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素」と異なる専利審査基準(台湾)の該当する記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.4.2.3 補佐的判断要素」
(2) 異なる事項または留意点
専利審査基準によれば、進歩性が肯定される方向に働く要素としては、有利な効果、阻害要因のほか、「予測できない効果を有する発明」「長期間存在する課題を解決する発明」「技術的偏見を克服した発明」「商業上成功した発明」も考慮される。
「予測できない効果」とは、特許出願に係る発明が関連する先行技術からは予測できない効果を奏することを指し、効果に顕著な向上が生じた(量的変化)、または新しい効果が生じた(質的変化)ことが含まれ、それらが当業者にとって、当該発明の出願時に予測できないものを指す。
「長期間存在する課題を解決する発明」および「商業上成功した発明」に関する認定は、後述する「4-4-6. 商業的成功などの考慮」に関する認定と同様であると考えられる。
「技術的偏見を克服した発明」とは、ある技術分野における特定の課題に対し、特許出願に係る発明が技術的偏見により放棄された技術手段を採用し、当該技術手段が当該課題を解決できた発明を指す。
4-4.その他の留意事項
4-4-1.後知恵
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(1)でいう「後知恵」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.6 審査における注意事項(3)」
(2) 異なる事項または留意点
日本の特許・実用新案審査基準と違いはない。
4-4-2.主引用発明の選択
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(2)でいう「主引用発明」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準には、対応する記載がない。
(2) 異なる事項または留意点
専利審査基準の第2篇第3章第3.4節「進歩性を判断するステップ」のステップ4には、「関連する先行技術の中から、進歩性判断の論理付けに適用できる引用文献を選び、その中から選ばれた1つの引用文献と、特許出願に係る発明の技術内容との差異を対比し、その対比の基礎となる1つの引用文献を『主引例』という」と記載されているだけで、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一である引例または近い関係にある引例を主引用発明とすることは要求されていないが、実務上、日本と同じ方法で主引用発明を選択するケースが多い。
4-4-3.周知技術と論理付け
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(3)でいう「周知技術と論理付け」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.6 審査における注意事項(5)」
(2) 異なる事項または留意点
日本の特許・実用新案審査基準との違いはない。
4-4-4.従来技術
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(4)でいう「従来技術」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.6 審査における注意事項(4)」、および第2篇第1章「1.4 審査における注意事項(5)」
(2) 異なる事項または留意点
日本の審査基準と異ならない。
4-4-5.物の発明と製造方法・用途の発明
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の「(5) 物自体の発明が進歩性を有している場合には、その物の製造方法及びその物の用途の発明は、原則として、進歩性を有している」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.6 審査における注意事項(6)」
(2) 異なる事項または留意点
日本の特許・実用新案審査基準との違いはない。
4-4-6.商業的成功などの考慮
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第2節「3.3 進歩性の判断における留意事項」の(6)でいう「商業的成功」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.4.2.3 補佐的判断要素」
(2) 異なる事項または留意点
日本の特許・実用新案審査基準との違いはない。
5.数値限定
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第4節「6. 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準には、対応する記載はない。
(2) 異なる事項または留意点
台湾では、数値限定に関する審査基準はないが、数値限定の発明は選択発明の一つの態様とされているので、選択発明に関する審査基準に基づいて進歩性が判断される。具体的には、先行技術に、限定された数値が明確に開示されておらず、限定された数値が先行技術からは予測できない効果を生じれば、進歩性を有すると認定される。
6.選択発明
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第4節「7. 選択発明」に対応する専利審査基準(台湾)の記載は、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第二篇第三章「3.5 選択発明の進歩性の判断」
(2) 異なる事項または留意点
選択発明の進歩性について、台湾では、主に選択された部分が先行技術から予測できない効果を有するか否かに基づいて判断される。予測できない効果の判断は、前述の「4-3-4. その他」を参照。
7.その他の留意点
特許・実用新案審査基準(日本)の第III部第2章第1節「新規性」に記載されている、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定、およびこれらの発明の対比については、以下のとおりである。
7-1.請求項に記載された発明の認定
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.4 進歩性を判断するステップ」におけるステップ1
(2) 異なる事項または留意点
日本の特許・実用新案審査基準との違いはない。
7-2.引用発明の認定
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.2.4 引用文献」
(2) 異なる事項または留意点
台湾では、新規性を否定する文献として、拡大先願に属する先行技術を引用できるが、進歩性を否定する文献としては引用できない。また、引用文献の開示内容は、実質的に示唆された内容を含む。実質的に示唆された内容とは、当業者が引用文献の公開時の通常知識を参酌して直接的かつ一義的に知ることのできる内容を指すが、どの時点の通常知識を参酌するかは、新規性と進歩性とで異なり、新規性の場合は、引用文献の公開時の通常知識を参酌するのに対して、進歩性の場合は、出願時の通常知識を参酌する。
7-3.請求項に記載された発明と引用発明の対比
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準の第2篇第3章「3.4 進歩性を判断するステップ」におけるステップ2~4
(2) 異なる事項または留意点
日本の審査基準と異ならない。
8.追加情報
これまでに記載した事項以外で、日本の実務者が理解することが好ましい事項、または台湾の審査基準に特有の事項ついては、以下のとおりである。
(1) 対応する事項が記載された審査基準の場所
専利審査基準には、対応する記載がない。
(2) 異なる事項または留意点
実務上、明細書に「ある技術的特徴による効果を説明する実施例、比較例」が記載されていなければ、その効果に基づく進歩性の主張は認められないケースがある。拒絶理由としては、主に「ある技術的特徴による効果が先行技術から予測できない」こと、および「ある技術的特徴の範囲の臨界的意義」を証明できない、ことである。
台湾の審査実務では、追加実施例等の補充データを明細書に組み込むことは認められないが、出願時のクレームの請求範囲を裏付けるため、または発明の効果を証明するための補充資料として追加データを提出することは一般的に認められており、審査時に参考とされる。しかし、審査の段階で補充データを用意することは、出願人にとって困難である可能性があるため、明細書の作成時に、可能な限りの実施例及び比較例を盛り込むことを勧める。